36協定があれば長時間労働や休日出勤は許される?

タクシーなど運送業で1日14時間を超える勤務や休日出勤を求められ、これは違法ではないかと感じたときに役立つ内容をまとめました。36協定と労働時間の原則、残業代や割増賃金の請求、歩合制と最低賃金の関係、有給休暇の取得、罰金や自弁の給与天引きの適法性を、実際の相談例に沿って整理しています。相談先や対処の進め方まで確認でき、自分の状況を見直す手がかりになります。

36協定と長時間労働は違法?

1日14時間以上の勤務や休みのない連勤、休日の呼び出しなど、過酷な働き方に「これは違法ではないか」と悩む声は少なくありません。労働時間には1日8時間・週40時間という原則があり、これを超えて残業や休日労働をさせるには36協定が必要です。ここでは36協定の意味や長時間労働の適法性について、実際の相談例をもとに整理します。

タクシー会社の労働時間違反について、父の休日が少ない問題を解決したい

相談者
1303049さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父(74歳)が、地方のタクシー会社に
勤務しています。
 労働時間が1日平均14時間以上、休日は3日出勤して、1日休みなのですが、突然電話が、かかってきて出勤してくれと頼まれます。実質の休日は、月に2日か3日ぐらいです。父本人は給料が歩合制のため、会社から頼まれれば出勤します。

【質問1】
これは明らかに法令違反では、ないでしょうか?
 私たち家族のほうから、会社のほうにやんわりしっかり休ませて欲しいと、いったことがあるのですが、あまり効果がありません。
父はまだ仕事を続けたいようです

労働時間についての相談

相談者
1187003さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族の話なのですが、
最近怒りっぽくなったり、気絶する様に眠ったと思えば、断続的な睡眠ができないのか、1~2時間で起きては少しぼーっとし、又寝ての繰り返しになってしまっており、軽いうつの様な症状が出始めており、心配しています。
本人は会社に不満がある様で、今すぐにでも辞めたいと話しており、何かきっかけがあれば辞める話をすると相談されました。
その前に、色々と出来る事はないでしょうか?
また、こういう事案は弁護士の先生に相談できる様な状態でしょうか。

直近3ヶ月の労働時間
約275時間、約220時間、約265時間
これに、休みの日の家でのパソコン事務作業がプラスでつきます。
休日はトラブルがあれば電話が掛かって来る為、対応しています。
最近は休みがつぶれにつぶれ、15連勤以上が確定している状態です。

本人に出退勤のタイムカードはコピーしてくる様にお願いしましたが、家作業などどれぐらいしていたかはメモがとれていません。
又、会社の方で訂正が出来るため、出勤時間が足りているか怪しいとの事でした。
勤務実態は大型商業施設内にある為、その大型商業施設には出退勤の正確な履歴は残っている筈だか個人では請求が難しい、という状態です。

【質問1】
個人で調べてはみたのですが、基本的な勤務時間は160時間と聞きますが、36協定や1年通してでも変わってきたりするなど色々とややこしく、まず弁護士さん等に相談してもいい案件かどうか確かめたいです。

【質問2】
もし相談できる様な案件なのであれば、相談する際にタイムカードや本人が覚えている家での作業量などのメモ以外にも必要なものはあったりするのでしょうか。

労働時間超過について

相談者
685378さんの相談
投稿日:

タクシーハイヤー会社に勤務しております。
労働時間を超過し働いている乗務員がおり、会社も黙認している状況です。
乗務日報は、手書きのものは有りますが今主流のデジタルタコグラフといったものはなく、手書きなのでいくらでも改ざんはできます。

質問ですが、

1, タクシー、ハイヤーの車両には時間や速度が
残るような機器を装備しなくても良いのでし
ょうか?

2, どちらに相談したら良いでしょうか?

残業代が払われないときの請求

長時間働いているのに残業代が支払われない、いつの間にか固定の手当に置き換えられて実質的に減らされている、といった相談が寄せられています。時間外労働には割増賃金の支払いが必要で、請求には時効もあります。ここでは残業代が支払われないときにどう請求すればよいのか、勤務記録などの証拠の大切さとあわせて相談例から見ていきます。

タクシーの残業請求を

相談者
971571さんの相談
投稿日:

一年ちょいタクシーをしてました。
勤務が当初、8時-17時でしたが‥
途中より6時-18時に変更 拘束11h 残業3h
出勤日数20-23日 一年やりました。

しかし、給与明細には残業時間0h 
残業代0-5000円 20日やれば60h
会社に話しても濁したり、売上、歩合給のごまかしや、最後の退職する月は会社命令で休まされ給与保証もなし

退職者は多く、事故したらドライバー全額負担
とんでもない会社です。

質問
①未払いが多く、残業代請求に加えて歩合給、精神的苦痛の部分をさらに請求できますか?

②弁護士が雇っているなか、仮に会社が倒産したら請求はどうなりますか?

労働基準法違反ではないでしょうか?

相談者
395813さんの相談
投稿日:

彼が知り合いが顧問をしていると言う旅館で働いているのですが、安定所を通して紹介を受けた形で就職しろと言われ、その際旅館が安定所に出している勤務形態は週休2日、朝8時~夜8時の勤務で中4時間休憩とありました。実際勤務してみると、普段はほとんどが朝7時から夜10時、間の休憩も月の半分程しか4時間とれる時は無く、酷い時は朝6時から深夜まで、休憩も一時間しか無い日が多々あります。休みは月に1、2度あれば良い方で、それも丸1日もらえる時などほとんどありません。タイムカードも無く、休みが欲しいと訴えても、どこに行くのか、本当なのかとしつこく責められます。顧問と言う男性は怖く、逆らえない状態です。真剣に辞める方向で考えていますが、その顧問は彼の親に自分に任せれば大丈夫だと信用させ、何かあればすぐに親に連絡し、ある事無い事を吹き込み、彼の親から泣きながら辞めないようにと連絡が入ります。私が彼をどうにか辞めさせたいのを知っているので、私にも暴言を浴びせてきます。お給料も残業代も、休みなく働いた分も一切頂けません。どうしたらいいかわかりません。アドバイスお願い致します。

労働基準法の違反

相談者
137705さんの相談
投稿日:

彼の働いている会社が明らかに労働基準法違反です。

残業時間が月に200時間近くあり、残業代も支払われていません。
タイムカードも自己申告制で、残業せず定時で退社したことにして提出しているようです。
なぜなら、残業代が支払われるわけでもないのに
どの作業に何時間残業した、という詳細を記入しないといけないようなんですが、
毎日睡眠時間もなく、土日ほとんど休めていないのでそこまで手がまわらないのです。
経費の精算をする余裕もなく、立替えるお金もなくなってきた状況です。
ここ1ヶ月ほどは明らかに異常だ、ということで退社時間だけは記入しているようです。
タイムカードをきちんと記入したとしても残業代は支払われません。


労働監督署に相談の電話をしてみましたが、証拠となるものがないと
何もできない、と言われ困っています。
もし勤務記録を私が入手して監督署に調査に入ってもらったとしても、
出所がばれてしまったら、即クビでしょう。
厚生労働省の相談窓口メールは送りましたが、こちらから一方的に送るだけで、
その後の対応について照会も相談もないようです。

土日の仕事の合間をぬって心療内科に通い始めましたが
このままでは過労で突然死か鬱と言われました。
自分の身は自分で守るしかないので、転職するのが一番ですが、
睡眠時間も休日もなく働いているので、転職活動をする時間もありません。

証拠の資料もありませんが、何とかする方法はないでしょうか。
せめて残業代だけでも支払ってほしいです。

歩合制でも最低賃金は守られる?

完全歩合制で働いていると、売上が少ない月は時給換算で最低賃金を下回ってしまうことがあります。また、試用期間や研修期間中の低い賃金に不安を感じる方も少なくありません。歩合給であっても最低賃金は保障され、試用期間中も最低賃金法は適用されます。ここでは歩合制と最低賃金の関係を、実際の相談例をもとにわかりやすく解説します。

タクシー運転手の最低賃金についての相談

相談者
1384612さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
息子がタクシー会社に勤務、試用期間です。
先月140時間ほど働きましたが、総支給額は79000円(割増、深夜等含)ほどで手取りは35000円(社保、厚生年金控除済)ほどでした。
単純計算で時給が600円にもなりません。

確かにタクシー会社の賃金表に完全歩合制であること、固定給(1乗務12000円程度)は月に475000円以上売上がないと支払わないと記載がありました。

タクシー会社の給料制度が複雑で完全に理解出来ていないのですが、厚生労働省発行の【タクシー運転者の最低賃金について】という書面には
「オール歩合給制の場合も1時間あたりに換算した賃金額が、都道府県ごとに決められた最低賃金額を下回らないようにすることが必要です。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には罰則(50万以下の罰金)が定められています。」
と記載がありました。

研修期間や試用期間中も、最低賃金法は適用されるということはこちらで以前相談した時にお聞きしています。
会社に最低賃金を会社に支払ってもらうよう求めて良いのでしょうか。
断られた場合は労働基準監督署に相談した方が良いのでしょうか。

【質問1】
タクシー運転手(完全歩合制)の最低賃金について

タクシー乗務員試用期間中の給料支払いに関する相談

相談者
1356083さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
息子がタクシー乗務員として働いています。
費用会社負担で二種免許を取得し、3年働いたら返還不要の条件で入社しました。
研修期間が終わりタクシー実車乗務中(試用期間)、追突事故をされ頸椎ねんざの診断を受けました。
通院で1ヶ月休み、その後通院しながら出勤(合間に痛みの為欠勤有)していましたが、事故以外での欠勤のみであれば出勤率が8割ですが、事故の欠勤を含めると8割を満たしません。(相手保険会社により休業補償は出ています)

入社時「研修期間中は日給1万円(24日間)と6か月間は33万円(社内規定有り)月給保証制度あり」でしたが、事故の欠勤の為支払われた額はとても少ないものでした。
時給換算700円ほどで、手取りは8万円ほどです。(社会保険も厚生年金も事故の前通りの金額で引かれております)
ネットにて調べていると「最低賃金の減額の特例が適用される労働者」に「試用期間中の方」とありましたが、「研修期間や試用期間中も、最低賃金法は適用されます。」という記載もありました。

【質問1】
会社の給料支払額は正当なのでしょうか。
正当でない場合は会社に直接話をして良いものなのでしょうか。
相談するとしたらどういった所がよろしいでしょうか。

【質問2】
試用期間中の出勤率が8割満たないと本採用無の可能性有、有給付与無と聞きますが、交通事故での欠勤分はどのような扱いでしょうか。会社側から本採用不可の場合、二種免許の費用を返還するようでしょうか。

労働基準法について

相談者
56309さんの相談
投稿日:

私は現役のタクシードライバーです。会社側が、今までは、売上が税抜きで、33万円以下の場合は38%、33万円〜35万円は、45%、35万円以上は50%の給料だったのを、

来月から31万5千円以下は最低賃金14万1千円の保証、31万5千円〜35万円は45%、35万円以上は50%但し、三か月連続で、31万5千以下の場合は、週4日の6時間勤務の保険なし、のアルバイトに勤務変更をすると云ってきました。組合側は会社のいいなりで妥結しそうです。これは労働基準法には抵触しないのでしょうか?有給、退職金、ボーナスも無しになりそうです。これに会社に対応する方法があったら労働法に詳しい方助言のほど宜しくお願いします。

有給を取らせてもらえないとき

有給休暇を申請しても届出用紙を渡してもらえない、取得すると給料が大きく減る、消費日数や付与要件の計算がおかしい、といった悩みは多く見られます。有給休暇は労働者に認められた正当な権利で、会社が一方的に妨げることはできません。ここでは有給を取らせてもらえないときにどう考えればよいのか、相談例をもとに整理していきます。

タクシー会社の有給休暇

相談者
436678さんの相談
投稿日:

 現在とあるタクシー会社で働いているのですが、この会社の有給の計算方法や有給の行使について疑問と納得がいかないところがあるので質問させて下さい。

まず私の勤務体系ですが、15時から翌日05時まで働き、その日の17時から翌日07時まで勤務。翌日の15時からまた仕事の2謹一休が基本で他に休みがだいたい二日ほどあります。
しかしそれとは別に協力名目の強制出勤の勤務が2日または3日あるので実質毎月14時間の20日勤務で5連勤はザラです。

①私は有給を保有しているのに有給を取ろうとしても有給届けの用紙を渡してもらえず、もし休めば自欠扱いにされるらしいです。

②有給をとると皆勤手当て等はつくらしいのですがそれでもなぜか給料がかなり減るらしく、数百人のドライバーがいるのに有給を取ろうとする人がほぼいません

③1勤務分の有給を取ると1.5日分有給を消費するらしいです。

これらは良いのでしょうか?

父の労働環境について労働基準に違反してないかと思いご相談です

相談者
839123さんの相談
投稿日:

父の労働環境での相談です。

父は正社員で営業職をしています。
正社員なのに会社は有給を使わせてくれません。
勤務も営業で出張が多いのですが、出張費用が低くホテルなどに泊まることが出来ず基本が車中泊です。
労働時間も朝5時~夜23時以降が基本です。
(出張は遠方でも車なので営業先との約束のためもっと早く出発する場合もあります)
先日も父が大きな交通事故に遭いました。
父に怪我はなかったのですが、その日ですら上司に仕事に行くように言われ仕事に行きました。

ちなみに給料は少なく残業代などもないようです。

第三者から見て会社がブラックに感じ私は訴えた方がよいと思うのですが
1.訴えることがこの事項で可能なのか

2.訴えればどうなるか

こちらの2つを教えていただけたらと思い投稿致しました。

労働組合が協約違反を指摘すると、告発者を報復人事で配置転換したタクシー会社

相談者
339391さんの相談
投稿日:

組合員Tさんから労働協約違反の相談を受け、組合が会社に抗議して改善させたが、その報復人事でTさんに配置転換を通告してきた。この報復人事を撤回させることはできますか?
(経過)
私は、中小タクシー労働組合の執行委員です。
1月にTさん(勤続10年、現配車センター勤務、水曜日が公休)から、水曜日が祝日のときに労働協定では本来、付くはずの代休が付与されてないので何とかして欲しいとの相談が有りました。
社内に平日が公休設定されている社員は1人の為、匿名性は保てない点は本人の了解をとり、会社と交渉し、3月に改善させました。
昨日、Tさんから再度相談があり、乗務員への配置転換の人事異動の内示を受けました。とのことでした。
(問題点)
① 組合に相談して、筋の通った事を交渉した件で報復人事をしてもよいのか?
② 人事異動は会社が決めることでは有るが、過去において配車センターから、乗務員への配置転換は、本人希望の場合を除き前例がない、また別の人物を配置したことから、人員余剰による配置転換とは考えられない。よって、合理的な理由が見当たらない。
③ 当人が有給休暇を消化して休む事を会社側は問題視している節が有るが、有給休暇を使うことは、労働者の権利で有り、予備人員を配置していない会社のほうが問題である。 

以上の内容ですが、配車センター勤務とタクシー乗務員は、社内といえども全く違う職種であり、退職勧告に匹敵するような問題です。
また、組合に相談したら、報復されるとなると、組合の存亡にかかわる問題です。
Ⅰ 労働委員会に調停を申したてる。
Ⅱ 裁判で争う
Ⅲ 親会社のコンプライアンス相談室に相談する
などの作戦を考えてますが、皆様のご意見をお伺いしたく投稿させていただきました。宜しくお願いします。

罰金や自弁の給与天引きは違法?

配車ミスや料金の取りこぼし、メーターの操作ミス、乗り逃げ、事故などを理由に、罰金や自弁として給与から一方的に差し引かれるという相談があります。労働基準法には賠償額をあらかじめ定めることの禁止や、賃金の全額払いといったルールがあります。ここではこうした天引きが違法にあたらないかを、実際の相談例をもとに解説します。

労働基準法違反について

相談者
931761さんの相談
投稿日:

【内容】
労働基準法に違反していないのかを質問します。

アルバイトのような形で10年以上警備会社で勤務している家族について。

交通整備やイベント警備が主ですが、人手が不足しているらしく、何年も月に5日も休みが無い上に、夜勤(20時始業翌日2時終業)→日勤(8時始業17時終業)→夜勤(21時始業翌日3時終業)といったように、帰宅して風呂に入って睡眠時間1〜2時間で仕事に向かわなければならないといった過酷な労働環境です。

さらに、辞めようとすると契約違反という名目で脅してきて辞められないという事です。

どういう事かというと、本人が交通整備の仕事をしている最中に本人の交通誘導ミスでお客様の車を事故に遭わせてしまったようで、それを(本来は個人の責任によるものなので本人が支払わなければならないところを)会社が立て替えて支払っているから、辞めるならそれを個人に請求する、これは契約書で交わしている内容だからと契約書を見せて「辞めたらこの金額が個人に請求されるが良いのか?」と言われ、辞めるに辞めれない状況。

【質問】
①夜勤、日勤、夜勤、日勤…という体も休まらない上に休みも月5回あるかないかといった労働はアルバイトでも違反に当たらないのでしょうか?

②契約書に書いている内容だからと個人に賠償責任を求める事は違法にならないのでしょうか?
事故に遭わせてしまったのは就業時間中なのに会社が負担するのが当たり前ではないのでしょうか?

タクシー運転手に対する罰則

相談者
471260さんの相談
投稿日:

タクシー会社で運転手に「運転手のミス」として支払われなかった運賃を負担させる慣例が続いています。

問題は以下のような内容です。

配車の指示ミス、運転手の誤解、その他の理由により、意図せずして遠回りをしたために、顧客から最短距離の場合の料金しか徴収できなかった場合、運転手が本来の料金との差額分を負担すること。
遅刻や早退をした時にも、運転手は罰金を払っています。

その他、次のような問題の法的解釈も確認を求めます。

会社が扱っていないタクシーチケットを誤って受け取った場合。
客に乗り逃げされ、料金をもらえなかった場合。

以上のことは労基法第16条により違法行為と思われますが、頑として認めようとしない会社を説得するために、何かよい言葉がないか探しています。

タクシー会社の乗務員に対する違法な行為

相談者
941407さんの相談
投稿日:

私は、タクシー会社に勤める乗務員です。
日頃から、タクシー乗務をしております。常時、タクシーメーターを操作し、営業をしておりますが、人間ですので時としてタクシーメーターの操作を誤る場合があります。
タクシーメーターは構造上、スーパー等のレジと違い、金額や誤った操作の取り消し操作ができないようになっています。
そのため、誤って操作し、売り上げが計上されてしまった場合、誤って操作した分の金額すべてを自弁させられています。
お客様が乗っていないのに、操作をミスしただけ自腹を切らなければならないのです。
この行為自体、違法ではないでしょうか?
会社は昔からの伝統だし、不正行為もあるからという理由で、自弁を強要していますが、現在では社内の様子を写すドライブレコーダーもあり、不正を調べる手段もあります。

また、乗客トラブルにおいて売上金が回収できなかった場合も全額乗務員が負担を強いられています。
例えば、乗り逃げされた。お金を持っていないため運賃を回収できない。などです。
警察に届け出をし、被害届などを提出しても、会社は乗務員が判断して乗せたのだから、乗務員の責任であるとの見解です。
タクシーは正当な理由がない限り、乗車を拒否することは法令上できません。会社に雇われ、会社の指示で乗務をしているわけで、この行為も違法ではないでしょうか。

さらに、乗務中に事故を起こしてしまった場合、安全手当等の諸手当分がカットされることはやむを得ないと思いますが、罰金と称する損害賠償を一方的に給与より差し引かれる行為も行われています。
金額等も予め社長が決めて、会社内にその内容と賠償額を掲示しております。その金額も必ずしもその金額ではなく、場合によっては社長のみで金額を決済し、一方的に給与から差し引かれています。
この行為も違法ではないでしょうか? 

これらの行為は、会社全乗務員に対して適用されております。

お手数ですが、これら会社の行為は、どのような法律で違法となり、今後乗務員はどのような行動をとればよいのでしょうか。
ご教示くださいますようお願い申しあげます。

36協定の法律相談まとめ