1日も入居していない賃貸の契約解除のハウスクリーニング代請求について
【相談の背景】
4月1日に賃貸の契約をし、4月5日に引越し予定でした。4月5日に契約して初めて家の中を見に行きましたが畳が貼られておらず下地が丸見えの状態でした。
引越しを知人に手伝ってもらう予定でしたがキャンセルしました。
その他不手際もありましたので信用がなくなってしまい4月19日に仲介金等の返金はいらないから契約を解除したいと申し出ましたが、1日も入居していないにも関わらずハウスクリーニング代88,000円を請求されました。広さは6DKの戸建てです。
契約書には、賃貸借の長短に関わらずハウスクリーニング代を借主が負担すると書いてありました。金額の記載はありません。また、敷金は退去時に精算するとの約束だったので払っていません。初期費用で支払ったのは仲介手数料、保証料、火災保険料です。
30日分の家賃を払う事は理解していますが、1日も入居していないのにハウスクリーニング代88,000円という金額は妥当でしょうか。なぜその金額かと聞いたところ、前回入居していた方が退去した際のハウスクリーニング代と同じ金額にしたとの事です。前住まれていた方は10年近く住んでいたとの事です。減額の交渉をしましたが、なぜ、畳が貼られていないと分かった時点で連絡しないのかとキレられて話が一切通用しませんでした。
賃貸契約について強い弁護士の方いらっしゃいましたらご教示お願いします。
【質問1】
1日も入居していないのに88,000円という金額は妥当ですか?(入居していないのは電気のメーターで見たら分かるはずです)
【質問2】
減額をして貰えない場合は、ハウスクリーニングの見積もりを見せて貰うこと、そしてクリーニングに立ち会う事は可能でしょうか。
【質問3】
契約解除を電話で伝えたのですが、法律的に有効でしょうか?聞いていないと言われそうで怖いです。