風俗で年齢確認後に相手が未成年だった場合の刑事責任は?

風俗店のHP表示や口頭確認を行ったにもかかわらず、相手が18歳未満だったことが後から判明した場合の刑事責任について解説します。児童買春罪や青少年条例違反の適用条件、故意の立証基準、自治体による条例の違いなどを実例をもとに分析し、年齢確認の限界と自衛策をご紹介します。

風俗店のHP表示を信じて利用したが相手が18歳未満だった場合

合法営業店のホームページで「18歳以上」の表記を確認し、年齢確認を行ったにもかかわらず、後から相手が未成年だったことが判明するケースがあります。店舗の虚偽表示を信じて利用した場合、客側に刑事責任は生じるのでしょうか。14件の相談事例から、このような状況での法的リスクと対処法について解説します。

風俗での客の保護についての法律

相談者
1389066さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
風俗で、客が合法的サービスを受けて、その当時、接客係が未成年だと客が知らずに、合法的サービスを受けた場合でも、客は罪にならないですよね?でも、その風俗の場合は、罪にならないとどこの法律に書いてあるのでしょうか?

【質問1】
検察官などの法律家だけしか見ることのできない法律の機密事項のようなものってあるのですか?

女性や風俗を利用した客について

相談者
1335969さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
仮定の話です。
東京都のJkリフレ店(風営法の許可は不要)が18歳未満の女性を雇用し、男性の客にいかがわしい行為をさせていたとします。
男性は対応した女性は18歳以上と認識していました。お店のホームページも女性は18歳以上雇用とあります。
この事実が発覚した場合、店の経営者や従業員は逮捕されると思います。

【質問1】
この場合、女性や女性が対応した客はどうなるのですか?
同じく、逮捕されてしまうのでしょうか?

年齢を偽って、風営法店舗に入店

相談者
1326403さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【弁護士先生の一般的な見解をお聞きしたい】
店舗型性風俗特殊営業(1〜6号)たとえば、ソープや出会いカフェの女の子において。

当然風営法上、18歳未満の利用は禁止されています。上記許可を得ている、ソープや6号の出会いカフェで女性が年齢を何らかの形で故意に偽り入店し、プロフィール上でも年齢を偽り、男性がそれを知らず(プロフィールをそのまま信じて、顧客が改めて年齢を確認しないで)性行為をした場合において

【質問1】
上記のケースの場合、児童買春罪等にて顧客側が、刑罰を受けるのでしょうか?
刑罰を受ける場合、どのような自己防衛策が考えられるでしょうか?
(店舗と同じく、偽られたらどうしようもないかと思うのですが)

身分証確認や口頭での年齢確認をしたが詐称されていた場合

身分証の提示を求めたり口頭で年齢確認を行ったものの、偽造証明書や年齢詐称により騙されてしまった場合、どこまでが客側の責任となるのでしょうか。注意を払ったにもかかわらず責任を問われることに悩む方もいます。19件の相談から、年齢確認の限界と法的免責の可能性について分析します。

18歳未満女性との性交渉 危険性

相談者
1395781さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
18歳未満女性との性交渉

男です。
例えの話として、
•事前に相手の女性が19歳と言ってた(アカウントのプロフにもそう書いてある。本人も大学生と言ってる。身分証(顔と生年月日だけ見た)にもそう書いてある)
•その女性と性行為した
•実は18歳未満だった。身分証も偽造

【質問1】
これでも罰せられますか?

【質問2】
未必の故意になるのか?

【質問3】
未必の故意にならない為に、どれくらい厳重に相手の年齢を確認すれば良いのか? 

年齢を知らずに援助交際をしてしまった!

相談者
1158269さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人が18歳未満の女子高生と援助交際をしてしまいました。
メールで18歳以上か年齢を確認した時は、女性は「はい、大丈夫です」と言っていたのに、実際は17歳でした。お金を渡して、sexをしました。

【質問1】
この場合、女性に嘘はつかれたものの、17歳と援助交際をしたわけですから、知人は逮捕されるのでしょうか?警察に見つかったら、どうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

「年齢確認の不足」は、一般的に「過失」なのか「未必の故意」なのか??

相談者
1113668さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
「年齢確認の不足」は、一般的に「過失」なのか「未必の故意」なのか??

状況や背景、動機によると思いますが、上記を教えて下さい。コンビニや飲み屋といった所で、20歳未満に酒を提供したとします。また、出会い系サイトで知り合った18歳未満の男女と性交したとします。相手側の口頭のみで、「20歳です」、「18歳です」といった発言でした。結果的に、前者であれば19歳、後者であれば17歳だった時に、過失になるのでしょうか?? それとも、いくら知らなかったと貫いても、未必の故意として扱われるのでしょうか?? さすがに相手側が学生服を着ていたら、未必の故意になるような気がしますが。基本的に、年齢を推認させる雑談や会話はなかったと仮定し、あくまでも「何歳?」「〇〇歳」といった会話だけだったとします。

【質問1】
コンビニ、飲み屋と、アルバイトが重なりました。正直、出会い系サイトも以前使ったことがあり、人生の失敗をしたくない、他人様にもさせたくないと思い、知識として備えたいと思いました。よろしくお願い致します。

デリヘル利用時に未成年者が派遣されてきた場合の責任

デリバリーヘルス利用時、事前に年齢確認をしていても実際に派遣されてきた相手が未成年だった場合、利用者はどのような法的責任を負うのでしょうか。店舗型風俗とは異なる派遣型サービス特有のリスクと対処法について、5件の事例をもとに解説します。サービス開始前に気づいた場合の対応方法もご紹介します。

風俗店を客として利用し、後に脱法風俗店であった場合の処罰の可能性について。

相談者
1141946さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
都内で風俗店情報サイトに従い、派遣型を客として利用した場合を想定。店長や従業員に必要な届出は済んでいるか、18歳以上であるかを口頭確認した際、「デリヘルで出来るサービスは全て届出している。」と店長と従業員からも口頭確認したとする。また、業者作成のHP上で従業員の年齢が18歳未満でないことを確認したとする。
本番行為はないが、従業員の性器を触るに留めるとする。

【質問1】
この状況で万が一、風営法違反の業者であったり、従業員が18歳未満であった場合、客は何らかの処罰を受ける可能性はあるのか。また、東京都青少年健全育成条例に基づき、処罰を受けるのか。教えて下さい。

20歳のデリヘル嬢を頼んだら、実は専門学生の18歳だったけど法律的には大丈夫ですか?

相談者
1092090さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
デリヘル嬢を家に呼びました。あまり風俗遊びには慣れていないのですが、コロナの自粛生活のストレスもあり、ついよんでしまいました。お店のプロフィールに、その女の子は20歳と表示があったので、家に呼びました。
家に入った瞬間に、そのデリヘル嬢は思ってたより若く感じ、お金を支払ったあとで、「学生?」と質問すると、「専門学校の1年で、まだ18歳。あと2ヵ月で19歳」と言われました。出会い系で知り合った未成年の女の子に成人の男がみだらなことをしたみたいなニュースを思い出し、未成年と聞いた瞬間にゾッとしました。
18才と知ってたら、この女の子を呼んでません。デリヘル嬢から「18才以上は、風俗なら大丈夫だから問題ない。」と言われ、すぐに携帯でも調べましたが焦っていたので、ざっとしか読めなくて、確信は持てず。あまり風俗に慣れていないし、法律も知らないのもあり、正直怖くなりました。とにかく怖くて、気になり、何もする気分にならず、服も脱がさず、時間までしゃべるだけで、一切体にも触れずに、お店に返しました。

【質問1】
デリヘル(風俗)で18歳以上20歳未満の女の子に、客が性的サービスを受けるのは法律的には問題ないのですよね?(怖くてもうこりごりですが)

【質問2】
今回私は、怖くなって相手の女の子にも事情は説明し、服も脱がさず、一切相手に触れずに会話だけをしましたが、お金を払った以上は、密室で性的サービスを受けたと判断されますか?

【質問3】
18歳なのに、20歳と表記する店に信用はないので聞きますが、例えば店に問題があって、いつか警察から店が摘発を受けたら、警察が客の私にまで、連絡してくることはありますか?

出会い系サイトでの援デリ業者による手配者すり替えの扱い

相談者
746013さんの相談
投稿日:

仮に以下のケースにおいて罪に問われるか否か知りたいです。
年齢確認が必要な出会い系サイトで 25歳と表記のある女性とやりとりし、性行為の対象に金銭の授受の約束をした。
その後 からくりをしった後から考えればサイトの写真の女性ではないと思われる女性が派遣され、性行為と金銭授受を行った。(当日は写真加工の問題であり、本人と認識)
実際に派遣された女性の年齢は確認していないが、援デリ業者による手配と思われる。
仮に 実際に派遣された女性が18歳未満であった場合 罪となるか?
以下記事からは、金銭授受の約束の第1段階では18歳以上と完全に認知するため、お咎めなしと取れるがいかがでしょうか。

外見上成人に見える未成年者との関係での法的責任

外見や話し方が成人に見える相手が実は17歳だった場合、客側に故意や過失は認められるのでしょうか。見た目だけでは判断が難しい年齢詐称ケースでの刑事責任について、3件の実例から法的判断基準を分析します。どの程度まで注意義務が求められるのか、運用実態とともに解説します。

実年齢を知らず淫行した事例

相談者
517643さんの相談
投稿日:

有名人が 成人女性と思い込み
17歳女性と 淫行したみたいですが
実年齢を知らなかったとしても
淫行条例違反に問われますか?

風俗店が摘発され気付かずに未成年者よりサービスを受けていた事例

相談者
324941さんの相談
投稿日:

出張先の無料紹介所で紹介を受けた風俗店が摘発され、未成年者(16歳)より本番行為を含むサービスを受けたとして警察に事情聴取を受けました。このまま進むと起訴されることになりますでしょうか?

・その女性を見て、未成年とは思いませんでした
・無料紹介所から、無許可の風俗店を紹介されるとは思いませんでした
・サービスは受けましたが、本番行為は行っておりません

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

風俗店

相談者
141509さんの相談
投稿日:

風俗店で、相手をした女性が18才未満であった場合、その客は女性が18才未満であったことを知らなくても、児童買春で逮捕されてしまうのですか?
お店の経営者なら、女性に身分証の提示を求めて年齢確認できるでしょうけど、客が女性に身分証を見せろとは言えないですし、相手も見せないでしょう。
客としたら、風俗で働いている女性なら当然18才以上だと思っているし、どうなんでしょうか?

過去の風俗利用について後から年齢詐称が判明した場合

数年前に利用した風俗店で、後になって相手が未成年だったことが判明するケースがあります。時効期間中はいつ捜査対象となるかわからない状況に置かれることになります。6件の実例から、過去の利用に関する法的リスクの評価方法と、現在から取れる対処策について解説します。証拠保全の重要性についてもご案内します。

風俗店の女性が未成年者だった場合、事情を知らなくても逮捕されるか

相談者
1220769さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
過去に2度利用した店舗型風俗店が未成年者を使用していたとして摘発されたそうです。
ネットで関係者が言うには女性が身分証を偽装していたとのことでした。

某風俗大手サイトに掲載されているお店で、おそらく風営法上適切な手続きを経たところだと思います。

私が接客を受けた女性が未成年者であったかは分かりません。
HPでは全て18歳以上の記載でした。お店の方からも未成年がいると言われたことはありません。
接客中の会話でも卒業した高校の話や専門学校の話をしており、接客中も未成年であるとは全く思いませんでした。

【質問1】
仮に、接客を受けた女性が嘘をついていた未成年者だった場合、客が逮捕起訴されることはありえますか?

風俗や出会い系について

相談者
1083699さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
過去に風俗や出会いカフェに行ったことがあり不安です。

【質問1】
風俗や出会い系サイト、出会いカフェなど18歳未満は利用できませんが、気がつかず年齢を誤魔化した18未満の女性と性行した場合は淫行、児童買春で逮捕はあり得ますか。

出会い系 もしも18歳未満の場合

相談者
984517さんの相談
投稿日:

18歳以上確認必須、公安委員会届出有大手サイトにて。 先月と3ヶ月ほど前に2回、援デリ業者に当たりました。プロフィールでは20代後半と20代半ばで、1人は年相応以上に見えたのですが、後者がはっきりしません。顔が思い出せません、ただ、工場で働いているとの話だったので成人だとは思うのですが・・・。万が一未成年だったらと心配です。ビジネスホテルに呼び出され、日本人ではなく外国人のようでした。

そもそも年齢確認必須サイトであることと、20半ばという記載から当時は18歳未満かもということは一切考えておらず、後々調べてみて故意の有無によっては客も逮捕される可能性があると知りました。

行為後、相手の住所や名前が変わっていたため業者と思いサイト運営へ通報したところ相手は退会し、その後で私も退会しました。もう確認する術はありません。 相手からのメールとプロフィールのスクショはあります。

1.他の相談を見ると18歳未満と知らなかった証拠になるものを揃えておくべきとの回答もあったので詳しくお話を伺いたいです。

2.その上で本件は警察に相談すべきか放置かどうするべきでしょうか? 同様の相談は多いと存じますがよろしくお願い致します。

3.お互い連絡先、名前も一切教えてませんが発覚、逮捕の可能性は高いのでしょうか?

未成年者が客として風俗店を利用した場合の処分

18歳未満の者が客として風俗店を利用した場合、どのような処分を受ける可能性があるのでしょうか。補導、少年審判、保護観察など、未成年者特有の処分制度について、7件の相談事例をもとに解説します。親や学校に知られるリスク、将来への影響についてもご説明します。対応次第で処分を軽減できる可能性もあります。

未成年の風俗店利用について

相談者
737509さんの相談
投稿日:

風俗の利用について、知人から相談を受けました。
数年前の話らしいのですが、回答よろしくお願いします。

18歳未満の時に風俗店を利用して、発覚した時期がその人が18歳以上になった後、の場合、

1.利用者側は逮捕等されてしまいますか?
2.数年経った後に警察沙汰にはなってしまいますか?

⬇︎が1番聞きたいことです。

3.1番聴きたいのが、このサイトに投稿した内容を発端に警察が捜査等を開始することは確率的には高いかどうか?
(断言出来ないのはわかっています。)

このサイトに投稿した私の端末の情報を警察が捜査してまず私が警察に話を聞かれ→知人に、と言うことにならないかどうか、心配しています。

回答よろしくお願いします。

未成年の風俗店利用について② こちらのサイトから警察沙汰にはなりうるのか?

相談者
737208さんの相談
投稿日:

風俗の利用について、質問させて頂きます。

知人から相談を受け、質問しますが、18歳未満の人が風俗店を利用して、発覚した時期がその人が18歳以上になった後、の場合、

1番聴きたいのが、先程も同じような質問をさせて頂き、警察沙汰には今からはならないだろう、との回答を頂いたのですが、このサイトに投稿した内容を発端に警察が捜査等を開始することは確率的には高いかどうか、ということを知人から聴くように頼まれました。

回答よろしくお願いします。

未成年の風俗店利用について。

相談者
737012さんの相談
投稿日:

風俗の利用について、質問させて頂きます。

仮に18歳未満の人が風俗店を利用して、発覚した時期がその人が18歳以上になった後、の場合、

1.利用者は逮捕等されてしまいますか?
2.警察沙汰になっても逮捕等ではなく補導、と言う形になるんでしょうか?(考えられる処分はどのようなものでしょうか?)

3.基本的に18歳未満の人が風俗店を利用した場合、刑事罰が課せられるのは店側で利用者側は逮捕等の刑事罰は課せられることはないのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

風俗店経営者の年齢確認義務と刑事責任

風俗店経営者や従業員は、どこまで厳格な年齢確認を行えば法的責任を免れることができるのでしょうか。偽造身分証や年齢詐称への対処法、営業許可の有無による責任の違いなど、7件の実例から事業者側のリスク管理方法を解説します。営業停止や刑事処分を回避するための対策をご紹介します。

18歳未満の年少者の、風俗点での雇用について。

相談者
916302さんの相談
投稿日:

風営法、労基法等の違反に該当するかの質問です。
18歳未満の雇用するにあたり、色々な制約(時間、営業形態)があることは理解しているのですが、曖昧な部分があるのでお尋ねしたいと思います。

1 18歳未満の年少者でも、キャバクラやホストクラブの
【皿洗い、ホールの清掃等の裏方的な業務のみ】という事
で雇う分には、法律違反に該当しないのでしょうか?

2 被雇用者が18歳未満であるにも関わらず、面接時に兄や
姉の戸籍謄本等を持参して18歳以上と年齢を偽り、その両
親もその嘘に加担していた場合、お店側は必要な年齢確認
を怠ったと言われてしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。

風営法違反について教えてください。

相談者
883369さんの相談
投稿日:

風俗店を経営していますが、お店で一応年齢確認を口頭でしたのですが本人が二十歳というので入店させ遊ばせてしまったのですが、実は二十歳は嘘で現役の高校生(18才)だった事がわかったのですがやはりこの場合は風営法違反にあたりますか?

もし違反にあたる場合はいかなる罰則になりますでしょうか?

教えてください‼️

風俗店の未成年雇用は

相談者
607394さんの相談
投稿日:

知り合いの店が未成年雇用が警察にばれたらしいのですが、その場合どのような対処をされますか?
店長、ドライバー、内勤はどうなるでしょうか?
店は知らなかったようです。
(働いてた子は姉の身分証明を使ったみたいです)

出会い系サイトや出会いカフェでの年齢詐称問題

出会い系サイトや出会いカフェでの年齢詐称は、風俗店以上に見抜くことが難しいとされています。プロフィール詐称、年齢確認システムの限界、金銭授受の認定基準など、複数の法的問題が絡み合います。34件の相談事例から、このような場での年齢詐称リスクと自衛策について分析し、解説します。

出会い系サイトでの年齢詐称の可能性について知りたいですか?

相談者
1441102さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お恥ずかしいお話、先日年齢確認の必要な出会い系サイトを利用して、20代半ばの人と金銭の絡む性行為をしてしまいました。
出会った経緯は、相手がサイト内の掲示板を使って募集しており、相手の指定する場所に車て向かい、ホテルに行きました。年齢は口頭で26歳と言っており、見た目は金髪、157センチほどの方で当初未成年とは思いませんでした。しかし、行為後自責の念から、アカウントを削除してしまいました。やり取りの中で個人情報は伝えてません。また、サイトを私が退会すると相手からもやり取りが消えてしまい、復元は不可能と書いてありました。

【質問1】
私個人の考えで申し訳ないのですが、未成年が出会い系サイトで年齢を詐称する場合18歳から20代前半位がほとんどだと思うのですが、しかし、26歳と上の年齢に偽って募集する可能性は高いのでしょうか?

【質問2】
相手は、こうした行為に慣れており、複数の人と行為しているのではないのかと思うのですが、もし、相手が業者等だった場合表示されている年齢は意味をなさないのでしょか?

【質問3】
相手は私の個人情報は知らないと思いますし、やり取りも相手側には残ってないと思うのですが、こういった場合、相手が未成年であれば事件化する可能性はかなり高いのでしようか?

【質問4】
以上、拙い文章で申し訳ないのですが、先生方の所見を教えていただければと思います。

出会い系サイトでの行為で未成年だった場合の罰則と対処法は?

相談者
1344976さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
初めまして。

1週間ほど前に年齢確認のある大手出会い系サイトで自称18〜19歳の女性と会い、インターネットカフェの鍵付き個室で金銭の受け渡しをして本番まで行かずにみだらな行為をしました。

事前にサイトのメッセージ機能で18歳以上であることの確認を行い、そのスクショも残っています。

また、インターネットカフェの鍵付き個室は18歳以上でなければ利用できないようになっています。

行為をしてから実は18歳以上と偽っていたらどうしようと不安になっています。

【質問1】
もし後から実は18歳未満であったことが判明した場合、私は罰せられるでしょうか?

また、18歳以上か未満か分からない現時点で私が取るべき行動はどのようなものでしょうか?

出会い喫茶(カフェ)について

相談者
1198570さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
某大手の出会い喫茶(カフェ)にて知り合ったお店の掲示板にあるプロフィール上23歳女性と出会い喫茶内でホテルに行く約束をし、お店に外出料を支払った上女性と外出し、ホテルに行き性行為をし、性行為が終わったあとに出会い喫茶でいう交通費(デートの対価を払った)場合の話です。
また、某大手の出会い喫茶は18歳未満入場禁止で、受付で身分証の提示が必要となっております。
ヘルスやソープなどでは、女性の年齢を知る術はホームページに記載されている女性の年齢で確認するしかないのと同じで出会い喫茶はお店の掲示板に貼ってある女性のプロフィールシートしかありません。
児童買春や条例違反などは年齢確認について相手の身分証を確認しなければ例え相手が年齢を誤魔化していた場合でも過失責任をとらされるとありますが、現実的には出会い喫茶、ヘルス、ソープなどで出会った女性に身分証の提示を客が求めるのは不自然であり、不審に思われて提示いただける可能性は低いと思います。また、提示されたとしてもそもそもお店に対して提出している偽造の身分証を提示されると思うので意味がないと思います。
それでも過失責任をとらされるなら風俗全般はリスクでしかないと思われますが、

【質問1】
万が一女性が身分証を偽造した18歳未満であった場合は逮捕は免れないのですか?

児童買春・援助交際の法律相談まとめ