学校や公共施設での性的行為は犯罪になる?

学校や公共施設での自慰行為、異性トイレへの侵入、盗撮行為など、性的行為による法的責任について弁護士が詳しく解説。建造物侵入罪、公然わいせつ罪、器物損壊罪などの成立要件と実際の処罰について説明します。

建造物侵入罪 学校や公共施設での自慰行為は犯罪になる?

学校のトイレで自慰行為をしてしまい、建造物侵入罪になるのではないかと不安になっていませんか?駅のトイレで20分以上滞在してしまった場合、法的に問題になるのでしょうか。実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。弁護士の回答を確認してみてください。

もし女子トイレに入ってしまっていたら

相談者
1307087さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は3週間ほど前に、駅のトイレの個室の中と、学校のトイレの個室で1回ずつ自慰行為をしてしまいました。

1.過去に質問した際に、
駅のトイレの個室での自慰行為は
次からは絶対にしないということを心に決めて、今回は捜査機関に把握されないために違法にならないと教えていただき

学校のトイレでの自慰行為は
自分が在学生であり、トイレの個室であったことと、便座をしっかりとトイレットペーパーで拭き取っていたため違法にならないと教えていただきました。


2.しかし、3週間ほど前のことであり、もし女子トイレに入ってしまって、自慰行為をしてしまっていたらどうしようと不安になってしまいます。自分は男子トイレに入った記憶しかないし、もし間違えて女子トイレに入っていたら気づくと思うのですが、もし入ってしまっていたらと不安が消えません。

【質問1】
1については、過去に弁護士の方から頂いた回答の認識で大丈夫でしょうか?

【質問2】
2については自分は男子トイレに入ったとは思いますが、もし女子トイレに入ってしまって自慰行為をしてしまっていたら、違法となり、退学などになってしまうのでしょうか?

公共トイレでの自慰行為の違法性

相談者
1306559さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
心配が消えません。何度も同じような質問をしてしまいすみません。

1.高校2年生の男子です。 私は先週の塾帰りに友達とアダルトな会話で盛り上がってしまい、主の目的は電車に乗り家に帰ることでしたが、電車が来るまで時間があることも知っていたため駅のトイレで自慰行為をしようと思いながら駅に入り、トイレに行って自慰行為をしてしまいました。(夜の21時15分くらいです。)しかし、途中で我にかえって最後まではせずにトイレから出て帰りました。

その際に性器が便座のふちに当たってしまいましたが、トイレで排泄するのと同じで多少付いてたとしても何にもならないだろうと思い、拭いたりせず、そのまま帰ってしまいました。微量の精液は付いてしまっていたかもしれません。時間としては20分ほどだったと思います。駅員に咎められるようなことはありませんでしたが、トイレを待っていた人はいたかもしれません。(ノックはされませんでした)

私の認識不足で主の目的は電車に乗り帰ることだということと、トイレでの自慰行為はトイレで排泄することと同じで何にもならないだろうと考えていて、家に帰って調べてみると、自分のしてしまったことは違法になる可能性があると知り、とても不安です。

2. また、1週間ほど前のことであるため、もし20分以上居てしまっていたらなど、こうしてしまっていたらどうしようという考えが消えません。

【質問1】
1のような、
20分ほどトイレに居てしまい、便座に微量の精液が付いてしまっていたら、公然わいせつ罪、建造物侵入罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪などの罪に該当してしまうのでしょうか?

【質問2】
2のように、
もし、トイレに居た時間が20分ではなく1時間ほどで最後まで自慰行為をしてしまい、便座に微量の精液がついてしまっていたら質問1の罪になってしまうのでしょうか

【質問3】
また過去の質問で
便器はある程度汚れるのが前提のもので、微量の精液が付いただけで器物損壊となることはありません
と言われたのですが精液が付いたのが便座のふちでも器物損壊罪ではないでしょうか?

【質問4】
過去に質問した際に、弁護士の方によって「犯罪に該当する行為は無い」という方もいれば「なんらかの犯罪に該当する可能性がある」など意見が違うのですが、今回の行為は違法になってしまうのでしょうか?

駅のトイレでの自慰行為による建造物侵入罪や器物損壊罪などの法的な問題

相談者
1305508さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
心配が消えません。何度も同じような質問をしてしまいすみません。

1.高校2年生の男子です。 私は先週の塾帰りに友達とアダルトな会話で盛り上がってしまい、主の目的は電車に乗り家に帰ることでしたが、電車が来るまで時間があることも知っていたため自慰行為をしたいという気持ちも持ちながら駅に入り、トイレに行って自慰行為をしてしまいました。(夜の21時15分くらいです。)しかし、途中で我にかえって最後まではせずにトイレから出て帰りました。
その際に性器が便座のふちに当たってしまいましたが、付いてないように見えたことと、トイレで排泄するのと同じで多少付いてたとしても何にもならないだろうと思い、拭いたりせず、そのまま帰ってしまいました。微量の精液は付いてしまっていたかもしれません。時間としては20分ほどだったと思います。
また、私の認識不足で、主の目的は電車に乗り帰ることだということと、トイレでの自慰行為はトイレで排泄することと同じで何にもならないだろうと考えてしまっていて、家に帰って調べてみると、自分のしてしまったことは違法になる可能性があると知り、とても不安です。

2. また、1週間ほど前のことであるため、もし20分以上居てしまっていたらなど、こうしてしまっていたらどうしようという考えが消えません。

【質問1】
1のような、
20分ほどトイレに居てしまい、便座に微量の精液が付いてしまっていたら、公然わいせつ罪、建造物侵入罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪などの罪に該当してしまうのでしょうか?

【質問2】
2のように、
もし、トイレに居た時間が20分ではなく1時間ほどで最後まで自慰行為をしてしまい、便座に微量の精液がついてしまっていたら質問1の罪になってしまうのでしょうか

【質問3】
また過去の質問で
便器はある程度汚れるのが前提のもので、微量の精液が付いただけで器物損壊となることはありません
と言われたのですが付いたのが便座のふちでも器物損壊罪でないという認識で大丈夫ですか?

公然わいせつ罪 トイレや自宅での自慰行為は違法?

トイレの個室で自慰行為をしたら公然わいせつ罪になるのではないかと心配していませんか?鍵をかけて行った場合でも犯罪になるのでしょうか。自宅でカーテンを閉めて行った場合はどうなるのか、実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。弁護士の見解を確認してみてください。

会社での自慰行為について

相談者
1411701さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問を失礼致します。二十歳、男です会社の店のトイレで自慰行為をしているところを、同性のお客様に見られてしまいました。
トイレの鍵の不具合で上手く鍵がかかってなく、ドアを開けられてしまいました。お客様は「あ、失礼しました」と少し戸惑いげにそっと扉を閉めてくださいました。
大変恥ずかしいのとともに、お店の口コミで書かれないかが心配です。
とても良い会社なので居たいのですが、発覚した場合は会社での処罰の対象になり得るのでしょうか?身勝手な質問ですがよろしくお願い致します。

【質問1】
なお、この質問については少なくとも公に発覚した場合に公然わいせつに当たるのかをお伺いしたいです。

カーテンを閉めての自宅での自慰行為について

相談者
1399311さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
カーテンを閉めて、マンションの2階の自宅でベッドの上で自慰行為をしましたが、公然わいせつ罪に当たるのかが不安です。

【質問1】
外から見えないように配慮はしたつもりで、自慰行為をして、公然わいせつ罪に問われるのでしょうか??カーテンの隙間を双眼鏡で見ようと覗き込まない限り、見られる状況ではなかったかと思います。

【質問2】
警察署に相談したとして、捜査対象になり得るのでしょうか??具体的な日時は覚えていません。

公共トイレでの自慰行為の違法性

相談者
1306559さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
心配が消えません。何度も同じような質問をしてしまいすみません。

1.高校2年生の男子です。 私は先週の塾帰りに友達とアダルトな会話で盛り上がってしまい、主の目的は電車に乗り家に帰ることでしたが、電車が来るまで時間があることも知っていたため駅のトイレで自慰行為をしようと思いながら駅に入り、トイレに行って自慰行為をしてしまいました。(夜の21時15分くらいです。)しかし、途中で我にかえって最後まではせずにトイレから出て帰りました。

その際に性器が便座のふちに当たってしまいましたが、トイレで排泄するのと同じで多少付いてたとしても何にもならないだろうと思い、拭いたりせず、そのまま帰ってしまいました。微量の精液は付いてしまっていたかもしれません。時間としては20分ほどだったと思います。駅員に咎められるようなことはありませんでしたが、トイレを待っていた人はいたかもしれません。(ノックはされませんでした)

私の認識不足で主の目的は電車に乗り帰ることだということと、トイレでの自慰行為はトイレで排泄することと同じで何にもならないだろうと考えていて、家に帰って調べてみると、自分のしてしまったことは違法になる可能性があると知り、とても不安です。

2. また、1週間ほど前のことであるため、もし20分以上居てしまっていたらなど、こうしてしまっていたらどうしようという考えが消えません。

【質問1】
1のような、
20分ほどトイレに居てしまい、便座に微量の精液が付いてしまっていたら、公然わいせつ罪、建造物侵入罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪などの罪に該当してしまうのでしょうか?

【質問2】
2のように、
もし、トイレに居た時間が20分ではなく1時間ほどで最後まで自慰行為をしてしまい、便座に微量の精液がついてしまっていたら質問1の罪になってしまうのでしょうか

【質問3】
また過去の質問で
便器はある程度汚れるのが前提のもので、微量の精液が付いただけで器物損壊となることはありません
と言われたのですが精液が付いたのが便座のふちでも器物損壊罪ではないでしょうか?

【質問4】
過去に質問した際に、弁護士の方によって「犯罪に該当する行為は無い」という方もいれば「なんらかの犯罪に該当する可能性がある」など意見が違うのですが、今回の行為は違法になってしまうのでしょうか?

器物損壊罪 自慰行為でトイレを汚したら犯罪?

自慰行為でトイレを汚してしまい、器物損壊罪になるのではないかと不安になっていませんか?微量の精液が付着した程度では犯罪にならないのか、実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談しています。通常の使用に耐えられない状況を作り出した場合の判断基準はどうなっているのでしょうか。弁護士の回答を確認してみてください。

公共トイレでの自慰行為の違法性

相談者
1306559さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
心配が消えません。何度も同じような質問をしてしまいすみません。

1.高校2年生の男子です。 私は先週の塾帰りに友達とアダルトな会話で盛り上がってしまい、主の目的は電車に乗り家に帰ることでしたが、電車が来るまで時間があることも知っていたため駅のトイレで自慰行為をしようと思いながら駅に入り、トイレに行って自慰行為をしてしまいました。(夜の21時15分くらいです。)しかし、途中で我にかえって最後まではせずにトイレから出て帰りました。

その際に性器が便座のふちに当たってしまいましたが、トイレで排泄するのと同じで多少付いてたとしても何にもならないだろうと思い、拭いたりせず、そのまま帰ってしまいました。微量の精液は付いてしまっていたかもしれません。時間としては20分ほどだったと思います。駅員に咎められるようなことはありませんでしたが、トイレを待っていた人はいたかもしれません。(ノックはされませんでした)

私の認識不足で主の目的は電車に乗り帰ることだということと、トイレでの自慰行為はトイレで排泄することと同じで何にもならないだろうと考えていて、家に帰って調べてみると、自分のしてしまったことは違法になる可能性があると知り、とても不安です。

2. また、1週間ほど前のことであるため、もし20分以上居てしまっていたらなど、こうしてしまっていたらどうしようという考えが消えません。

【質問1】
1のような、
20分ほどトイレに居てしまい、便座に微量の精液が付いてしまっていたら、公然わいせつ罪、建造物侵入罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪などの罪に該当してしまうのでしょうか?

【質問2】
2のように、
もし、トイレに居た時間が20分ではなく1時間ほどで最後まで自慰行為をしてしまい、便座に微量の精液がついてしまっていたら質問1の罪になってしまうのでしょうか

【質問3】
また過去の質問で
便器はある程度汚れるのが前提のもので、微量の精液が付いただけで器物損壊となることはありません
と言われたのですが精液が付いたのが便座のふちでも器物損壊罪ではないでしょうか?

【質問4】
過去に質問した際に、弁護士の方によって「犯罪に該当する行為は無い」という方もいれば「なんらかの犯罪に該当する可能性がある」など意見が違うのですが、今回の行為は違法になってしまうのでしょうか?

駅のトイレでの自慰行為による建造物侵入罪や器物損壊罪などの法的な問題

相談者
1305508さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
心配が消えません。何度も同じような質問をしてしまいすみません。

1.高校2年生の男子です。 私は先週の塾帰りに友達とアダルトな会話で盛り上がってしまい、主の目的は電車に乗り家に帰ることでしたが、電車が来るまで時間があることも知っていたため自慰行為をしたいという気持ちも持ちながら駅に入り、トイレに行って自慰行為をしてしまいました。(夜の21時15分くらいです。)しかし、途中で我にかえって最後まではせずにトイレから出て帰りました。
その際に性器が便座のふちに当たってしまいましたが、付いてないように見えたことと、トイレで排泄するのと同じで多少付いてたとしても何にもならないだろうと思い、拭いたりせず、そのまま帰ってしまいました。微量の精液は付いてしまっていたかもしれません。時間としては20分ほどだったと思います。
また、私の認識不足で、主の目的は電車に乗り帰ることだということと、トイレでの自慰行為はトイレで排泄することと同じで何にもならないだろうと考えてしまっていて、家に帰って調べてみると、自分のしてしまったことは違法になる可能性があると知り、とても不安です。

2. また、1週間ほど前のことであるため、もし20分以上居てしまっていたらなど、こうしてしまっていたらどうしようという考えが消えません。

【質問1】
1のような、
20分ほどトイレに居てしまい、便座に微量の精液が付いてしまっていたら、公然わいせつ罪、建造物侵入罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪などの罪に該当してしまうのでしょうか?

【質問2】
2のように、
もし、トイレに居た時間が20分ではなく1時間ほどで最後まで自慰行為をしてしまい、便座に微量の精液がついてしまっていたら質問1の罪になってしまうのでしょうか

【質問3】
また過去の質問で
便器はある程度汚れるのが前提のもので、微量の精液が付いただけで器物損壊となることはありません
と言われたのですが付いたのが便座のふちでも器物損壊罪でないという認識で大丈夫ですか?

公共トイレでの自慰行為による違法性

相談者
1305452さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
何度も同じような質問をしてしまいすみません。とても不安です。高校2年生の男子です。

1. 私は先週の塾帰りに友達とアダルトな会話で盛り上がってしまい、主の目的は電車に乗り家に帰ることでしたが、電車が来るまで時間があることも知っていたため自慰行為をしたいという気持ちも持ちながら駅に入り、トイレに行って自慰行為をしてしまいました。(夜の21時15分くらいです。)しかし、途中で我にかえって最後まではせずにトイレから出て帰りました。
その際に性器が便座のふちに当たってしまいましたが、付いてないように見えたことと、トイレで排泄するのと同じで多少付いてたとしても何にもならないだろうと思い、拭いたりせず、そのまま帰ってしまいました。微量の精液は付いてしまっていたかもしれません。時間としては20分ほどだったと思います。
また、私の認識不足で、主の目的は電車に乗り帰ることだということと、トイレでの自慰行為はトイレで排泄することと同じで何にもならないだろうと考えてしまっていて、家に帰って調べてみると、自分のしてしまったことは違法になる可能性があると知り、とても不安です。

2. また、1週間ほど前のことであるため、もし20分以上居てしまっていたらなど、こうしてしまっていたらどうしようという考えが消えません。

【質問1】
1のような、
20分ほどトイレに居てしまい、便座に微量の精液が付いてしまっていたら、公然わいせつ罪、建造物侵入罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪などの罪に該当してしまうのでしょうか?

【質問2】
2のように、
もし、トイレに居た時間が20分ではなく1時間ほどで最後まで自慰行為をしてしまい、便座に微量の精液がついてしまっていたら質問1の罪になってしまうのでしょうか?

【質問3】
また過去の質問で
便器はある程度汚れるのが前提のもので、微量の精液が付いただけで器物損壊となることはありません
と言われたのですが付いたのが便座のふちでも器物損壊罪でないという認識で大丈夫ですか?

盗撮 トイレでの盗撮行為は何罪になる?

トイレで盗撮をしてしまい、何罪になるのか不安になっていませんか?軽犯罪法違反なのか、それともより重い罪になるのか、実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談しています。目撃された場合や証拠が残っている場合の対応はどうすればよいのでしょうか。弁護士の見解を確認してみてください。

男子トイレで小便器を覗いてしまいました

相談者
1432070さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
恥ずかしながら、数分の間、駅構内の男子トイレ小便器にて、複数人の高校生の陰部を覗き見してしまいました。
その場ではとくに何も言われることはありませんでしたが、後ろには複数人、人が並んでいました。
今になってですが、なぜこのようなことをしてしまったのだろうと反省しています。

この件について、いくつかお尋ねしたいことがあります。お忙しい中とは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。

【質問1】
罪に問われるならば、どのようなものに問われるのでしょうか。

【質問2】
後日逮捕や起訴の可能性はあり得るのでしょうか。

【質問3】
今、何をすべきでしょうか。

高校生 女子トイレ 出てくるとこ見られた 個室で自慰行為

相談者
1261764さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高校生です 女子トイレに入って自慰行為をしてしまいました 
出てくるときに遠くの廊下から女子が歩いてきて見られたと思います
カメラの設置 盗撮等はしておりません
今後二度としないようにします

【質問1】
現行犯ではないので逮捕はされないでしょうか

【質問2】
後日先生や警察等からなにか言われた場合「壁を使って歩かないぐらいお腹が痛く使ってしまった」「漏れる寸前で女子トイレのほうが近いので使ってしまった」といえば注意ですみますか

どうするのがベストですか?

相談者
1251545さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今、大学3年生です。
高校1、2年生の時学校のストレスや精神疾患の影響もあり、女子トイレに入って自慰行為をしてしまう時やトイレの便器のみを写真撮影してしまう時が何回かありました。用を足している時の盗撮や覗きはしてません。今となっては、とても反省してます。一回先生に見つかりかけました。しかし、何か呼び出しをされたり、何か言われた事はありません。しかしそこからずっと心に不安を抱えたまま生活してきました。今ではもちろんとても反省してます。二度としないように心に止めてますし、その後何もそういった事はしていません。しかし、トイレを通るたびに女性トイレの事がよぎったりしてしています。もう二度としないためにも、警察の人に伝えようと思うのですが、どう伝えたらいいですか?伝えるとおおごとになったり、ニュースになったりするのがとても怖いです。この不安を抱えたままま生活したくないです。どうしたらいいですか?

【質問1】
この場合はどうしたらいいですか?

未成年者との性行為 青少年保護条例違反の罰則は?

未成年者との性行為を行ってしまい、青少年保護条例違反になるのではないかと心配していませんか?ネットカフェでの行為や年齢差による法的責任の違いはどうなるのでしょうか。時効が成立している場合はもう大丈夫なのか、実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談しています。弁護士の回答を確認してみてください。

不安です!

相談者
1370477さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年以上前の話です!
ネットカフェで性交為しました。
相手は人が居るから駄目だよと拒んでいましたが、なかば無理やりズボン下ろす行為をしました。
暴行や脅迫は一切してないです。
以前いただいた回答ですが
> 店内で他の客も居る公然の場でそのような行為をした場合、周りからは見られないようにはしてましたが公然わいせつ罪になりますよね? 周りから見られないようにしており、実際にも、周りからも見られないような状態だったのであれば、公然わいせつ罪にはならないと思いますし、仮に公然わいせつ罪に当たったとしても、公然わいせつ罪の公訴時効は3年ですので、刑事責任に問われることはないでしょう。 > あと強制性交等罪になりますか? 相手が13歳以上であり、「暴行や脅迫等はしておりません。」ということであれば、強制性交等罪(刑法旧177条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」)にはならないでしょう。なお、その場合でも、青少年保護条例違反には当たる場合はあり得ますが、青少年保護条例違反についての公訴時効は3年ですので、刑事責任を問われることはないでしょう。

【質問1】
暴行や脅迫は一切してないので強制性交等罪は問われませんよね?
相手は性行為後早かったねと言い合意のものと思いました。

ネットカフェで未成年と性行為をしました。

相談者
1370458さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年以上前の話です!
ネットカフェで性交為しました。
相手は人が居るから駄目だよと拒んでいましたが、なかば無理やりズボン下ろす行為をしました。
暴行や脅迫は一切してないです。
以前いただいた回答ですが
> 店内で他の客も居る公然の場でそのような行為をした場合、周りからは見られないようにはしてましたが公然わいせつ罪になりますよね? 周りから見られないようにしており、実際にも、周りからも見られないような状態だったのであれば、公然わいせつ罪にはならないと思いますし、仮に公然わいせつ罪に当たったとしても、公然わいせつ罪の公訴時効は3年ですので、刑事責任に問われることはないでしょう。 > あと強制性交等罪になりますか? 相手が13歳以上であり、「暴行や脅迫等はしておりません。」ということであれば、強制性交等罪(刑法旧177条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」)にはならないでしょう。なお、その場合でも、青少年保護条例違反には当たる場合はあり得ますが、青少年保護条例違反についての公訴時効は3年ですので、刑事責任を問われることはないでしょう。

【質問1】
暴行や脅迫は一切してないので強制性交等罪は問われませんよね?
性交為、後相手は性交為早かったねと言い合意のものと思いました。

質問です。

相談者
1370442さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未成年との性行為について!
ネットカフェで性交為しました。
相手は人が居るから駄目だよと拒んでいましたが、なかば無理やりズボン下ろす行為をしました。
暴行や脅迫は一切してないです。
以前いただいたこの回答ですが
なかば無理やりズボンを下ろす行為は大丈夫ですか?
> 店内で他の客も居る公然の場でそのような行為をした場合、周りからは見られないようにはしてましたが公然わいせつ罪になりますよね? 周りから見られないようにしており、実際にも、周りからも見られないような状態だったのであれば、公然わいせつ罪にはならないと思いますし、仮に公然わいせつ罪に当たったとしても、公然わいせつ罪の公訴時効は3年ですので、刑事責任に問われることはないでしょう。 > あと強制性交等罪になりますか? 相手が13歳以上であり、「暴行や脅迫等はしておりません。」ということであれば、強制性交等罪(刑法旧177条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」)にはならないでしょう。なお、その場合でも、青少年保護条例違反には当たる場合はあり得ますが、青少年保護条例違反についての公訴時効は3年ですので、刑事責任を問われることはないでしょう。

【質問1】
強制性交等罪について。

学校での処分 自主退学勧告は法的に妥当?

学校から自主退学勧告を受けてしまい、この処分は法的に妥当なのか疑問に思っていませんか?私立高校の処分や謹慎処分について納得がいかない場合、法的に対応できるのでしょうか。実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談しています。学校側の対応が適法かどうか、弁護士の見解を確認してみてください。

高校の処分は妥当であるか

相談者
1410011さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高校生です。高校の特徴があるのでしばらく特定を防ぐために行を稼がせて頂きます。申しわけありません。ここから本編を書かせて頂きます
高校では定時制がある学校で共同の教室を使っています。そこで何日か連続で机の中にクシャクシャにしたプリントや使った後のティッシュなどの他人のゴミが入っていて、嫌だったのでゴミを捨てるな、ばかと書き、LGBTQの説明の紙を貼って机の中に入れました。すると私が謹慎処分となりいくらなんでも罪が重すぎないかと思います

【質問1】
ほんとにこの謹慎は妥当でしょうか。お互いに謝って終わりではないでしょうか

子供の悪ふざけの境界線と学校の対応について

相談者
1370535さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先週火曜日、子供の高校(私立一年生)から呼び出しがありました。内容が6月6日校内の男子トイレでの壁上から堂々と友達のトイレ姿を撮影、それによりジュースを最初に一本数日後に10本分の1000円を受け取ったとの内容。
一週間前くらいから学校を休んでいて火曜日
担任が連絡をしたら子供の件が理由で学校に
行けなくなったとの内容で火曜午前中相手方
父親が学校に来ました。在日外国人の方だった
為彼のお姉さん(同校卒業生)も同席
いじめを通り越して犯罪で許せないと学校にいらしてるとのことで来てほしいとの内容です。
クラスメイトにも聴取しやりすぎてたと話しており本人も認めており内容もおおむねあっていますとの話。
学校より説明を受け、その日に親子で謝罪しております。息子自身の認識は情けない話ですが悪ふざけの延長でやった理由も聞かれておりますが何も考えておらず軽い気持ちでやりましたと話しており軽率ですが本当にその通りだと思います。
相手方が登校できていないため、その状態では学校には来られないため処遇が決まるまで自宅待機になりましたが翌日夕方電話にて学年間、主任間で会議があり処遇が決まったとその後学年主任と担任が家庭を訪問。盗撮とたかりの二点を重罪と重く受け止め学校には置いておけないので、強制退学は息子の将来もあるため自主的に退学届を出すか転学手続きをお願いしますという流れです。宜しくお願い致します。

【質問1】
撮影した事とジュースにつき子供も認め謝罪しましたがうちの子の笑顔を奪いこれは犯罪で警察、教育委員会にも行けると言われました。本当に軽率で情けない話ですが息子に悪気がなくても刑事事件になりますか。

【質問2】
元々仲も悪かった等もなく、それ以前も欠席や遅刻が多かったようで息子も欠席理由が本件と知ったのが火曜、私の呼び出し謝罪も火曜、気が動転し息子も悪ふざけが過ぎてしまい自分のした事への反省と後悔で放心状態で

【質問3】
帰宅しました。シャー芯を折ったり弁当を勝手に食べたり他にも色々やっていたと担任には言われましたが夜心配した小~高一緒の同級生が来てくれ私が対応しましたが、色々のうちの幾つかは息子ではなく他の生徒で担任

【質問4】
はすべて息子個人と話し撮影とジュース以外はクラス内の大勢が関係していたり、ノリが騒がしいクラスで他にも後に回りから入る話しで、疑問が多々生まれこちらの話し一度も聞かず翌日自主退学勧告は普通でしょうか。

時効は過ぎてますか?

相談者
1251729さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今、大学3年生です。高校1、2年生の時学校のストレスや精神疾患の影響もあり、女子トイレに入って自慰行為をしてしまう時やトイレの便器のみを写真撮影してしまう時が何回かありました。用を足している時の盗撮や覗きはしてません。今となっては、とても反省してます。一回先生に見つかりかけました。しかし、何か呼び出しをされたり、何か言われた事はありません。しかしそこからずっと心に不安を抱えたまま生活してきました。今ではもちろんとても反省してます。二度としないように心に止めてますし、その後何もそういった事はしていません。しかし、トイレを通るたびに女性トイレの事がよぎったりしてしています。
質問です。1.これは時効って完成してますか?2.今は成人の21歳ですが、当時は17歳でしたが、この場合未成年法で犯罪にはならないのですか?3.警察に捕まる事とかありますか?

【質問1】
どうしたらいいですか?

不倫の法律相談まとめ