認否を明らかにしないとどうなる?裁判での対応策

パワハラ被害の告発などがきっかけで名誉毀損として訴えられ、答弁書や準備書面の書き方に悩んでいませんか。「否認」「不知」「争う」の使い分け、証拠がない場合の対処法、相手方から届いた誹謗中傷的な書面への向き合い方など、本人訴訟で直面しやすい疑問を実例とともに確認できます。

「否認」「不知」「争う」の使い分け

訴状が届いたけれど、「否認」「不知」「争う」の違いがわからず、答弁書に何を書けばいいか途方に暮れていませんか?使い方を間違えると裁判で不利になるかもしれないと焦る気持ち、よくわかります。同じ悩みを抱えた方々の実例と、その疑問への回答が18件あります。まずはここから確認してみましょう。

相手の使う単語の意味が不明な時

相談者
1388423さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
名誉毀損で民事訴訟を提起され、認否と反論の作成中です。

【質問1】
「●●に嫌がらせをしている」という訴状の●●という言葉の定義が不明です。
定義を明らかにしろとしたい場合は●●については不知、定義を明らかにせよと書けば良いのでしょうか?

認否の「否認」と「争う」の使い分けについて

相談者
1477440さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラ関連で本人訴訟を提訴している原告です。
被告からの答弁書が提出され、それに対しての準備書面を作成しようと思っています。
認否において、「否認」か「争う」どちらにすればよいのか、迷っています。

被告が会社の同僚に対して次のような発言をしたとします(発言自体は被告も認めています)
「あいつ(原告)はバカだ」
「客を怒らせたらしい」
「あいつと一緒に仕事をすると評価が下がる」

これに対し、原告である私は「被告は、虚偽を含む内容を吹聴した」と主張しています。
さらに被告は「虚偽は含まれていない。すべて本当だ」と答弁書で反論しています。

【質問1】
この場合(原告から見た)
『虚偽が含まれているかどうか』という点は、認否において、『否認』に該当するのか、それとも『争う』に該当するのでしょうか。

【質問2】
また、原告(私)が「大きな声を張り上げて恫喝した」と主張し、被告は答弁書で大きな声ではないと反論しました。
大きな声や恫喝は、評価になるので「争う」とした方がよいのでしょうか。

【質問3】
そもそも認否で「否認」すべきところを「争う」、または「争う」にすべきところを「否認」してしまうと、実害や不利になることはありますか。

民事裁判 答弁書の用語について

相談者
516199さんの相談
投稿日:

お世話になります。

民事裁判にて、答弁書を頂戴いたしました。

用語が、よくわからないので、教えてください。

1)不知 ⇒ 知らないということですよね?
2)否認 ⇒ これは、どういう意味でしょうか?

宜しくお願いします。

訴状・準備書面の書き方

弁護士なしで準備書面を作ろうとしたとき、文体はどうすべきか、相手方の弁護士をどう呼べばいいか、細かい点で迷ってしまうことはありませんか?書き方ひとつで印象が変わるかもと思うと不安になりますよね。書式や表現の悩みを持つ方々の実例が9件そろっています。ぜひ参考にしてみてください。

民事訴訟の書面の中で、主張反論等をする相手について。被告または被告代理人?

相談者
1443185さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は原告として本人訴訟を検討しています。
相手方は、弁護士が代理人として就くことを想定しています。

訴状、準備書面の書き方については、ある程度分かってきましたが、その中で主張反論する場合の相手の記載についてどう表せばいいか分からない部分があります。

特に被告側の主張・反論に対して、再主張・再反論する場合に、相手を示すような文章のときです。
"被告"とするのか、"被告代理人"とするのか、みたいな感じです。

訴状の場合だと、まずは原告側の主張のみだと思うので、
事実関係の争いの場合には、
「被告は○○をした(甲1号証)」
等で良いと思いますが、

答弁書や被告準備書面で、
「『被告は○○をした』については否認する。なぜなら、~~~である。よって、被告は○○をしていない。」

等と反論された場合の再反論や再主張の際についてです。

初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

【質問1】
代理人の主張に対しては、
「~~~、よって、"被告代理人"の主張は失当である。」
といった具合に、"被告代理人"とするべきですか?

それとも、あくまで"被告"とするべきですか?

名誉毀損での訴状に対する答弁書の作成方法についての質問

相談者
1393931さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
名誉毀損で法人から訴状が届きました。
現在、答弁書を作成しているのですが

【質問1】
「請求の原因」に対する答弁は言い切り(○○ではない。)
「私の言い分」「話し合いによる解決」の箇所については、丁寧語(です。ます。)だとやはりおかしいでしょうか。

【質問2】
「請求の原因」は反論したい内容もあり、強く言いたいのですが、やはり文法的におかしいでしょうか。
どの答弁書も揃えるのが一般的でしょうか。

ご教示の程よろしくお願い致します。

民事訴訟 相手方の言いがかり

相談者
862147さんの相談
投稿日:

民事訴訟において、準備書面で相手方が言いがかりをつけてきます。
淡々とこちらの正当性を述べて反論していますが、
「原告は言いがかりをつけているにすぎない」と一言付け加えたい思っています。

「言いがかりをつけている」という表現がなんだか稚拙に思えます。
先生方であれば、どのような表現を用いますか?

名誉毀損で訴えられたら

パワハラ被害を訴えただけなのに、逆に名誉毀損で訴えられてしまった――そんな理不尽な状況に追い込まれた方は少なくありません。突然届いた訴状に、どう対応すればいいのか、何から手をつければいいのか、本当に戸惑いますよね。同じ立場で悩んだ方々の実例が14件あります。まずは一緒に確認してみましょう。

民事訴訟の名誉毀損について

相談者
831073さんの相談
投稿日:

民事の名誉棄損の被告です。

以下①~④は時系列です。

①名誉棄損(不法行為)の訴状と名誉棄損を構成する証拠(私(被告)が組織へ提出した原告Aのパワハラ言動に対する要望書)が届く。

➁答弁書は追って否認で擬制陳述。

③被告準備書面⑴で、訴状に記載された被告の法的責任に対して争うと答弁し、被告の主張では法的なことは述べず「被告の行為が原告の社会的評価を落とす程のものか、流布の範囲、情報の伝播力が立証されていない。損害と被告との因果関係が立証されていない。以上より原告の請求には理由がないから棄却されるべきである。以上」と締めくくる。

④第一回弁論準備手続(RT)の場で、裁判官から原告弁護人に対して「この要望書のどこが名誉棄損なんですか?立証してください」と宿題が出される。

質問
③の被告準備書面⑴では法的なことを主張しませんでしたが、被告は今後、〔公共の利害に関する事実、公益を図る目的、真実性・相当性〕や表現の自由など主張することになるのでしょうか?
具体的にこうしたほうが良いことありますか?

民事訴訟(名誉棄損・損害賠償請求)

相談者
816784さんの相談
投稿日:

民事訴訟(名誉棄損・損害賠償請求)の被告です

被告が●月●日、会議中とその後、周囲に関係者10人がいた場所で、原告の家族A(会議に原告は出席していないが原告の家族Aは出席していた)に対して侮辱・名誉棄損的発言をしたこと精神的苦痛だと損害賠償請求されました。
被告は、訴状に記載された日時、発言内容が事実と異なり、原告らは高齢者で記憶違いか、被告の素行を印象操作するための捏造と思い、否認しました。
これに対して原告側は証人がいると主張しています。仮に証人尋問となった場合の質問です。

①被告から原告側の証人に反対尋問できますか?

➁反対尋問は被告本人が証人に行うのですか?

③被告から事前に反対尋問の質問事項を裁判所に提出するのですか?

④今回のようの侮辱的発言した日が事実と違い、その発言内容に相違があるときは、今後どうのように主張・展開すればいいですか?(被告が発言した日と正確な発言内容を主張すればいいですか)

反訴で、名誉棄損で不法行為に基づく損害賠償請求を受けました

相談者
1449944さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 90万円の貸金返還請求の訴えを、簡易裁判所に提起し、通常訴訟で本人訴訟をしている原告です。原告の私は、被告に対して、「支払い延期願い」を紙に書いて出すように求めたら、被告は期限も守らないし、その内容もひどいものでした。訴状で私は、被告の対応が、「ずさん」、「いい加減」「低レベル」とさんざん書きました。
 すると、第3回口頭弁論期日で、被告が、訴状に書かれている表現が、名誉棄損に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償請求の反訴を提起して来ました。今の所、被告に弁護士は付いていません。
 現時点で、原告の私は、被告の主張している事実の約3分の1は、証拠をもって、嘘であると立証できます。残り3分の2は、嘘であると立証できません。また、協力してくれる証人も呼べません。
 

【質問1】
原告の私は、反訴答弁書を書き、その中で、被告の主張する事実の3分の1が噓である、と証拠を出して主張しようと思っていますが、他に何か有効な攻撃防御の方法はありませんか?

【質問2】
①「ずさん」、②「いい加減」、③「低レベル」を、反訴答弁書、準備書面や陳述書に書く場合、法的に妥当な言葉に言い換えるとしたら、①から③は、それぞれ何という言葉になりますか?

名誉毀損が成立する条件とは?

自分の行動や発言が本当に名誉毀損にあたるのか、どうしても気になりますよね。「真実を伝えただけなのに」「みんなのためを思ってやったのに」という思いを抱えながら訴えられた方もいます。成立要件の詳細が気になる方のための実例が16件あります。自分のケースと比べながら、ぜひ確認してみてください。

民事裁判で名誉毀損を行う時の弁護士の先生に相談する時のことで教えてください。

相談者
761479さんの相談
投稿日:

以前の職場でAさんが名誉毀損などの行為をしたと事実の確認と話し合いがありました。
しかし、1週間後ぐらいにBさんも疑われ始めました。(しかし、Bさんが名誉毀損をしていたという証拠も目撃者も録音もありません。)
Aさんの段階で弁護士の先生に相談をされていましたが、ついでにBさんの事も相談したそうです。
Aさんの方は証拠も目撃者も録音もあり、本人も認めていましたがBさんは初めから否定されています。(何も証拠も無いのです。)
証拠も無いのにBさんの家に誰がいるかや車の確認、Bさんの家族にまで調べています!

弁護士の先生方にご相談なんですが、
①にAさんが名誉毀損を行なっていても、Bさんが行っていた確たる証拠や目撃者が居ませんが、Aさんが行なっていた証拠などを使ってBさんを訴えることは出来ますか?

②に弁護士の先生方はAさんの方は証拠などがあって本件を受理して、被害者が証拠などは無いけどBさんも訴えたいと言ったとしてBさんの件も受理されますか?それとも、Bさんの方は断られますか?

③にBさんの方は証拠などは無い為、しつこく調べたり、付きまとっても法律上は問題無いのでしょうか?

④にBさんに証拠などが無いのに家に押しかけたり、誰が住んでいるか調べたり、家族にまでしつこく聞いたり、連絡先を知っているので、連絡して来いとか言ったりすることは刑事や法律上問題無いのでしょうか?自分は名誉毀損されたからと言ってた押し倒してくる事も考えられます!
先生の皆様お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いします!

陳述書での誹謗中傷は名誉毀損に当たるのでしょうか(@民事訴訟)

相談者
127820さんの相談
投稿日:

事の背景ですが、民事訴訟(本人訴訟)を行いました。
何度か、会議室のような場所で準備書面のやりとりが行われ、次回は証人尋問・本人尋問ということになりました。
そこで、相手側からは証人が立てられ、証人による陳述書が期日前に提出・郵送されてきました。一方、私の方は大病をわずらい期日までに陳述書提出と出頭ができないため、やむなく期日前に訴訟の取下げを行いました。

そこで質問です。
証人の陳述書には、私に関する私生活上の秘密や誹謗中傷等が記載されていましたが、この場合、証人を名誉毀損等に問うことが可能でしょうか。
つまり(誹謗中傷の程度の問題は色々あるとは思いますが)、程度を抜きにして、名誉毀損の要件(名誉の毀損、公然性、他?)を満たすのでしょうか?
特に、前述背景のような状態での陳述書が、公然性を持っているのかについてご教授頂きたく思います。併せて、そもそも陳述書には名誉毀損がないなども拝聴できたらと思います。

なお、裁判所で記録を閲覧しましたが、事務の方がいうには「閲覧制限はかかっていない」「誰でも閲覧できる」「閲覧者は今のところ居ない」とのことでした。閲覧制限は早急に申立てする予定です。

よろしくお願いいたします。

民事訴訟での名誉毀損の構成要件について

相談者
1221059さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事訴訟での名誉毀損について

民事訴訟の被告として、名誉毀損で訴えを起こされました。
私としては、公然性がないので名誉毀損とならないとの主張で反論しましたが、あちらの弁護士からは「民事の名誉毀損では公然性は関係ない。」と言われました。

私としては、民事訴訟でも名誉毀損の構成要件である「公然性」を満たしていなければ、そもそも名誉毀損が成立せず、民法709条に基づく損害賠償請求の根拠がないと考えています。

確かに民法では名誉毀損について詳細を定めた法はありませんが、私としては、刑法230条が民事訴訟での名誉毀損でも準用されるとの認識です。

【質問1】
民事訴訟での名誉毀損については、公然性がなくても成立するものなのでしょうか?

【質問2】
刑法230条が民事訴訟でも準用されるとの判例等があればお教えください。

【質問3】
ちなみに原告は公務員です。
公務員であれば、刑法上は真実であれば公にしても罰せられないとありますが、民事ではいかがでしょうか?

書面の表現が名誉毀損になる?

準備書面や陳述書に書いた内容が、逆に名誉毀損として反訴されるリスクがあるかもしれない――そんな不安を抱えながら書面を作成していませんか?どこまで踏み込んで書いていいのか、判断が難しいですよね。同じ悩みを持つ方の実例が5件あります。書く前にぜひチェックしておきましょう。

民事上の名誉毀損の範囲について

相談者
668836さんの相談
投稿日:

現在、遺言無効訴訟を起こし、原告として準備書面(6)を作成中の者です。最近、相手の主張が憶測やこじつけに基づく見当違いな主張ばかりになってきたため、「虚言も甚だしい」とか、「杜撰な証拠である」とか、「憶測に基づく、見当外れな愚かしい主張である」とか、「かような主張は被告の恥を上塗りするものである」などと糾弾する予定でいたのですが、これらが民事上の名誉毀損に該当するのか心配になりました。

民法710条では「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合・・・」と規定されており、相手の発した「言動」や、相手の作った作品のような「物」に対しての侮蔑は「人」の名誉を侵害した場合には含まれない、と考えているのですが、たとえば

①当方が相手のことをよく知っていて、
②そのうえで、相手の言動や相手の作った物について侮蔑した

このような場合、間接的に相手そのものを侮蔑した、とみなされることは有り得るでしょうか?

訴訟上のやり取りに関する名誉毀損罪の相談について

相談者
1006096さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事事件の訴訟上のやり取りに関する名誉毀損罪の相談です。

民事事件の係争中,準備書面のやり取りの中,
上司の指導力や知力の低さについて指摘した
ところ,名誉毀損罪に該当するとの主張を受け,
さらに新たに解雇するとの主張もなされました。

私は特段,上司の身体的特徴など人格非難や
誹謗中傷は行っていません。

また,ネットで確認したところ,訴訟上のやり取りに
おける誹謗中傷の名誉毀損罪はこれまでほとんど
認められたことがないとのことでした。

【質問1】
ここで質問ですが,訴訟上の準備書面でのやり取りで
名誉毀損罪に該当し,損害賠償請求が認められることは
ございますでしょうか?

また,それを理由に普通解雇できますでしょうか?

民事訴訟の書面による名誉毀損

相談者
401359さんの相談
投稿日:

民事訴訟の書面や陳述書は、誰もが閲覧できる裁判記録に綴られるので、名誉毀損に該当すると聞きました。
一方、訴訟の好防の為に、書面や陳述書に多少の名誉毀損的表現は許容されるとも聞きました。

質問ですが、
(1)表現が名誉毀損にあたるかの判断は違法性阻却の前にされるのですか?
(2)訴訟の好防と無関係であったり、立証なく事実を示せば、名誉毀損の違法性は阻却されないと考えて良いですか?
(3)表現によっては、違法性は阻却されないが名誉毀損ではない、と判断されることがあるのでしょうか?

証拠がないとき裁判で勝てる?

相手の主張が嘘だとわかっていても、それを証明する証拠がない――「言ったもん勝ちになってしまうのでは」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。証拠がない状況で裁判所がどう判断するのかは、気になるところですよね。同じ状況で悩んだ方々の実例が13件あります。ぜひ参考にしてみてください。

民事訴訟について

相談者
22184さんの相談
投稿日:

被告側です。
原告から、あるサイトで誹謗中傷をしたと言う事で、名誉毀損・プライバシーの侵害の訴訟をおこされました。
訴状内容の一部は認めると答弁書にて反論しました。(訴状の9割程は否認・不知・争うです)
こちら側の弁護士は、認めた部分に関して「これくらいじゃ名誉毀損にもあたらないと思うけどなぁ」と言っていました。
原告側は私が否認・不知と書いた部分は立証できるはずがありません。(なぜならば、やっていないからです)
そうなると、一部認めた部分の中で、どれが名誉毀損・プライバシーの侵害にあたると言ってくるのでしょうか?
否認している部分に関しても、争ってくるのでしょうか?
私が書きこみしていない事も、やったと訴状には書かれています。
立証責任は原告側にあるといいますが、やっていない事は証拠が出てくるわけがありません。
訴状を見ると、全てを私に擦りつけているように見えるのです。

民事訴訟 立証不可の主張についての反論

相談者
950291さんの相談
投稿日:

民事訴訟中です。当方原告側です。
原告被告双方で弁護士を立てています。

訴状を出して反論が来ましたが、明らかに内容が嘘だらけです。
証拠により証明出来る箇所も多々ありますが、
お互いに立証不可の箇所(ある日のお互いの態度、言動)もあります。

お互いが立証不可の箇所について、被告は完全に嘘のストーリーを作り上げています。
こちらは反論で否認をする予定ですが、監視カメラや録音記録があったわけでもないので
立証は不可能です。
状況説明である程度、被告の言うことに不自然な点が多いことは記載できるかと思います。

そこでお伺いしたいのですが、この様にお互い立証不可の争点について
裁判所は何をもってどちらの主張が正しいと判断をするのでしょうか?

また、その他の争点については、被告が大嘘をついている証拠はたくさんもっております。
他の争点について被告が沢山の嘘をついていることが証明できれば、
上記の様にお互いに立証できない箇所についても、原告側の主張の方が正しそうだと
印象づけることはできますか?
それとも立証できないと、この点はどちらの主張も五分五分で認められないということになりますか?

あまりにも嘘だらけの反論がきていますが、立証できない箇所については
どのように反論するのが得策なのかアドバイスを頂けると幸甚です。
宜しくお願い致します。

民事裁判について教えてください。反論の仕方に疑問があります。

相談者
980133さんの相談
投稿日:

民事裁判中の者で原告となります。

訴状の反論が被告より来ましたが、全て否認でした。

否認と書いてあり、言い分がたくさん書かれていましたが、作り話ばかり、証拠は一つも添付されてませんでした。次に、こちらは証拠を出して反論するつもりです。

以下を質問させてください。

①否認されたら立証責任があるのは原告と聞きました。強い証拠がある部分はいいのですが、正直なところ証拠が薄い部分があります。そこは証拠なしでも否認した被告の言い分が通ってしまうのでしょうか?

②裁判官は、その他の部分も見てくれて、作り話の多いチグハグな被告より証拠は薄いが、証拠を出してる原告を信じてくれるものでしょうか?

相手の誹謗中傷書面への対応

相手方が提出してきた書面に、侮辱的な言葉や感情的な表現が含まれていて、裁判官の印象が悪くなるのでは、と心配していませんか?そのような書面への対処法がわからず、ひとりで抱え込んでいる方もいるのではないでしょうか。実際に同じ経験をした方々の実例が10件あります。ぜひ確認してみてください。

反論に誹謗中傷が含まれる民事裁判の問題とは?タイトルの要約: 反論に誹謗中傷が含まれる民事裁判の問題

相談者
1381104さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事裁判中です。

私は原告側で、
被告は勤務していた法人です。

被告の答弁書、準備書面、
どれも、反論には、
原告を貶める誹謗中傷の表現だらけの、
作り話が書かれております。

とても、
大人の言葉の表現とは思えない内容で・・・。


プロの顧問弁護士が会社側についていながら、日本の立法府の裁判はこんな幼稚なものでしょうか?

【質問1】
裁判において、
証拠のない証言の主張でも、
正直、言ったもん勝ちの世界もあるでしょうか?
立場の弱い個人の原告は負けてしまうのではないですか?
裁判官は見抜いてくれますでしょうか?

【質問2】
裁判において、
被告企業の誹謗中傷の汚い言葉は、
裁判官どう受け止めるのでしょうか?

「原告は信頼も社会常識もなく」とか
「原告は聴く耳を持たない劣等な社員」など、
主観表現が記載されており。

裁判中の名誉棄損(誹謗中傷)について教えて下さい。(調停時にもここで相談させて頂きました)

相談者
492285さんの相談
投稿日:

先日、婚約破棄を受けて調停を起こしましたが不成立に終わり、訴訟の手続きを行いました。

調停時に提出された相手方(被告)の陳述書及び、裁判で提出された準備書面で誹謗中傷を受けました。
(証拠を複数提出していますが、無理のある言い訳で婚約の事実を否定されています)

ある事ない事を主張されるのは想定済みでしたが、心外な主張がされています。

婚約破棄を受けた後に、「実は・・・」という流れで自身で起こしてしまった交通事故を告白した訳ですが、それに対して救護義務違反による「犯罪者」と主張され、どの道このような人間とは別れていたと準備書面には主張なされています。

後に警察で手続きを得て被害者対応を真摯に行い、奇跡なのかどうかは分かりませんが、刑事罰を受ける事もなく、保険会社を通じて円満示談の運びとなりました。

示談書が残っていて、結果的に犯罪でも何でもない結果に終わっています。

調停での陳述書にも「犯罪者」と主張されていましたが、訴訟を起こしてから準備書面が更に必要以上の表現で過剰かつ感情的で、調停では1度しか表現してこなかった「犯罪者」の文字を裁判での準備書面では何度も何度も表現しています。

文書を読んでいる限り「犯罪」の点は被告も悪性格立証にならないように婚約破棄正当理由に結び付けて主張してると思います。

婚約破棄時に認識していなかった事実(破棄していなかった知らなかった事実)を、正当理由として主張できるのかについては判例も含め、ご教示頂けませんでしょうか。

また、準備書面に必要以上に何度も何度も「犯罪者」と誹謗中傷をされた事実は、所属弁護士会に懲戒請求申立書を提出を検討しているのですが、提出に問題はありますでしょうか?

ちなみに、相手方(被告)の職業は弁護士で、代理人をつけず、本人訴訟をされています。

懲戒請求申立書に捕捉するならば、交際中に顧問先の歯科医院の医院長を紹介される事があり、治療に行った事があります。その歯科医院との顧問料は5万円であると具体的な料金を家で聞かされた他、歯科医院が運営するホームページを管理するホームページ業者(システム料金の不当な課金方法と返金を求めた裁判)と裁判している話もあり「勝訴的和解だ」とした内容も聞かされました。

「犯罪者」という誹謗中傷に加え、勝訴的和解だとする「守秘義務違反」を主張したいと考えております。

裁判中の名誉毀損で訴えることはできるか

相談者
1250105さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言無効確認請求訴訟中です。その準備書面の中で私に対し、余りにも事実と違うひどい内容を書かれています。毎回、毎回の準備書面に、名誉毀損に当たるような事を書かれています。

【質問1】
名誉毀損、慰謝料請求の裁判ができるのでしょうか?

【質問2】
裁判の中では、どんなに事実と違う事で相手側を傷つけても、かまわないのでしょうか?

裁判官の進行に納得できないとき

裁判官が自分の主張していない部分まで勝手に争点にしてしまった、相手の弁護士が何も反論しないのに手続きが進んでいく――そんな疑問や不満を感じたことはありませんか?何かおかしいと感じても、どう動けばいいかわからないですよね。同じ経験をした方々の実例が7件あります。まず確認してみましょう。

原告が具体的に主張してないことが、証拠から裁判官の判断で名誉毀損になっています。

相談者
1455290さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
名誉毀損で提訴されています。

原告は、チャットのやり取り、ブログの書き込みを証拠として提出していますが、どの部分が名誉毀損にあたるかは一切主張していません。

チャットのやり取り、ブログの書き込みの証拠の一部に「このように名誉毀損を受けた」とか「名誉を低下された」とかの文言を挿入しています。

そこで、私が「原告が何を言ってるかよくわからない」と言ったところ、裁判官は、証拠の名誉毀損の部分を抜き出し、争点メモとして渡されて、反論がある場合はしてくださいとされました。

ようは、原告が主張していないのに、裁判官が証拠の部分から名誉毀損と判断したわけですが、これって弁論主義の第1テーゼに反すると疑っています。

私が「原告が何を言ってるかよくわからない」と言ったので、このような訴訟指揮になりました。正しい訴訟指揮なんでしょいか?
それとも、書証に原告が主張を書き込んだことが、そのまま原告の主張になるのでしょうか?

本裁判は遠隔地のため電話での進行で、弁論準備になっています。
前回、裁判官の争点メモに対して、「原告が主張していないことが争点になっている」と口頭で発言しました。裁判官は言葉に詰まったような感じで何も返答はなかったです。

ちなみに、原告の書証に書き込みが入っているので証拠の改竄では?と弁論準備で発言したところ、書き込みのない書証を新たに提出してきました。

【質問1】
裁判官の訴訟指揮は問題はないでしょうか?

民事訴訟法の解釈をお願いします。

相談者
1299555さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
損害賠償事件中です。
私が原告側としての民事訴訟法の解釈をお願いします。

(攻撃防御方法の提出時期)
第156条
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第157条
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

【質問1】
民事訴訟法第156条、157条についてですが
民事訴訟法において、攻撃と防御がありますが、原告が私であるとして
攻撃は原告が被告を攻撃することで、防御は原告が原告を守るという解釈で良いのでしょうか?

【質問2】
攻撃は原告が原告を攻撃することで、防御は原告側が被告を守るという解釈になることはあるのでしょうか?一般的に無いと思いますが、原告側が原告が不利になる証拠、原告側が被告を守る証拠を提出する意味です。

【質問3】
条文には防御(原告自身を守るのか、被告を守るのか)に対しての明白な指定がありません。どのような解釈でもすることが出来ると思いますが、解釈そのものは確定されているのでしょうか?

被告弁護士から、何ら認否反論がありません。この様な場合、どの様に対処すればいいでしょうか?

相談者
639190さんの相談
投稿日:

民事訴訟で係争中の原告(本人訴訟)です。 案件は、元交際相手からストーキング行為を受けた事による慰謝料請求です。

原告準備書面(1)にて、
1、○月○日の被告と原告との電話会話の内容から、被告が原告の生活を監視していることは明らかである。
(電話会話の録音あり。反訳書が仕上がり次第提出する)
と記述したのですが、それに対する被告弁護士からの認否反論は「原告の思い込みである」でした。

ですので反訳書を作り、原告準備書面(2)にて、反訳書から引用して、被告が「半年前、君には彼氏が居たよね? シラばっくれてもダメだよ、ちゃんと調べはついてるし証拠も持ってる」等々と発言した事実を記述し、「被告の行為は不法行為である」と主張したのですが、それに対する認否反論が全く無く、スルーされた状態になっています。

私にとっては重要な争点ですので、次の原告準備書面で「1項に対する認否反論がされていない」などと指摘しても良いのでしょうか?

また、この様な場合、どのように対処すれば良いのか、ご教示賜りたいです。
宜しくお願いします。

相手から逆に訴えられたときの対処法

こちらが訴えたのに、相手から反訴されてしまった――予想外の展開に戸惑っている方もいるのではないでしょうか。どう対応すればいいのか、訴訟がどう進むのか、不安は尽きませんよね。実際に反訴を経験した方々の実例が7件あります。対処の糸口を一緒に探してみましょう。

裁判の中での名誉毀損、プライバシー侵害について。

相談者
1467307さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
名誉毀損で提訴されています。
移送申立をして却下されています。

・訴状で名誉毀損の文言のオンパレード。
・提訴時の書証10件に対しても名誉毀損の文言を書き加え。
・原告のブログに移送申立書、即時申立書を掲載された。ブログには名誉毀損の文言のオンパレード。被告の診断書、課税証明書も掲載されました。
・被告準備書面にて名誉毀損、プライバシー侵害を辞めるように警告しました。
・その後の準備書面3通も名誉毀損を辞めません。

原告のブログについては、プライバシー侵害で反訴しました。
また、不当訴訟の理由の一つとして反訴しました。

その後、原告は、さらに求釈明申立をしてきて、その中の文言は大人しくなりましたが、それでも2箇所、明らかな名誉毀損の文言で主張しています。

【質問1】
被告として、今後どうすればよろしいでしょうか?

【質問2】
訴状の名誉毀損について、別裁判の別被告(原告の仲間)が引用してきています。
本質問の裁判は地方ですが、東京で2被告として提訴した時、移送の可能性は高いでしょうか?

【質問3】
別裁判の別被告を、名誉毀損で刑事告訴し5月に受理されましたが、警察から3度確認の電話があっただけです。送検までまだまだ時間がかかるでしょうか?被告訴人の住所の地方の警察署です。

民事裁判の中での脅迫行為に対する法的見解を求める相談です

相談者
1446571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
トラブルがあった相手(以下、原告)から、私のした発言が名誉毀損にあたるとして提訴されました。その発言自体に争いはないのですが、身に覚えのない下記2点についても一緒に主張され、困っています。

・私が原告の家族に対し脅迫メールを作成・送付した。
→ 証拠としては送信者のIPアドレスしか提示されていません。もちろん私のIPではないです。

・私が原告の知人に名誉を毀損する手紙を郵送した。
→ 差出人は偽名で、私が送った証拠はありません。訴状にも「差出人はまだ特定できていない」と書いてあります。最新の原告準備書面では「手紙は別訴の相手が作成・郵送した。被告はその者に知人の住所を教えた」の旨に修正するあり様です。

そして、原告はこれら2点について「警察には相談済みで告訴準備は整っている。だが、この訴訟で行為を認めれば告訴はしない」旨を述べています。身に覚えの無いことも一緒に提訴された上に、告訴すると脅され、精神的な苦痛を受けて通院中です。

この原告の脅しについて、逆に告訴しようと思います。原告の告訴は根拠がなく正当な権利とは言えず、告訴されることは害悪なので、脅迫罪が成立すると考えます。脅迫により否認の自由を侵害し、義務でないことをさせようとしているので強要罪にもあたると考えます。また、賠償金を不当に得ようとする意図が見えますので恐喝罪になると考えます。

【質問1】
上記の3つの犯罪は成立し得るか? ご見解をいただきたいです。よろしくお願いします。

民事訴訟に刑事事件の名誉毀損になりえる内容のアンケートが提出された場合について

相談者
1039193さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
近所の歯科医師の原告が、私や息子A(10歳)が「近所中にあそこの歯医者に行くなと営業妨害をした」と突然弁護士もつけずに自分で訴訟を起こして来ました。しかもその歯科医師は、その歯科へ通院中の患者でAの同級生の何の事情も知らない児童達に「A君が歯医者に行くなとB君に対していじめをしていた事についてどう思うか」や「A君の嫌なところはどこですか?」などのアンケートを署名入りで答えさせ、裁判に証拠として提出してきました。もちろんいじめなどの事実は一切ありませんし、B君に確認しても「そんな事一回もなかった。」とうちの子と今も仲良くしてくれています。そしてB君は提出されたアンケートも「知らない」と言っていて、B君の保護者も「裁判にこんな書面が息子の名前で出されてるのも何にも知らんかったし聞いてない」と驚いていました。
この様なアンケートが10名以上の児童の署名入りで裁判に提出されました。
この歯科医師は「(うちが)引っ越しするまで訴訟を起こし続ける」と書面に書いてきており、現在似た内容で5個の訴訟を起こされています。このアンケートも証拠というより、ここに住めなくする為にしていると思われます。

【質問1】
まずは名誉毀損で刑事告訴し、その後の捜査で私文書偽造か、歯科医師なので患者の個人情報保護法違反?にならないか思うのですが、民事訴訟中でも警察は動いてくれるでしょうか?

【質問2】
患者である児童の署名を保護者の断りなしに訴訟に提出する事や息子へのアンケートの内容などは、児童福祉法など何かに抵触しないのでしょうか?

【質問3】
刑事告訴する場合も弁護士さんをつけた方がよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。