デリヘルでの本番行為に伴う示談書の締結について
【相談の背景】
先日宿泊先のホテルにてデリヘルを呼びました。
その行為の中、勢いで本番行為に望もうとしてしまい、入れてしまいました。
すぐに女性側が、怒り出し、話をしようにも拗れてしまったため、警察を自ら呼んでしまいました。
その後、お店も介入し、示談にて話をすすめることになり、女の子が指定する示談金30万を支払い、お店の示談書にサインをしました。
※守秘義務や、宥怒条項、清算条項として双方裁判上、裁判外問わず一切の請求はしないと記載がございます。
また、示談書にて進めることになった際、警察からは経緯の記載された書類へのサイン、現場の写真、顔写真を撮ることを求められ全てに応じました。
【質問1】
示談書の締結が女の子ではなくお店側と当方との締結になっておりますが、女の子から被害届を出させれるリスクはありますか。
※女の子の指定金額でしたが、お店との締結になっており、心配になっております。
【質問2】
お店側の指示した書類に会社名は記載があるのですが、捺印されておりません。
効力はございますでしょうか。
【質問3】
警察のことになるので、場違いかもしれませんが、警察に抑えられた写真などは永年残ってしまうのでしょうか。
【質問4】
こういった示談書はどのくらいの期間保持しておけばよろしいでしょうか。