インターネットショッピングの後払いでの偽名で逮捕されるのか。
【相談の背景】
今から約1年少し前にインターネットショッピングで約8000円分後払いで購入しました。
その際、人へのプレゼント用として購入した為購入者の名前を入れるところに間違えて自分の名前ではなく、他の方の名前を入力してしまっていたみたいです。
住所は自分の住所で届きました。
そしてそれに気づくことなく未払いのまま1年が過ぎ、自分名義の他のサービスの支払いのことで委託されてる債権回収の弁護士事務所から連絡があり、その際に電話番号が同じで別の名前の名前の未払いがある(上記のもの)と言われ発覚しました。
すぐに確認し間違えていた旨を伝えましたが本人かどうかが分からないのでこれ以上何も言えないと言われてしまい
サービス元に問い合わせをし請求書をネット上で送ってもらいすぐにコンビニにてその8000円を支払いました。
自分名義の分も支払いました。
その後また弁護士事務所に連絡したが名前が違うので情報になるので何も言えない。ただその様な流れがあったと貴方から電話が来たことは弁護士に伝えておく。と言われ電話は終わりました。
不安になり調べてみると偽名での注文は詐欺罪にあたることや、文書偽造罪にあたると出てきてとても不安です。
間違えたことを伝えても支払ったことを伝えても何もお伝えできないとしか言われずさらに不安です。
債権回収のこの法律事務所が被害届を出して自分は逮捕されますか?
懲役になるのでしょうか?
【質問1】
被害届を出されるのか、逮捕されるのか。
【質問2】
逮捕された場合懲役になるのか。