パチンコ店での拾った特殊景品交換後、返金した場合の起訴される可能性
【相談の背景】
セルフで特殊景品を交換するパチンコ店にて自分の景品交換後、足元に落ちていた景品を拾いました。初めは自分が落としたのかと思い交換しましまが、どうも金額が合わないため店員へ相談し、カメラで確認、落し物と確定して返金しました。
落し物として申し出た方は未だいないようでした。
店員からは感謝されましたが、色々調べると遺失物横領にあたるのではと考え、不安になり相談しました。
【質問1】
このようなケースでも落とし主が被害届を出すと起訴される可能性があるのでしょうか。