高校文化祭 カジノについて
【相談の背景】
高校の文化祭でカジノのような模擬店をやろうと感がています。初めの案では200円でカジノチップを購入してもらい、様々なあそびっで増減したチップに応じて最後に駄菓子などがもらえると言う案でしたが却下されてしまいました。
【質問1】
代替案で200円でチップを買ってもらい、記念品として全員にお菓子を渡すという代案が上がりました。この場合、風営法に抵触するでしょうか?
文化祭のカジノ企画や大会の景品提供が賭博罪に該当するリスクを心配していませんか。参加費と景品の関係、一時の娯楽の解釈、風営法の規制など法的境界線を実例とともに解説します。適法な代替案も紹介し、安全な企画運営に役立つ情報をまとめました。
文化祭のカジノ企画で入場料を取って景品を出したい、でもそれは賭博になるの?参加費を集めて勝者に賞品を渡すイベントは、どこまでが合法でどこからが違法なのでしょうか。学校行事だから大丈夫と思っていたら、法的リスクがあるかもしれません。営利目的ではないからセーフという判断は本当に正しいのか、16件の実例で境界線を確認してみましょう。
【相談の背景】
高校の文化祭でカジノのような模擬店をやろうと感がています。初めの案では200円でカジノチップを購入してもらい、様々なあそびっで増減したチップに応じて最後に駄菓子などがもらえると言う案でしたが却下されてしまいました。
【質問1】
代替案で200円でチップを買ってもらい、記念品として全員にお菓子を渡すという代案が上がりました。この場合、風営法に抵触するでしょうか?
大学でカジノをモチーフにしたイベントをやりたいと思っているのですが、初めはコインを売ってそれをゲームで増やしてもらって最後にコインの数によってくじ引きを数回やってもらうつもりだったのですが、調べてみるとそれは違法になりそうだなということに気付きました。そして今、代行案としてあるのが、入場料をとり、帰るときにコインの数に関わらずくじ引きを1回だけ引いてもらうという案です。損得が生まれなければ賭博ではないと調べていて書いてあったのでこれは違法ではないと思うのですが、どうでしょうか?回答お願いします
こんにちは。
高校の文化祭でカジノをやるつもりです。
その際に、入場料100円でディスカウントショップで売っているチップを渡します。
そして、最終的に残っているチップに合わせて、駄菓子などその場で消費できる景品(200円未満)として渡そうと思います。
純粋にゲームを楽しんでもらうのが目的でおまけとして景品を渡すのですが、これは賭博などではないでしょうか。
安全に運営したいので、何かアドバイスがあればお願いします。
【相談の背景】
職場の店舗(ホテル)で、自店舗の商品の割引券などが当たるガチャガチャを設置しようと考えています。中身は自店舗で作成します。500円で1回回すことができ、販売価格150円~1,150円相当のものと交換出来る券がランダムで当たるという想定です。
【質問1】
このガチャガチャは設置しても問題ありませんか?景品表示法の違反などにはならないのでしょうか。
【質問2】
また、他に気をつけなければいけない点、例えば金額の上限などはありますか?
【相談の背景】
お店のイベントで「ご来店の方に抽選会で現金が当たる」という企画を考えています。
1等 現金一万円
2等 現金1,000円
1等 現金500円
1等 食品用ラップ
このような企画は景品法などで問題ないでしょうか?
【質問1】
このような企画は景品法などで問題ないでしょうか?
もし現金が不可の場合、ギフトカード等ではどうでしょうか。
上記のイベント内容を、新聞折込チラシに掲載することも可能か教えてください。
まず、非常にくだらない相談で、大変申し訳ありません。
お尋ねしたいのは、学園祭の前売り券の返金についてのことです。
この間大学で学園祭があり、そこで自分の所属しているグループが模擬店を出店しました。
学園祭当日に先立って、担当者から前売り券を300円×10枚、半強制的な形で購入させられました。みな、普段仲良くしてる人たちなので、とりあえず買っておこうと思ったのです。
しかし、違うキャンパスの学園祭で、売りつける相手もなく、結局8枚も残ってしまいました。
学園祭の最後の日、ボランティアとして少し手伝い、すべてが終了した後、買った相手とは別の人で、店主に前売り券の返金を求めましたが、当然のごとくあっさりと拒否されました。
その上まるで私がおかしなことを言ってるかのように、店主を含める女子グループから悪者扱いされ、顰蹙を買わされました。
返金に応じない理由は聞かされていませんが、前々から知っていたのは、売り上げ利益は、出資者・スタッフ関係なく、一切配当金はなく、豪華打ち上げパーティーで使い果たすということです。
*これが私が出資もスタッフになるのも断った理由です。パーティーに出られない人もいるし、出資者が利益の配当を受け取るのが当然の権利なのに、それを認めないのが信じられません。ここは北◯鮮かと耳を疑いました。
以前自分が運営側として模擬店を出店した際は、内部者のみならず、前売り券を所持する一般の方も何ら躊躇なく返金を行っていましたし、それはどの模擬店も同じでした。
そのため、買った時は当然返金できると思ったから渋々購入したわけだし、担当者(店主とは別人で、返金に同意の態度)に返金できるかどうかは、自明のごとく相互確認はしていません。
前売り券の返金、という私の要求は正当なものでしょうか?
また、該当する条項も簡単に教えていただければと思います。
最後に、非常にくだらない相談で、恐縮ですが、金額の問題よりも、お金を巻き上げられた上に悪者扱いされたのがどうしても納得できず、相談させていただきました。
是は是、非は非と、はっきりさせないといけないと思っております。例えそれが100円だとしてもです。そのための法律ではないかと思っています。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
結婚式の二次会等のパーティの場等では、景品をかけたゲームが行われることも多いようですが、そのような行為は賭博罪にはならないのでしょうか?
たとえば、最高額の景品がディズニーランドペアチケット等の場合だといかがでしょう?
刑法
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
とあるゲームセンターでのビンゴ大会なのですが、そのビンゴ大会はビンゴカードを一枚百円で販売しています。
販売の上限は一人10枚までとなっていて。お店の会員は一枚無料で貰えます。
ビンゴが当たらなかった場合はハズレで景品などは何も貰えません。
また、特賞景品は3000円から5000円相当のゲームソフトや玩具などとなっています。
クジを購入しても何も貰えないのは違法なんじゃないでしょうか?
毎年、町内のお祭りイベントで「くじ」があります。その違法性についての質問です。「くじ」は、町内の温泉の利用券です。利用券を購入すると、景品として商品券が当たります。券は1枚200円で、3000枚販売します。1等が5万円、2等2万円、3等5000円です。ハズレ券は、通常の温泉券として無期限で使えます。また、震災のあった2011年は、販売数を半分にして、1等を3万、2等を1万、3等を5000円にしました。これは「富くじ法」「景品法」に違反しますか?「富くじ法」に違反する場合、「くじ」という名称を変更すれば大丈夫でしょうか。「景品法」に違反する場合、1等の金額を4000円以内にすれば大丈夫でしょうか。
商店街のイベントで下記のようなことを検討しています。
「お楽しみ券」を1,000円で販売して、その券を使って抽選すると、商店街のどこかのお店の「1,000円」以上の商品がもらえるという企画です。
この場合、「富くじ法」にあたりますでしょうか。
あくまで、当たりハズレを目的としたものではなく福袋的な発想です。
対象商品は、あまり法外な価格のものは想定しておらず、それ相応(1,000円〜2,000円程度)のものと考えています。
また、これが違法でない場合は、同じ考え方で、「5,000円」「10,000円」と価格の高いものを用意した場合についても注意点があればご教示ください。
この度は弁護士の皆様にお世話に成りますが何卒お願いします。
この度自分は、学校の文化祭て出店(焼きそば)をすることになったのですが、
2日間あるのですが、1日目に決めた金額と焼きそばの量で行くと赤字になってしまうという計算から
2日目に1日目の金額から値上げして、これだけならまだいいとは思うのですが、金額を値上げしてかつ中身の量を減らしてしまうという行為は違法になってしまうでしょうか?
文化祭に限らず、商売でどうなのかなと思い相談させていただきます。何卒ご回答お願いします。
イベント開催を行い、会場への入場料として1000円とりイベント会場内でゲームを開催し、そのゲームの参加費はなしで参加し賞金を出した場合、賭博となるのでしょうか?
ゲーム参加費をとり参加者に大会運営者が賞金を出す場合だと賭博の可能性があると見ましたが、ゲームの参加費としてではなく会場への入場料として取る場合ですとどうなるのでしょうか?
入場者数 500人 ゲーム参加人数 300人 会場入場料 1000円 ゲーム参加費 0円 ゲーム賞金 10万円 とした場合
私はお祭り等で出店をしてる露店商をしています。
最近のニュースでくじびきにあたりがないと言うニュースをみました。私も玩具のくじびきの商売をしております。一回300円ですのではずれてもそれなりの景品200円位の玩具は全員に当たるようにしております。実際のところ一回300円で200円位の景品は必ずあたりますから利益は一回100円程度にしかなりません。また出店には場所代が何万円も取られますから高額商品はたくさん出せばすぐ赤字になりますので2〜3枚は赤字覚悟で大当たりが出るようにしています。しかしお祭り最中にその大当たりが全部途中で出てしまえばその後大当たりは出ません。大当たりが出てしまった後の人は小あたり景品になってしまいます。 この場合後からやった人に当たらないといわれても先に大当たりしてしまってるので仕方ないんですが、これも詐欺になるのでしょうか?
弁護士先生ご回答をどうぞ宜しくお願い致します。
会社で喫茶店の経営しています。(母体の会社は全く別の業種です)その喫茶店で、今回キャンペーンを行いますが、内容は3000円の珈琲チケットを購入してくれた方にくじを引いて頂き、TVや扇風機などがあたります。先着200名様、はずれくじなしとしています。しかし、懸賞法を確認したところ、この場合、一つの景品金額の上限が6万円、こちらはクリアしています。しかし、懸賞法をもとに全景品の総額を算出すると1万2000円となっていました。実際に用意した景品の総額は40万円。既に購入してしまい、チラシも作成してしまいました。
なんとか、キャンペーンを実行したいと思っているのですが、どのようにしたら懸賞法にかからないのでしょうか?
お金をかけて勝負などをするのは
違法ですよね?
よくプレゼントなど
ギフト券をもらえるのがあるのですが
賭け事や勝負事で
ギフト券を渡すのは違法なんですか?
例えばゲームにまけたらギフト券を
渡すのは違法なんですか?
【質問1】
以下の場合、賭博罪は成立するのでしょうか。
?ビンゴゲームを主催(ビンゴがでないケースもあり)
?開催場所は知人のバー
?参加者からはゲーム代を徴収し、ゲームの成功者には景品を渡す。(景品は、景品表示法にのっとりゲーム代の20倍以下の値段を想定)
【質問2】
主催者と参加者の間に知人のバーが介入した場合も賭博罪にあたりますか。
例えば以下のようなケースです。
主催者側 「ゲームの提供」と「ゲーム代の徴収」。
参加者 「ゲーム代の支払い」
知人のバー「ゲームの景品の提供」
【質問3】
参加者から徴収したゲーム代を景品の購入に使わない場合は賭博罪にはならないですか?
例えば、参加者から集めたゲーム代はゲーム運営費にあて、知人のバーから集めた宣伝広告費を景品の購入にあてる場合
⇒景品をゲーム代から支払うことが違法との書き込みがあったので。
以上、宜しくお願いします。
ゲームセンターのメダルは買い取ってもらえるの?チップを販売して勝敗に応じて景品を出すシステムは合法?アミューズメント施設でよく見るメダル制度の法的な位置づけが気になりませんか。メダルの扱い方次第で風営法違反になる可能性があります。12件の相談事例から、メダル・チップ制度の適法な運営方法と注意点を解説します。
賭博行為にの範囲に関する質問です。
順位によってゲーム代が変わることは賭博行為に類する可能性があると知人からの指摘がありました。
例えば、お店側がゲームを行う環境を提供し、一位はゲーム代を払わなくてよい、二位はゲーム代を100円払う、三位はゲーム代を200円払うというようにした場合、客側に利益は発生しないが、賭博行為に相当するのでしょうか?
また、ポーカーのように最初にチップを購入してチップの増減を競うものは賭博行為に相当するのでしょうか?
最後に残ったチップ(購入時より減っていると仮定する)を換金するのは賭博行為、または古物営業法の違反などに類するのでしょうか?
風営8号営業のゲームセンターで、「射幸心を煽る行為」や「遊技の優劣で賞品を出す」という事が禁止されていたと思うのですが、メダルゲームにおいて遊技の優劣でメダルが増え、それを次のプレーに使えるというのは、実質的に賞品を出している事にならないのでしょうか?
この理屈で行くと、第8号営業店において何かしらの大会などを開いたとして、景品をすべてメダルにしてしまえば可能になるという事でしょうか?
例えばの話です。
ホテルのカードゲームプレイルームで、800円で干菓子・せんべいの詰め合わせが売られています。
客はカードゲームをするとき、その菓子を買って賭け事の商品として使っています。
誰かがこれを警察に密告した場合、ホテルは営業停止になりますか? その場合、何日ぐらいの営業停止になりますか? またホテル全体が営業停止になりますか? この場合も、賭博罪にあたりますか?
【相談の背景】
アミューズメントカジノをやろうとしているものですが、何点か質問があります。
【質問1】
・チップでドリンクと交換
・チップを現金するのは基本的には出来ないのは知っているのですが、法律上ここをクリアする方法は無いでしょうか?
例えばチップをポイントに交換して、ポイントでドリンクチケット
知識が少ないのでここで質問させていただきます。
お店にあるトランプやゲーム盤をつかって遊ぶときに、
お店の割引券(1枚10円引き)をつかって倍に増やしたりするのは賭博行為となるのでしょうか?
割引券は最初に何枚か買っています。
例、100円を支払って10円引きの券を10枚買って
それをルーレットなどで増やしたりし、お会計の時に割引してもらえる。
イベントとしてやっているみたいで、月に何回かやっているみたいです。
これは割引券が金券とみなされ賭博行為となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ゲームセンターのコインゲームのように、仮想通貨をやり取りするのは違法になりますか?
賭けの対象にしたゲームの勝敗で仮想通貨をレートによって払い出せればいいかと思っています。
お金の賭けは違法との認識ですが、仮想通貨であればゲームコーナーのメダルと変わりないのでしょうか?
ご教示いただきたく。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
ラブホの部屋によくスロット台が置いてあるのですが、疑問があります。
そのスロットですが、仕組みは、まず1000円を入れる→60クレジットになる→遊戯→当たりを引いたりするとクレジットが増える→200クレジットくらいになるとメダルが一枚出てくる。
そのメダルを景品と交換出来るんです。
景品はメダルの枚数により変わりますが、タオルからゲーム機まで様々です。
台のところにカタログが置いてあり、選ぶわけです。
交換の方法は、フロントへ電話してメダルを渡し、欲しい景品を伝えるという感じです。
今まで特に考えませんでしたが、疑問があります。
【質問1】
このホテルの部屋にあるスロットは、景品が貰えるわけで、通常のパチンコ店では設置が許可されていない古い台です。
これは違法ですか?
【質問2】
そのホテルによく行くため、メダルを持ち帰り貯めてから景品と交換しようとしたことがあります。
1度の滞在中に欲しい景品分のメダルを出すのは無理です。
持ち帰り→犯罪になってしまいますか?
【質問3】
今まで何事も無かったですが、私が逮捕起訴等されてしまう可能性はありますか?
カジパラ(http://caj.jp/)ってサイトがあります。
公正取引委員会の助言を基に構成したサイト作りと謳い、懸賞ゲームサイトとして運営しているのですが、中身は懸賞法にも賭博法にも掛かるような感じです…。
1.掛けるもの(ここではコイン)は購入できないのですが、友達紹介登録をしたり、クリック広告をクリックしたり(ここまで無料)、商品を購入したり広告サイトに登録すると(ここは有料)、それに応じたコインが貰えますが貰えるコイン数が総付懸賞(ここが問題)にそぐわないのでは?と思います。(仮に一般懸賞にしても)
2.そのコインをゲームの優劣で増減させコインをゲーム経由でチケットと呼ばれるものに変換させます。そのチケットがサイト内で商品交換(これはOKかな)や換金(ここが問題)ができます。
1.で挙げた総付懸賞と2.で挙げた換金問題。こんなの公正取引委員会が助言したと思いますか?いちユーザーとして、後から逮捕や検挙など御免です。みなさんはどう思いますか??
警察庁の文面では敷地面積の10分の1以下の敷地面積なら風営の届け出なしで運営できると書いていますが届け出なしで運営したところ¥800以下という景品法には該当するのでしょうか風営の届け出なしで運営可能ならば景品法も該当しないと思うのですがよき回答お願いします。
ショーパブを経営しています。
ダンサーがステージでショーを披露した後、お客様のテーブルを回った際に現金でチップもらう場合があります。お店で用意したダンサー用のチップ券もあるのですが、それを使わずに現金でチップをお渡しする方がおられます。ダンサーが現金でチップを受け取ることは法に触れるでしょうか?
当店は公安委員会から風営許可を得て営業しているのですが、風営法やその他の法に抵触しないか気になりご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
弁護士の先生お忙しいところ申し訳ありませんが、少しお時間頂けないでしょうか?よくあるトラブルで、答えて頂けると他の人も助かると思うので、お願い出来ないでしょうか?よろしくお願いします。趣味で、スロットしていますが、よく台の下皿にコインが1マイとか2マイあるの見かけますが、これは、台をキープしている意思にあたるのでしょうか?スロットの台をキープする方法に慣習があって、下皿に自分の持ち物や複数のコインを入れて、キープするのが所有権や占有の意思表示になっています。パチンコは、客に遊戯台や場所を貸しているだけなので、自分の持ち物入れても所有権は、認められず、占有あたると思っています。この場合、このスロットの台に占有権があると主張するために自分の持ち物やスロットの台を打つ最低枚数の3マイ以上下皿ないと占有権が認められないと思っていますが、どうですか?よくパチンコ店は、コイン1マイとか2マイだと呼び出しなく片付けています。法律上は、パチンコの台のキープのルールが設定されていないので、ルールが設定されていないと、慣習がルールになると法律上は、慣習化をルールとするケースがありますが、これらのことから、下皿または、クレジットにコインが2マイ以下の場合、占有権は、法律上無効になるのでしょうか?ごくたまに、コイン1マイや2マイ残って、前の客が戻ってきたりしていて、大当たり近い状況のスロットの台奪ったり、大当たりの台を取ったりとトラブルになるケースが多いです。なので、この台のキープに関する法律上の解釈を少し教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。普段なら店員さんに言って、座りますが、今日行ったパチンコ店が、1人の人が複数の台かけ持ちおさえて、打ったり、店員も台退けずほったらかしで、こちらから言って、イン1マイや2マイしか下皿に置いてない台の空き台か確認するのに1時間待たされました。これって、風営法の22条の特定の客に対して、1人の人が複数の台掛け持ち認められるようなやり方で、営業している環境で特定の人が大当たり近い台ばかり抑えて、メダル多く頂いているので、風営法に違反していると思っています。このような内容で、公安委員会に内容書名送って、報告しようと思っていますが、法律上の解釈のしかたに問題ないでしょうか?申し訳ないですが、よろしくお願いします。
ゲームの結果で景品がもらえるのは当たり前?しかし、そこに法的な落とし穴があるかもしれません。ゲームセンターでの景品交換システムは風営法や賭博罪とどう関わるのでしょうか。射幸心をあおる行為として問題視されるケースもあります。17件の具体例で、ゲームセンター経営者が知っておくべき景品交換の法的リスクと対策を確認しましょう。
質問サイトで回答が付いてなくて時間切れになりかかっている質問で
ゲームセンターにあるようなカジノゲームがあるバーを経営した場合
どのような許可が必要ですか
時間は深夜から未明にかけて、朝までの時間帯も含みます
換金はしないゲームとして遊んで貰うだけという仕組みらしいです
ゲームセンターも警察の管轄で風営法の8号営業↓だから、深夜営業はできない
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
三方を取り囲まない形でゲーム機設置面積が、敷地面積の1割までに留まっていれば、風営法の管轄ではないので、特に許可は必要なし
許可は要らないけど、(バーの営業はあるかもしれない↓ 保健所 警察 ) 1割以上の面積に設置できない事になるので
http://maebaryo-fuei.com/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E9%96%8B%E6%A5%AD%EF%BC%81%E5%96%B6%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%A7%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E3%81%8A%E3%81%95%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%81%B9%E3%81%8D7%E3%81%A4
それメインでやっていくのは難しいような気がしますが、こう答えて差し支えないですか?
時々通っているアミューズメントカジノ(風営8号営業と思われる)では、専用貨幣を買い、其れを元手にポーカー等を楽しむ店なのです。
この店では、退席時に遊戯で勝っていた場合、「元手として買った分」までは専用貨幣から現金への払い戻し(?)が出来るのです。
ですが、換金行為は拠出した金額を上回るか否かに関係なく違法だった気がするのです。
でも、法律書を読み直すのが面倒なので、第何項辺りに書いてあるか、また、可能なら要約した文言を教えて頂けませんか?
ゲームセンターにあるたこ焼きキャッチャーというのは合法なのでしょうか。
クレーンゲームのようにアームでピンポン玉を救い、たこ焼き機の数ある穴の中で、指定された穴にピンポン玉が入れば景品が貰えるというものです。
景品の二次交換という言い方をするのか分かりませんが、運によるところが多いことや二次交換は法律に触れませんか。
ゲームセンターを運営しているものです。
ゲームメダルについて質問がございます。
コロナの影響で店を休業している中、よく問題を起こす常連から店を開けろと電話がありました。
休業要請が出ている状態では開けられないと説明しているのですが、
罵詈雑言を浴びせられ精神的にも参ってしまいました。
あまりにも不当でさらに過去の問題行動もあるので、今回出入り禁止を検討しています。
話の中で顧客からも出入り禁止にして構わないと言質は取ったのですが、
代わりにゲームのメダルを買い取れと要求してきました。
そこで質問なのですが、
①仮に出入り禁止を通達した場合この顧客のメダルの金額を保証しなければならないのでしょうか?
風営法ではメダルの換金は違法であると認識しています。
しかし上記事柄を警察に相談した所、示談であれば問題ないとの見解を示されました。
メダル単価は1枚約4円 顧客は5,000枚程所持しており、合計2万円相当になります。
最低この金額をふっかけてくると思われさらに過去を遡っての弁済も要求してくると
思いますが保証する必要があるのでしょうか?
②メダルは購入ではなく貸出という認識です。なので遊戯した結果料金を頂いている為
メダルの枚数に関わらず料金を払う必要はないと考えております。
極端な例ですが、映画館に100回行った顧客が自身の素行不良により100回目に出入り禁止されたので、
100回相当金額の保証を求めているのに近いと思っています。
こちらは不当な要求として突っぱねて問題ないでしょうか?
それでも求めてくるなら強要・恐喝罪に該当するとの見解ですが、
弁護士先生のご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願い致します。
ゲームセンターにおいてぬいぐるみを取ろうとしたところ、店員に「ゲームがクリア出来たらこちらも差し上げます」と、明らかに高額な商品(普通に購入したら一万円以上するフィギュアを数体、ゲーム機、iPadなど)を景品にどんどん追加され、射幸心を刺激されました。
どれだけプレイしても景品は取れず、簡単だから大丈夫、ここまでやったんだから頑張れとそそのかれ続け、その結果高額な資金を使ってしまいました。
自分が愚かということは重々承知ですが、この店舗は風営法に違反しているのではないかと思った点がいくつかあります。
違反していると思わしき点は、
射幸心をそそる行為を店員が進んで行なっている。
市価800円以上の商品を景品にしている。
客から商品を購入し、景品にしている。
紙幣をプレイ料金として認可し、店員が紙幣を受け取ることによりプレイ料金としている。
という点です。この店舗は道路沿いにある独立した店舗なので、風営法の許可がないと営業の出来ない店舗の可能性が高いです。
他にも気になる点が二点あります。
店員がプレイ前に必ず機器の操作をして、練習では取れるのに本番では取れないよう設定をしている可能性があります。小学生でも簡単に取れるといった機器でも、一度も成功しませんでした。
もう一点は、店員が金を貸すからプレイしてくれとうまい口実を使いながら煽ってきて、直接の金銭取引はなくとも貸しとしてプレイ料金を請求してきました。
返してくれればいい、と言われ、こちらがすぐには返せないと返答した瞬間に「明日返してもらわないと困る」とここで初めて期限を言い、金融機関に借りてまで返済しろと言われ、住所の控えを取られました。
これらの行為はすべて店員が行なっており、当日店舗責任者は不在でした。
以上の点により、この店舗が風営法及びその他の法律に違反しているかどうかをお答えいただきたいです。
また、この店舗が法律に違反している場合、支払ってしまった金額の返金を請求することは可能でしょうか。
返金は出来ずとも、直接の金銭取引のない金額についての請求は破棄出来ないでしょうか。
回答よろしくお願い致します。
大阪府の条例では夜19時以降、16歳未満の子供はゲームセンターに保護者同伴でも入れないはずです。
しかし私の行くゲームセンターはボウリング場の一階にあり、まず建物に入り、正面にはボウリング場に行くエレベーターがあり、その横にゲームセンターがあります。
そのゲームセンターの入口前に6個ほどゲーム機があります。
そのゲーム機にいつもたくさんの子供が夜もゲームしてますが、これは大丈夫なのでしょうか?
店側は『一応これは店前だから大丈夫』と言ってますが、私からすると、建物の中ですし、ゲームセンター自体には扉はないし、ゲーム機は風営法の適用を受けるゲームセンターの所有ですから、ダメな気がしますが、どうなのでしょうか?
変な質問ですがよろしくお願いします。
①他人の口座にお金を勝手に振り込む行為に違法性はありますか?
②また口座番号をお客さんにちゃんと説明して、聞く行為に違法性はありますか?
③アミューズメント使用の遊技機で8号営業の許可をとります。 メダルの貸出金額によって射幸心をそそっていると考えられてしまうことはありますか?
④8号営業で、換金 景品交換は違法ですよね。賭博開帳罪とは、どういう要件を満たした場合に摘発を受けるのでしょうか? 換金行為とはどのような行為があると成り立つのですか?
長文になりましたが、是非教えていただきたいと思います。
【相談の背景】
昔のスロット台を置いてお金払ってプレイして頂いて出玉をポイントとして、タバコなどの景品、ご飯、お酒、などに交換してもらおうと考えてます。法律上はお金と交換しなかったら大丈夫なのかそれ相当な物なら出来ないのかどこまで出来るのかご教授下さい。
【質問1】
アミューズメントカジノバーを起業するにあたって、法律の範囲内でどこまで出来るのかご教授頂きたいです。
風営法のないゲームセンターのメダルゲームで閉店時に当たった場合のメダルは保証は要求してもいいですか?
店が営業時間終了でも払い出す権利は客側にありますか?
例えば翌日でも払い出しされたメダルの保証をしてもらうのは違法にはならないですか?
【相談の背景】
麻雀をやろうと雀荘に行ったところ、レートが点3でした
【質問1】
麻雀はレートがある店がほとんどですが、これは全て賭博に当たり、違法なのでしょうか?雀荘に行き捕まる可能性はありますか?
【質問2】
捕まらない場合、例えば将棋や囲碁、アミューズメントカジノなどで同様のスキーム(入店時に何かを買い、出店時に換金する)で実質賭博とされることを行うのは同様に見逃されるのでしょうか?
本日、休日に友人とゲームセンターに立ち寄りました。
最近のゲームセンターではお菓子クレーンゲーム、というのがあり
「いかにもあと少しで景品がGETできそうで、その実、何回やっても目玉商品の高額景品は取れない」
という仕掛けになっています。
(百万回やれば取れるかもしれないので可能性ゼロではありませんが)
私も過去に経験し、
「これは絶対に取れない。夜の街の落ちそうで落ちないオンナは”絶対に落ちない”のと同じだ」
と学習しそれ以降やっていません。(ま、そんなに自慢することではありませんが)
本日、休日なので親子三世代ではまっている客を見かけました。
延々、金をつぎ込んでも取れないので、おじいちゃんが店員を呼んで言いました
客:これ、引っかかってる状態は商品ゲットにはならないの?
店員(苦笑して):その状態ではまだ駄目です。頑張ってください
見物していた我々(ウソウソ!)
親子連れはさらに孫の為に投資してます
すると一緒にいた友人が我慢できず親子連れに見えない場所で先ほどの店員に言いました。
友人:おい、いい加減にあの客、とめてやれよ
店員:でもあそこからが勝負ですから
友人:お前の言う勝負、ってのは客とクレーンゲームの勝負じゃなくて、店と客の勝負、の方だろうが。親子連れの客から金を搾り取るなんて金儲け主義もいい加減にしろよ
店員(苦笑いして去る)
その親子連れが中毒のように止めないので、友人はおじいちゃんに助言してました
友人:この状態からは絶対にとれない。俺も経験して知ってるんだ。もう数千円つぎ込んだでしょ、やめときな」
おじいちゃん(苦笑しながら):え、そうなの? 孫のためにとってやりたくてねえ、もうちょっとだと思うんだけど…
その親子連れは高額商品の山は取れず、結局カス景品(10円飴)だけ持ち帰りました
さてこの友人の、店員への諫めと、赤の他人の客への助言は違法行為ですか?
(ちなみに記述通り客への助言は、その客にのみ行い、決してゲーム台の前や店先に立ってメガホンで
「このゲームはインチキです、絶対にプレイしないように!」
などとわめきたてたわけではありません。
ちなみに↓を拝見した上の投稿です。
景品をとれないクレーンゲームは「詐欺」では?
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1410/n_3496/
パチンコ店の一般景品において一部のお客様しか交換出来ない景品を置くことは法令上問題はないのでしょうか?例えばお客様にランクを付けてゴールド会員様しか交換出来ない景品コーナーなどを作るものです。
回答お待ちしております。
【質問内容】
一部の顧客のみ交換可能な景品の設置は可能か?
私はスーパーの一角にあるゲームコーナーで働いています。
風営法はとっていません。
当店はメダルも扱っていて、メダル専用の両替機のような、メダル貸機、というものがあります。
メダル貸機には、
【間違えて、メダルを購入された場合でも、返金はいたしません】
と張り紙をしています。
それでも間違えたお客さんは
【間違えたんだから、返してもらって当然】
と言われます。
ネットで調べたら、
【メダルとお金の交換は禁止されています】
というのをみました。
それをお客さんに説明するんですが、諦めるお客さんと、余計に怒るお客さんがいます。
当店はいわゆるゲームセンターではなく、あくまでも風俗法をとっていない、ゲームコーナーなんですが、それでも上記の法律は適用になりますか?
それは店舗ルールでしかないのでしょうか?
適用の場合、どうお客さんに説明すればわかってもらえますか?
回答お願い致します。
チェーン店で店長をしております。GWで銀行がやっておらず、おつりの100円玉が切れてしまった為、悪いとは思いながら制服の上からジャケットを着て近所のゲームセンターへ行き両替をしました。
100円2万円分を両替し、ゲームをせず店の外へ出ようとしたところ、従業員に呼び止められて、事務所に連れて行かれました。
業務目的での両替は罰金という張り紙がされており、1万円の罰金を請求されました。
※両替機には罰金と明記(但し金額は、ゲームセンター従業員の言い値)
※事務所に連れ込まれ、上司に電話をさせて欲しいといったが、電話をかけさせてもらえず、「警察呼びますか」とも言われ、強制的に誓約書を書かされ、会社のレジ金を1万円没収されました。
※あちら店長さん宛てに謝罪しにいって、ひとまず「会社のお金なので返して欲しい」といって現金は返してもらったものの、強制的とはいえ、誓約書を書いてしまった以上、支払いを求められたら支払わなくてはならないのでしょうか。
文面
誓約書 日付
私こと○○○は、ゲームセンター■■■店を利用する際に店舗の規約を無視し、採算の注意にもかかわらず、それを改善しませんでした。
これにより、店舗より出入禁止を通告された物であり、二度とゲームセンター■■■店に立ち入らないことをここに制約します。・・・以上ワープロ打ち
以下、自書
氏名 ○○○ 年齢○○ 拇印
住所 店の住所を記載
電話 携帯電話番号及び店舗電話番号
会社 店舗名
業務両替の為、2万円行ないました。
罰金として1万円納めます。
2度とこのような事は、行いません。
以後このようなことがありましたらどのような罰則にもおこたえいたします。
(名前)○○○
参加費を集めてトーナメントを開催し、優勝者に賞品をプレゼント。しかし、それは賭博罪に該当する可能性はありませんか?スポーツ大会やゲーム大会で賞品を出すのは一般的ですが、参加費との関係で法的問題になることもあります。35件の事例から、大会運営で気をつけるべきポイントと安全な賞品授与の方法を学びましょう。
私は大学の文化祭でイベント企画を考えています。この企画は違法性があることなのか教えてください。
富くじに該当すると言われました。本当ですか? くじは一切使用しません。
企画内容としては、
入場料として300円お客様から頂き、
教室に置かれたテーブルでお客様6人同士で大富豪やUNOといったカードゲームをしていただきます。(←神経衰弱などの紋合わせまがいのことは一切行いません。)
勝ち上がった1人に対して賞品を進呈致します。連続で勝つに連れてその賞品は豪華になっていきます。負けた方はその場で退出していただきます。商品はギフトカードなどを考えています。
※充実した賞品を購入するには資金が必要なため、お客さんから入場料として300円ほど徴収しようと思っています。営利目的は一切無く、ただ純粋に文化祭を盛り上げたいという思いだけです。お客様から初めに頂く300円はあくまでも景品の購入資金の建て替えに使う予定です。
1回目の勝利では500円相当の景品 勝率は1/6
2回連続勝利では1000円相当の景品 勝率は1/36
3回連続勝利では2000円相当の景品 勝率は1/216
4回連続勝利では6000円相当のディズニーチケット
景品金額は景品表示法に則り、300円×20=6000円にしました。
射幸心をできるだけ煽らないよう配慮しました。
刑法185条但し書きで,「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは,この限りでない」と定めており,本企画はこれに該当するのではないでしょうか。
また、金銭そのものを賭けるのはすべからく賭博にあたるというのが大正時代の判例ですが、食事代程度は賭けてもいいだろうから,その程度の金額では問題ない,(西田典之刑法第2版392頁)という学説もあると伺いました。
そうすると,300円は牛丼一杯程度なので,学説に適合すると思います。
以上の企画内容で問題点はありますでしょうか?
この企画をなんとしてでも通し、成功を納めたいので改善策をお願い致します。
お力を貸してください。
私は大学の文化祭でイベント企画を考えています。これは違法性があることなのか教えてください。
企画内容としては、
教室にテーブルを設置してお客様6人同士でカードゲームをしていただきます。
勝ち上がった1人に対して賞品を進呈致します。連続で勝つに連れてその賞品は豪華になっていきます。負けた方はその場で退出していただきます。商品はギフトカードなどを考えています。
充実した賞品を購入するには資金が必要なため、お客さんから入場料として300円ほど徴収しようと思っています。また、100円相当の参加賞も用意したいと思います。
1回目の勝利では500円相当の景品 勝率は1/6
2回連続勝利では1000円相当の景品 勝率は1/36
3回連続勝利では2000〜7000円相当の景品←ここはサイコロを振ってランダムで決まります
4回連続勝利では14000円相当のディズニーチケット
5回連続勝利では30000円相当の食事券を考えています。
営利目的は一切無く、ただ純粋に文化祭を盛り上げたいという思いだけです。お客様から初めに頂く300円はあくまでも景品の購入資金の建て替えに使う予定です。
以上の企画内容で問題点はありますでしょうか?
富くじに該当する恐れはありますか?
景品の金額に問題がありますか?
この企画をなんとしてでも通し、成功を納めたいので改善策をお願い致します。
お力を貸してください。
【相談の背景】
個人のゲーム大会(麻雀大会)で参加費無料かつ主催者自身が自腹でお菓子を買って勝った人がお菓子あげるというのを予定であげていました
あげた後に調べたら賭博開帳図利罪に触法してしまう可能性があると考えて急遽中止にしました。
【質問1】
お金かけずに主催者自身が自腹で賞品のお菓子を渡すだけでも賭博罪になりますか
【質問2】
予定で賭博開帳図利罪だとわかって急遽中止にしただけでも成立してしまいますが
ビンゴ大会における賭博罪、富くじ罪について質問です。
前提
大学のイベントでビンゴ大会を行おうと考えています。
1枚100円で販売をし、全員に参加賞としてその場で小さな飴玉とビンゴカードを渡します。
ビンゴ大会を行ってビンゴした人15名くらいに景品を渡す予定です。
質問
*このとき、賭博罪や富くじ罪に違反することはありますか?
*また、違反するとしたらどのようにすれば合法になりますか?
【相談の背景】
ゲームカフェを営んでいます。大会などを定期的に行っています。
【質問1】
優勝賞品としてドリンク(250円相当)やプレイマット(5000円相当)を優勝者に提供することは風営法の許可をとっていないと違法になりますか?
参加費なし、カフェの利用料金は頂いています。
【相談の背景】
スポンサーから賞品を貰ってのポーカーの大会を開きたいと考えてます。
【質問1】
風営法第5号営業のアミューズメントカジノを運営しています。
この度1周年記念で大きな大会を企画してます。
周りのお店(居酒屋)からそこの食事券、ゲーム機などの協賛を景品にするのは違法でしょうか?
質問番号13128にて
「第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 」
ということで、一時の娯楽は問題ありません。
というご回答をいただきました。ありがとうございました。
ただ疑問点がいくつか残るので再度ご回答をお願いいたします。
1. ゴルフで買った方が100万円というように、一般サラリーマンにとっては大金を賭けたけた場合も「一時の娯楽に供する物」ということになるのでしょうか?
2. 賭けマージャンをやっていて摘発されたということを聞きますが、これも「一時の娯楽に供する物」ではなかったのでしょうか?
3. アンダーグラウンドのカジノの摘発についてもたまにニュースなどで聞きますが、これは胴元がいて賭博において不法な利益を受けているという解釈でしょうか?
4. これが一番知りたい内容ですが、ゴルフコンペにてプレーフィーとは別に会費を全員から集め、それを元に優勝賞金や商品を出します。これが違法ではないことの説明を会社にしなければなりません。
「一時の娯楽に供する物」以外に法律を犯していないという明確な説明、根拠を是非とも教えてください。
以上、宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
オフラインのゲーム大会を開催しようと考えております。
大会運営のために参加費を徴収し、大会賞品は事前に準備する予定です。
賞品としてクオカードを出そうと考えております。
【質問1】
この場合、賭博罪や景品表示法には抵触しますでしょうか。
また、クオカードでなくゲーム機・ゲーム商品、また特定のお店で使用可能な商品券の場合は違法になり得ますでしょうか。
英会話スクールを運営しております。
毎月英語にご興味ある方に体験会(1,000円)を開催しております。
体験会でグループワークを行い、グループワークの優勝チームに景品として海外のお金(札束※どの国のものにするかは決めていません。)をあげることを考えています。
そこで、景品表示法について2つ質問です。
①景品として海外のお金(札束)を景品とすることは可能でしょうか?
②可能であれば、金額についていくらまでなら景品として可能でしょうか?
【相談の背景】
子供にお年玉をあげる際に
普通にあげるのでは面白くない為
ポーカーなどの賭け事形式で行いました
【質問1】
お小遣い程度のお金で、自分の子供にあげるのであれば
法律的には問題ないでしょうか?
子供から取ったりはしません
【相談の背景】
お世話になります。大学の非法律系学部で教員をしており,ゼミナール(以下,単にゼミという)も運営しています。
すでにゼミに所属している3年生と,後期からゼミに所属となる2年生とで交流会を実施しようと考えています。
交流会は学内の教室で実施し,大学から懇親のための予算も幾ばくか補助されます。
【質問1】
交流会においてクイズ大会を実施し,景品としてお菓子を供した場合(以下,景品お菓子という),賭博罪に該当するのでしょうか。
【質問2】
景品お菓子の費用の拠出元で,賭博罪に該当するか変わりますか。以下のパターンがあります。
1 参加者から徴収して用いる
2大学からの懇親の為の予算を用いる
3私(教員)個人のポケットマネーを用いる
【相談の背景】
インターネット上のWEBショップでおもちゃを販売しており、その販促サービスという位置づけでインターネット上のゲーム大会を開催しようと考えています。
参加資格をWEBショップでの過去1か月合計一定金額(1500円程度)以上の利用にしようと考えています。
賞品は優勝者に6000円程度のおもちゃを進呈します。
大会は一週間に一度、一か月に4回程度行います。(参加資格を満たしていれば何度でも参加可能)
【質問1】
この場合は賭博場開帳図利罪や賭博罪などに該当するでしょうか。
【質問2】
同じ条件で参加賞として40円程度のおもちゃを配布した場合、賭博場開帳図利罪や賭博罪などに該当するでしょうか。
【相談の背景】
インターネット上のWEBショップでおもちゃを販売しており、その販促サービスという位置づけでインターネット上のゲーム大会を開催しようと考えています。
参加資格をWEBショップでの過去1か月合計一定金額(1500円程度)以上の利用にしようと考えています。
賞品は優勝者に6000円程度のおもちゃを進呈します。
大会は一週間に一度、一か月に4回程度行います。(参加資格を満たしていれば何度でも参加可能)
上記は景表法の景品に該当し、同法による景品規制の対象とはなるでしょうというアドバイスをいただきました。
【質問1】
大会の参加資格として、WEBショップ利用者または、『有料会員(月額220円程度・割引チケットの配布やその他会員限定サービス有)の登録者』とした場合、賭博場開帳図利罪に該当しますか?
【相談の背景】
賭博罪について
例として
法人が運営している飲食店にて100人規模のじゃんけん大会を開催するとします。
【参加費は無料】
1位には10万円
2位には5万円
3位には3万円
の賞金が現金で支給されます。
参加資格の制限等は特になく、誰でも参加が可能です。
しかし、施設利用料として「場所代」若しくは「ワンドリンク代」を1000円徴収します。
上記の場合でも、開帳賭博罪となりますでしょうか?
-------------------
もう少し極端な例を出すと
参加費は無料
賞金は1位に100万円 2位に50万円の現金支給
施設利用料のワンドリンク代が5000円
この場合どうなりますでしょうか?
【質問1】
参加費無料の賭けじゃんけん大会での賭博罪について
町内会のイベントで、子供に竹馬を使った競争をさせ、来場者にその1位2位を予想する勝ち馬投票券を販売し、予想的中者に対し、投票券売上の8割を的中者人数で割った金額が配当され、残りの2割を子供への賞金として贈るということができないかと考えています。投票券は1口100円を考えています。
お聞きしたいのは、こうしたイベントは賭博罪にあたるのかということと、もし罪になるとしたら、罪にならないようにする工夫があるのかについてアドバイスをいただけないでしょうか?
居酒屋の賭事。ある居酒屋ではカラオケの数字により、誰か他人に1杯奢る罰金みたいな事をしてます。その数字が良い場合はラーメンを持って帰れます。悪い数字に該当すると奢ります。悪い数字が出ると、罰金罰金と店内は盛り上がります。第一にこの罰金遊びは強制なのでしょうか?奢ると金をその分払いますから嫌ですが。第二に、法的にこのいわゆる罰金遊びを止めてほしい場合は保健所に言うのか、警察署なのか?第三に、止めさせる根拠はどういう理由で何処に言うのが妥当なのか?お答えして頂ければ幸いです。
賭け事で金銭を賭けるのは違法をされていますが、私は所持している物品を将棋をして、
・私が勝てば相手に物品を2000円で販売する
・相手が勝てば相手に物品を1000円で販売する
と言うようなことも、違法となるのでしょうか。
2つのケースについて、後の設問にお答え頂ければ、幸いです。(甲;私、乙;参加者、丙;協賛スポンサー)
ケース1
・甲ポーカーの施設を開業し、その参加者乙から参加するためのチケットを徴収する。
・チケットと引き換えにポーカーチップを貸与し、失格或いは、やめるまで楽しめます。
・如何なる場合であっても、チケット及び、チップの換金できない。更に、パチンコのような特殊景品を出さない。また、チップの保持は行わない。
・一定以上のランクになった時には、一定期間その地位を保持でき、その間、その地位に応じて賞金及び、待遇を付与する。
・但し、ランク毎に一定の賞金及び、待遇を定めるため、チップ額は一切考慮しない。たとえば、チップ30万点=30万円のようなチップ相当額の賞金を出さないという意味です。
◇ 設問
1. 開業にあたり、必要な許認可はありますでしょうか。
2. ケース1は、合法でしょうか。
[違法の時は、以下の設問にもお答え頂ければ、幸いです。]
3. プロゴルファーの参加者から参加費を徴収し、スポンサーから賞金を出す行為が合法となっております。この行為を本ケースに当てはめる手段を御教示ください。
たとえば、甲がチケット代金の一部を控除の上、丙に残りすべてを渡し、一定のランク以上にそのランクに応じて賞金を振り分ける。
ケース2
・海外のサーバーで、オンラインポーカーを開業する。但し、違法性を阻却するため、日本国外の方を対象として、また、一切国内では管理運営を行わない。
・ケース1とは異なり、チップ額と資産の価値を同等とするため、他のオンラインポーカーと同様なことが行える。
◇ 設問
1. ケース2は、合法でしょうか。
[違法の時は、以下の設問にもお答え頂ければ、幸いです。]
2. どのように改善すれば、合法となる手段を御教示ください。
何卒、よろしくお願い致します。
名古屋市郊外で20代の一般参加者を集めて楽しいイベントゲームを開催しようと思っています。
そのゲームに賞金を設けようと思い、法律に関する項目を検索していたら【三点方式】と言う金銭の贈与が可能になる手段がある事に気が付きました。
そこで疑問ですが…
三点方式で【金券➡現金化】を目的とした場合、最初から(チラシの段階)金額等を
掲示して良いのですか?
違法であれば…チラシの段階では正直に
【金券や商品券】と掲示し、イベント中に【現金化が可能な事を告知】するのであれば合法になりますか?
現金化告知のタイミングを教えて下さい。
よろしくお願い申し上げます。
例えばプロ野球の優勝チームを予想して、
当たった人に、金券を渡すのは賭博になり違法でしょうか?
参加者は特に参加費は払いません。日頃自社のサービスを利用頂いているユーザーに対するキャンペーンです。
もし金券が違法になる場合、
換金可能なポイントではいかがでしょうか?(ポイントは、Quoカード等に交換可能です)
あるいは、換金不可能な景品(数百円のボールペン等)ではいかがでしょうか?
違法となる賭博の定義が分からず、お教え下さいましたら幸いです。
同じ学校の友人と比較的小規模なゲーム大会を
開催しています。参加人数は15人で参加費は1人100円、優勝者には1500円分の商品券を賞品として渡すのですが、これは賭博行為となり違法になりますでしょうか?また、警察に検挙される可能性はありますでしょうか?
麻雀店を経営しています。いわゆる0,5(50円)の低レートのギャンブル性の大変うすいお店です。風営法許可も勿論あります。お客の一人が店のスタッフともめ、そのスタッフをくびにしなければ自分が警察にいき自首をして賭博罪で罰金をはらい証言をして店が営業できないようにしてやるとおどされてます。いくら安いレートでも、賭博は賭博なので罪になると…ほんとうに営業停止や罰金になりますか?
会社主催で、参加費を徴収し、参加費から賞金を出すカラオケ大会を開くことを検討しています。
様々なサイトや意見を見ていると賭博罪にあたると思っているのですが、確信が欲しいと思って相談させていただきます。
現在、以下の内容で検討しています。
○参加費
一人あたり5,000~6,000円(弁当つき)
○参加人数
最大200人
○賞金
1位 5万円
2位 3万円
3位 1万円
○副賞
トロフィー
(トロフィーの金額は検討中ですが、念のため景表法の範囲内で検討)
○スポンサー
協賛に某レコード会社の名前を借りる予定でいますが、金銭の提供はありません。
以上が検討中のカラオケ大会の大まかな内容です。
また、これが賭博罪にあたる場合、ネット上では「賭博罪にあたるのでは?」と思うような、参加費徴収型の賞金付きカラオケ大会が散見されますが、やはり賭博罪にあたる可能性があるのでしょうか?
ぜひ教えていただきたいと思います。
【相談の背景】
オンラインで小学生向けの塾を考えております。月額4400(税込)で月4回(1回1時間)です。その際に生徒さんへの頑張りのプレゼントとして、オンラインゲーム内のギフトプレゼントを考えております。例として、月1回300円〜2000円程度のギフトが届くイメージです。すべての生徒に届くわけではなく、成績の成果や頑張りに応じてプレゼントすることを考えています。
【質問1】
この場合、景品法もしくはその他の問題点などありますでしょうか?
【相談の背景】
賭け麻雀についての質問です。
麻雀という娯楽において、1円でもお金のやり取りがある、または、高額な金品(商品券やトレカなど)を賭けた勝負は違法であるということを調べました。また、ジュースや食事を奢るなど、一時の娯楽であるなら違法性はないということも調べました。(これは勝利の報酬を与えたあと、残るものがない、という理解です。合ってますでしょうか)
そこで質問なのですが、賭けるのが情報であった場合、この麻雀は違法になるのでしょうか。
例えば、特定の相手が好んでいるブランド品だとか、テーマパークの入場券が安く売っている店であるとかの「それ自体は有用であるが、直接の利益にならない情報」をベットする行為です。
変な質問であると思いますが、どうぞご回答の程よろしくお願いします。
【質問1】
上記の情報を賭けの対象にした麻雀に違法性はあるか否か。
イベントの企画で参加者チームから12000円徴収して大会優勝チームに5万円の賞金を考えています。
また優勝チームだけでなく参加者全員に賞金獲得のチャンスを与えたいのでミニゲームなどを行い個人賞なども考えています。
賞金総額は10万円を予定しています。
ネットで調べてみると参加者から参加費を徴収して賞金を渡すことが賭博罪と書かれていましたが、賞金ではなく商品券だったら可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
麻雀を友人たちと行う際、下記の場合は、違法となりますでしょうか?
お金を賭けたりはしませんが、賞金のようなものを出したり、場所代の負担額を変動させたり考えています。
楽しく遊びたいので、事前に問題がないか確認しておきたいです。
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
【質問1】
①雀荘代(かかった経費)を順位で負担金を変動させる。
例1位 無料など
【質問2】
②個人的に賞金として1000円を渡す。
※参加者に自分も入ってはいますが、
あくまで個人的にお金を渡します。
【質問3】
③麻雀後ご飯を食べに行った際に
順位に応じて負担金を変える
例1位 無料
賞金が10万円のesportsの大会を開催しようと思っています。
開催するにあたり、以下の点が問題になると知りました。自分の解釈で開催ができるか知りたいです。
・刑法賭博罪
「賭博をした者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは,この限りではない」
賭博とは
(1)偶然の勝敗により
(2)財物・財産上の利益の
(3)得喪を争うこと
「(3)得喪を争うこと」を避けるために、大会の賞金は第3者から賞金をだす形を取ろうと思っています。
・不当景品類及び不当表示防止法
景品とは,
(1)顧客を誘引するための手段として
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取り引きに付随して提供する
(3)物品,金銭その他の経済上の利益
「(1)「景品が顧客誘引の手段となっているか」」を避けるために、無料でダウンロードできるゲームアプリでレベルを制限することにしようと思ってます。そのことで、大会参加者がそのゲームに課金をしても有利にならないようにしようと思います。
・風営法
大会参加者の参加費を無料にして回避しようと思っています。
以上のことを守れば大会開催が可能だと認識したのですが、大丈夫でしょうか?
高齢者の施設で、レクレーションとして月4回程度麻雀を行なう場合、1000点10円程度の金銭のやり取りは違法となり、罰せられますか?罰せられるとしたら、誰が罰せられますか?
【相談の背景】
あるゲームの海外のコミュニティに所属しているのですが、そこでは大会が何回か開催されています。
私も参加したいと思っているのですが、優勝・あるいは特定の成績を残した方には賞金が贈られるとのことで、万が一優勝などしてしまった場合、日本の法律における賭博に該当してしまうのではないかと思い、参加できずにいます。
海外製のゲームということもあってか、日本人の方はほとんどおらず、大会の主催者も海外の方です。また、その賞金がどこから出ているのかは不明です。
賞金の額は100〜200$だと思います。今後、上がる可能性もあるかもしれません。
【質問1】
賞金を受け取ってしまった場合、日本の法律に違反してしまう可能性はあるのでしょうか。
【質問2】
また、賞金を受け取らないと表明して参加した場合についてもお聞きしたいです。この場合も、法律に違反する可能性はあるのでしょうか。
テレビでよくやっているクイズ(1番になる人を当てる等)に挑戦して、賞金をもらえる番組って、賭博にはならないのですか?
この場合、居酒屋で同じようなクイズをして、お客さんに賞金をあげてもっていいのでしょうか。
企画を進めていたら法的問題があることが判明。しかし、諦める必要はありません。問題のある企画を適法なイベントに変更する方法があります。賭博性を排除しつつ、参加者に楽しんでもらえる代替案はどう作ればよいのでしょうか。7件の実例から、リスクを回避して企画を実現する具体的な変更方法とアイデアをご紹介します。
半荘4人で500円もらっていましたが、タレコミがあり警察がきて、麻雀でお金は取りませんとゆう内容の誓約書を書きました。
麻雀風営法の許可が取れない地域に住んでいます。麻雀卓1台で7人ぐらいの固定客で遊んでいて、
お客は、場所代でなく謝礼としも払うから続けてやりたいと言ってくれています。
家主にハンデとして各1000点渡すという方法でお金をとらなくして遊んでも風営法違反になりますか。
また、そのまま前と同じように遊んでいた場合、次はどうなりますか。
【相談の背景】
レンタルルームの運営をしています。
テレビゲームやボードゲーム、DVD鑑賞等が出来るいわゆるパーティールームです。
そこに新しく、麻雀卓を設置したいと思っています。
【質問1】
この場合、風営法の許可は必要なのでしょうか?
風営法4号の麻雀店についてです。
風営法の許可が必要なのは、麻雀卓を貸し出してそれを生業にすることがある場合だと思うのですが、
飲食物を注文していただいたお客様に無償で麻雀卓を貸し出す場合は許可の必要はあるのでしょうか?
喫茶店に健康マージャン用に自動麻雀卓4卓を設置し、お一人様250円以上の飲食物をご注文で1時間無料で麻雀卓を自由に使えるといったシステムです。
【相談の背景】
麻雀サークルを立ち上げる検討をしています。市中の雀荘に加え、自分たちの部室を作ってそこに設置した雀卓でもプレーすることを考えています。
賭博は行いませんし、またメンバーから金銭を徴収することも検討していません(雀卓および部室の維持費は私個人が支払うつもりです)。
なおサークルという性質上、基本的には同じようなメンバーでゲームを楽しむことになりますが、将来的に新しい人が入ってくる可能性もあります。
【質問1】
形式的には「大学の麻雀サークルが部室に雀卓を置く」のと同じで、
この場合は雀荘(風営法にいう"まあじやん屋")には該当しないとの認識でよろしいでしょうか?(風俗営業の4号許可が不要であることの確認)
【質問2】
また仮に、部室の維持費などとしてメンバーから金銭を徴収する場合には、雀荘とみなされる可能性がありますでしょうか。(上と同じ具体例でいえば、サークルの部費みたいなものかとも思えるのですが...)
【相談の背景】
ガラガラを回して出てくる色で当たり外れが決まるタイプの福引の、法規制について指導賜れますと幸いです。
参加条件:1500円買うごとに1回参加できる
景品:5,000円のもので計4個
実施期間:2日。各日2個づつ当たり。
売上想定総額:平均客単価1500円×予想購入者数1000人(1日500人)で、150万円。
(ア)各日のガラガラのケースには、法律上、2個の当たり玉の他に、何個のハズレ玉をいれておくべきでしょうか。
(イ)それぞれの日の福引実施において、法律上、ハズレ玉は、一回一回ガラガラケースに戻す、戻さないのルールはあるでしょうか。
(ウ)1日目において、ガラガラのケースが空になることは想定できません。例えば、2個の当たり玉が最初の2回で出た場合、その時点で当日の福引は終わりとなりますが、ガラガラケースの中にあるハズレ玉の取り扱いについて、法律上、次の日のガラガラケースに加えなければならない等のルールはあるでしょうか。
(エ)(ウ)に類似しますが、1日目が終わって、ガラガラケースの中に残っている当たり玉とハズレ玉の取り扱いについて、これらを次の日のガラガラケースに加えるべきかどうかの、法律上のルールはありますでしょうか。
【質問1】
質問が記載しきれず、相談の背景欄のア~エとして記入させていただいております。
先日、会社の取引先の人と私の自宅で「賭け将棋」をしました。
結果は、私が勝った為、約束通り、食事を奢って貰いました。
①この行為は犯罪になりますか?(犯罪になるならどちら側になりますか?)
②これが「食事を奢る」ではなく、お金や商品券などの「金品」だったら犯罪になっていましたか?
③賭けた場合、犯罪になるモノの境界線の根拠は法解釈(?)判例(?)から来ているのでしょうか?
賭け事が、犯罪とされる法律は、どの法律の○○条ですか?
詳しい先生、よろしくお願いします。
風営法について
電動麻雀卓を手に入れたので、ホテルや飲食店で場所を限定せずに空いている個室や客室などで移動式の電動麻雀卓を有料で貸出したいと考えてますが、風営法の届け出が必要でしょうか?
あくまでも、ホテルをご利用のお客様から要望があった場合の貸出です。
近くの警察に聞いても回答が曖昧で、宿泊費と別に料金を取るのであれば念のため届けたほうが良いでしょうという程度の回答でした。
申請するとなると全役員の略歴書や住民票・誓約書などが必要で、さらに申請から55日くらい待たされるとの事でした。
せっかく手に入れたので早く貸出を開始したいと考えておりますがいかがでしょうか?
新しいサービスを始めたいが、風営法の許可が必要かどうかわからない。そんな悩みを抱えていませんか?ゲーム関連事業や娯楽施設の運営では、思わぬところで許可が必要になることがあります。5件の相談事例で、どのような場合に営業許可が必要になるのか、判断基準と申請のポイントを解説します。事業開始前にチェックしておきましょう。
【相談の背景】
将棋やボードゲームができるゲームカフェに関して、下記の場合風営法が必要なのか知りたいです。
【質問1】
①プロ棋士を招待し、お客様と対局させる場合
【質問2】
②お客様の対局相手がおらず、店員が相手をする場合
【質問3】
③お客様の対局相手がおらず、カフェに所属している勤務時間外の店員が相手をする場合(客として料金を払っている)
【質問4】
④飲食を提供しないゲームスペースでの営業で、上記①〜③の場合
警察は「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないこと」等と国会議員に主張しているらしいのですが、これはどういうことなのでしょう?
パチンコ産業が、警察側が知らないという建前を貫くことでかろうじて成立しているものだとすると、換金の事実を証拠を押さえた上で警察に告発すれば、賭博罪等でパチンコメーカーを摘発することも可能になるのでしょうか?
記事
http://nikkan-spa.jp/716664
http://www.j-cast.com/2014/08/27214228.html
刑法
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」についてです。
「射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 」との記述があります。
例えば、パチンコ店において、
①『(おそれではなく)射幸心をそそる遊技をさせる営業』を行った場合には、風営法違反になるのでしょうか?
②もし違法ということになるのであれば、パチンコ店にどういった処分が下されるのでしょうか? 罰則はないのでしょうか?
以上二点、お詳しい方々いらっしゃいましたらご教示願います
【相談の背景】
先日風営法が改正され、より厳しい内容になりました。しかしながら、街なかには、1号の許可を取らず、深夜酒類提供飲食店営業の許可でやっているスナックや居酒屋やガールズバー、コンセプトカフェなど、違反しているのではないかと思われるお店があふれかえっています。そこで質問です。
【質問1】
おしぼりを手渡す行為も法に抵触すると聞きましたが、これはその通りでしょうか? もしそうであれば、単なる飲食店(居酒屋や焼肉屋など)で手渡しでおしぼりを渡した場合、風営法違反に該当するでしょうか?
【質問2】
お店によっては「歌リク」と称して数百円を支払い、特定の店員に歌(カラオケ)を歌ってもらうサービスがありますが、これは違反でしょうか?
【質問3】
お店によってはメニューの中に「キャストドリンク」というものがあり、特定の店員に飲み物を出すというものがあります。たいていの場合、その店員がカウンター越しに立って談笑します。これは違反になりますか?
【質問4】
談笑するにしても、5分以内なら法には触れない、と独自解釈しているお店もありますが、そのあたりの基準はありますか? たとえ1分でも歓楽的な雰囲気を出して談笑すれば違反ですか?
パチンコの三店方式を合法としている日本では、具体的な店名を上げつつつ、
「○○というパチンコ店で賭博行為が日常的に行われている(当該パチンコ店の営業形態は一般的なパチンコ店同様の三店方式)」
等と公然と口にしたり、警察や検察などの捜査機関に何度も通報や告発などを行った場合、当該パチンコ店に対する名誉毀損罪や信用毀損罪、警察・検察に対する偽計業務妨害罪等の罪に問われることになってしまうのでしょうか?
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
お客様へのポイント還元や景品プレゼントは、どこまでが法的に問題ないのでしょうか。景品表示法には上限規制があり、知らずに違反してしまうリスクがあります。取引価額の20%ルールや値引きとの区別など、規制を正しく理解していますか?7件の事例から、適法な景品制度の設計方法と運営上の注意点をわかりやすく解説します。
【相談の背景】
学習塾でチラシを作成して、フランチャイズ本部の承認が必要なのですが以下のような内容で景品法に触れると言われました。
キャンペーンは期日までに入会すると入会金21000円が無料とクオカード3000円分プレゼントという内容です。
これに対して以下のような指摘を受けました。
→
入会金無料キャンペーンと同時に、ギフト券プレゼントCキャンペーンを行う場合、景品額の上限規制の関係で難しいと思われます。
通常1カ月に支払う授業料等の20%までしか景品は付与できません。
本件の場合、入会金21000円+ギフト券3000円=24000円が20%を超えてはいけません。すなわち、24000円÷20%=約12万が1カ月の費用になってないとならないのですが、現実そうはなっていないと思います。
なお、入会金無料だけであれば上記規制に触れないのですが、
ギフト券と併用するとこの規制に触れてしまいます。
ですので、ギフト券について景表法観点でいくとOKとはいえないため、
入会金無料キャンペーン単体での実施をご検討ください。←
【質問1】
入会金無料のみだと金額は関係ないが、景品を付与すると、入会金無料の金額が景品に加算されるというのが、理解しがたいのですが、この本部の指摘はあっていますでしょうか
自社のオンラインショップにて、購入金額に応じてチケットをお渡しし、チケットの枚数によって景品と引き換えることができる運用を導入したいと検討しております。
本件の導入による注意事項、関連する法律をご教授いただきたく存じます。
運用例は下記になります。
①1,000円につき1枚チケットを配布
②チケットが10枚集まりますと、景品と引き換え
※景品として贈る物は非公開とし、受け取るまで中身はわかりません。
景品法では1000円以上の商品の場合、2割以下の景品と規定がございますので、上記の例でしたらチケット10枚(10,000円分)で引き換えることができる景品は、最大2,000円相当の景品という認識でお間違えないでしょうか。
ご回答をお待ちしております。
何卒よろしくお願い致します。
【相談の背景】
仮想通貨カジノは違法でしょうか?
ビットカジノなど仮想通貨のオンラインカジノはパチンコ等の3点方式が適用されてると思います。
仮想通貨のオンラインカジノで仮想通貨でカジノをプレイし、日本円などに出金した場合は違法になるのでしょうか?
【質問1】
仮想通貨カジノは違法ですか?
・質問
景表法の総付の景品規制に以下の内容がありますが、これを上回る特典を付与するキャンペーンが、しばしば共通ポイントサービスでよく見られます。これは共通ポイントサービスの「ポイント 」が景品類に該当しないという判断のもと許容されているのでしょうか?
※共通ポイントサービス
—-
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/
取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2
—-
上記内容だと1,000円以上の買い物の場合、お会計の20%が景品の上限となるはずですが、20%を超えるポイント を付与するキャンペーンが普通に行われていると思うのですが。
ご見解いただけると助かります。
景品表示法にどのように触れるかご教示頂けますと幸いです。
例:Aと言う操作をすると1ptが貰える。
Bと言う操作をすると2ptが貰える。
※ポイントは1pt=1円分
これを計算しておき1週間後にまとめて付与するとします。
1週間後には
Aの操作を200回行い、合わせて200ptを付与
Bの操作を100回行い、合わせて200ptを付与
AとBを合わせて合計400ptを付与
金銭などは一切発生せずこちらからポイントを渡す形になります。
この場合、上限などに触れてしまいますでしょうか?
もしくはAまたはBの操作、一回単位で考えても問題ありませんでしょうか?(1ptの付与×200など)
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
牛乳・ソフトクリームショップを営んでおります。
スタンプカードのことで相談です。
当社で新規で発行しようと考えています。
以下の内容で景品表示法にあたるかあたらないかの確認をしたいです。
・1回のお買い上げ500円(税込)ごとにスタンプ1個。無期限で30個たまったら2000円の金券扱い。
【質問1】
このような場合、景品表示法に該当しますか?
【相談の背景】
飲食店を経営している者で、景品表示法についての相談がございます。テイクアウトの販売にて「15時~17時の間」に来店、購入した方限定で尚且つ、「1,000円以上購入」の方に限って「からあげを一つプレゼント」という企画を行いたいと考えております。「1,000円以上購入」の条件の中には、「からあげ」の類を一切せず全く他の商品を購入した方でも1,000円以上購入でプレゼントの対象にしたいと考えております。この「からあげ一つ」は売価150円のものです。このような企画には問題ございませんでしょうか。また、景品表示法に抵触するおそれはありますでしょうか。
【質問1】
企画に問題がないか、または景品表示法に抵触するおそれはありますでしょうか。
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