病気休暇ではなく年次有給休暇で休みたい(地方公務員)ができないのか?
地方公務員です。
病気により1ヶ月程度休む必要があると医師から診断を受けました。診断書の記載もあります。
職場の上司に病気休暇ではなく、年次有給休暇を利用して休む旨伝えたところ病気休暇にするよう執拗に勧められています。年次有給休暇が40日近く残っているので、年次有給休暇でと伝えているのですが、なかなか理解が得られません。
しまいには社会人としてなっていないと言われるしまつです(年次有給休暇ではなく病気休暇にすべきという意味かと思いますがよくわかりません)。
ちなみに現在数日が経過していますが、5日間はとりあえず年次有給休暇として処理してくれています。ちなみに診断書は受理されていません(今の病状を伝えるためだけに提出したため)。
人事部も病気休暇を勧めるので相談になりません。
質問内容ですが、
1.このまま年次有給休暇で休むことはできないのか?
2.1ヶ月の予定だが回復が遅くなって休暇が延びる場合も年次有給休暇がなくなってから病気休暇取得を考えているがそれは出来ないのか?
3.質問1と2について法的根拠も示していただけると助かります。
ご意見をいただければと思います。
よろしくお願いします。