マッチングアプリ上で知り合った相手との送金の約束について
【相談の背景】
現在、マッチングアプリで知り合った自称海外在住の人と日本で会う約束をしました。その際に航空代金を双方で、折半する話になりました。
相手方から、日本で会う前に、海外からの渡航代金を、先に支払って欲しいと言われています。
相手方はオンラインで顔も明かせないとの事であり、ここ最近マッチングアプリ上での詐欺が増えている事から、
詐欺を疑っております。
一応飛行機を予約した際のバウチャーをPDFで受け取っていますが、信用していません。
そのため自衛のために送金の約束を取りやめたいですが、万が一詐欺ではなかった場合、
相手から航空代金キャンセル料に関する、賠償請求が届く可能性はありますか。またそれに効力はありますでしょうか。
【質問1】
損害賠償請求は有効でしょうか。