相手の使う単語の意味が不明な時
【相談の背景】
名誉毀損で民事訴訟を提起され、認否と反論の作成中です。
【質問1】
「●●に嫌がらせをしている」という訴状の●●という言葉の定義が不明です。
定義を明らかにしろとしたい場合は●●については不知、定義を明らかにせよと書けば良いのでしょうか?
パワハラ被害の告発などがきっかけで名誉毀損として訴えられ、答弁書や準備書面の書き方に悩んでいませんか。「否認」「不知」「争う」の使い分け、証拠がない場合の対処法、相手方から届いた誹謗中傷的な書面への向き合い方など、本人訴訟で直面しやすい疑問を実例とともに確認できます。
訴状が届いたけれど、「否認」「不知」「争う」の違いがわからず、答弁書に何を書けばいいか途方に暮れていませんか?使い方を間違えると裁判で不利になるかもしれないと焦る気持ち、よくわかります。同じ悩みを抱えた方々の実例と、その疑問への回答が18件あります。まずはここから確認してみましょう。
【相談の背景】
名誉毀損で民事訴訟を提起され、認否と反論の作成中です。
【質問1】
「●●に嫌がらせをしている」という訴状の●●という言葉の定義が不明です。
定義を明らかにしろとしたい場合は●●については不知、定義を明らかにせよと書けば良いのでしょうか?
【相談の背景】
パワハラ関連で本人訴訟を提訴している原告です。
被告からの答弁書が提出され、それに対しての準備書面を作成しようと思っています。
認否において、「否認」か「争う」どちらにすればよいのか、迷っています。
被告が会社の同僚に対して次のような発言をしたとします(発言自体は被告も認めています)
「あいつ(原告)はバカだ」
「客を怒らせたらしい」
「あいつと一緒に仕事をすると評価が下がる」
これに対し、原告である私は「被告は、虚偽を含む内容を吹聴した」と主張しています。
さらに被告は「虚偽は含まれていない。すべて本当だ」と答弁書で反論しています。
【質問1】
この場合(原告から見た)
『虚偽が含まれているかどうか』という点は、認否において、『否認』に該当するのか、それとも『争う』に該当するのでしょうか。
【質問2】
また、原告(私)が「大きな声を張り上げて恫喝した」と主張し、被告は答弁書で大きな声ではないと反論しました。
大きな声や恫喝は、評価になるので「争う」とした方がよいのでしょうか。
【質問3】
そもそも認否で「否認」すべきところを「争う」、または「争う」にすべきところを「否認」してしまうと、実害や不利になることはありますか。
お世話になります。
民事裁判にて、答弁書を頂戴いたしました。
用語が、よくわからないので、教えてください。
1)不知 ⇒ 知らないということですよね?
2)否認 ⇒ これは、どういう意味でしょうか?
宜しくお願いします。
民事訴訟を提起しています。
被告の代理人から、訴状に対して「請求の棄却を求めます、反論は追ってします」との答弁書が提出されました。
答弁書について、一部被告が非を認める部分があった場合、答弁書には「一部の請求を認めます」等の文言が入るのでしょうか?
私は原告ですが、被告が不法行為をした証拠を沢山持っており、そのことを被告も認識しています。
被告側からの「請求棄却を求めます」という答弁書は、全面的に請求を認めず、一銭も払うつもりは無いという意思表示なのでしょうか?被告が一部非を認める場合でも使われる文言なのかを教えてください。
宜しく御願い致します。
【相談の背景】
民事訴訟
原告が提出した 甲1号証 被告とのやり取りの録音ファイルと反訳書
被告が答弁書にて甲1号証について認否をした
反訳内容は認める。ただし元データーの音声が編集されている可能性もあるため、元データー内容は不知、その余りは全体として否認ないし争う。
認否の内容は反訳は認めるが編集されている可能性があるのでそれ以外の録音内容については認否しようがない。
反訳内容には、法律的効果があるので争う。
原告はこのように理解しました。
【質問1】
被告の認否は本来どういう意味なのでしょうか?
【質問2】
元データーが編集されている可能性があると言われても、反訳内容は会話が成立しているのでそれで充分だと思うのですが、編集を指摘されたら、どのようにこちらは反論や立証をするのでしょうか?
【質問3】
そもそも、編集を指摘しているが、どちらに編集をしたことの立証責任があるのでしょうか?
【相談の背景】
いつもありがとうございます。
民事訴訟係争中、被告です。(本人訴訟)
原告から提出された訴状の認否を検討しています。
提訴される前に、原告代理人弁護士と交渉をしていました。
その後、その代理人が辞任し、代理人が変わり提訴されました。
訴状に、交渉経緯が書いてあるのですが、一言でいうと「超適当」な内容です。
日付間違い、表現の歪み、原告の都合の悪いことが書いてない等。
1つの文章の中でも、一部あっているが一部間違いが混在してたり、解釈によっては認否が分かれるような書き方がされています。
もうまとめて否認しようかなと思いますが、それもどうかなあ、と悩んでいます。
原告は交渉内容についての証拠を提出していません。
原告の現代理人は受任前までの交渉の詳細を把握しておらず証拠ももっていないのだと思います(推定)。
準備書面では、細々と「●●は認める」「●●は否認する」を書かずに、
私(被告)が交渉内容を時系列に分かりやすく書いて証拠とともに提出しようと考えています。(立証責任がどちらにあるかよく分かりませんが・・)
【質問1】
認否を詳細に書かなくても、
「裁判官は書面の記載と証拠をちゃんと検討して事実を拾ってくれる」と勝手に思っているのですが、いかがでしょうか。
要は、事実(真実)が分かればいいのですから。
【質問2】
ご意見いただますと幸いです。
【相談の背景】
民事訴訟で、下記のような経緯です。
(1)相手方が、答弁書について虚偽の主張をしてきました。
(Aについては、相手方がいなくなった後の話しなので知らない)
(2)わたしが、Aについて、相手方がいなくなる前に起こったことであることを証拠として提出しました。
(3)すると、相手方が、準備書面について、Aについては知っていたと主張してきました。
つまり、(3)で(2)の事実を突きつけられて、180度主張を翻してきました。
詳細な反論はいろいろするとして、最初の反論の一言(認める、否認、不知)はどのようにすればいいでしょうか?というのが、質問になります。認める、否認、不知以外の主張の仕方はあるのでしょうか?
【質問1】
次に、わたしが準備書面で反論するのですが、(3)ついて認めるのも変ですし、否認するのも変ですし、だからといって不知にすると黙認になってしまうかと思います。どういう反論をすればいいでしょうか?
【相談の背景】
民事訴訟における、事実認定の「事実」とは、何を示すのか、わからなくなります。
例えば、お金を貸した、貸さない、契約した、しない、その場所にいた、いない、などの事実を指すことはわかります。
では、例えば著作権侵害が争われる事件の、
① 原告がその作品の著作者であるか否か(原告がこの作品を作成したか否か)
② その作品に著作物性があるか否か
これらは、事実というのでしょうか。それとも法解釈なのでしょうか。
また、例えば、名誉毀損事件の、
① この表現は対象者の社会的評価を低下させるか否か
② 違法性は阻却されるか否か
はいかがでしょうか。
【質問1】
「事実関係自体には争いはない」という言い方をする場合の「事実」とはまた違う意味を持つ言葉なのか、教えてください。
【相談の背景】
不法行為に基づく損害賠償請求事件で、相手方(被告訴訟代理人)からの書面中の認否に、「不知乃至否認する。」が多用されています。
【質問1】
「否認乃至争う。」であれば、意味はわかるのですが、「不知乃至否認する。」という認否は、不明瞭です。本来は両立しないだろうと思うのですが、どう捉えればいいでしょうか。
【質問2】
また、「概ね認める。」もあります。目クジラを立てたくないので流していますが、本来「概ね」をつけるべきではないし、認否としてはいかがなものでしょうか。
民事訴訟についてご質問です。当方は原告側です。
被告が証拠があるのに知らないと答えることは問題にならないのでしょうか?
例えば、被告からの反論で、争点Aについて「不知」と回答があるとします。
また、争点Bについて、トークアプリの履歴等を証拠に「否認する」と回答してきたとします。
争点Aの事実があった日が、争点Bの事実よりも新しい日時であった場合、
争点Bの証拠がトークアプリにあるのにもかかわらず、
争点Aについて「不知」とするのは問題にならないですか?
争点Bの証拠として、その時点のトークアプリの履歴があるということは、
もっと新しい日付の履歴(争点Aについての証拠)も被告は把握をしていると思うのですが、
このようなことを指摘して、問題にすることはできないのでしょうか?
事実を認識する証拠は持っているのに、
都合の悪いことだけを「不知」とするのは不誠実だとおもうのですが。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
いつもご回答ありがとうございます。
民事で本人訴訟をしています。被告です。
訴訟中に、主張や反論を出し合いますが。
準備書面に記載した私の主張に対して、相手が反論しなかった(沈黙した、反論はないと言った)場合。
【質問1】
その主張事実に対しては「相手が認めた前提」で、私は今後主張や反論をして問題ないでしょいか?
お世話になります。
件名のとおり、否認、不知が反対になりました。
用語がわからないのですが、
① 否認の反対語は、この場合、何でしょうか?
② 不知の反対語は、この場合、何でしょうか?
宜しくお願い致します。
現在、訴訟中です。そこで専門用語について質問です。
『主張自体失当である』の失当とはどんな意味、解釈をしたらいいのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
民事 慰謝料請求事件 認否の仕方
否認→相手方が主張する事実を否定するときに使う
事例 ~という主張は否認する。
不知→ 相手方の主張する事実は知らないときに使う
事例 ~という主張は不知である
争う→相手方が主張する法的見解を否定するときに使う
事例 ~という主張は争う
認否の仕方はこれでよいのでしょうか?
認めるというのは、事実関係以外に何を認める時に使うのでしょうか?
否認ないし争うというのはどういう意味でしょうか?
【相談の背景】
離婚裁判の被告側です。本来こちらから離婚請求を提起したかったのですが、子供が成長するまで我慢している間、先に提起されてしまい判決に納得がいかない点などあり、控訴及び反訴をし、離婚慰謝料と個別の慰謝料請求をしたいと思っています。
一審での主張書面中で原告は被告へした暴力など認めた発言をしました。
それを控訴審で反訴の証拠として主張したいのですが、以下の規定を見つけました。
民事訴訟法 の規定の適用除外)
第十九条 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条 、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条 の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
【質問1】
この規定の意味は、一審で自白した事実は控訴審では適用しないという意味でしょうか?
そうである場合、なぜ適用されないのでしょうか?
認否において、
「争わないが不知」「概ね認める」といった表現はあるようです。
「ちがうけど、争わないよ」と言いたい場合、なにか適切な表現はありますか。
まったくの創作話が書かれてあり、否認なのですが、ただ、争点とはまったく関係がないので、わざわざ説明したくもなく(いらない事実まで相手に知らせたくないため)、その必要もないような場合です。
「争わないが否認」という表現はおかしいですね。または、「否認」とだけ書いて説明をしない、というのはあとで問題が生じるのでしょうか。
【相談の背景】
私は原告側の労働者で、被告側の会社と未払賃金請求訴訟を行っています。
現在、原告準備書面を作成しているのですが、「自白」と「自認」という言葉の使い分けがよく分からないので教えてください。
【質問1】
被告が、原告の主張するAという事実を認めた場合、原告準備書面には、「被告はAという事実を”自白”した」と書いてよいのでしょうか、それとも「"自認"した」と書くのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
民事裁判の答弁書の作成につきまして、教えて下さい。ネットで 調べると、「否認する」「争う」「否認し争う」「否認ないし争う」で意味が違う様です。これらの違いや、使い分けの留意点について、お願いします。 簡単には、事実関係の認否は否認、法的解釈や価値観の違いは争う、のようですし、そう厳密ではないようですが。
弁護士なしで準備書面を作ろうとしたとき、文体はどうすべきか、相手方の弁護士をどう呼べばいいか、細かい点で迷ってしまうことはありませんか?書き方ひとつで印象が変わるかもと思うと不安になりますよね。書式や表現の悩みを持つ方々の実例が9件そろっています。ぜひ参考にしてみてください。
【相談の背景】
私は原告として本人訴訟を検討しています。
相手方は、弁護士が代理人として就くことを想定しています。
訴状、準備書面の書き方については、ある程度分かってきましたが、その中で主張反論する場合の相手の記載についてどう表せばいいか分からない部分があります。
特に被告側の主張・反論に対して、再主張・再反論する場合に、相手を示すような文章のときです。
"被告"とするのか、"被告代理人"とするのか、みたいな感じです。
訴状の場合だと、まずは原告側の主張のみだと思うので、
事実関係の争いの場合には、
「被告は○○をした(甲1号証)」
等で良いと思いますが、
答弁書や被告準備書面で、
「『被告は○○をした』については否認する。なぜなら、~~~である。よって、被告は○○をしていない。」
等と反論された場合の再反論や再主張の際についてです。
初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
【質問1】
代理人の主張に対しては、
「~~~、よって、"被告代理人"の主張は失当である。」
といった具合に、"被告代理人"とするべきですか?
それとも、あくまで"被告"とするべきですか?
【相談の背景】
名誉毀損で法人から訴状が届きました。
現在、答弁書を作成しているのですが
【質問1】
「請求の原因」に対する答弁は言い切り(○○ではない。)
「私の言い分」「話し合いによる解決」の箇所については、丁寧語(です。ます。)だとやはりおかしいでしょうか。
【質問2】
「請求の原因」は反論したい内容もあり、強く言いたいのですが、やはり文法的におかしいでしょうか。
どの答弁書も揃えるのが一般的でしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。
民事訴訟において、準備書面で相手方が言いがかりをつけてきます。
淡々とこちらの正当性を述べて反論していますが、
「原告は言いがかりをつけているにすぎない」と一言付け加えたい思っています。
「言いがかりをつけている」という表現がなんだか稚拙に思えます。
先生方であれば、どのような表現を用いますか?
民事訴訟で相手方を不法行為(民法709条)などで、
犯罪の立証目的で追求する上で、「民事上の訴追」をもって、
又は「民事訴追によって」という言葉を使いますか?
1.そういう言葉は(無いと思いますが)、有りますか?
2.訴状、準備書面で使っても良い言葉でしょうか?
3.訴状、準備書面以外なら、比喩として使っても差し支えありませんか?
お願い致します。
【相談の背景】
昨年、本人訴訟で民事訴訟をを提訴し、現在も係争中です。
今年、4月に裁判官が移動で交代しました。
昨年、相手方の関係者の証人尋問を求めて証拠申出(呼出し)を提出し、当時の裁判官が採用する方針で、私(原告)と私が請求した相手方の証人尋問を行う方向で進められました。双方とも陳述書は提出しております。
相手方からの新たな証人尋問請求はありません。
今年、4月に、新しい裁判官と弁論準備手続がありましたが、その時は、裁判官が、まだよく内容を把握できていないとのことで、顔合わせと、裁判官からの質問事項に答えるだけで終わりました。
5月の弁論準備手続きの場で、「陳述書で足りるのではないか」と証人尋問の必要性について改めて検討する旨の発言がありました。
相手方の準備書面の内容、及び、相手方証人の陳述書には矛盾点が多く、証人尋問で追及することで、相手方準備書面等での主張の信憑性がないこと、及び、私の主張が正しいこと改めて立証したいと考えております。
証人尋問の必要性を改めて主張したいと思っております。
その場合、題名は「意見書」「上申書」どれになるのでしょうか。
事務官に問い合わせたら「どちらでも大丈夫です」と言われましたが「大丈夫」の意味が理解できません。
事務官に、あまり細かい事を問うて心証を悪くしたくありません。
宜しくお願い致します。
【質問1】
この場合、裁判官に証人尋問の必要性を伝えるには、「意見書」「上申書」「陳述書」のどれがいいのでしょうか。
【質問2】
「意見書」「上申書」「陳述書」の意味と使い分けを教えてください。
【相談の背景】
民事訴訟の準備書面に「未必の故意」という文言を用いて主張を作成しようと思っています。
【質問1】
「未必の故意」という文言は民事訴訟の準備書面に使うことはできますか?
民事訴訟(損害賠償請求)で「加害意思」「加害行為」「故意」という言葉を使って書面を書くと、請求が認められにくいでしょうか?
【相談の背景】
どうか教えて下さい
準備書面はなんとか書けました
今、目次をつけているのですが
相手の主張に対するこちらの言い分のことを
何と言うのでしょうか
反証、反論、答弁、原告の主張?
△は相手の準備書面のそれぞれの標題です
()には甲○号証と証拠番号を入れました
目次
1頁 被告準備書面2に対する原告の認否
2頁 被告準備書面○ページ△△への■■()
3頁 被告準備書面○ページ△△への■■()
相手が全くよく思いつくなあと呆れるくらい
大量のでっち上げ(しかもすべて推測や伝聞、、、〇〇らしいと聞いた、〇〇から報告を受けた者がいるとのことだった、、〇〇とうわさがある、、、など)
を書き連ねてくるため、
相手の主張すべてにこちらの主張を書いていくと、どうしても量が多くなってしまいます。
裁判官があきらかに迷惑そうでしたし
私の前回の準備書面に「あの長い準備書面」という発言もあり、、、
認否だけなら簡単ですが
やっぱり相手の主張の矛盾を指摘したり嘘を暴いたり、その証拠も付けたりしていると
数行にまとめても項目が多いため今回も30〜40ページになってしまいました、、、
【質問1】
■■に入る適切な用語をどうか教えて下さい
【質問2】
内容にもよるのでしょうが
30ページの準備書面は弁護士先生方からみて多すぎですか
ちなみに労働の通常訴訟です
現在、私は自分が原告となり民事訴訟をしています。
証拠説明書を作成している最中なのですが、
証拠説明書の中で自分の事件を指す言葉としては「上記事件」と書けばいいのか、「本件」や「本件事件」と書けばいいのか、
どの言葉を使えばいいのでしょうか?
パワハラ被害を訴えただけなのに、逆に名誉毀損で訴えられてしまった――そんな理不尽な状況に追い込まれた方は少なくありません。突然届いた訴状に、どう対応すればいいのか、何から手をつければいいのか、本当に戸惑いますよね。同じ立場で悩んだ方々の実例が14件あります。まずは一緒に確認してみましょう。
民事の名誉棄損の被告です。
以下①~④は時系列です。
①名誉棄損(不法行為)の訴状と名誉棄損を構成する証拠(私(被告)が組織へ提出した原告Aのパワハラ言動に対する要望書)が届く。
➁答弁書は追って否認で擬制陳述。
③被告準備書面⑴で、訴状に記載された被告の法的責任に対して争うと答弁し、被告の主張では法的なことは述べず「被告の行為が原告の社会的評価を落とす程のものか、流布の範囲、情報の伝播力が立証されていない。損害と被告との因果関係が立証されていない。以上より原告の請求には理由がないから棄却されるべきである。以上」と締めくくる。
④第一回弁論準備手続(RT)の場で、裁判官から原告弁護人に対して「この要望書のどこが名誉棄損なんですか?立証してください」と宿題が出される。
質問
③の被告準備書面⑴では法的なことを主張しませんでしたが、被告は今後、〔公共の利害に関する事実、公益を図る目的、真実性・相当性〕や表現の自由など主張することになるのでしょうか?
具体的にこうしたほうが良いことありますか?
民事訴訟(名誉棄損・損害賠償請求)の被告です
被告が●月●日、会議中とその後、周囲に関係者10人がいた場所で、原告の家族A(会議に原告は出席していないが原告の家族Aは出席していた)に対して侮辱・名誉棄損的発言をしたこと精神的苦痛だと損害賠償請求されました。
被告は、訴状に記載された日時、発言内容が事実と異なり、原告らは高齢者で記憶違いか、被告の素行を印象操作するための捏造と思い、否認しました。
これに対して原告側は証人がいると主張しています。仮に証人尋問となった場合の質問です。
①被告から原告側の証人に反対尋問できますか?
➁反対尋問は被告本人が証人に行うのですか?
③被告から事前に反対尋問の質問事項を裁判所に提出するのですか?
④今回のようの侮辱的発言した日が事実と違い、その発言内容に相違があるときは、今後どうのように主張・展開すればいいですか?(被告が発言した日と正確な発言内容を主張すればいいですか)
【相談の背景】
90万円の貸金返還請求の訴えを、簡易裁判所に提起し、通常訴訟で本人訴訟をしている原告です。原告の私は、被告に対して、「支払い延期願い」を紙に書いて出すように求めたら、被告は期限も守らないし、その内容もひどいものでした。訴状で私は、被告の対応が、「ずさん」、「いい加減」「低レベル」とさんざん書きました。
すると、第3回口頭弁論期日で、被告が、訴状に書かれている表現が、名誉棄損に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償請求の反訴を提起して来ました。今の所、被告に弁護士は付いていません。
現時点で、原告の私は、被告の主張している事実の約3分の1は、証拠をもって、嘘であると立証できます。残り3分の2は、嘘であると立証できません。また、協力してくれる証人も呼べません。
【質問1】
原告の私は、反訴答弁書を書き、その中で、被告の主張する事実の3分の1が噓である、と証拠を出して主張しようと思っていますが、他に何か有効な攻撃防御の方法はありませんか?
【質問2】
①「ずさん」、②「いい加減」、③「低レベル」を、反訴答弁書、準備書面や陳述書に書く場合、法的に妥当な言葉に言い換えるとしたら、①から③は、それぞれ何という言葉になりますか?
【相談の背景】
名誉毀損での民事訴訟で被告になりました。
ハラスメントを受け、上司に報告する際にハラスメントを証明するため、ハラスメントを見聞きした同僚らに証言してもらうようお願いしました。
加害者は「やってない」の一点張りで、会社側も「本人が認めないので」との理由で、特に処分もされませんでした。
その後、加害者側から「やってもないハラスメントをでっちあげて、職員に報告されたせいで精神的苦痛を与えられた。名誉毀損で訴える」との理由で、被害者であるこちらが訴えられてしまいました。
【質問1】
同僚らに陳述書を作成してもらうようにしていますが、陳述書を作成してもらったり、証言の協力を得るために、相手方の名前ややられたことの概要を説明する行為は名誉毀損に当たりますか?
【質問2】
同僚に傍聴席に座ってもらうよう、事件番号や口頭弁論期日の日程を伝える行為は、名誉毀損にありますか?
【質問3】
裁判記録を閲覧するよう知人に伝える行為は名誉毀損に当たりますか?
【質問4】
マスコミに取材してもらうよう、事件番号や、どのような内容の裁判かをある程度伝え、詳細については裁判記録を閲覧し、取材してもらうよう依頼する行為は名誉毀損になりますか?
民事の名誉棄損の被告です。
訴状には名誉棄損として数百万の損害賠償請求をされているのですが、本日の第二回弁論準備手続で、原告側の準備書面(2)を渡されました。
その原告準備書面(2)の文末には、「名誉棄損として十分に立証できなくても、原告は予備的な侮辱行為という不法行為として損害賠償請求を追加する」、「名誉棄損と言えない場合でも侮辱行為として然るべき損害賠償責任を負うことは明白」と記載されていました。
これを読む限り、名誉棄損から侮辱に軟化していますが、どうゆうことが予想されますか?
【相談の背景】
名誉毀損で提訴されました。
書証を何点か示しているのですが、
①私が原告からヤフオクで偽物を買わされ、それについて評価欄で注意したことが名誉毀損であると主張されています。
なお、原告は自分で鑑定書を作成しいろいろ書いていますが、最後には、商品の真偽は保証しません。と書かれています。
②原告が偽物を売ってると雑誌に書かれ、その雑誌をヤクオフで売ったから名誉毀損だと。
ただし、出品IDを見ると私ではありません。
③原告の娘のブログに父親が偽物を売ってるとコメントがあったのですが、そのコメントを書いたのは私で名誉毀損だと。
私が書いたコメントではありません
④原告の知り合いに、原告が偽物を売ってると怪文書が届いたとのことですが、それは私の犯行で名誉毀損だと。
⑤原告の売ったものが偽物であると証拠をあげ書いた第三者のブログを、私が原告に「あら」という文字とともに送ったのですが、名誉毀損だと。
⑥原告が売ったと思われる偽物をヤクオフで売ってる人間に、コメントで、誰から買ったものですか?Aさんですか?Bさんですか?と原告の名前をあげて聞きました。それが名誉毀損だと。
訴状で、これらを認めないと刑事事件として被害届を出すと書かれました。
また、移送申立ての意見書でも、娘はブログの脅迫メールで胃炎になった。認めないなら、傷害罪で訴えると書かれました。
名誉毀損の慰謝料は1,000万円請求です。
【質問1】
①から⑥は名誉毀損になりますか?
また私が書いていない文書を私だと決めつけて、認めなければ刑事事件にするというのは、訴状として違法性がありますか?
【質問2】
私が書いていない文章を書証としての訴訟は違法性がありますか?
この内容で1,000万円の慰謝料は違法性がありますか?
民事訴訟 名誉毀損 被告です。
原告が不倫をしているなど、
ネット書き込みによるもので訴えられています。
原告▶︎職場や顧客へ信頼を維持したいという権利を害した
プライバシーを不特定多数に公開した
という訴状への反論で
原告は公の場で不倫相手と手をつないだりキスをしたりした。
配偶者にその不倫相手に会わないよう約束しているのに会っていた。
不倫の事実を職場の同僚や同級生複数に相談している、信頼を維持したい人はそのような行動をしないのではないか、もともとプライバシーを大切にしていないのではないか
(キス写真あり、相談している事実を本人が書いた手紙あり)
というのは主張するだけしても良いでしょうか。
論理的でないと捉えられるか、
証拠もあるので主張は自由なのか、
色んな先生のご意見をお聞かせください。
名誉棄損の被告です。
前回までの被告準備書面で、被告の行為に違法性はない(表現の自由)と主張してきたところ、今回の原告準備書面で内部的名誉(名誉感情や自尊心・プライド)を主張してきました。
これに対して被告は原告準備書面各項目に反論し、期日までに書面を提出します。
争点は名誉感情と位置付けていますが、今後どのように展開・反論すればいいでしょうか?
そもそも名誉感情を傷つけられたことによる損害賠償(精神的慰謝料)請求は、その客観的立証が非常に困難と思われ、その判断基準も難しいと考えられますが・・・
いつもお世話になっています。
名誉毀損を受けたと被害者が言っているんですが、目撃者も証拠も録音も無いのに加害者はアイツだと決めつけて疑い弁護士を雇って内容証明を送り民事裁判をすると言っています。
加害者だと疑われた人に職場の責任者が聞き取りを行いましたが、聞き取りを行った時に初めて疑われていると知りました。また、責任者は事実確認をして欲しいと頼まれた時に初めてそんな疑いを被害者が持たれていると知ったそうです。
また、被害者は協力者を使い、加害者に事実を確認せず「言っていると思う」と言ってしまい録音されてしまったそうです。
先生方に質問なんですが、
①証拠も目撃者も録音も無いのに、加害者が言ったと決めつけて名誉毀損になるのでしょうか?(職場で働いていても噂の話どころか被害者に関する話すらありません。)
②に1人の信憑のない証言だけで内容証明を送ったり
民事裁判をしたいからと言って弁護士の先生にお願いすれば証拠も何も無いのに裁判所は裁判を行ってくれるのでしょうか?
③に内容証明に書かれていることは行わなければいけないのでしょうか?
④に弁護士を雇ったからそちらと話をしてくれと被害者が加害者と協力者に言っていたのに、被害者が加害者や協力者に弁護士を介さずに会って本件を話しても良いのでしょうか?
何卒先生方の意見を教えてください、よろしくお願います。
【相談の背景】
知人からいわれのない中傷をされ、名誉毀損で民事訴訟をおこしました
和解を勧められましたが和解の条項に「本件に関して原告及び被告は今後一切口外しない」という内容のものがあります
つまり、私は根拠のない悪口を多方面に言いふらされた側なのに「誰々さんにこういうことを言われて裁判となり、損害賠償してもらった。事実無根なので信じないで欲しい」と言ってはいけないということでしょうか?
自分で名誉を回復させることもできないのですか?
【質問1】
私は自分で事実を話すことも許されませんか?和解しなければ言ってもいいでしょうか?
【相談の背景】
不倫慰謝料裁判中です。私は被告で本人訴訟。原告は弁護士がいます。来月判決です。
裁判は全くの事実無根で証拠はLINEのみで、全て原告の妄想での訴えでした。準備書面、尋問時に原告に対して妄想癖、嘘付きと言いました。全くありもしない夫婦円満エピソードを書いていたので、嘘つきと書きました。
原告は裁判に負けそうなので、私を名誉毀損、侮辱罪で訴えると言っています。尋問時は第三者も数名傍聴席にいました。
【質問1】
原告の妄想癖、嘘つきは事実で、裁判中なので、反論するためには言わざるを得ない言葉だと思いますが、名誉毀損、侮辱罪は成立しますか?
民事訴訟(損害賠償請求)の被告です
被告が●月●日、会議の場、周囲に主席者10人いた場所で、原告の家族A(会議に原告は主席していないが家族Aは出席していた)に対して侮辱・名誉棄損的発言をしたことについて精神的苦痛の損害賠償請求されています。
被告は、訴状に記載された日時、発言内容に相違があり、相手は高齢者で記憶違いか捏造と思い、否認しました。
これに対して原告側は証人がいると主張しています。仮に証人尋問となった場合の質問です。
①被告から原告側の証人に反対尋問できますか?
➁反対尋問は被告本人が証人に行うのですか?
③事前に反対尋問の質問事項を裁判所に提出するのですか?
④今回のようの侮辱的発言された日時が事実と違い、発言内容に相違があるときは、どうのように主張・展開すればいいですか?
民事・名誉棄損について
被告です。
原告の主張する内容に対して第二準備書面の作成中です。
一般的に反論する際の締めくくりの文言を知りたいのですが、「被告の言論は日本国憲法第21条に保障された表現の自由の適用範囲である。」でいいでしょうか?
【相談の背景】
とある趣味のコミュニティでの匿名同士のAさん(コミュ管理人・被告)とBさん(原告)のSNSでの口論を発端とする裁判が現在係争中で、3回目まで終了しているのだそうです。そして、その裁判に、原告のBさんは、私を含めた14名を共同不法行為者として追訴する意思が固いとも聞きました。
皆さん、Aさんの管理するコミュニティであったので、Aさんへの気兼ねもあったのでしょう。AさんとBさんが互いに折れないでのひつこい言い争いでも、Aさんの方に肩入れする発言が相次いだ事は事実みたいでした。
それでBさんは自分一人がつるし上げに遭っていて孤立無援と思ったらしく、そのうちBさんを庇い、Aさんと口を挟んだ人たちに向けて援護射撃するためにだけ作られたようなCというアカウントが登場して暴れ倒していました。
問題にされている私の発言は「BさんとCさんは同一人物でしょう」と言った部分ですが、このSNSサイトが、Bさん側の開示請求に応じて私の個人情報が開示されてしまうといった可能性は高いですか?
【質問1】
SNSサイトへ相手側から開示請求があった場合、現行の法律では、開示されてしまうレベルの発言で、住所・本名が特定されるのは時間の問題ですか?
【質問2】
こんな事で争いたくないというのが本音ですが、最早、裁判が3回目まで進んでいるそうなので、答弁書を出して欠席したら、欠席した私だけが敗訴になる可能性があるんでしょうか?
自分の行動や発言が本当に名誉毀損にあたるのか、どうしても気になりますよね。「真実を伝えただけなのに」「みんなのためを思ってやったのに」という思いを抱えながら訴えられた方もいます。成立要件の詳細が気になる方のための実例が16件あります。自分のケースと比べながら、ぜひ確認してみてください。
以前の職場でAさんが名誉毀損などの行為をしたと事実の確認と話し合いがありました。
しかし、1週間後ぐらいにBさんも疑われ始めました。(しかし、Bさんが名誉毀損をしていたという証拠も目撃者も録音もありません。)
Aさんの段階で弁護士の先生に相談をされていましたが、ついでにBさんの事も相談したそうです。
Aさんの方は証拠も目撃者も録音もあり、本人も認めていましたがBさんは初めから否定されています。(何も証拠も無いのです。)
証拠も無いのにBさんの家に誰がいるかや車の確認、Bさんの家族にまで調べています!
弁護士の先生方にご相談なんですが、
①にAさんが名誉毀損を行なっていても、Bさんが行っていた確たる証拠や目撃者が居ませんが、Aさんが行なっていた証拠などを使ってBさんを訴えることは出来ますか?
②に弁護士の先生方はAさんの方は証拠などがあって本件を受理して、被害者が証拠などは無いけどBさんも訴えたいと言ったとしてBさんの件も受理されますか?それとも、Bさんの方は断られますか?
③にBさんの方は証拠などは無い為、しつこく調べたり、付きまとっても法律上は問題無いのでしょうか?
④にBさんに証拠などが無いのに家に押しかけたり、誰が住んでいるか調べたり、家族にまでしつこく聞いたり、連絡先を知っているので、連絡して来いとか言ったりすることは刑事や法律上問題無いのでしょうか?自分は名誉毀損されたからと言ってた押し倒してくる事も考えられます!
先生の皆様お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いします!
事の背景ですが、民事訴訟(本人訴訟)を行いました。
何度か、会議室のような場所で準備書面のやりとりが行われ、次回は証人尋問・本人尋問ということになりました。
そこで、相手側からは証人が立てられ、証人による陳述書が期日前に提出・郵送されてきました。一方、私の方は大病をわずらい期日までに陳述書提出と出頭ができないため、やむなく期日前に訴訟の取下げを行いました。
そこで質問です。
証人の陳述書には、私に関する私生活上の秘密や誹謗中傷等が記載されていましたが、この場合、証人を名誉毀損等に問うことが可能でしょうか。
つまり(誹謗中傷の程度の問題は色々あるとは思いますが)、程度を抜きにして、名誉毀損の要件(名誉の毀損、公然性、他?)を満たすのでしょうか?
特に、前述背景のような状態での陳述書が、公然性を持っているのかについてご教授頂きたく思います。併せて、そもそも陳述書には名誉毀損がないなども拝聴できたらと思います。
なお、裁判所で記録を閲覧しましたが、事務の方がいうには「閲覧制限はかかっていない」「誰でも閲覧できる」「閲覧者は今のところ居ない」とのことでした。閲覧制限は早急に申立てする予定です。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
民事訴訟での名誉毀損について
民事訴訟の被告として、名誉毀損で訴えを起こされました。
私としては、公然性がないので名誉毀損とならないとの主張で反論しましたが、あちらの弁護士からは「民事の名誉毀損では公然性は関係ない。」と言われました。
私としては、民事訴訟でも名誉毀損の構成要件である「公然性」を満たしていなければ、そもそも名誉毀損が成立せず、民法709条に基づく損害賠償請求の根拠がないと考えています。
確かに民法では名誉毀損について詳細を定めた法はありませんが、私としては、刑法230条が民事訴訟での名誉毀損でも準用されるとの認識です。
【質問1】
民事訴訟での名誉毀損については、公然性がなくても成立するものなのでしょうか?
【質問2】
刑法230条が民事訴訟でも準用されるとの判例等があればお教えください。
【質問3】
ちなみに原告は公務員です。
公務員であれば、刑法上は真実であれば公にしても罰せられないとありますが、民事ではいかがでしょうか?
【相談の背景】
以前、訴訟を提起された際に訴状で「被害妄想だ」等と書かれました。
また証言でも「被害妄想だ」といったような同様のことが書かれていました。
かつ、和解で終結した際に相手方に「精神的苦痛に対して謝罪します」といった旨の謝罪を入れてもらいました。
【質問1】
1. 以上の件について名誉毀損、もしくは精神的損害として損害賠償請求したいのですが、以上の条件でそのような訴訟を提起することは可能でしょうか?
【質問2】
2. もし可能である場合、勝率はあると言えるでしょうか?
【質問3】
3. もしくは、少なくとも相手から和解で謝罪をとることができる、などの可能性はあると言えるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
相手が原告の不倫の裁判中の準備書面に
「被告が複数回性感染症に罹患している可能性が高い」
「(原告の夫)以外の男性と性交渉を持っていた可能性が高い」
事実ではない上、飛躍していて一般論とも到底思えず、侮辱としか思えない記載があり、
主張を行うまでに調査した事実、判断となった事実について、明らかにされることなどを求めて反論しましたが、それに対しては、反論も謝罪もなく裁判自体は終わりました。
また
「初心な年齢でも職業でもない」との記載の他、職業の内容について偏見としか思えないような記載もありました。
こちらも職業差別や偏見であると指摘しましたが、謝罪などはありませんでした。
このような内容でも、名誉毀損や侮辱罪で訴えることが可能ならば訴えたいと考えています。
【質問1】
このような内容でも、名誉毀損や侮辱罪で訴えることは可能でしょうか?
【質問2】
もし訴えることが可能であれば、時効など教えていただきたいです。
【相談の背景】
給料が遅れると言われ、生活もあるだろうから他に仕事探した方がいいかもと言われ、
このご時世仕事がすぐに決まるわけもないし、それなら会社都合にしてください。とお願いしたのが納得いかなかったのか、ただ状況はまさに会社都合なので仕方なく。会社都合で退職できたんですが、急にオーナーが豹変し、まだ私の荷物がお店にあるにも関わらず連絡手段を絶ってきました。従業員が1名いるのでその方に連絡しましたが、そちらも返事はなく、仕方なくお店にエステサロンなのでオープンの邪魔にならない時間、オープン前の早い時間に。そしたら営業妨害と言われ警察呼ばれました。警察官はオーナーと私の痴話喧嘩の仲裁させられた感じで終わりました。もちろんもう用事はないので行くつもりはありませんが、次の日そのオーナーの代理人弁護士から書面が届きました。今後当社のお客様、従業員に連絡をとったり訪問しないようにお願いします。意見があれば代理人弁護士に書面でとの事でした。私は加害者にさせられた気分なのと、5年の付き合いがあったオーナーに警察呼ばれたショックで精神的にもきついです。この場合名誉毀損になるのでしょうか?
それと、お店もお客様も私の生活圏内にあるのである事ない事言われてそうで心配です。と言うのも、半年前に辞めたスタッフの悪口をお客様たちにしてたからです。それはどのように伝えたら良いでしょうか?
【質問1】
名誉毀損になりますか?
本人訴訟で、被告ブログによる名誉毀損、プライバシーの侵害、侮辱、セクハラ等で訴えを起こしている者です。
答弁書に当該裁判とは無関係な以下の文が書かれていました。
(△▲■は人名で、〇〇党とは、原告と被告が所属していたあるサークル名のことです。)
△は、かつて〇〇党に存在していた女性党員で被告とも親しかった。彼女をやめさせたのは原告である。2016年のある夜、〇〇党の席に△と▲を呼び出した原告は、正座させた二人の前で椅子に座り足を組みタバコまで吸かし、大体おめえはなっちゃいないんだよ!〇〇党なんてやめちまえ!と言い放ち、党から追い出したという話を被告は△と▲の両名から直接聞いた。脇でこの時、党首の■が「おいおいそこまでしなくても」と取りなおそうとしたようだが、原告はそれを全く受け付けなかったとも聞いている。
※この話は事実ではありませんし、原告の社会的評価を下げる名誉毀損に該当すると思うのですが、新たな名誉毀損として追加し、請求額の拡張を行うことは可能でしょうか?
【相談の背景】
原告側です。
簡易裁判所管轄で相手方に支払督促を出したところ相手方が異議申し立てをし私の訴えが幻覚、妄想での訴えであると供述しました。
病院の診断書を提出しそのような事実がない事を証明しました。
この場合名誉毀損になりますか?
【質問1】
現在、民事訴訟になっていますがこの場合判決で名誉毀損の分も上乗せになりますか?
又、別件として手続きが必要なのでしようか?
知人から相談を受けました。
ある相手から誹謗中傷となるメールを何度も送り付けられて困っているとのことです。
彼が悩んでいるのは
”通常は「詐欺師」と記述する熟語の師の部分を「士」に置き換えている。
これでは誹謗中傷や名誉棄損の要件を満たさないのでは?”
とのことだそうです。
私が
「いや、そんなことはないだろ。師の部分を「士」に置き換えていれば日本人なら多くの人は
詐欺師、と書くべきを書き間違いした(メールなので書き間違いではなくワープロ誤変換となりますが)と思うだろうし、
口に出して読めば”さぎし”になる。
他人に対しての評価として不必要に使うべき用語ではないことは分別ある大人なら誰でもわかるはずだ。
師の部分を「士」に置き換えたとて、名誉棄損や誹謗中傷にならない、というのは通用しない」
と助言しましたが、彼は
「もし相手に注意したり、やめるように言ったとしても、相手方から
”この言葉は日本語にはないので、誹謗中傷、名誉棄損にはならない”
”これはさぎし、と読むのではなく、さぎサムライ、と読むのです。
あなたに対して”さぎし”と呼びつけたわけではないので誹謗中傷、名誉棄損にはならない”
などの言い訳を使って来たら対処に困る。
弁護士に相談したり裁判所に訴えたとしても、法律ってのは変に四角四面だったり一般市民の
常識感覚とは外れたことを価値基準にしたりするからどうなるかわからない」
と悩んでいます。
果たして「詐欺師」と書くべきところ、師の部分を「士」に置き換えたら名誉棄損や誹謗中傷の要件を外れるのでしょうか?
民事裁判で相手方は代理人を通して、各種書面を提出します。
(1)訴状・答弁書・準備書面および判決文に記載された文面をそのまま引用し、例えばインターネット上に公開することは、名誉棄損にあたらないと考えてよろしいでしょうか?
もしくは、公開は公の利益を目的にしていなければならないでしょうか?
(2)引用に自分の意見を記載した場合は、名誉棄損になりますか?
ケースバイケースだと思いますので、例を挙げます。
・相手方が準備書面で下記を述べたとします。
(a)(相手方が納品する)納品物に不具合があるのは業界慣習として、許容される。
(b)(相手方が納品した)納品物に不具合が発生したが、致命的ではない。
(c)(相手方が納品した)納品物に不具合が発生したが、実は致命的である。(別の書面での弁明なので(b)と矛盾する。)
・私が(a)~(c)に加え、下記を文章を追加します。
(d1)相手方の所属業界では、納品物の不具合は許容されていない。
(d2)相手方企業は、当期純利益で○○億円を計上している。
(d3)それ程の利益を計上する程経営状態が良いのであるならば、不具合を防止にもっと投資すべきである。
(d4)相手方の所属業界の各企業は、相手方企業と取引をすべきではない。
上記文例で、名誉棄損・業務妨害・その他不法行為となる記載は含まれているでしょうか?
(3)そもそも、民事裁判の相手方の主張は代理人が作成している可能性があり、相手方の真意ではない可能性はありますよね。
相手方の主張として取り扱っても問題は発生しないのでしょうか?
(4)裁判上の証拠・書面等をインターネット上に公開することは問題が発生し得ますか?
妻の不倫相手に対しての裁判で、初めて民事訴訟というものを経験しました。
今改めて裁判を振り返り、思うことがあり質問させて頂きます。
裁判中、相手男(被告)から出された書面の中に、私を貶める明らかな嘘の内容がありました。
(私が妻以外の女と一緒にいたとか、私が相手男の会社に嫌がらせをして注意されたとか。当然そんな事実は一切ないのです)
私も書面で「事実無根。内容を具体的に言え」と反論しましたが、相手はそこに一切触れてきませんでした(事実無根なので当然何も言えるはずがない)。
結局裁判の中で、その部分を取り上げられる機会もありませんでした。
判決は頂いたものの、不倫された上、事実無根の中傷をされて
釈明する機会もなく(書面には書いたが裁判官が信じてくれたかわからない)そこだけモヤッとしてます。
そこで質問ですが・・
一般的に弁護士さんは、依頼人が言った内容を真実だと信じて書面を書くのですか?
それとも弁護士自らが戦略として意図的に事実でないことを書くこともあるのですか?
そして、裁判が終わった後では、こちら側がその貶められた部分について何らかの形で言及することは、制度上何も手はないのでしょうか?
私としては相手が明らかな嘘を言いっ放しなのが許せない気持ちです
【相談の背景】
名誉毀損の被害者です。
民事訴訟を考えています。
目撃者の証言から、加害者はその場にいた2人のうちのどちらかだと言うところまでは特定できました。
【質問1】
この場合、2人を相手に訴訟を起こし、裁判の中で犯人の自白を求めて犯人を特定する事は可能でしょうか。
民事訴訟中、被告が準備書面に、「訴訟前に、原告が脅迫恐喝にあたる行為を被告に行った。原告の行為は不法行為であるため原告の過失を考慮し慰謝料減額を求める。」と書いてきました。この脅迫恐喝行為がなかった事を原告が証明できる、かつ被告も脅迫恐喝行為がなかった事を知りえたのに、慰謝料減額を求めたいがため故意に虚偽と知りながら虚偽の主張を行った、という場合
1.事実の摘示による名誉毀損及び人格権の侵害行為により、精神的苦痛を受けたとして損害賠償する事は妥当ですか?
2.被告の行為は、そもそも真実性がないので、主張の必要性がないと思いますが、この考えであっていますか?
3.被告の行為は、防御権の濫用に確実にあたるといえますか?
職場でトラブルが起き、従業員の1人が名誉毀損の疑いで疑われています。
詳細ですが、ある従業員が周りから変な目線を感じると1人の従業員と職場のトップに相談したそうです。
相談された従業員も最初は疑っていたそうなんですが、職場のトップが職場にいる従業員に何度確認しても、そのような話は聞いたことがないしその人の顔も知らないと全員が答えています。また相談に乗っていた人も、もしかすると広がっているのかなぁと感じたぐらいで、その事は伝えたそうなんですが、全く確証はないようです。
疑われた人も自分はやっていないと言っています。
しかし、被害者は絶対に言って広められている、その人しかありえないと言い張り、証拠も証人も録音もないのに、弁護士を頼んだから絶対に名誉毀損で訴えて裁判にしてやると言っています。また、その様な視線を感じたという、日付はメモしているそうです。
自分と合わせて2人分の証言もあるから裁判を起こしても勝てると言っているそうです。(確たる証拠は全くありません)
弁護士の先生にご質問なんですが、
①に聞いたという証拠や証人、録音がなくても名誉毀損になりますか?聞いたという立証はできません!自分がこのような目線を受けているとメモにはしているそうですが従業員はそんな視線していないと否定しています。また聞き取りの結果の録音は被害者が持っています。(責任者の発言でその様な話は無かったし聞いた人がいないと証言されています)
逆にそんな話聞いたことないし、知らないと40名程の従業員と職場のトップが証言してくれます。
②に今回の件は起訴しても裁判は開かれたりしますでしょうか?その人は名誉毀損で訴えられるのではないかと不安になっているそうです。
また裁判になって被害者が勝訴になりますでしょうか?
よろしくお願います。
【相談の背景】
先日相手方に名誉毀損で内容証明を送付しました。こちらは示談で済ませたく相手方へ連絡も2度しましたが、既読スルーされてしまいました。内容証明には2月までの入金が確認できない場合と期限付きで記載しましたがその日にちまでがストレスです。一度連絡がほしいとお願いしても既読スルーでしたので相手方に誠意も応じる気持ちもないということだと判断しています。また、相手方に内容証明送付後にも事実無根のことを公然の場で書き込まれました。そのため、慰謝料と謝罪広告の要求で民事訴訟を起こしたいと考えています。
【質問1】
弁護士をつけずに民事訴訟をする場合、裁判所へ提出するために揃えなくてはならない書類等はなんですか?
【質問2】
一度目の内容証明では60万の慰謝料と書きましたが、送付後も事実無根のことを書かれており、増額は可能でしょうか?
【質問3】
また、内容証明に記載した日時までは待った方が良いのでしょうか?相手方には返信がなければ早急に民事訴訟や刑事告訴に切り替えますと伝えています。
【相談の背景】
現在dv配偶者と離婚調停中なのですが、不倫をしているとでっち上がされています。そしてそれを友人らに言っているらしいのですが。これは名誉毀損で訴えることは可能でしょうか?
私の友人が不倫相手にされているのですが、友人の名前をSNSなどから探しフルネームを知ったようです。
友人は名誉毀損で訴えるだけ訴えてやる。と言っています
【質問1】
名誉毀損とはどういうものでしょうか?
【質問2】
実際訴えは可能なのでしょうか?
準備書面や陳述書に書いた内容が、逆に名誉毀損として反訴されるリスクがあるかもしれない――そんな不安を抱えながら書面を作成していませんか?どこまで踏み込んで書いていいのか、判断が難しいですよね。同じ悩みを持つ方の実例が5件あります。書く前にぜひチェックしておきましょう。
現在、遺言無効訴訟を起こし、原告として準備書面(6)を作成中の者です。最近、相手の主張が憶測やこじつけに基づく見当違いな主張ばかりになってきたため、「虚言も甚だしい」とか、「杜撰な証拠である」とか、「憶測に基づく、見当外れな愚かしい主張である」とか、「かような主張は被告の恥を上塗りするものである」などと糾弾する予定でいたのですが、これらが民事上の名誉毀損に該当するのか心配になりました。
民法710条では「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合・・・」と規定されており、相手の発した「言動」や、相手の作った作品のような「物」に対しての侮蔑は「人」の名誉を侵害した場合には含まれない、と考えているのですが、たとえば
①当方が相手のことをよく知っていて、
②そのうえで、相手の言動や相手の作った物について侮蔑した
このような場合、間接的に相手そのものを侮蔑した、とみなされることは有り得るでしょうか?
【相談の背景】
民事事件の訴訟上のやり取りに関する名誉毀損罪の相談です。
民事事件の係争中,準備書面のやり取りの中,
上司の指導力や知力の低さについて指摘した
ところ,名誉毀損罪に該当するとの主張を受け,
さらに新たに解雇するとの主張もなされました。
私は特段,上司の身体的特徴など人格非難や
誹謗中傷は行っていません。
また,ネットで確認したところ,訴訟上のやり取りに
おける誹謗中傷の名誉毀損罪はこれまでほとんど
認められたことがないとのことでした。
【質問1】
ここで質問ですが,訴訟上の準備書面でのやり取りで
名誉毀損罪に該当し,損害賠償請求が認められることは
ございますでしょうか?
また,それを理由に普通解雇できますでしょうか?
民事訴訟の書面や陳述書は、誰もが閲覧できる裁判記録に綴られるので、名誉毀損に該当すると聞きました。
一方、訴訟の好防の為に、書面や陳述書に多少の名誉毀損的表現は許容されるとも聞きました。
質問ですが、
(1)表現が名誉毀損にあたるかの判断は違法性阻却の前にされるのですか?
(2)訴訟の好防と無関係であったり、立証なく事実を示せば、名誉毀損の違法性は阻却されないと考えて良いですか?
(3)表現によっては、違法性は阻却されないが名誉毀損ではない、と判断されることがあるのでしょうか?
民事訴訟で、準備書面や陳述書に相手の社会的評価を低下させる内容が含まれていれば名誉棄損になり得ることを知りました。(誰もが閲覧請求できる裁判記録に綴られるから。)
一方、裁判の攻防で訴因に関係した法律論では、正当業務行為で違法性が阻却されることもあり得るとのことです。
では、攻防の中で、訴因に関することで、相手の社会的評価を低下させることに関して、こちらが相手の主張を非事実であることを立証し、尚且つ、相手が証明もせずに従前の主張を繰り返した場合はどうでしょうか?
具体的には、下記のようなやりとりがあります。
①『原告の職務怠慢によって、例えば、顧客から苦情書面(乙○号)が交付された。』と被告が主張した場合に、
②原告が『乙○号は原告に対する苦情ではないと顧客が述べた(甲○号反訳書)』と反論したのに対し、
③『原告の職務怠慢によって、顧客から苦情を受けた』
質問ですが、私の認識では①に関しては裁判の攻防でやむを得ないと思いますが、なにも補強証拠を提出せずに③の主張をすることは、名誉棄損の違法性の阻却がないと考えますが、如何でしょうか?
民事訴訟中なのですが、今後裁判が進んでいくと尋問があると思いますが、尋問の際に話した内容が、プライバシーの侵害や名誉毀損にあたるようなことでも尋問で話してもOKですか?
今回私が原告側で、被告側とも繋がっている共通の知人が被告側からの証拠入手などに協力してくれていたのですが、いざ提訴する段階になってその知人に裏切られました。
その知人と私が裏で繋がっていたことは被告は知らないと思うのですが、その知人と被告のやり取りで本来は私が知り得ないことを私はその知人からLINEのスクリーンショットなどで知っていることになります。その知人と被告との関係を崩すのも悪いので今までは被告に対して知人と裏で繋がっていたことなどは言ってなかったのですが、この度その知人に裏切られたことで、その知人との裏での繋がりや証拠の収集に協力を得ていたことを裁判上のいずれかのタイミングで相手方に知らせたいと思っています。
ですが、現在は被告提訴後になりますし、私から直接被告に接触したり他の場所でそのことを言いふらしたりするのはプライバシー侵害や名誉毀損にも繋がる行為と思っていますので、裁判上の、例えば尋問などのタイミングで正直に話すことはプライバシー侵害や名誉毀損にあたらないのであればそのようにしたいと思っています。
これも不可能なことでしょうか?
相手の主張が嘘だとわかっていても、それを証明する証拠がない――「言ったもん勝ちになってしまうのでは」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。証拠がない状況で裁判所がどう判断するのかは、気になるところですよね。同じ状況で悩んだ方々の実例が13件あります。ぜひ参考にしてみてください。
被告側です。
原告から、あるサイトで誹謗中傷をしたと言う事で、名誉毀損・プライバシーの侵害の訴訟をおこされました。
訴状内容の一部は認めると答弁書にて反論しました。(訴状の9割程は否認・不知・争うです)
こちら側の弁護士は、認めた部分に関して「これくらいじゃ名誉毀損にもあたらないと思うけどなぁ」と言っていました。
原告側は私が否認・不知と書いた部分は立証できるはずがありません。(なぜならば、やっていないからです)
そうなると、一部認めた部分の中で、どれが名誉毀損・プライバシーの侵害にあたると言ってくるのでしょうか?
否認している部分に関しても、争ってくるのでしょうか?
私が書きこみしていない事も、やったと訴状には書かれています。
立証責任は原告側にあるといいますが、やっていない事は証拠が出てくるわけがありません。
訴状を見ると、全てを私に擦りつけているように見えるのです。
民事訴訟中です。当方原告側です。
原告被告双方で弁護士を立てています。
訴状を出して反論が来ましたが、明らかに内容が嘘だらけです。
証拠により証明出来る箇所も多々ありますが、
お互いに立証不可の箇所(ある日のお互いの態度、言動)もあります。
お互いが立証不可の箇所について、被告は完全に嘘のストーリーを作り上げています。
こちらは反論で否認をする予定ですが、監視カメラや録音記録があったわけでもないので
立証は不可能です。
状況説明である程度、被告の言うことに不自然な点が多いことは記載できるかと思います。
そこでお伺いしたいのですが、この様にお互い立証不可の争点について
裁判所は何をもってどちらの主張が正しいと判断をするのでしょうか?
また、その他の争点については、被告が大嘘をついている証拠はたくさんもっております。
他の争点について被告が沢山の嘘をついていることが証明できれば、
上記の様にお互いに立証できない箇所についても、原告側の主張の方が正しそうだと
印象づけることはできますか?
それとも立証できないと、この点はどちらの主張も五分五分で認められないということになりますか?
あまりにも嘘だらけの反論がきていますが、立証できない箇所については
どのように反論するのが得策なのかアドバイスを頂けると幸甚です。
宜しくお願い致します。
民事裁判中の者で原告となります。
訴状の反論が被告より来ましたが、全て否認でした。
否認と書いてあり、言い分がたくさん書かれていましたが、作り話ばかり、証拠は一つも添付されてませんでした。次に、こちらは証拠を出して反論するつもりです。
以下を質問させてください。
①否認されたら立証責任があるのは原告と聞きました。強い証拠がある部分はいいのですが、正直なところ証拠が薄い部分があります。そこは証拠なしでも否認した被告の言い分が通ってしまうのでしょうか?
②裁判官は、その他の部分も見てくれて、作り話の多いチグハグな被告より証拠は薄いが、証拠を出してる原告を信じてくれるものでしょうか?
【相談の背景】
加入している団体から訴えられたため、本人訴訟で対応するとともに、反訴と別訴でこちらからも訴えを起こしました。
相手は最初の訴訟とこちらからの別訴で別々の弁護士が付いています。
初めての裁判でわからないことだらけな中、調べながら対応していますが、相手弁護士2名に対して、共通して腑に落ちない部分があります。
根拠も示さずに持論の法解釈を並べて「明らかである」という言葉を使いますが、判例や裁判例を調べると主張はデタラメで簡単に否定出来てしまいます。このような主張が準備書面のいたるところにあるのです。
【質問1】
これは、どのような効果を狙っているのですか?
デタラメな主張でも(裁判官がデタラメと知っていても)、こちらが有効的な反論を出来ていなければ相手の主張が通るという、言ったもの勝ちの勝負なのでしょうか?
【質問2】
取るに足らないと思っても、流したりせず全部に反論すべきですか?
最初の訴訟と反訴はこの弁護士特有なのかと思いつつ全てに反論し、もうすぐ終結します。別訴はまだ序盤で、同じ状況だったので気が滅入ります。
【相談の背景】
民事訴訟の反論のための準備書面につける証拠とは?
民事訴訟で被告となりました
私から相手にパワハラがあった、ということですが双方ともに証拠がありません(原告も日記などの記録もなく、〇〇された、なども日時不明ばかりです)
外回り中の車内なので証人いなく、ドラレコもありません。
本人訴訟で進める予定ですが、答弁書を提出したところ、原告より準備書面で様々な反論がありました
そこでこちらも反論を行いたいのですが、反論するための証拠がありません
【質問1】
この場合、結局は言った、言わない、となるので準備書面で反論は不要なのでしょうか? 証拠がなくとも準備書面で再度反論しておくべきですか?
傷害の被害者側で、原告として民事訴訟を起こそうとしているものです。
被告側は否認しています。
今までの話合いで、被告は殴ったわけではなく、違う動作をしたと形容しているのですが、
裁判になった際に、答弁書でもそのように主張してくると思います。
その「違う動作」の形容がいまいち不明瞭であいまいなので、
もし答弁書にそのような不明瞭な表現をしてきたときに、反論の準備書面を作らずに
1回求釈明して、動作の描写をより明瞭にしてもらうことはできるのでしょうか?
「求釈明」とはまた別の手続きなのでしょうか?
動作の描写をもう少し明瞭にしてほしいと確認するだけなので、そのためだけに1回(約1か月)裁判を長引かせるのはあまり好ましくないのでしょうか?
(書面で明瞭にしてもらい次第、反対の準備書面を作って1か月後までに間に合わせる感じでしょうか?)
結構有形力の行使の仕方が重要なもので、相手の主張が不明瞭なまま反論したくありません。
みなさんはどうされていらっしゃいますか?
【相談の背景】
いつもお世話になっております
本人訴訟の原告です
例えば 民事裁判で
1 被告準備書面で原告が同乗者とトラブル多発
原告がそれを一切認めない と主張
2 証人尋問で上司に 同乗者とトラブル多発なら
ドライブレコーダーに録音されている その録音を
原告に付きつけましたか? と質問
3 上司は ちょっとわからない と回答
被告の主張と上司の回答が少し矛盾しているようです
【質問1】
民事裁判での 主張 とは一体何でしょうか?
曖昧な表現ですが民事裁判での主張とはどういう
位置付けなのでしょうか?
簡単に説明していただくと幸いに存じます
民事訴訟中です。私は原告側です。
双方に弁護士がついています。
訴状に対して被告より反論の書面が届きました。
全面的にこちらの主張を否認されています。
大事な争点について、明らかに事実と異なることが書かれいて、内容は嘘だらけです。
こちらが証拠を持っている可能性が高いことを知っているのに、被告側が明らかな嘘をついてくることが不可解です。
下記曖昧な質問で恐縮ですが、大凡の予想でも良いのでご意見、予想を頂けると有難いです。
①次の手を考えて、わざとこちらに証拠を出させようという被告側の戦略ということも有り得ますか?
②こちらは被告の嘘を覆せる証拠を多数持っているのに明らかに嘘をつくことに何かメリットがあるのでしょうか。
(こちらに証拠がない可能性にかけているのでしょうか)
③被告本人が被告代理弁護士に嘘の説明をすることもよくあることですか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
誹謗中傷で訴えると言われてます。私としては、相手の迷惑行為を指摘したものと考えており、相手は事実無根なことを書かれたから名誉毀損、誹謗中傷だと言ってます。
双方ともにその迷惑行為をやった、やらないの水掛論になっており、証拠の動画や音声はお互いに残っていません。
こちらが「また、◯◯してる。迷惑だ」というツイートをしております。
【質問1】
この場合、お互いに迷惑行為をした証拠、迷惑行為をしていない証拠どちらも無い状態ですが、証拠がない状態で裁判は可能でしょうか?お互いに自分の正当性を主張しても、確固たる証拠がないと駄目ですよね?
【質問2】
匿名の投稿ですが、相手は「開示請求しなくても投稿者がどこの誰か特定できる弁護士もいる」と言ってますが本当でしょうか?投稿には個人情報は載せてません。そんな手続きあるのでしょうか?
【質問3】
相手が動画を回しながら直接訪問してきます。相手はこちらと絡みたく無いと言ってるにも関わらず、来ます。一度警察にも注意されてます。裁判になるとして相手方に不利になりますか?
【質問4】
相手はその投稿のせいで精神病になったと言ってます。精神病と投稿の因果関係って証明しようがあるのでしょうか?
診断書にそう書かれたらこちらの不利な証拠となるのでしょうか?
【相談の背景】
民事の訴訟を起こしている原告です。訴状の後、被告から答弁書が出てきました。ほぼ嘘ばかりの内容でしたので証拠とともに嘘を明らかにしました。その後何度もやり取りをしていますが、被告は争点となっている部分を毎回回答をしてくれません。ひどいと数行での書面で、覚えてないとだけです。またもうすぐ当方の提出期限となり頭悩ませています。
【質問1】
弁護士さんは嘘をわかって書面書いているのですか?
【質問2】
当方が事実を明らかにし被告の嘘を明確にしてますがその場合弁護士さんとしてはどう対応するのですか?
【質問3】
毎回争点を回答しない理由はなにか意図があるのでしょうか?
【質問4】
回答なしで覚えてないですが裁判官にはどう判断されますか?心証がわかりません。
また認めてるわけではないのでどうやって当方は回答したらいいですか?
お世話になります。
訴訟相手が屁理屈をこねるやつで困っています。
契約書の条項、文言に、
「無理やり恣意的な解釈をすれば、そのように読めなくもないが、
普通の日本語読解でそのように解釈する人はまずいないだろう。
もし、”そのようにしか解釈しない”、という条件が裏に隠されているならば、
それは錯誤を狙ったものである」
と言わざるを得ないような、ねじまがった読み方、解釈をする、屁理屈の主張をしています。
こういう場合、どのように反論すればいいでしょうか?
単純に、
「普通の日本語の読解をするならば、この条項は●●●●、という意味と解される」
とだけ反論すればいいのでしょうか?
それともこちらも、
”普通の解釈が、いかに普通の解釈なのか”
を証明するために
”その条項の解釈方法について、1000人にアンケートを取って、
相手の解釈の仕方が、いかにマイナーであるか、
そんな解釈をする人はほんの数パーセントしかいない、
という結果を証拠として提出する”
とか、
”著名な国語学者(金田一先生とか)にその条文の正しい解釈の見解を求め、その結果を証拠として提出する”
などの権威づけ、裏付け、証拠提出をしなければ、裁判所には”説明不十分”、という印象を与えて不利になるでしょうか?
得てして、裁判所というのは、世間がアッと驚くような判決を出したり、
あるいは
「世間ではこの文章、用語は●●と解釈するが、
実は法律の世界ではこの文章、用語は▲▲と解釈するものである。
だから世間は驚くかもしれないが、実は法律家同志では何にも驚くべきではない判決である」
というようなことが起こります。
たとえば、ないし、という言葉の意味とか。
ちなみにいくつかの弁護士にその部分の解釈をお伺いしたところ、
私の解釈のほうが普通の解釈である、
との見解をいただいておりますが。
言葉に強い先生、お願いします。
【相談の背景】
民事訴訟を起こされ相手に精神病になったと損害賠償請求をされました。相手の答弁書には私の印象を悪く抱かせるようにデタラメな主張ばかり述べられていて特に悪質なのがある出来事で相手が警察を呼んでお互いの事情聴取を聞いただけで終わったことを被害届が受理され調査中だと具体的に書かれまるで本当にあったかの様に書かれています。
【質問1】
民事訴訟では裁判所は事実確認をしないのに私の無実を証明するにはどのような方法がありますか?
【相談の背景】
言いがかりのような傷害損害賠償の民事訴訟で被告になりました。
第一回口頭弁論が終わりました。
原告は証拠があまりないようなのですがこれからの原告攻撃、被告防御についてお教え下さい。
原告は最初から弁護士に依頼し内容証明による訴訟の脅しや民事訴訟も代理人提訴を行っています。訴状では原告弁護士は私から傷害を受け病院治療したとして病院の請求書と原告証言のみを証拠としています。
診断書を保有しているようですが相手弁護士は証拠能力がないとして提出を拒んでいます。
尚、原告は被害届を警察に提出したとのことですが捜査にもなっていないようで警察から私に連絡があったこと、事情を聞かれたことはありません。当然私は警察での調書や検察送検はありません。原告の主張する事件は1年半以上前の出来事です。
【質問1】
原告側、代理人の立場からご覧の場合、本件、攻撃方法は何か考えられますか?多額の慰謝料を主張してきて大変怖いです。
尚、裁判官は警察の力を借りられないのか発言がありました。
【質問2】
私からすれば言いがかりの訴訟ですが防御の方法として考えられること今後訴訟で対策できることありますか。被告の当事者尋問は相手の証拠になりますか?
口頭弁論で裁判官から当日のこといろいろと答えさせられまし
相手方が提出してきた書面に、侮辱的な言葉や感情的な表現が含まれていて、裁判官の印象が悪くなるのでは、と心配していませんか?そのような書面への対処法がわからず、ひとりで抱え込んでいる方もいるのではないでしょうか。実際に同じ経験をした方々の実例が10件あります。ぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
民事裁判中です。
私は原告側で、
被告は勤務していた法人です。
被告の答弁書、準備書面、
どれも、反論には、
原告を貶める誹謗中傷の表現だらけの、
作り話が書かれております。
とても、
大人の言葉の表現とは思えない内容で・・・。
プロの顧問弁護士が会社側についていながら、日本の立法府の裁判はこんな幼稚なものでしょうか?
【質問1】
裁判において、
証拠のない証言の主張でも、
正直、言ったもん勝ちの世界もあるでしょうか?
立場の弱い個人の原告は負けてしまうのではないですか?
裁判官は見抜いてくれますでしょうか?
【質問2】
裁判において、
被告企業の誹謗中傷の汚い言葉は、
裁判官どう受け止めるのでしょうか?
「原告は信頼も社会常識もなく」とか
「原告は聴く耳を持たない劣等な社員」など、
主観表現が記載されており。
先日、婚約破棄を受けて調停を起こしましたが不成立に終わり、訴訟の手続きを行いました。
調停時に提出された相手方(被告)の陳述書及び、裁判で提出された準備書面で誹謗中傷を受けました。
(証拠を複数提出していますが、無理のある言い訳で婚約の事実を否定されています)
ある事ない事を主張されるのは想定済みでしたが、心外な主張がされています。
婚約破棄を受けた後に、「実は・・・」という流れで自身で起こしてしまった交通事故を告白した訳ですが、それに対して救護義務違反による「犯罪者」と主張され、どの道このような人間とは別れていたと準備書面には主張なされています。
後に警察で手続きを得て被害者対応を真摯に行い、奇跡なのかどうかは分かりませんが、刑事罰を受ける事もなく、保険会社を通じて円満示談の運びとなりました。
示談書が残っていて、結果的に犯罪でも何でもない結果に終わっています。
調停での陳述書にも「犯罪者」と主張されていましたが、訴訟を起こしてから準備書面が更に必要以上の表現で過剰かつ感情的で、調停では1度しか表現してこなかった「犯罪者」の文字を裁判での準備書面では何度も何度も表現しています。
文書を読んでいる限り「犯罪」の点は被告も悪性格立証にならないように婚約破棄正当理由に結び付けて主張してると思います。
婚約破棄時に認識していなかった事実(破棄していなかった知らなかった事実)を、正当理由として主張できるのかについては判例も含め、ご教示頂けませんでしょうか。
また、準備書面に必要以上に何度も何度も「犯罪者」と誹謗中傷をされた事実は、所属弁護士会に懲戒請求申立書を提出を検討しているのですが、提出に問題はありますでしょうか?
ちなみに、相手方(被告)の職業は弁護士で、代理人をつけず、本人訴訟をされています。
懲戒請求申立書に捕捉するならば、交際中に顧問先の歯科医院の医院長を紹介される事があり、治療に行った事があります。その歯科医院との顧問料は5万円であると具体的な料金を家で聞かされた他、歯科医院が運営するホームページを管理するホームページ業者(システム料金の不当な課金方法と返金を求めた裁判)と裁判している話もあり「勝訴的和解だ」とした内容も聞かされました。
「犯罪者」という誹謗中傷に加え、勝訴的和解だとする「守秘義務違反」を主張したいと考えております。
【相談の背景】
遺言無効確認請求訴訟中です。その準備書面の中で私に対し、余りにも事実と違うひどい内容を書かれています。毎回、毎回の準備書面に、名誉毀損に当たるような事を書かれています。
【質問1】
名誉毀損、慰謝料請求の裁判ができるのでしょうか?
【質問2】
裁判の中では、どんなに事実と違う事で相手側を傷つけても、かまわないのでしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟の原告です。被告代理人から準備書面に、原告にとって名誉毀損に当たる内容を書かれました。例えば、「原告は、ガス給湯器を激しく叩いた」、「原告は、近隣紛争の種が持ち上がると、相手に激しいクレームを付け続け、金銭的解決を含む相手の一方的譲歩を引き出して紛争を解決することを常としていた」などです。原告としては、事実無根ですし、証拠は一切提出されていません。最初から受任通知書を送りつけてきて、和解狙いをちらつかせていました。準備書面の中でも、裁判官に対して、調停狙いの訴訟指揮を促しています。
【質問1】
事実無根の主張のみで、立証が一切ない準備書面に書かれた内容は、名誉毀損にあたるものでしょうか。
現在、私は「旧隣人の捨てたゴミにて迷惑を被った事」に対しての損害賠償請求を進行中です。本日、被告より直筆にて準備書面に対する反論が郵送されてきました。その反論書の中に、原告の私を「侮辱する表現」が含まれいました。具体的には、(1)〇△(苗字)が私に対して少しでも金をふんだくってやろうとそれしか浮かばないんだが・・・!,(2)それって、たかり,ゆすり,恐喝の類と一緒だよね・・・!!,(3)〇月△日は、仕事を休んで裁判所に赴くんだから、私の日当を支払ってもらうからな!!!、という表現でした。この程度の表現では、「名誉棄損等」で慰謝料を請求する事は無理でしょうか? また、被告が「どのような表現をした場合に名誉棄損等で慰謝料を請求出来る」のでしょうか?
【相談の背景】
私は民事訴訟の原告です。被告は本人訴訟であり、書面の体裁がめちゃくちゃ、訴訟本筋から外れた内容が含まれるなど、好き放題です。被告が証拠として提出してきた書面に、被告による私の人格を否定する誹謗中傷が記載されていました。
【質問1】
答弁書や準備書面以外の書面に記載された内容は、被告の正式な主張と認められませんが、そこに記載された内容が誹謗中傷だった場合、さらなる名誉毀損として指摘できますか?
【相談の背景】
侮辱罪に該当しますか?民事上で訴える事は可能ですか?民事訴訟の答弁書において、不当利得返還なのだが、原告が「外国人でも払うのに、何故払わない」と解釈出来る事を記載しています。何ら法的関連性が無い事ですし、刑事、民事で責任を請求していきたいと思います。
【質問1】
侮辱罪に該当しますか?民事上で訴える事は可能ですか?民事訴訟の答弁書において、不当利得返還なのだが、原告が「外国人でも払うのに、何故払わない」と解釈出来る事を記載しています。何ら法的関連性が無い事です
【相談の背景】
不当解雇の民事裁判中です。
私は原告側で、
被告は勤務していた法人です。
被告の答弁書、準備書面、
どれも、反論には、
誹謗中傷の表現だらけの、
作り話が書かれております。
とても、
大人の言葉の表現とは思えない内容で・・・。
裁判はこんなものでしょうか?
【質問1】
裁判において、
証拠のない証言の主張でも、
正直、言ったもん勝ちの世界もあるでしょうか?
裁判官は見抜いてくれますでしょうか?
【質問2】
裁判において、
誹謗中傷の汚い言葉は、
裁判官はどう受け止めるのでしょうか?
「原告は社会常識がなく」とか「原告は聴く耳を持たない」など、
びっくりするような主観表現が記載されております。
近隣トラブルの相談です
当方傷害事件で本人訴訟の原告なのですが、被告が答弁書や準備書面、口頭にて事件とは関係なく、かつ、無実の器物損害事件を作り上げてこちらの心証を悪くしようとしてきます。口頭弁論でも裁判所から慎むよう注意されているのですがいっこうにやみません。このような訴訟中の行き過ぎた主張って言うのは、新たに慰謝料を増額請求できる事由になるのでしょうか。
具体的には、、相手からは
1 事件後、原告は被告の自転車をパンクさせる嫌がらせをした←やってない。
2 原告は、危険人物だ。←理由なく唐突に主張した
3 原告からは事件前から嫌がらせを受けている←やっていない。
口頭弁論や準備書面を提出のたびにこれらの事を被告は主張します。2と3については傷害事件の時にかけつけた警察官にも言っています。
さらに、これらの事を近所の何軒(数件)かに触れて回られていて困っています。こういうのを名誉毀損と言うのでしょううか。
【相談の背景】
民事訴訟の答弁書、準備書面において、相手がこちらの人格を否定、中傷する内容を記載してきました。訴訟の本筋とも無関係であり、裁判官に向けて私の印象操作をすることが目的と思われます。
こちらは書面にて、訴訟と無関係な内容で中傷することは許されない、と警告を入れましたが、相手は主張を引き続き維持すると表明してきました。
【質問1】
民事訴訟の答弁書、準備書面において、相手方を攻撃/中傷するような内容を記載した場合、後から訂正を入れることは可能でしょうか。
【質問2】
訂正しなければ、警告を受けたにも関わらず訴訟と無関係な中傷を続けているとして、さらなる名誉毀損と判断されますか?
裁判官が自分の主張していない部分まで勝手に争点にしてしまった、相手の弁護士が何も反論しないのに手続きが進んでいく――そんな疑問や不満を感じたことはありませんか?何かおかしいと感じても、どう動けばいいかわからないですよね。同じ経験をした方々の実例が7件あります。まず確認してみましょう。
【相談の背景】
名誉毀損で提訴されています。
原告は、チャットのやり取り、ブログの書き込みを証拠として提出していますが、どの部分が名誉毀損にあたるかは一切主張していません。
チャットのやり取り、ブログの書き込みの証拠の一部に「このように名誉毀損を受けた」とか「名誉を低下された」とかの文言を挿入しています。
そこで、私が「原告が何を言ってるかよくわからない」と言ったところ、裁判官は、証拠の名誉毀損の部分を抜き出し、争点メモとして渡されて、反論がある場合はしてくださいとされました。
ようは、原告が主張していないのに、裁判官が証拠の部分から名誉毀損と判断したわけですが、これって弁論主義の第1テーゼに反すると疑っています。
私が「原告が何を言ってるかよくわからない」と言ったので、このような訴訟指揮になりました。正しい訴訟指揮なんでしょいか?
それとも、書証に原告が主張を書き込んだことが、そのまま原告の主張になるのでしょうか?
本裁判は遠隔地のため電話での進行で、弁論準備になっています。
前回、裁判官の争点メモに対して、「原告が主張していないことが争点になっている」と口頭で発言しました。裁判官は言葉に詰まったような感じで何も返答はなかったです。
ちなみに、原告の書証に書き込みが入っているので証拠の改竄では?と弁論準備で発言したところ、書き込みのない書証を新たに提出してきました。
【質問1】
裁判官の訴訟指揮は問題はないでしょうか?
【相談の背景】
損害賠償事件中です。
私が原告側としての民事訴訟法の解釈をお願いします。
(攻撃防御方法の提出時期)
第156条
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第157条
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
【質問1】
民事訴訟法第156条、157条についてですが
民事訴訟法において、攻撃と防御がありますが、原告が私であるとして
攻撃は原告が被告を攻撃することで、防御は原告が原告を守るという解釈で良いのでしょうか?
【質問2】
攻撃は原告が原告を攻撃することで、防御は原告側が被告を守るという解釈になることはあるのでしょうか?一般的に無いと思いますが、原告側が原告が不利になる証拠、原告側が被告を守る証拠を提出する意味です。
【質問3】
条文には防御(原告自身を守るのか、被告を守るのか)に対しての明白な指定がありません。どのような解釈でもすることが出来ると思いますが、解釈そのものは確定されているのでしょうか?
民事訴訟で係争中の原告(本人訴訟)です。 案件は、元交際相手からストーキング行為を受けた事による慰謝料請求です。
原告準備書面(1)にて、
1、○月○日の被告と原告との電話会話の内容から、被告が原告の生活を監視していることは明らかである。
(電話会話の録音あり。反訳書が仕上がり次第提出する)
と記述したのですが、それに対する被告弁護士からの認否反論は「原告の思い込みである」でした。
ですので反訳書を作り、原告準備書面(2)にて、反訳書から引用して、被告が「半年前、君には彼氏が居たよね? シラばっくれてもダメだよ、ちゃんと調べはついてるし証拠も持ってる」等々と発言した事実を記述し、「被告の行為は不法行為である」と主張したのですが、それに対する認否反論が全く無く、スルーされた状態になっています。
私にとっては重要な争点ですので、次の原告準備書面で「1項に対する認否反論がされていない」などと指摘しても良いのでしょうか?
また、この様な場合、どのように対処すれば良いのか、ご教示賜りたいです。
宜しくお願いします。
ある相手と民事で争っています。(相手=原告 当方=被告)
原告から出てきた準備書面において、ある●●という単語に対し、
第1章では一般用語としての解釈として文章内に使われ、
第2章ではでは業界用語としての解釈として文章内に使われていました。
(原告がここを見ていることを予期して●●、と伏せます)
原告の主張内容を読むと、文章の内容によって意図的に一般用語としての利用法と
業界用語としての利用法を使い分けているように見えます。
といっても、どうしたって当方被告なりの解釈になりますから、
そこは割り引いて考える必要はありますが。
というよりも、最初に当方被告が相手に渡した書面上で使った業界用語に対して第1章では
「原被告間での取引中に被告が原告に提出した書面(甲1号証)中の
”●●”という単語は、一般的には△△という意味であり、これでは被告の伝達内容はこちらには理解できないのである。
このように意味不明の伝文、意思伝達をしてきた被告が悪い」
という主張をしていたのですが、第2章で
「原告が行った調査結果は●●であり、これは原告の主張が正しいことを意味する」
というように、業界用語として使っていました。
しかもこの書面と言うのは訴訟段階の準備書面ではありません。
争いの元となったビジネス上の文書のやり取りであり、それこそ”業界用語満載の書面”です。
当然、その書面上に記載された各々の単語は業界用語としての解釈で書かれており、
今更
「原被告間での取引中に被告が原告に提出した書面(甲1号証)中の
”●●”という単語は、一般的には△△という意味であり、これでは相手方の伝達内容はこちらには理解できないのである。
このように意味不明の伝文、意思伝達をしてきた被告が悪い」
と主張する方がおかしいです。
原告は、「裁判長は”●●”の業界用語的意味を知らないだろう」とたかをくくって誤導を仕掛けています。
弁護士ならどのように攻めますか?
逃げ道を与えないように、一度、
「第1章での●●の解釈を、今一度明らかにされたい」
と求釈明したほうがいいでしょうか?
(第2章での●●の解釈も求釈明すると、矛盾を指摘していることがバレるので、求釈明する場合は第1章だけで
充分だと思うのですが…)
現在離婚裁判中です。
次回期日が結審なので最終準備書面を提出します。
私が反対尋問を受けている際に相手方は誤導尋問をされました。誤導尋問にあたるのはその誤った質問まで指摘できるのか、その質問からそれに関する結果の質問まで指摘できるのか、どちらでしょうか?
例
1
サプリメントは薬ですよね?(サプリメントは実際は薬ではなく健康食品、法律に定義されていて最終準備書面にて立証できる。)
いいえ、サプリメントが薬だとは。
2
サプリメントは薬という認識はないのですか?
そんなのはわからないです。
3
治療中なのにサプリメントを飲んでも構わないと?
はい
4
そもそも減薬の治療中ですからサプリメントを服用するのはまずいですよね?
それ以前の問題です。
とします。
質問1
最初の1と2の質問は明らかに誤導尋問です。
それを後日、最終準備書面にて指摘するのは可能だと思われますが、それのあとの3や4の誤導尋問からの結果の質問まで指摘できるのでしょうか?
質問2
結果まで指摘できる場合、何と主張すれば良いのでしょうか?
「例えば(被告調書◯頁、◯行から◯行)の1と2の問いは誤導尋問に該当する(民事訴訟規則、第115条、2号)。その結果の質問も無効又は矛盾とする。」みたいな主張をしたいのですがこのような内容でよろしいのでしょうか?
質問3
誤導尋問とみなされた場合、その質問がなかった事になるのか、私が最終準備書面にて法的に立証した場合矛盾しているとなるのか、どちらでしょうか?
質問4
矛盾している事が立証できるので、裁判官からして、無効より矛盾の方が影響があると思います。
無効を指摘した方が良いのか、矛盾を指摘した方が良いのかどちらがよろしいのでしょうか?
どちらでもよろしいのでしょうか?
恐れ入りますが宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
被告が認否を示し、否認、争うと主張したことについて被告第一準備書面では具体的な反論がありませんでした。
【質問1】
被告が争うと主張しておきながら主張の根拠を説明せずにスルーされてるのですがどうすればよいですか?訴状で主張した内容を再度、説明して主張する必要はありますか?
【質問2】
被告は反論してこないから原告の主張のとおりであるとか、実質争いがないとか主張するものなのでしょうか?
【相談の背景】
損害賠償請求事件 相談者は本人訴訟原告です。
準備書面で業法の条項を示して「被告のこの法的債務不履行により生じた損害を賠償せよ」と主張しました。
被告代理人弁護士はその争点について「全く根拠がない」とだけ準備書面にて主張してきました。
【質問1】
「当該条文の規定はこういう場合に適用されるもの。本事件とはこの点が異なるので当該条項の適用要件を満たしていない」という否認の理由を被告に求めるにはどうすればいいですか。
【質問2】
約定債務不履行の立証責任が債務者側にあることは承知してます。法的債務不履行はどちらになりますか。
【質問3】
その他争点について整理と立証責任の分担を,裁判官はしないものなのですか。
こちらが訴えたのに、相手から反訴されてしまった――予想外の展開に戸惑っている方もいるのではないでしょうか。どう対応すればいいのか、訴訟がどう進むのか、不安は尽きませんよね。実際に反訴を経験した方々の実例が7件あります。対処の糸口を一緒に探してみましょう。
【相談の背景】
名誉毀損で提訴されています。
移送申立をして却下されています。
・訴状で名誉毀損の文言のオンパレード。
・提訴時の書証10件に対しても名誉毀損の文言を書き加え。
・原告のブログに移送申立書、即時申立書を掲載された。ブログには名誉毀損の文言のオンパレード。被告の診断書、課税証明書も掲載されました。
・被告準備書面にて名誉毀損、プライバシー侵害を辞めるように警告しました。
・その後の準備書面3通も名誉毀損を辞めません。
原告のブログについては、プライバシー侵害で反訴しました。
また、不当訴訟の理由の一つとして反訴しました。
その後、原告は、さらに求釈明申立をしてきて、その中の文言は大人しくなりましたが、それでも2箇所、明らかな名誉毀損の文言で主張しています。
【質問1】
被告として、今後どうすればよろしいでしょうか?
【質問2】
訴状の名誉毀損について、別裁判の別被告(原告の仲間)が引用してきています。
本質問の裁判は地方ですが、東京で2被告として提訴した時、移送の可能性は高いでしょうか?
【質問3】
別裁判の別被告を、名誉毀損で刑事告訴し5月に受理されましたが、警察から3度確認の電話があっただけです。送検までまだまだ時間がかかるでしょうか?被告訴人の住所の地方の警察署です。
【相談の背景】
トラブルがあった相手(以下、原告)から、私のした発言が名誉毀損にあたるとして提訴されました。その発言自体に争いはないのですが、身に覚えのない下記2点についても一緒に主張され、困っています。
・私が原告の家族に対し脅迫メールを作成・送付した。
→ 証拠としては送信者のIPアドレスしか提示されていません。もちろん私のIPではないです。
・私が原告の知人に名誉を毀損する手紙を郵送した。
→ 差出人は偽名で、私が送った証拠はありません。訴状にも「差出人はまだ特定できていない」と書いてあります。最新の原告準備書面では「手紙は別訴の相手が作成・郵送した。被告はその者に知人の住所を教えた」の旨に修正するあり様です。
そして、原告はこれら2点について「警察には相談済みで告訴準備は整っている。だが、この訴訟で行為を認めれば告訴はしない」旨を述べています。身に覚えの無いことも一緒に提訴された上に、告訴すると脅され、精神的な苦痛を受けて通院中です。
この原告の脅しについて、逆に告訴しようと思います。原告の告訴は根拠がなく正当な権利とは言えず、告訴されることは害悪なので、脅迫罪が成立すると考えます。脅迫により否認の自由を侵害し、義務でないことをさせようとしているので強要罪にもあたると考えます。また、賠償金を不当に得ようとする意図が見えますので恐喝罪になると考えます。
【質問1】
上記の3つの犯罪は成立し得るか? ご見解をいただきたいです。よろしくお願いします。
【相談の背景】
近所の歯科医師の原告が、私や息子A(10歳)が「近所中にあそこの歯医者に行くなと営業妨害をした」と突然弁護士もつけずに自分で訴訟を起こして来ました。しかもその歯科医師は、その歯科へ通院中の患者でAの同級生の何の事情も知らない児童達に「A君が歯医者に行くなとB君に対していじめをしていた事についてどう思うか」や「A君の嫌なところはどこですか?」などのアンケートを署名入りで答えさせ、裁判に証拠として提出してきました。もちろんいじめなどの事実は一切ありませんし、B君に確認しても「そんな事一回もなかった。」とうちの子と今も仲良くしてくれています。そしてB君は提出されたアンケートも「知らない」と言っていて、B君の保護者も「裁判にこんな書面が息子の名前で出されてるのも何にも知らんかったし聞いてない」と驚いていました。
この様なアンケートが10名以上の児童の署名入りで裁判に提出されました。
この歯科医師は「(うちが)引っ越しするまで訴訟を起こし続ける」と書面に書いてきており、現在似た内容で5個の訴訟を起こされています。このアンケートも証拠というより、ここに住めなくする為にしていると思われます。
【質問1】
まずは名誉毀損で刑事告訴し、その後の捜査で私文書偽造か、歯科医師なので患者の個人情報保護法違反?にならないか思うのですが、民事訴訟中でも警察は動いてくれるでしょうか?
【質問2】
患者である児童の署名を保護者の断りなしに訴訟に提出する事や息子へのアンケートの内容などは、児童福祉法など何かに抵触しないのでしょうか?
【質問3】
刑事告訴する場合も弁護士さんをつけた方がよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談の続きです。
私は不倫関係のことでネットに書き込みをし、
名誉毀損の加害者側です。
被害者とは示談不成立、刑事罰30万を受けました。
新たに現在民事訴訟がもうすぐ行なわれるところです。
被害者からたびたび
あなたの地元の新聞社に知り合いがいるから記事にする、
あなたの会社の上司に相談する
訴訟であなたの出方次第で何をするかわからない
などとメールや知り合いを介して脅迫されています。
実際に、知人が平日昼間勤めていることを知っていて、
平日昼間時間指定、苗字のみの宛名で犯罪内容を記載した郵便物が
被害者から届き、内緒にしていた私の家族の誰かにバレるように仕向けられました。
私や相手の弁護士に注意してもらいましたが
全く聞きません。
訴訟の際に自分の発言で何をされるかわからず
怖く、何も言えません。
さらに、原告に私のように、犯罪を犯してほしくないと考えています。
原告を守るためでもあります。
裁判官に注意してもらったり
事前にそのようなことをしないよう約束して貰うため、
反訴を考えております。
反訴にあたり、懸念事項は
反訴原告を二人にできることかと、
証拠として下記のことが有効であるかどうかです。
私に直接でなく、刑事事件に関連した知人に対しての
メール、面会要求、電話、郵便物。その中に私に対しての脅迫も含まれています。
示談交渉時に弁護士が聞いた脅迫発言
私の知人へのSNSメール写真、メール
郵便物の宛名の写真
は証拠としてすぐに準備できます。
通話記録はありませんので、言った言わないにならないでしょうか。
手紙の原本は証拠書類として提出しなくても概要を記載することで
反訴できますか?
知人と私の2人に対して不接近誓約書などを求めたい場合、
反訴原告として知人も加えなければならないでしょうか。
内容証明書を無視されたため、これから弁護士をつけ原告となり民事訴訟をします。内容は嘘を不特定多数に広められたため、名誉毀損、及び罵倒や侮辱による慰謝料の請求と名誉回復措置です。
しかしこちらも相手に対して似たような不法行為をしております。特定の共通の友人数名に対して相手にされた仕打ちの事実を伝えそれが相手に伝わってしまっためこちらも相手に対して名誉毀損をしてしまっております。
ここでお聞きしたいのが、判断基準としてお互いに不法行為があったから喧嘩両成敗とのような判決になるのでしょうか?それとも、それはそれ、これはこれ、といったように別々の問題というとになるのでしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟の原告です。名誉毀損で警察署で告訴が受理されました。
【質問1】
民事でも争っていて、被告代理人に対して刑事告訴を伝え、民事裁判を有利に運びたいと思いますが、一般的にはどのようにすればいいのでしょうか。ざっくりの質問で申し訳ありません。
【相談の背景】
私は今現在、原告側として民事訴訟中です。
3回目の期日が終了したところです。
内容としてはプライバシーの侵害や脅迫、貞操権の侵害です。
被告側は第一回目、二回目と両期日を欠席しており、抗弁書の提出のみをしてきました。
が三回目にようやく裁判に現れました。
第一回目の抗弁から私の提訴した内容を全て認めており、事実に争いがありません。
600万円を請求しています。
被告側は150万円を月々1万円づつ支払いたい。
と言い続けたので和解は成立せず、和解期間は終了しました。
裁判所の方からも判決を出してもいいだろうかと三回目の期日前に連絡が来ていましたが、被告が三回目にいきなり現れて相殺を主張し始めました。
内容は私に対して名誉毀損の請求権を有しているとのことでした。
思い当たる節が0ではありませんが、
600万円の請求を相殺出来るものではないと考えています。
真剣に訴えたとしても10万ほど回収できたらいい方の内容だと思います。
裁判まで3日を切っていますが、被告から名誉毀損に対する証明書類の提出はありません。
予定では裁判の1週間前までに提出予定でした。
時期の関係で前回期日から2ヶ月経っています。
【質問1】
この場合でも、裁判当日までに名誉毀損を証明する書類が提出されれば受理されるものなのでしょうか?
【質問2】
4回目期日までに証明する事ができなかった場合、その後被告の訴えはどのように扱われるのでしょうか?
【質問3】
ざっくりとしか書いていませんが、このような状況の裁判で数年に渡る戦いが予想されますか?