退職時の有給消化を拒否されたら違法になる?

退職時に有給消化を拒否された、試用期間中で有給が使えないと言われたなど、有給休暇をめぐる会社とのトラブルで悩んでいませんか?有給消化の拒否が法的に認められるのか、退職日との日程調整の進め方などを整理しました。実際の相談事例をもとに状況に合った対処法を確認できます。

試用期間中の有給休暇は取れる?

入社から半年も経たないうちに退職が必要になり、「試用期間中は有給が使えない」と会社に言われて困っていませんか?法律上、試用期間中は本当に有給を取れないのでしょうか。同じ状況で悩んだ方の9件の相談事例から、あなたの疑問への答えが見つかるかもしれません。ぜひ確認してみてください。

有休の消化につきまして

相談者
1265727さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
試用期間中の退職について相談です。
正社員で入社した会社で、2ヶ月が経ちましたが実家の父が急逝した為、家業を継ぐべく退職することにいたしました。入社時点で有休日数が20日付与されており、引っ越しの準備などでその有給休暇を5日使用済み、退職前にも3日使用予定です。

ところが、5日の有給休暇を使用済みの現時点になって、試用期間中の有給休暇は1日しかないので、それ以上の休みは欠勤扱いにする旨連絡がありました。

入社前に交わした労働条件通知書にはそ、の旨記載はなく、入社後のガイダンスでも特に説明はありませんでした。

早期の退職ですので、全ての有給休暇を使うつもりはありませんが、会社側の主張を全て受け入れるのは腑に落ちません。
話し合いを重ねて解決しますが、先ずは法的にどのような建付けになっているのか教えていただけますと、幸いです。

【質問1】
試用期間中の有給消化日数は1日のみなど、決まりがありますか?

【質問2】
仮に社内規定、就業規則に試用期間中の有給消化は1日のみという規定があった場合、それは有効でしょうか?ちなみに労働条件通知書にはその旨記載ありません。入社後のガイダンスでも説明はございませんでした。

入社半年以内の退職での有休消化

相談者
1063538さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
入社5ヶ月での退職を検討しております。会社の就業規則では、入社時のタイミングで、以下の休暇が付与されます。

・リフレッシュ休暇
・年次有給休暇
・生理休暇
・その他 アニバーサリー休暇

付与のタイミングは以下です。

①1月から6月に入社した者は、7月を入社半年とみなし付与

②7月から12月に入社した者は1月を入社半年とみなし付与

私は、①のタイミングで入社4ヶ月目に休暇が付与されます。
可能であれば、有給消化をして退職したいと考えております。

【質問1】
上記のような就業規定の場合、有給休暇を希望した場合に、入社半年未満退職を理由にし、会社側が有給休暇取得を拒否することはありますか?

試用期間中の退職者の有給休暇取得について

相談者
482225さんの相談
投稿日:

試用期間中の退職者の有給休暇取得についての相談です。
6月入社の社員で、8月に本人からの希望申し出があり夏季休暇を3日間取得しました。
試用期間中ではありましたが、今後長く当社で働く意志を示していましたので、有給扱いで許可しました。
しかし8月末に本人より申し出があり、9月末で退職します。
雇用契約書には入社6ヶ月後より有給休暇発生の旨は記載しております。
この場合は、退職者の夏季休暇は有給扱いとするのか欠勤扱いとすれのか、どのように対応すればよろしいでしょうか?

退職時に有給を全部消化したい

退職が決まったのに、「人手が足りない」「引き継ぎが終わっていない」と言われ、せっかくの有給を消化できずに悩んでいませんか?残っている有給を全て使い切りたいけれど、どう進めればいいか分からないという方も多いようです。同じ悩みを抱えた19件の実例を参考に、上手な有給消化の進め方をチェックしてみましょう。

退職時の有休消化について

相談者
1240170さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1月に会社に退職の意思を伝え、有休を使用したことがなかったので、2月は有休消化(21日分)したいとお願いしました。

もともと、月の休みが8日あるため、1/31から21日分有休にあて、2月はまるまる出勤しませんでした。
翌月の給料日に給料振込を確認したところ、7万4千円ほどしか入金されていませんでした。

数ヶ月前に他の社員が退職する際に、不当解雇・有休・残業代未払い等を理由に会社に請求しお金をもらっています。

その件以降、もともと30万円だった自分の基本給が、基本給20万・残業手当10万の合計30万になりました。
社長からは、明細は変わるけど、給料は変わらないから、という説明をされました。

【質問1】
この場合、2月分の給料が7万4千円という金額は妥当なのでしょうか?

退職前取得の有給休暇の処理について

相談者
1159028さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5月31日付で有休消化の上退職しました。
給与は毎月末日締の当月25日払いのため、基本給は当月分が支給され、欠勤や時短取得分の控除、有給取得分の反映は2ヶ月遅れて給与明細に反映、支給額に反映されます。
勤務時間は9:00から17:30までですが30分時短を取得しておりました。時短を取得しつつ、4月からは毎日16:30-17:30までの時間有給を取得しておりましたが、その分が4月、5月の給与にて反映されておらず、会社に確認したところ、以下のような回答がありました。
「有給休暇は、お休みした日についても給与を通常通り支払いますよ、というものですので、
後日精算される類のものではなく、欠勤のように給与(基本給)が減額されない、というものです。
当社は当月払いなので、4月の有給は、4/25の給与、5月の有給は5/25の給与の基本給となります。
時間有給も同様、遅刻早退のように、基本給から減額対象にならない、というものです。

4月と5月に取得した有給は本来6月と7月の給与明細に表示されますが、退職されたので、4月と5月の有給は明細上には表示されません。
残業代と欠勤・遅刻早退による減額金は2ヶ月後の給与に反映となりますが、
有給休暇については、当月中の基本給の中のものとなります。」
しかし、給与明細には2ヶ月前の有給休暇が反映されています。

【質問1】
この場合、反映されていない有給分の賃金を払うよう会社に求めることは可能でしょうか。

【質問2】
不可能な場合、4月5月給与で控除された欠勤控除と相殺を求めたいのですが可能でしょうか。

【質問3】
このような会社の処理は違法ではないのでしょうか。
ご教示お願いいたします。

年末年始休暇に充てられる有給休暇について。年末までに退職する場合、有休消化できますか?

相談者
661101さんの相談
投稿日:

ご相談させて頂きます。
この度お世話になった会社から転職することになりました。
ついては退職前に残った有給休暇を消化してから転職する予定でいます。
在職中の会社は有給休暇のうち3日間を年末年始に充てるシステムです。
私は毎年7月に有給休暇が付与されます。今年度は15日付与されますが自動的に3日ひかれ実際私が使えるのが12日となります。

退職予定は9月なんですが年末年始に充てられる有給休暇の3日間は退職前に使えるのか?
総務、上司に聞いてもなぜか答えてくれず就業規則も開示しないです。
お答え宜しくお願い致します。

会社に有給消化を拒否された場合

退職前に有給を取ろうとしたら、会社にはっきり断られてしまった…そんな経験をしていませんか?「繁忙期だから」「人が足りないから」という理由は、法的に有効なのでしょうか。34件の相談事例から、あなたと似たケースの対処法を探してみてください。解決のヒントが見つかるはずです。

退職時、有休消化について。

相談者
1117089さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社に正社員として勤めて約2年です。
月に180時間以上働いています。
(月に休み6日〜8日)
有休消化についてなん度も聞いて
やっと出たこたえが
3日でした。
2年間一度もつかっていないので
本来21日あるはずです。 
納得いかず、それはあり得ないですと話したところ、渋々5日。とのことでした。
社長が社労士と話しをして、
今、有休について中小企業はそこまで訴えられない、目を瞑っている
と言っていたそうです。

人手不足、賃金問題 らしいですが
1ヶ月前に退職が決まっていたのに
人を入れなかったのは会社の都合。
中小企業だからと賃金問題なんてもっと会社都合じゃないですかね。

どうしても5日が納得いきません。

【質問1】
有給をしっかり21日もらうにはどうしたらいいでしょうか。

【質問2】
社労士がそんなことを言ってもいいのでしょうか。

【質問3】
有休消化もらえなかったら、中小企業でも訴えれますか。訴えるまでなくても、何か方法ありますか。

退職時の有休消化ができるかについて。【至急】

相談者
1111452さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
病院に勤めている医療従事者(正社員)です。進学のため、3月末を最終出勤日とし、4月1日から1ヶ月有休消化を消化し、4月末での退職を考えていました。
その旨を所属長に申した所、コロナの状況で濃厚接触者等の問題で、人員が少なくなっていることや、産休や退職者が沢山いて有休を使わせることができない、かつ退職者が多く出る為、臨時職員を採用する為に4月末まで有休消化となると、4月は在籍していることになる為、臨時職員として採用出来る人数枠が年間を通して1枠減ってしまい、人員が困窮しているので、有休は取らせられない為3月末に退職してほしい旨を伝えられました。
もし取るにしても「いつに〇〇の用事で休みたいのですが?」という有休を使う理由を詳細に述べた上でスポットでの有休しか認められないと言われました。労働上の権利として、残っている有休を消化することは問題ないと考えるのですが(勤務状況や有休の残日数はクリア)このままですと、上記の様な緊急の状況を理由に3月末に退職を押し切られる可能性が高いです。また進学の場合はどこかに属していると言うことになる為有休は出せないと言われました。(ダブルワークは禁止としていますが、就業規則にも進学の場合は有休消化できないといった文言もありません。)また病院本部の公益通報にもこの様な状況を説明しましたが、結局は内部組織となる為、希望が通る可能性が低いです。

【質問1】
こういった状況ですと、やはり私の希望とする有休消化はみとめられないのでしょうか?
認めてもらう為に具体的にどうしたら良いでしょうか?

【質問2】
また認められないと言われた場合にどのような対応を今後一個人としてすべきでしょうか?

【質問3】
また有休を何に使うのか、どこに属するのかを言わないといけない状況なのですが、それは言いたくありません。どのように対応すべきでしょうか?

退職時の有休消化について。年末年始に当てられる有給は退職時に使用することが可能でしょうか?

相談者
1197308さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年の8月に入社した歯科医院を、年内(2022/12/10)に退職します。有給が全部で10日間あるのですが、そのうちの5日間は夏季休暇と年末年始にあてられ、私の残りの有給が年末年始に使う3日間のみとなっております。
院長に、そちらを退職前の有休消化でお願いしますとお伝えしたところ、3日間のうち2日間は年内だから使えるけど、あと1日は、年をまたぐ関係と医療機関で決まってるから調節が難しいと言われました。
そんな異例があるのでしょうか。

【質問1】
この場合、有給(年始に当てられる予定だった1日)はいただけないのでしょうか。

有給消化を就業規則で拒否された?

「就業規則に退職前2週間は出勤義務があると書いてある」と会社に言われ、有給消化をあきらめようとしていませんか?就業規則を理由に有給が使えないと言われたとき、どう対応すればいいか迷いますよね。4件の実例から、同じような状況に直面した方がどのように対処したのかを確認してみましょう。

退職前の有休消化について

相談者
1422887さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パートを含む従業員30名ほどの有限会社に正社員として勤務しており、転職のための退職を検討中です。
就業規則の「自己都合による退職手続」の項には、「退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。」という記載があります。
退職時には有給休暇が10日以上は残っている計算です。

【質問1】
この場合の「2週間」とは、その間にゴールデンウィークや年末年始があっても、カレンダー上の2週間と考えれば良いでしょうか。

【質問2】
この場合、退職日からさかのぼって有休を消化すると、退職日前の2週間は出勤しないことになりますが、これはこの規則的にはNGということでしょうか。
よろしくお願いします。

退職時の有休消化について

相談者
292553さんの相談
投稿日:

有休消化についての相談です
10月16日が最後の出勤となりあとは有休を消化して退職してくださいと言われました

木曜と土曜が半日のため在職時は半日有休を、使っていたため そのように提出したところ 正規で働いているわけではないので半日有休は使えないと言われました(木曜も土曜も1日と、みなすとのこと)
これはいいんでしょうか?

労働基準監督所に聞いたところ 就業規則はどうなっているのかと

元々きちんといた企業ではなく 休みについてもコロコロ変わったり上司の一存で休みが取れたりそれが中止になったりでいい加減な職場でした

今まで通りの請求はできるのでしょうか?

よろしくお願い致します

退職時における就業規則と有給休暇の関係について

相談者
1249795さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職までに2ヶ月あり有給消化しようと思うのですが「就業規則」に「退職の意思表示をした者は、退職日まで引き続き勤務し、引き継ぎを完了し、退職日からさかのぼる2週間は必ず出勤しなければならない。これに反して引き継ぎを完了せず、業務に支障をきたした者には、懲戒処分を行うこちある。ただし、疾病、突発的な事故その他やむを得ない事情がある場合はこの限りではない」(原文まま)とあります。先日、部下が不当に解雇され会社に不信感しかなく会社との直接交渉はしたくない状況です。

何か対策はありませんか?ご教授ください

【質問1】
この場合、有給は使えないのでしょうか?

【質問2】
こういった事例で弁護士さんに間に入っていただくことは可能でしょうか?お金の問題ではなく自分の権利を守りたいのです。泣き寝入りしなくてよい方法はないでしょいか?

有給消化と退職日の日程調整

有給の残日数と退職日をどう組み合わせればいいか、うまく計算できずに悩んでいませんか?退職届を出すタイミングや有給消化の開始日によって、最終出社日や退職日が変わることがあります。20件の相談事例を参考に、自分に合った有給消化と退職日の設定方法を見つけてみましょう。

有休消化についてご相談させてください

相談者
1246568さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職前の有休消化について質問です。
アウトソーシング系の会社で働いています。
3月末に5月末で退職する旨を伝えました。
そこで退職の合意は取れていました。
有休消化については、有給残日数がほとんどないので5月末まで働くというお話をしました。
その後4月に有給が付与されたので5月の12日を最終出社日としたいと話したところ、上司に「お客さんに31日まで働くと伝えてしまったので、働いてほしい」と言われました。
一度31日まで働くと言ってしまったのもあり、どうすれば良いかわからないです。
個人的な気持ちとしては12日を最終出社日としたいです。

会社として有給残日数を確認する方法が1年に2回会社から展開されるパターンと給与明細に1ヶ月前の残日数が記載されているのみで、基本個人管理となっております。
そのため4月支給分を把握できていませんでした。5月末退社で4月に付与される日数は5月の給与明細に記載されます。

また、私個人としては有給支給日を把握できておらず、3月末時点では残有休日数がないため最後まで働くと答えました。

【質問1】
この場合、ギリギリまで働かないとダメだのでしょうか?
お客さんはその先のお客さんに私の分の業務をおそらく受けてしまっている状況です。

退職日と有休消化について

相談者
1135382さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社を辞めることにしました。
仕事の引継ぎ資料をまとめるために、有給を半日消化するなどして、10数日かけて、引継ぎを行なう予定でした。

退職願は、社長から受理されず、そのままにされています。
他の社員からは、陰口で、辞めると決めたなら来ないでいいと言われています。
円満という訳ではなかったので、半日有給でダラダラ出社して、顔を見るのが嫌なようです。

とはいえ、私にしか出来ないことも多くあり、私が始めた事業もあるため、引継ぎは必要だと思っています。

【質問1】
この場合、実際に面と向かって他の社員から「来てくれるな」と言われたら、引継ぎなどもせずに出社しなくてよいのでしょうか?
あとは責任を取るつもりで言っているのかは、分かりません。

【質問2】
退職願に書いた退職をする日よりも、有給が残ることになりました。
この場合、私の勝手で、退職希望日を有給消化できる日まで延長することは、会社の許可が必要でしょうか?

有給休暇権利発生日前に退職申告することについて。有給取得は可能でしょうか?

相談者
1049985さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前提
・人間関係が劣悪のため退職の意思を固めました。
・3/15に入社。
・9/15に試用期間終了し、有給休暇権利発生
・社内規定で1か月前に退職は申告必要とあり、穏便に退職したい
・次の会社は10/1入社で決定していますが、会社には言いません
・引き継ぎは発生しない業務内容

【質問1】
9月1日に9/30退職で打診するつもりです。
ただ、9月は欠勤と9/15に付与される有給休暇で出勤しないということ可能でしょうか?

有給消化中に新たな有給が付与されたら?

有給を消化しながら退職手続きを進めていたら、ちょうど新たな有給の付与日が来てしまった…その追加分も使い切れるのか気になりますよね。会社から「退職日は変えられない」と言われても、あきらめる前にぜひ確認してみてください。5件の相談事例から、追加付与された有給の扱いについてチェックできます。

退職時の有給休暇について。有休消化中に有休付与された場合

相談者
1181985さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職時の有給休暇について。
最終出勤日:9/30、現時点での有休残数:35日
退職者は11/15で退職届を提出してきました。
しかし、11/2に新たに有休が20日付与される事が分かり、その分も使用したいとの申し出がありました。
有休消化中とはいえ、在籍中には変わらないので、やはり有休の使用を許可しなければならないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

【質問1】
有休消化中に新たに有休が付与された場合について、会社は使用を拒否できるのか。

退職時の有給消化および有休消化中の追加付与について

相談者
1172434さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職時の有給消化について。

2022年8月現在、有休が約40日ほど残っております。
2023年1月1日まで在籍してさえいれば追加で20日が付与されます。

そこで質問です。
2022年11月初旬に、2023年1月末に退職する意思表示を提示し、引き継ぎ業務開始。(特に引き継ぎ業務は無いため、2〜3営業日あれば終わります。)
2022年11月中旬から有給を使用し始め、(最終出社日は有給使用開始日)
2023年1月1日から新たに付与された有給20日を追加で消化し、
2023年1月末に退職。

モラル等ではなく、法的に可能かどうか、詳しい方からのご返答をお待ちしております。

【質問1】
11月中旬から12月初旬に一昨年分の20日、12月いっぱいで昨年分、1月に今回分で計60日を消化するということです。
会社の嫌がらせ含め、不可能な場合の理由等はございますでしょうか?

退職時の有給消化について

相談者
1442536さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の方針に嫌気が差し、退職を決意しました。
アルバイトで7年、正社員登用されて3年の合計10年働いております。
2014年の12月1日にアルバイトとして採用されました。
退職に伴い有給を取得してから辞めようと考えています。
私の勤めている会社は入社日に関係なく10月に全社員に一斉に有給が付与されます。
現時点で18日分有給が残っているので、7月に有給消化して7月末での退職を考えていました。

【質問1】
法的には入社日の半年後に有給が付与されるものと聞きました。
私の場合、本来ならば6月1日に有給が付与されるのでしょうか?

【質問2】
また、6月1日に有給が付与されるのであれば、6月1日に付与された有給20日分をさらに消化してから退職することは可能なのでしょうか?

有給消化中に会社から連絡が来たら?

有給消化中のはずなのに、会社から電話やメッセージが次々と届いて休まる暇もない、という状況に困っていませんか?対応しないと損害賠償を請求すると言われ、どこまで応じるべきか悩む方も少なくありません。3件の実例を通じて、有給消化中に会社の連絡を無視しても大丈夫なのかを確認してみましょう。

退職前の有休消化中の対応について

相談者
1104619さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最終出勤日を経て今有休消化中の身ですが、会社からの連絡がひっきりなしにきて困っています。
退職したいということは1ヶ月前に伝えましたが、話し合いが長引き、引き継ぎ期間が5日しかない状態になってしまいました。
向こうからこの日が最終出勤日でいい?こっちが決めることじゃないけど、って言われて、それでいいといいました。
引き継ぎは精一杯行ったのですが、どうしても不十分な点があり会社から電話が鳴り続けてます。
どうしても電話を取れない日があったら実家に連絡され、人事の社員がどうやら自宅にも訪問したようです。
倒れてるかと思ったと言われましたが、正直こわいです。

引き継ぎが不十分だったせいもありますので、対応し続けないといけない、という思いと、有休消化中なのに、、。というワガママな気持ちが捨てきれません。
チャットでは会社に損害を与えるつもり?至急電話して。とか、有休消化中とはいえ籍もまだあるのだから、電話したらでてください、飛ぶ鳥跡を濁さず。と言われてます。
また、故意ではないですが業務でのミスが発覚し、会社に来るようにとも言われています。

ここには10年勤めてとてもお世話になったのですが、激務でしたし色々あって、できるだけもう関わりたくないのです。

【質問1】
この場合、無視は法的にまずいでしょうか

退職時の有給休暇消化中の連絡について

相談者
1176617さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
来月退社します。有休消化のため、今月中旬で退職となりますが、有休消化中は会社からの仕事についての問い合わせに答えないといけないのでしょうか。
退職するにあたり『有休消化して退職とか最悪の辞め方』『自分の見る目がなかった』など、さんざん言われました。
休日にも関わらず連絡してくることもあり、退職後、何かあれば連絡するとも言われましたが、もう限界です。

【質問1】
有休消化中の対応についてと、退職後、がどこまで対応しなければいけないのでしょうか。

退職を前提とした有休消化中の会社の対応について

相談者
530586さんの相談
投稿日:

3月31日付けで退職する事となり、現在有休消化中です。
27日+2時間(時間有休)の有休があった為、正確には2月21日16:00より有休消化に入っております。

3月31日までは社員である為、会社携帯を所持するよう会社から指示され「解らないことがあったら電話するから」と言われました。
また、業務上の引継ぎが十分に出来ていない事を理由に2月22日から毎日(欠かさず)電話がかかってきて業務上のやり取りを強いられております。

3月2日同上の理由より、業務引継ぎの為会社に呼び出され、業務上の引継ぎをしてまいりました。
「1~2時間で終わるから」との事でしたが、結局5時間以上拘束されることとなってしまった上に、「今日は表面上の引継ぎはしたが、まだわからない事が出てくるかもしれないのでこれからも連絡するかもしれないので肌身離さず電話は持っているように。電池も絶対切らせないように」と言われています。

また、その時に言われたのは「勘違いするなよ!有休中はお前は社員なんやで!電話も取ってもらわないといかんし、やりとりもしてもらわんといかん。その為の有休なんやからな!」とも言われています。

とは言え、引継ぎが終わったことで電話も少し収まると思っていた矢先、3月3日当たり前のように電話がかかってきました。(さすがに狂気を感じて電話を取ることが出来ませんでしたが)

確かに業務の引継ぎは十分ではありませんでした。
退職直前まで通常業務を強いられていた為、結局業務引き継ぎ書は業務時間中に作ることは出来ず、(休みの日に家で徹夜で作って)上司に提出できたのは2月20日(月)朝でした。
その後私自身2月21日22:00まで通常業務を強いられ、引継ぎ対象者にしましても皆忙しくて引継ぎが出来ないままの有休消化となってしまいました。

その為、有休消化中とはいえ多少のやり取りや引継ぎの為の出社は100歩譲って我慢しなければとは思っていますが、毎日毎日電話をかけてくるというのはどうなんでしょうか?

私が「勘違い」しているのでしょうか?
毎日毎日精神的苦痛に苦しんでおります。
果たして4月以降ちゃんと縁を切ってくれるのかも心配で仕方ありません。
ご意見・ご助言お願いいたします

有給残日数の計算ミスによるトラブル

会社から伝えられた有給の残日数を信じて退職日を決めたのに、後になって「実は日数が違った」と言われ、欠勤扱いにされてしまったら納得できませんよね。会社の誤りで自分が不利益を受けなければならないのでしょうか。7件の相談事例から、こうしたトラブルに遭ったときの対処法を探してみてください。

退職に伴う有休消化についての相談です。

相談者
957122さんの相談
投稿日:

退職に纏わる有休消化についての相談です。
2020年2月に退職願いを提出したところ引き継ぎの関係で2020年9月30日付けで退職と決定し現在有休消化中となっております。

経理に確認を行った際に有休残日数が17日あるとの事で9月の出勤日から17日計算し有休許可願い届けと有休取得日をカレンダーにて決裁権のある上長に8月31日に提出しております。
9月18日現在まで有休消化を行っていたところ、経理から有休計算にミスがあり8日しか残っていなかったため9月15日以降は欠勤として処理するように9月18日午前に決裁権のある上長から指示があったと連絡がありました。

現在、転職活動を行っており平日は面接の予定を入れており元々有休消化を行う予定の日に出勤することが困難な状況です。

そこで相談なのですが、

①決済が降りていたと認識していた有休日数の消化が実は間違っており欠勤扱いになるという一方的な通達は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

②毎月の給与に皆勤手当が5,000円つくのですが欠勤扱いになればそちらの手当ても執行するこになりますが正当なものでしょうか。

長くなってしまい申し訳ありませんが、ご教授いただけますでしょうか。

補足
決裁権のある上長は忙しく有休残日数について昨日まで確認していなかったと言っているようです。

退職後に知らされた有給休暇の消化について

相談者
1430277さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3月中旬にパートとして2年8ヶ月働いていた会社を退職しました。
退職を決めた1月末に残っている有給休暇日数を教えて欲しいと人事部に伝え、メールで教えていただきました。
その日数通りに有給を使用したのですが、先日(退職後)送られてきた給料明細を確認すると、思っていたよりも5日間も多く表記されておりました。
こちらを問い合わせると給料明細が間違えていましたとの返答がありましたが、どうやら2月中旬に今年の有給が新しく付与されていたようなんです。
それをもう一度問い合わせると、新しく有給が付与されたということで間違いない、しかしすでに退職しているので有給は使えないとのことでした。

そもそも、社員は毎月の給料明細に有給残数が記載されているのですが、パートは聞かないと教えていただくことができません。そこにも違和感を感じておりました。

わたしは、退職を考えているのでそれまでの有給を教えてほしいと言ったのに間違えられていたこと、
問い合わせたあとに給料明細が間違えていたと嘘をつかれたことに腹が立ちます。

【質問1】
残った5日間の有給を遡って使用することはできないのでしょうか

退職時の有給休暇残日数について請求は可能でしょうか?

相談者
1455419さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の指定休日が10日/月あります。
7月末に退職しました。
有休が28日残っていました。
会社からは「法定休日の4日は有給は使えないから、残りは全部有給消化で良い。」と言われていました。
31日-4日=27日、有給休暇が28日残っているので1日有給休暇を捨てることになりますが、了承して退職届を出しました。
退職後に7月の給与明細が届きましたが、有給残1日のはずが、有給残7日となっていました。
この場合は有給残6日分を会社に話をしても支払いをしてもらえるのでしょか。

【質問1】
有給を使って退職をしましたが、6日間だけ有給休暇扱いにされていません。有給残6日分を会社に請求できるのでしょうか。