いわゆるAV新法の適用対象範囲について
【相談の背景】
ハメ撮りのいわゆるAV新法の取り扱いについてお尋ね致します。
ハメ撮りを同人AVとして販売したりファンクラブサイトで投稿して収益化する場合はAV新法の適用対象になることは分かりますが、収益化活動は一切せず、女性との出会い(ナンパ)目的のみでX(Twitter)に投稿する場合でも適用対象になるかどうかが気になっております。
前提として、ハメ撮り動画は性器をモザイクで隠し、被撮影者に公開の合意を得ているものとします。
以上、宜しくお願い致します。
【質問1】
X(Twitter)にて営利目的ではなく出会い(ナンパ)目的のみで、いわゆるハメ撮り動画を投稿する場合において、AV新法の適用対象になりますでしょうか?