信用できるかわからないサービス提供元の相談会に偽名で参加し、その後本名で契約しても問題はないか?
【相談の背景】
法人格を持っているが、規模も小さくどれだけ信用できるかわからないサービス提供元のサービス契約を検討しています。
当該サービス提供元は購入検討者向けの無料相談会を開催しており、
名前、年齢、居住県、メールアドレスの登録で当該相談会に参加できるため、
信用できるか判断するために一度その相談会に参加することを考えています。
しかし、上記の通り当該サービス提供元は信用できるかわからないことから、個人情報の悪用や流出を恐れています。
そのため、できれば無料相談会には偽名と偽居住地で登録して参加し、正式に購入するとなった場合は本名と正しい居住地で登録、契約できないかと思っています。
※上記のような情報入力は、第三者になりすます目的ではありません
※正式購入時は、コンサルティングサービスのような形態であることから、電子契約にて署名、住所記載、押印の形でサービス契約書を締結することになります
※今回の契約は前払で一度の取引で契約が完了します
【質問1】
事実と異なる情報(偽名等)での登録、相談会参加と、その後の事実と合致する情報(本名等)での契約は罪に問われますでしょうか。