ペットの譲渡契約について
とある動物保護団体から保護犬を譲り受けることが決まりました。
その際、お試し期間を経て、正式に譲渡契約を結ぶというお話でした。
いろいろ説明を受けていて、譲渡契約の話の中で、団体の方が、
「譲渡が終わっても、所有権は当団体にあります」と言われました。
お試し期間ではありますが、こちらとしては是非我が家の一員として迎えいれたいと
思っており、譲渡契約を結ぶ前に契約内容を確認させて欲しいとお願いし、その契約書を
見せていただきました。
一通り目を通したのですが、どこにも団体の方が言われた
「譲渡後も所有権は団体にある」とは書かれていませんでした。
このような場合、契約書に明記されていない口頭による説明も契約内容の一部となるのでしょか?
だとすれば、正式に譲り受けた後、数年経って「所有権があるので返してください」と言われた
場合、返さなければならないのでしょうか?
※当方としては譲渡が成立すると所有権も移るものと認識しています。