デリバリーの名義貸しはできますか?
【相談の背景】
1週間前に職場の仲の良い同僚から、
「デリバリーのアカウントを作ってくれないか?毎月3万円渡しますので。」とお願いをされてデリバリーアカウントを作成しました。
私は個人事業主で、依頼者は外国人でアカウントが作れないとのことでした。
アカウント情報はまだ渡していません。
ただ、よくよく調べると名義貸しで犯罪に巻きまれたり、刑事告発されるケースもあるとのことで、名義貸しはやはりやめておいた方がいいのではないかと考えています。
そのことを伝えると。「どうしてもアカウントを貸してほしい!家族を養うためにも副業をしたい。あなたには迷惑をかけない。全責任を自分で負うという契約書、業務委託の書類を用意してくれれば、それに従って責任をもって働きます。」と言われました。
家族を養う立場なのでお金は欲しいですが、刑事告発されたり犯罪に巻き込まれるのは絶対に嫌です。
ただ、相手の気持ちも少しだけ理解できるので、お互いが納得できる方向にもっていくために、みなさまの知恵をお貸しいただけたら幸いです。
【質問1】
デリバリー会社の規約上、名義貸しは原則NGとされていますが、業務委託という形であれば貸してもいいのでしょうか?
【質問2】
個人事業主として契約書、業務委託の書類を作成して仕事を依頼する。という形であれば名義貸しであってもその効力はあるのでしょうか?
【質問3】
質問2がNGの場合、マイクロ法人としてデリバリーの仕事を請け負い、その外国人の同僚に業務委託するのは可能でしょうか?