器物損壊にあたるのか
【相談の背景】
続けて質問すみません。
2週間ほど前に酔っ払った勢いで、公園の小さな電灯を蹴ってしまいました。
その電灯は着脱式の設置型で、蹴ったときに電灯が外れ、蹴飛ばしてしまったものの、壊れてはいませんでした。(電灯は光ったままでした)
後日心配になり見に行くと、元の場所に戻っておりました。
【質問1】
私は器物損壊にあたりますか。
【質問2】
また、器物損壊にあたる場合、今回の件は逮捕されてしまう事案なのでしょうか。