減額調停時の育児休業給付の捉え方
【相談の背景】
養育費減額調停を予定しています。
男性の育児休業給付についての捉え方が分からず教えていただきたいです。
【質問1】
育児休業給付は養育費を計算する上で収入とみなされますか。収入0円とみなされますか?
【質問2】
収入とみなされるのであれば、育児休業給付が67%の割合の場合、元の給与に67%の割合で計算し、基礎収入を出せば良いですか?
【質問3】
収入とみなされるのであれば、ボーナスは育児休業給付に含まれないと思うのですが、単純にボーナス費用を引けば良いですか?