クーポン不正利用で逮捕される可能性はある?

通販サイトで初回クーポンを複数回利用したり、誕生日を偽ってクーポンを取得した等、後から不安になった経験はありませんか?「登録できれば問題ない」と思ってやったことが、実は詐欺罪になる可能性があります。実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談した事例を紹介します。被害額や状況に応じた法的リスクと適切な対応方法を確認できます。

クーポン不正利用 1000-5000円程度の被害で逮捕される?

通販サイトで初回クーポンを複数回利用してしまい、後から不安になっていませんか?「登録できれば問題ない」と思ってやったことが、実は詐欺罪になる可能性があると知ってビクビクしている方も多いはずです。実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。

インターネットショッピングの後払いでの偽名で逮捕されるのか。

相談者
1440806さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今から約1年少し前にインターネットショッピングで約8000円分後払いで購入しました。
その際、人へのプレゼント用として購入した為購入者の名前を入れるところに間違えて自分の名前ではなく、他の方の名前を入力してしまっていたみたいです。
住所は自分の住所で届きました。
そしてそれに気づくことなく未払いのまま1年が過ぎ、自分名義の他のサービスの支払いのことで委託されてる債権回収の弁護士事務所から連絡があり、その際に電話番号が同じで別の名前の名前の未払いがある(上記のもの)と言われ発覚しました。
すぐに確認し間違えていた旨を伝えましたが本人かどうかが分からないのでこれ以上何も言えないと言われてしまい
サービス元に問い合わせをし請求書をネット上で送ってもらいすぐにコンビニにてその8000円を支払いました。
自分名義の分も支払いました。
その後また弁護士事務所に連絡したが名前が違うので情報になるので何も言えない。ただその様な流れがあったと貴方から電話が来たことは弁護士に伝えておく。と言われ電話は終わりました。
不安になり調べてみると偽名での注文は詐欺罪にあたることや、文書偽造罪にあたると出てきてとても不安です。
間違えたことを伝えても支払ったことを伝えても何もお伝えできないとしか言われずさらに不安です。

債権回収のこの法律事務所が被害届を出して自分は逮捕されますか?
懲役になるのでしょうか?

【質問1】
被害届を出されるのか、逮捕されるのか。

【質問2】
逮捕された場合懲役になるのか。

複数アカウントでのクーポン使用

相談者
1419604さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前に利用したことのある漫画の購入サイトで別アカウントを作成し、初回登録クーポンで漫画を安く購入しました。しかしその後、良くないと思い、運営に問い合わせをして誤って、登録して本来使えないクーポンを使用した旨、差額を支払いたい旨を連絡して現在対応中です。

【質問1】
何かしらの刑事罰に当たりますか?あるとしても民事のみでしょうか?

「初回無料」サービスの再利用で詐欺罪に問われる可能性はあるか?

相談者
1417278さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昔、あるウェブサイトで「初回初月無料」のサービスを利用し、その後解約しました。後日、再度同じサービスに登録した際、本来であれば無料期間が適用されないはずですが、再び「初月無料」となりました。

現在、そのサイトの名前は忘れてしまいましたが、このようなケースで詐欺罪に問われる可能性があるのか知りたいです。特に、以下の点について教えていただきたいです。

【質問1】
1. 詐欺罪の成立要件との関係

「騙す意図」がなく、システム上で自動的に無料となった場合でも、詐欺罪に該当する可能性はあるのでしょうか?

【質問2】
2. 支払いによる解決の可能性

もしサービス提供者側から指摘された場合、無料になった初月分を支払えば、大きな問題にはならないと考えてよいでしょうか?

【質問3】
3. その他の法的リスク

詐欺罪以外に、何か法的に問題となる可能性がある点があれば教えていただきたいです。

クーポン不正利用 5000-20000円程度の被害で刑事責任は?

数年にわたって初回クーポンを繰り返し利用してしまった場合、より深刻な法的リスクが生じる可能性があります。被害額が大きくなるにつれて、刑事責任を問われるリスクも高まります。実際に同じような状況で不安を感じている人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースを確認して、適切な対応方法を学びましょう。

電子計算機使用詐欺に該当するのか、招待クーポンを家族で利用

相談者
1251593さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
紹介すると貰えるクーポンを
家族3人に招待しました。
家族が登録しましまが、
期限もあるし使わないとのことで
私がそのクーポンを使用しました。
家族のアカウントですが、頼んだのは私なので支払いは私名義です。
それを合計10000円ほど使用しました
※クーポン割引を超えた商品額も含め

まったく悪意はありませんでしたが
企業側から引き落とし、届け先が同じ
とのことで不正を疑われ
問題があれば刑事処罰もある、とのことです
上記の問題は電子計算機使用詐欺に値しますでしょうか

【質問1】
家族が登録しているのですから、家族が使用していたと通すことは難しいですか?私が使っていた立証ができるのでしょうか?

【質問2】
また企業を相手に、私としては怯えていて不正と思われる額を弁償して丸く収めたく思います。自分から提案は悪意のある詐欺を認めるようなものでしょうか。

詐欺罪になってしまいますか?

相談者
1102869さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
出前サービスで
初回クーポンがあり前の携帯の時に
初回クーポンを使っていたのですが、
しばらくして新しく携帯を替えた際に
また新規登録をしてクーポンを使用してました。
お一人1回限りと注意書きがあったのですが1端末で1回と勘違いしておりました。

企業様へはメールで連絡先等入れて
携帯変更した際勘違いしていて計2回クーポン使っていた事と謝罪、使ってしまった分を返金したい旨連絡し
返答待ちです
※カスタマーサポートにも連絡をし
そちらでは今回気づいてご連絡頂いていて故意でなければ返金は不要ですので今後気をつけてください
ただ、こちらカスタマーサポートなので
お問合せフォームからも同じ連絡入れてくださいと言われました。

【質問1】
この場合は詐欺罪など逮捕になってしまうのでしょうか?
本日クーポン利用で逮捕のニュースを拝見し不安になってしまいました。

詐欺になるかもしれない

相談者
1091968さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
心配事があります。

通販で購入する時に
初回限定クーポン半額!というのを
利用したのですがメールアドレスを変えて再登録すると初回扱いになったので
数年にわたり、何度も繰り返し
利用して購入しました。
ダメなことかもと思ってましたが
買い物出来たので平気だと思ってしまいました。


去年まで何年もやってしまいました。
最近は通販で買い物したらお客様は
半額クーポン対象です。と表示されてたので、半額で購入しました。
しかし思い返せばその通販サイト
初めてではなく、前にも購入してるにですが、携帯が変わりメールアドレスも変わったので初回扱いになってたみたいです。

もう購入してしまいました

【質問1】
このようにトータル何度もやってしまったことになりますが詐欺で逮捕されてしまいますか?

クーポン不正利用 20000円以上の高額被害で自首すべき?

クーポンIDを推測して不正利用するなど、悪質性の高い行為を行ってしまった場合、自首を検討すべき状況になることがあります。被害額が大きいほど、刑事責任を問われる可能性が高くなります。実際に同じような状況で悩んでいる人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースを確認して、適切な対応を検討してください。

オンラインオリパのクーポン不正利用

相談者
1357302さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
オリパサイトのクーポン不正利用
LINEクーポンで抽選でポイントが当たるクーポンコードを複数で使い回しをしていたのですが、偽計業務妨害に当たってしまうので、こちらから連絡をして謝罪と不正してしまった分を支払おうと思っているのですが、示談金が不正してしまった額(2万)程より高額(50万ほど)提示される可能性もあるのでしょうか。
また、そうなる場合の示談金を払えないとすると、前科がつく可能性はありますでしょうか。

【質問1】
偽計業務妨害に当たり、示談金が不正してしまった額より高額に提示される可能性もあるのでしょうか。

【質問2】
また、そうなる場合の示談金を払えないとすると、前科がつく可能性はありますでしょうか、その前に弁護士が入って示談交渉になりますか?

怖いアダルトサイト助けて下さい

相談者
392716さんの相談
投稿日:

今日会社でアダルトサイトの話になり面白いから見てみてと言われ何となく見てしまい年令制限があったので押したら勝手に登録しましたと流れびっくりしてしまい急いで画面を戻して見たら登録料366日見放題で350000円キャンペーン中99000円ですと書いてました
間違えた場合は1日以内だったら連絡したらキャンセルできると言われ急いで電話番号があったので電話してしまいました
そしたら相手はデーターを調べてみないと分からない口頭では大丈夫とは言えないでも8割は払って頂くかたちになると言われました
でも間違えてしまったらキャンセルできると書いてあると伝えたら検索してると無理と言われました
うちはちゃんとした会社だから電話番号も03で登録できてるしアダルトサイトの運営許可も警察から取っているから警察に行ってもあなたが悪くなるだけと言われました
そして電話して頂いて料金が発生したときはコンビニに行きそのまま振り込み先を教えるから入れてくれと言われました
検索したけど無料だったからと言っても自己責任と言われました
交通事故してもなしにはできないのと一緒ですとも言われました
そしてもし無視したら電話番号を弁護士に教え住所を調べて裁判にかけると言われました
怖くて電話もしてないし、電話番号も拒否しました
アドレスも変えました
子供も居るし何か変なことされないか怖くてずっと寝れません
電話番号で弁護士に住所を調べられるのでしょうか
そしてこのまま知らないふりをしてていいのでしょうか

通販サイトでの割引について

相談者
158449さんの相談
投稿日:

初めて質問を致します。

普段、利用している通販サイトに、クーポンIDを入力すると商品の購入時に割引を受けれるといったサービスがありまして、それは、定期的に行われている抽選で当たった人に、メールでクーポンIDが配布されるといった仕組みなのですが、私はその抽選に外れたものの、過去に抽選で当たった時のIDなどから、今回のクーポンIDを推測し入力を繰り返した結果、10分程でクーポンの認証に成功しました。
クーポンの割引額は、商品の購入金額や購入回数に応じて変わり、最大で10,000円程度になるのですが、クーポンを使用し割引を受けた場合、例え売買契約が成立していたとしても、後日店側が差額の請求をしてくる事は有り得るのでしょうか?(法的に認められるのでしょうか?)

また、クーポンを仮に使用した場合、窃盗や詐欺など、何らかの罰に問われ警察沙汰になる可能性も含まれているのでしょうか?
私自身は、正規のクーポンIDを入力し割引を受けようとしているだけで、不正を働くつもりも、法律に反しているといった認識も有りません。
それに私としましては、クーポンIDが当たった人だけ割引を受ける権利があるのではなく、クーポンIDを知っている人に、その権利があると解釈しており(事実、IDを知っている人なら、誰でも割引を受けれる仕様になっている)、私がクーポンIDを入力し売買が成立した段階で、先方もクーポンの使用を了承したと受け取るのは無理があるのでしょうか?(仮に了承しないのであれば、私の注文を受理せず保留か拒否すれば良いだけですので)。


長くなりましたが、私が教えていただきたいのは、以下の4点です。
1.店側が差額の請求をする可能性は有り得るのか。それは法的に認められるか
2.私がしようとしている行為は法的に問題があるのか
3.私がしようとしている行為は刑事罰の対象なのか
4.私の見解(〔ア〕クーポンIDを知っている人は割引を受ける権利がある 〔イ〕売買が成立した時点で先方はクーポンの使用を了承した事となる)は間違っているのか

どうぞ、よろしくお願いします。

出会い系サイト 誕生日偽装でプレゼント要求は詐欺罪?

出会い系サイトで誕生日を偽ってプレゼントを要求してしまい、後から不安になっていませんか?複数人からプレゼントを取得した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。詳しい回答を確認してみてください。

詐欺だと言われて脅迫みたいなことをされてます。

相談者
1370902さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夜のお仕事をしてるのですがそこで知り合ったお客さまがとても可愛がってくれて同伴したりお店にきてくれたりしててそんな応援していく変わりに月に1回でも体の関係ありきの彼女になってほしいと言われて別にいい人だしいいかなと思って了承しました。なのですがその後特に深く体の関係を求められることもなく旅行に行くときとかなどこれで美味しいもの食べてきてねとお金をくれたりしててブランド物のプレゼントもありました。そのときに純粋にいつも頑張ってるし可愛いから応援したいとも言ってました。そんなこんな楽しく過ごしていたのですがその方のお誕生日をすっかり忘れててしまい連絡を忘れてしまったら態度が一変して誕生日を忘れてたなんて許せないとなってもう連絡もとりたくないしお金は返したりはしなくていいから関わらないでくれと連絡がきました。
そこで謝ったのですがもう関わりたくないとの一点張り。
なのですが少し月日がたって今度はやっぱり腹が立つからHさせてほしいとか約束をやぶったとか詐欺だとか
お店に言って全部話すなどと連絡がきて今はお金を返せとなってます。
個人のやりとりで和解するならお金返してくれるなら穏便に済ませてもいいとは言ってるのですが弁護士さんに頼んで訴えてもいいんだぞ的な感じでも話してきます。
でもわたし的に少し連絡の仕方など脅迫的なことも感じてるので弁護士さんが介入したほうがいいのかなと思ってます。

【質問1】
わたしは詐欺になるのでしょうか???
わたしは返金義務はあるのでしょうか??

出会い系でのトラブルです。

相談者
1363556さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
出会い系で支援をするという方とメールでやり取りをし、実際に会う約束をしました。
会う約束の日の2日前に電話で詳しくお話をしたのですが、会う翌日が誕生日だからお祝いをしてくれと言われました。
お祝いは自分でバイヤーからブランドを買うからいくら出せるのかと言われ、困ってしまったら気持ちの問題ですと言われ、このお話やめましょう。他の方を探しましょう。と言われました。
相手の方にはサイトは退会してほしいと言われていたので退会していたので、探すも何もないと焦ってしまい、20万頑張ってお祝いしますと言いました。
メールで約束は絶対守ると言ってしまいました。
電話の後色々と考えて怖くなったので前日にこのお話はなかった事にしてくださいとお断りのメールしました。
その後、損害があるので訴えるとメールがきました。
内容は私が詐欺だ、手配したブランド多数、ホテルの予約キャンセル等です。
私はブランドを求めたりは一度もしていませんし、相手の方が勝手に手配しましたというメールはきていました。
他の人が詐欺に合わないように写真や住所、電話番号、実家を晒すとメールがきました。
謝罪の電話をしろと言われて電話をしたのですが、話そうとすると被せるように訴えると話ができない人だと言われて切られました。
メールも届かないです。

【質問1】
写真と名前、電話番号、最寄り駅を教えてしまったんですが大丈夫でしょうか?

【質問2】
弁護士さんに調べてもらって親に全て話すと言われたんですができるんでしょうか?

二股 妊娠 詐欺について

相談者
1238959さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
マッチングアプリで知り合った方とお付き合いしておりました。
尽くしてくれる人がいいとのことで、要求されたブランド品や家具家電などをプレゼントしておりましたが、付き合って半年くらいで他の男Aがいることに気づきました。(付き合う時は、付き合っている人はいないと言っております。)
問いただしても彼氏ではないと言っており、男Aとは私と出会う前から知り合っております。
また彼女は嘘の約束でプレゼント要求し守らないことが多々ありました。

【質問1】
例えば私との交際期間中(別れる2~3カ月前)に男Aとの子を妊娠しており、その後も私にその事実を伝えず交際継続しプレゼント要求。別れた後にこの事実があった場合は詐欺等で訴えることはできるのでしょうか?

【質問2】
嘘の誕生日を教えられ、高級ブラント品を誕生日プレゼントとして要求された場合は詐欺になるのでしょうか?本人に確認しても、私に言った嘘の誕生日の日にちを誕生日だと言っておりました。

【質問3】
友達の誕生日でテーマパーク・ホテル行くからと金銭要求されました。ただし行ったと言われた日にちはテーマパーク・ホテルも行っておりません。この場合は詐欺になったり、金銭の返還はできるのでしょうか?

【質問4】
セフレと別れるからとプレゼント要求されたことがあります。私は男Aのことだと思ってプレゼントしたのですが、彼女としては男Aでなく別の男でした。この場合は返還してもらえるのでしょうか?

クーポン不正利用 今後の対応と注意点

クーポン不正利用をしてしまった後、今後どのように対応すべきか悩んでいませんか?弁護士に相談すべきタイミングや、今後の注意点について知りたい方も多いはずです。実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースを確認して、適切な対応方法を学びましょう。

中学生が虚偽の誕生日でクーポンを入手した場合、電子計算機使用詐欺罪で捜査等される可能性はあるのか?

相談者
1397729さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とても不安です。お助け下さい。
中学生です。
私は某飲食店アプリを親の口実に乗ってしまい虚偽の誕生日(4人分)で誕生日クーポンを入手してしまいました。それらは、アプリを通知OFFにしており知らないところで溜まっており、恐怖に駆られています。
心の底から、とても反省しています。
自分から方法から何から企図したわけではなく、ものすごい悪意はありませんでした。クーポンは使ってはおりません。
犯罪だと知ってからクーポンとともにアプリをアンインストールしました。
いつか警察が電子計算機使用詐欺罪で捜査して逮捕しにくるのではと怖いです。
上から目線ですみません。少しでも安心できるような情報を頂けないでしょうか?

【質問1】
中学生だとしても、電子計算機使用詐欺罪で警察が捜査して、家に来て逮捕し、裁判にかかって懲役刑などを受けることになるのでしょうか?

【質問2】
歳もあり、いけないことだとは思ったものの犯罪を犯している、ということは当時思っていなかったと思っており、特段の悪意なく、親に使われてやってしまったのですが可罰的違法性はありますよね?

【質問3】
捜査や事情聴取、後日検挙などについて何か少しでも安心出来るような情報がありましたら教えて頂きたいです。

【質問4】
クーポンを受け取ってしまったものの使っていない場合、割引の権利は得た為利益を得たと考えるべきなのか未使用のため経済的な利益は得ていないと考えるべきか、どちらが正しいのでしょうか?

クーポンのデータを取得しただけで電子計算機使用詐欺罪になる可能性はあるのでしょうか?

相談者
1391860さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お助け下さい。
私は以前とある飲食店のアプリで、親に言われて設定誕生日を虚偽のものにして誕生日クーポンをアプリ上で貰ってしまいました。しかし、実際には使用していないので利益は得ていないです。ただデータを取得したに過ぎないです。悪い事だと思い、親に言い、しっかりとクーポンを消し、アプリも完全アンインストールしました。

【質問1】
わたしの場合、利益を得ていなくてもクーポンのデータを取得しただけで電子計算機使用詐欺罪になってしまうのでしょうか?

【質問2】
捜査されてしまったりするのでしょうか?
また、心配し過ぎなくても良いのでしょうか?

特典付与条件を理解していないまま

相談者
1368080さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
クレジットカードや携帯電話加入などによる特典ポイント付与の条件や期間などが複雑で、付与されたポイントが利用条件に満たした事による付与なのか利用者が分からず判断が付かない場合

【質問1】
利用しても詐欺罪など何か罪や賠償責任に問われる恐れはありませんでしょうか?

【質問2】
もし、お間違いなどがあった場合、ご連絡があり次第、返還すれば良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

詐欺の法律相談まとめ