不貞慰謝料の減額は可能?相場と交渉方法を解説

不貞行為により高額な慰謝料を請求された場合、夫婦関係破綻や求償権放棄等の減額事由を主張することで金額を下げられる可能性があります。離婚の有無による相場の違い、効果的な交渉方法、個人再生での対応について具体的な事例とともに解説します。

不貞慰謝料の基本相場と根拠

不貞行為で慰謝料請求を受けたとき、「この金額は妥当なのか」と悩んでいませんか。300万円や400万円といった請求を受けることもありますが、実際の相場はどの程度なのでしょうか。離婚するかしないかで金額が変わることもあります。適正な相場を知ることで、冷静な判断と交渉ができるようになります。

不貞慰謝料についてご教示ください

相談者
1004628さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞慰謝料請求訴訟での和解案が低すぎると感じています。
妻と男が不倫、和解案50万円
不貞回数ホテルなど3回、1ヶ月間
妻は不貞直後に相手の子供を妊娠、堕胎
その後デート、勝手に子供を連れ去り別居し、そのまま同棲し、数ヶ月経過

減額理由と考えられるもの
私のギャンブルが月1、2回あり、たまに妻と喧嘩
離婚だよ離婚だよと一方的に言われたもの
妻が男に協力し、私との喧嘩のラインなどを提出

【質問1】
初めて裁判官から出た和解案が50万円でした。
これは相場より低いでしょうか?

【質問2】
減額理由だけ加味されているとしか思えません。
妊娠堕胎は増額理由とならないのでしょうか?

【質問3】
慰謝料が減額となっている場合、私はどのような主張をしたらよろしいでしょうか?

離婚後の慰謝料請求における不貞相手の法的責任について

相談者
1369889さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚成立しており、財産分与調停を実施しております。離婚原因は元配偶者の不貞行為です。元配偶者は反省しており、慰謝料的財産分与の意思表示がありました。私は、悪質な不貞行為の不倫相手方(他人)に別途、慰謝料請求訴訟または請求調停にて、より高額な慰謝料を得たいと考えております。

【質問1】
財産分与調停成立し、慰謝料的分与を受け取る事により、元配偶者と不貞相手は、共同で不法行為をした不真正連帯債務者となり、不貞相手も含めて示談成立と処理されてしまうでしょうか?

【質問2】
元配偶者との財産分与調停を保留し、不貞相手から、より高額な慰謝料を期待し、そちらの調停を優先すべきでしょうか?

不倫相手との関係による婚姻費用の減額要請についての相談

相談者
1411527さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①婚姻関係の破綻と認められるか
②減額の事由になるか。
夫が不貞行為をはたらき、別居となりました。不倫相手に対して慰謝料請求を行い、200万の和解金を得ました。その後、夫とは子どもの面会交流(子どもが幼い、またコロナ禍のため写真のやりとり)仕事の話、子どもの進路についてやり取りを行ってきました。
先日、その夫から婚姻費用の減額要請が届き、内容を確認したところ、和解から2年後、同じ不倫相手と同棲をし、子どもを作り、さらに昨年、もう一人子どもができたためとのこと。
過去に一度(不倫相手に一人目の子どもができた際だと思われます。)離婚調停を立てられましたが、その際も離婚は子どもが成人するまではしないこと。きちんと謝罪をして責任を果たして欲しいこと。同職のため、離婚等になると社会的にも不利にもなるためしないこと。また、前回の不貞行為については、他言しないことを取り決めたことを再度確認していました。
有責配偶者のため、離婚できないことがわかり、子どもを作るという既成事実を作ったかと思われます。
以上のことから、不倫相手には慰謝料請求を行い、婚姻費用の減額はされるのか、お考えをお聞かせください。

【質問1】
①婚姻関係破綻とされるのか。
②婚姻費用減額されるのか。

高額請求を減額する方法

200万円以上の慰謝料を請求されて支払いが困難な状況に陥っていませんか。しかし諦める必要はありません。夫婦関係の実情や過去の経緯、求償権の取り扱いなど、様々な事情を考慮して減額できる可能性があります。実際の減額事例を参考に、効果的な交渉方法を確認してみましょう。

示談がいいのか裁判がいいのか悩んでいます。

相談者
723027さんの相談
投稿日:

元不倫相手の元奥さんから、慰謝料請求されていて、相手の弁護士の方と、話をしている最中です。

私は提訴になっても、弁護士の方にお願いすることは考えておりません。示談でまとまった場合、慰謝料にくわえ、成功報酬も支払わなければならなくなります。財産などなく、パート収入のみなので、借金を増やすことはやめました。

相手の弁護士と話をしていますが、私のいい分は、関係ないと。私に慰謝料請求した元奥さんと私の問題で、不倫相手と私の間の問題は、関係ない。ただの感情論だと言われました。
私のいい分は、

“相手が積極的に関係を望み、私の恋愛感情を利用して、家庭不和・破綻・別居予定・離婚したなど嘘をつき、私からお金を借り、返さずにずっといました。つい最近、生活の為しかたがなかったと、嘘を認めお金を返してもらいました。“

こういう事情も、裁判では判決の判断材料になるのでしょうか?
その上で、慰謝料300万の請求が下がったりするのであれば、
両方の話を聞いて判断してくれる、裁判で決着をつけたほうがよいと考えています。

これからどうすべきか、考えがまとまらずにいます。
アドバイスいただけたら、幸いです。

◆相手の弁護士と、示談交渉をすすめるべきなのか、裁判で判決をもらうべきなのか。

◆裁判の際に、私のデメリットは何なのか。

教えていただきたいです。

慰謝料の減額請求について

相談者
725746さんの相談
投稿日:

妻の不倫が理由で離婚しました。慰謝料と財産分与の相殺をしました。しかし、不倫相手にも慰謝料を請求したいとおもいます。この場合、共同不法行為を理由に妻の相殺した慰謝料分を減額されますか?

一人に全額請求するのも可能なのと、請求割合も自由に決められるというのは調べましたが、どうなのでしょうか?

不貞慰謝料の減額要因になりますか?

相談者
788188さんの相談
投稿日:

不倫の慰謝料請求を奥さんからされています。
しかし奥さんと相手方も不倫の末の略奪婚です。
この場合、この事実の証拠があれば裁判で減額要因となり得るでしょうか?
1.相手方が不倫を繰り返した事への悪質性。
2.奥さん自身も不倫して人を傷つけたことあるのに、自分がされたら精神的苦痛を負ったっておかしくないですか?
という攻防が出来るでしょうか?

夫婦関係破綻で慰謝料は減る?

セックスレスや家庭内別居が続いている状況で不貞行為に及んだ場合、「既に夫婦関係は破綻していた」と主張できるでしょうか。同居を続けていると破綻の認定は困難なケースがあるのが現実です。どのような状況なら破綻が認められるのか、具体的な判断基準を確認してみましょう。

減額理由や慰謝料請求の対象

相談者
616450さんの相談
投稿日:

既婚男性と不倫をしてしまいました。
その為、配偶者であるBさんより慰謝料請求を受けており、これから減額請求をしようと思います。
以下の発言や、行動は減額理由になるのでしょうか?

・Bさんに不倫の現場を押さえられ直接話し合いをしたのですが、その際に『不倫だけが離婚の原因じゃない』と言っていた。

・夫へ対する家事放棄は、家庭内別居状態になるのか。それの行動は婚姻関係5年の内、2年程続いてる。

・1度は夫婦をやり直す方向になったのに、夫婦の性格の不一致により離婚を既婚男性が切り出したのにBさんより、不貞行為による慰謝料請求をしてきた。


これらは減額理由、または慰謝料請求の対象になるのでしょうか?

回答のほどを、よろしくお願いします。

裁判において、考慮される事項とは何なのでしょうか?

相談者
512113さんの相談
投稿日:

不貞慰謝料裁判において、既に社会的制裁を受けている、相手夫婦の関係が悪かった為に断りを頑なに聞いてもらえず、仕事上やりにくかったようなことは、積極的に悪びれず相手夫婦を破綻させようとしたような不倫と同じ扱いになるのでしょうか?

請求者側の夫婦関係の悪いことも、特に減額理由にならないと言われることもありますが、円満家庭であったことと同じ扱いになり、法律としては、一旦払って、あとは、払ってもらえるかわからない求償で何とかしろということなのでしょうか?

減額理由になると聞いたり、請求者側には関係のないことだと聞いたりするので、不思議に思いました。

不倫慰謝料 減額要素

相談者
522268さんの相談
投稿日:

不倫慰謝料には減額要素と増額要素があるみたいなのですが、以下のことは減額要素になるのでしょうか。
・不倫相手の所得が低い
・今回の相手と不倫する前から他の人と不倫を繰り返し行なっていた
2つ目に関しては、夫婦関係が不倫前から破綻していたことになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

求償権放棄による減額交渉

不貞相手から「求償権を放棄するので慰謝料を減額してほしい」と提案されたことはありませんか。配偶者との関係修復を優先したい場合、この提案は検討に値するかもしれません。ただし求償権放棄にはリスクも伴います。実際の交渉事例を通じて、適切な対応方法を確認してみましょう。

不貞相手からの求償権について

相談者
561130さんの相談
投稿日:

不倫の示談について

妻の不貞相手(妻子持ち)に慰謝料請求をしたところ、求償権を行使しないことを約束に減額交渉されました。
妻とは現在別居中(妻の都合で一方的に)です。
どこにいるか分かりません。

妻とは婚姻を継続させたい、願わくば将来解決したいと思っていますが、妻が私を逆恨み?のような感じです。(不倫をしたのはあなたのせいだという感じ)

質問ですが、不貞相手からの求償権を使わない代わりに減額してほしい。いう申し出を断った場合、不貞相手は妻に対し求償権を行使し、過失割合を〜という話になると思います。

私が相手の申し出を断った=妻を裁判の土俵に上がらざるを得ない状況にしたということで、私が離婚原因を作った、破綻の裏付けと認識されますか?

いずれくる妻からの離婚裁判に敗訴したくないので御教示ください。

不倫 慰謝料 求償権 公正証書

相談者
932884さんの相談
投稿日:

当方が不貞行為を行い、相手側が離婚することになりました。相手側の夫から私に慰謝料を請求されましたが、私の妻から相手側の元妻へ慰謝料請求をしないことを条件に当初の慰謝料額を減額し、慰謝料額が決まりました。

①上記内容を私と相手夫と公正証書で契約するとのことですが、減額のポイントとなった妻からの相手の元妻への慰謝料請求に関しては、私の妻が第三者であるので、今回の公正証書では契りを結べないと思うのですが、どうなんでしょうか?

②この場合、私の持つ求償権の行使は可能になるのでしょうか?

③仮に公正証書で求償権放棄を結んだ場合、妻からの慰謝料請求もしくは示談金の請求は可能なのでしょうか?

④妻を含んだ三者間で、慰謝料請求しない、求償権放棄を結ばない限りいずれかの手段で正当に請求できるものでしょうか?

相手側夫は元妻への請求を嫌がっておりますが、慰謝料、求償権、示談金の全てに言及されていない場合は、そのどれかを請求しても法的及び規約的に問題はないのでしょうか?

夫が不倫相手と交わした約束の有効性について教えてください。

相談者
343123さんの相談
投稿日:

夫が不倫相手のご主人から慰謝料を請求されて支払っていたので、私も不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送ったら、代理の弁護士から、夫が不倫相手に渡した過失割合を取り決めした契約書を出してきて、夫に全責任があり、不倫相手には過失が無く、私や不倫相手のご主人から慰謝料を請求されても、夫が全額負担すると書かれているので、請求しても無駄だと言われました。
また、夫がすでに慰謝料を支払っているので、その半分の負担を不倫相手に請求するよう夫に言いましたが、それも、この契約書で不倫相手に過失なしと書かれているので、返還する義務は無いと言われました。
契約書には、不倫相手と夫が実印で判と直筆のサインをしてありました。
この契約書があるからといって私の請求権が無くなり、不倫相手が支払いを免れるわけではないと聞いたので、民事訴訟を提訴し、慰謝料請求したのですが、裁判官から、このまま判決が出て慰謝料を支払ってもらっても、不倫相手が夫に全額請求することになるかもしれず、離婚しないのであればまた新たな紛争が起こることになるが、それでもいいですかと言われました。
契約書の有効性に関しては、この裁判では関係が無いと言うことで、教えてもらえませんでした。
私としては、どちらも配偶者がおり、私達夫婦だけがお金を払い、私は不倫相手から慰謝料をもらえても、夫がそれを負担することになるなどというあまりにも不公平で理不尽なことが許せず、不倫相手が夫に請求すれば、再度夫と争えば良いと思っていますが、このような不倫をした者同士の契約は、有効性があるのでしょうか?
契約書のみを判断さえるのか、このような一方に不公平な状況を考慮してもらえるのか、教えていただきたいです。

離婚する・しないで金額は変わる?

慰謝料請求を受けた際、「離婚するかしないかで金額は変わるの」と疑問に思っていませんか。離婚の有無は慰謝料額に影響します。離婚しない場合は50万円程度、離婚する場合は100万円以上になることが一般的です。あなたの状況ではどの程度が適正なのか確認してみましょう。

(不貞)共同不法行為と不真正連帯債務

相談者
15914さんの相談
投稿日:

みなさんの解釈をお聞かせください。

配偶者の不貞の証拠を発見し時間をかけて十分な証拠を集め複数の相手を特定。まず不特定多数との不貞を元に慰謝料と財産分与をうけ離婚。その後、各不倫相手に慰謝料を請求できるか。

この場合、不貞は「共同不法行為と不真正連帯債務」にあるとはいえ、離婚による慰謝料では不足している(感情として慰謝するに不足である)、またその時点で相手が特定できていなかったからとして、不倫相手に損害賠償を請求する権利を主張できるか。

1)慰謝料つきで離婚後、各不倫相手に更に請求できる
2)離婚によって慰謝料を支払われており請求できない
3)どちらともいえない(ケースによる)

「どちらともいえない」場合は、できる場合とできない場合があるという立場かと思います。その二つをわける決め手となる条件があれば回答を残してもらえると有りがたいです。

<余談>
上記が可能な場合、離婚後の方が慰謝料は増額する傾向にある為、配偶者との離婚が念頭にあれば、婚姻中に訴えるより離婚後に請求する方が有利で、連帯責任者同士で求償による賠償請求が行なわれれば、相手への制裁(負担)となります。

不貞への請求時効は相手を知ってから3年ですが知った時期は自分だけが左右できるので、十分な証拠があり、不倫相手の所在を見失う心配がない限りは、離婚まで相手の氏名と住所を知らない立場を通す方が得策のように思います。

慰謝料増額のため、更なる制裁を課すため、が明らかであれば公序良俗に反する方法かもしれませんが、それらを目的として「知らなかった」ふりをしていたと証明する方法もほぼないように思います。また配偶者が不倫相手の情報を容易にしゃべることは少なく、よく起こりうることだと受け止められるはずです。

想像では
配偶者の資産状況により慰謝料が少なかった場合は請求できるとか、もらった慰謝料の金額を超えない範囲(共同不法行為の中心人物より重い責任を負わせられないとか?)なら請求できるとか。
既にもらった慰謝料の金額が条件になりそうな気もしますが、負担分の割合は被害者側が算定する義務もないし、慰謝に足る金額は被害者が不満ならどんな金額でも不足だろうし。
もちろん判例にて最後に金額は決まるんですから訴訟自体をさえぎる理由はあまりなさそうに思います。

不貞と離婚との因果関係って?

相談者
142448さんの相談
投稿日:

以前、知人が不貞で慰謝料請求された場合のことで
相談をしたのですが、いろいろ話を聞いたりしていたら
さらに疑問点が浮かんだので、また相談したいことが
できました。

慰謝料請求できるためには、不貞行為と婚姻破綻との間に
因果関係が認められることが必要なのですよね。
だから、不貞行為の時にすでに破綻していた場合とかは
認められないのですよね。

で、気になったんですが、この因果関係って浮気が本気に
なって離婚になった時にも問題なく認められるのでしょうか?

たとえば、夫が浮気した場合、妻がそれを知って
怒って、もうあなたとはやっていけないっ!てなって
妻の請求で別れた場合なら、因果関係が認められる
典型だって私も納得できます。

でも、たとえば夫が浮気したけど、妻は夫とやり直した
くて不貞相手と別れて欲しいって説得しようとしました。
でも、夫は、本当に相手が好きになってしまったと言って
逆に離婚を希望してきて、そこで妻が、
離婚なんて絶対にしないっ!てがん
ばる手ももちろんあるのでしょうけど、結局、
夫の希望に折れて協議離婚した場合とかです。

これって、単に夫が他に好きな人ができてしまい、
話し合って離婚したにすぎなくて、夫の不貞行為によって
妻の方が怒って破綻したわけではないですよね。むしろ、
不貞行為があっても、妻の気持ちは変わらなかったという
ケースのようにも思えるのですが、裁判とかでは
こういう略奪愛みたいなケースでも、不貞行為と
婚姻破綻との因果関係が認められて、不貞相手は
多額の慰謝料を請求されるのでしょうか?

それとも、貞操権侵害はあるけど、婚姻破綻との
因果関係は薄いとかいうことになって、慰謝料は
安くなるのでしょうか?

それともむしろ逆に、略奪愛だからなおさら与えた
精神的苦痛は大きいということで、
慰謝料は高くなるのでしょうか?

それとももしかしたら、夫が浮気相手のことを
好きになった時点で夫婦関係破綻していたと
されるのでしょうか?

考えれば考えるほどわかりません。

離婚する場合。

相談者
160524さんの相談
投稿日:

去年の初め過去からの妻の色々な
行動、言動から逃げるように
ある女性と10ヶ月ほど回数にして
8回ほど不倫をしてしまいました。

妻から相手女性に慰謝料の請求をし
相手女性は支払ったようですが金額で折り合えず
でまだ示談をしてないようです。

私は妻からの慰謝料の請求は無いですし
不倫女性とも会っていません。

私は妻と寄りを戻し8ヶ月ほど
家族で生活してきましたがやはり妻とは
考え方や行動が我慢出来ず離婚を考えて
取りあえず別居を考えています。

1、もし別居や離婚となった場合は
  不倫していた女性に妻は
  離婚になった。
  別居になった。
  と言ってその不倫女性に対し
  慰謝料増額した場合認められるのでしょうか?

 今回の離婚や別居は不倫が原因ではありません。
 
2、不倫した側からの離婚裁判は認められ
  無い事は分かっていますが他の女性と
  一緒になるつもりもな無く妻と寄りを
  戻し修復?に努めたのですが
  どうしても修復できないのですがそれでも
  認めて貰えないのでしょうか?

どうか宜しくお願い致します。

証拠と訴訟での対処法

慰謝料請求で訴訟になったとき、「証拠が不十分では」「後から新たな主張をされたら」と不安になっていませんか。訴訟では証拠の収集や提出のタイミングが重要です。また既判力による制限もあります。実際の訴訟事例を参考に、適切な対処法を確認してみましょう。

無駄なのでしょうか。

相談者
58314さんの相談
投稿日:

私は不貞行為における慰謝料請求事件で、訴えられ、何度か書面でのやり取りと、口頭弁論に出席してます。

不貞行為自体、不法な行為なので、請求額は支払いは出来ないのですが、払えるぶんは支払うつもりです。

しかし、私だけに原因があるとは思えません。私は、相手側の夫婦関係が破綻とまではいってなくても、破綻に近い状態(セックスレスや、夫婦別室、配偶者への粗末な扱い、性格や価値観の完全な不一致や普段の会話の無さ等)だった事を準備書面にて詳しく書きました。
しかし、原告は嘘をつき、否定します。

裁判所に行って和解室などで話し合いをしたのですが…あくまで私の感じ取った雰囲気なんですが、書面にどれだけ真剣に書いても、無駄なような気がして…


無駄なんでしょうか。

逆に不利にならないか?

相談者
134901さんの相談
投稿日:

旦那が不貞相手には夫婦関係は破綻していると嘘をのべ交際していたのは事実ですが,訴訟内で私が破綻していなかった旨の反論をすることによって旦那がいかに相手に信用させるような小細工をして夫婦関係が破綻しているかみせていたかの悪質さが明るみになると思うのですが、それで逆に騙されたと不貞女に訴えられはしませんか?


また、慰謝料さらに減額される要因にならないか?

旦那の悪質さを明るみにしてしまうと下手すると慰謝料請求棄却される?

不貞行為とそれに関する問題について

相談者
155895さんの相談
投稿日:

不貞行為とは、相手側が認めてると、こちらが否定しても認められるのですか?
不貞行為が認められたとして、相手側の奥さんから慰謝料を請求されて、減額となる要素はありますか?この後に詳しく書きます。
ある時に、妻子ある男性に家まで送ってもらいましたが、家の前からなかなか帰ってくれくれず、夜中で真冬だったので、お茶を飲んだら帰ってもらう約束で家に上げました。その時に相手から付き合ってほしいと言われましたが、はっきりと断りましたが、無理やり押し倒された感じです。その男性とは、7~8年ほど前からの知り合いで、人間的にはいい人だと思っていましたが、男性として好意はなかったので、男女の関係になるのは嫌だったけど、仕事関係の人でもあったし、関係が壊れるのも嫌だったので、付き合う気はなかったけどその後も会っていました。お金を貸していたので、返してもらったら、もう会いたくなかったのですが、お金の話をすると、人が変わったように怒鳴って「金返して二度と姿見せない!」と逆ギレする割りにお金を返してくれる訳でもなく、ずっと仕方なく我慢して会っていました。そうしている間にダラダラと二年ほど経ちました。その間数回関係を迫られ、断るとまた機嫌が悪くなるので、仕方なく応じる時もありました。その上大きな仕事が決まったからもうすぐ全額返せると言っては、数回に渡りお金を借りていって、結局貯金を全部持っていかれてしまい、返すという約束も何度も破られて、相手を殺したいと思うほど憎くて、会いたくないのに逃げられないように会わなければいけない状況に、私はとうとう精神的に崩壊してしまいうつ病になり、今も病院に通っています。二年の間に、相手が私の知らない間に撮った人に見られたくない写真を持っていることが途中で分かって、怖くなったし、お金の話をすると怒鳴られるのも恐怖でした。このような行為は、直接脅迫していなくても、脅迫にならないのですか?
お金を返してもらう立場なのに、相手の言いなりにならないといけないというとても弱い立場のようになっていて、ずっと脅迫されている状態でした。
また、お金を貸してから関係を持ったのと、関係を持ってからお金を貸したのでは、何か違ってきますか?
どうか、アドバイスをお願いします。

不倫慰謝料の法律相談まとめ