株主と社長の権限は、具体的にどこまで違う?

親が大株主のまま経営に口出ししてくるなど、株主と社長の権限の違いが曖昧になりがちな同族企業では、対立が起きやすいものです。株主総会の手続きや持株比率ごとの権限範囲、取締役の解任・選任の条件など、実例をもとに法的な関係を整理し、自分の立場と取れる対応策を確認できます。

株主と社長の権限はどう違う?

「俺が株主だから会社のことは全部俺が決める」と親に言われ、代表取締役として下した経営判断を覆されてしまう——そんな状況に困っていませんか?株主と社長では、法律上できることとできないことが明確に異なります。16件の実例から、あなたの状況に近いケースを探してみてください。

100%株主は経営にどこまで介入出来るのか

相談者
1224698さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、父親の会社で働いて、事業承継の話があります。
父は100%株主です。

以下、株主は100%父、社長(代表取締役)は私、で会社経営を行っていく場合でご質問です。

■社長が経営に関するあらゆる決定を普段していたとしても、株主総会等ではなく、ある日突然株主が経営に口出しをしてきた場合、社長は問答無用で株主に従わないといけない義務があるのでしょうか?

例①社員の給与の決定
社長は社員の給料をあげたい
株主は人件費削減のため反対する
例②車両を売却するかどうか
会社の資産である車両を、社長は売却したい
株主は車両を売ることに反対する。「俺の会社の資産を勝手に売るな」
例③不動産売買
株主は会社の不動産を、個人に名義変更をしようとする。
社長は会社の不動産を守りたい。
例④仕入や販売などの普通の業務
社長は仕入先Aを選択
株主は仕入先Bにしろと要請

よろしくお願いします

【質問1】
経営者(社長)は業務を執り行う者として、株主の要求を一時的に(株主総会などのとき以外は退けても法的に問題はないか。それとも株主の要求はどんな場合でも飲む義務があるのか。

【質問2】
経営者は、経営判断として、株主に相談なく資産(車両など)の売り買いをしても、株主の資産を侵害したことにならないか。

株主が親会社の場合の意思決定等

相談者
1358459さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当会社は、親会社があり、当社の株式を100%保有しています。
また、親会社の親会社があり、そこは親会社の株式を100%保有しています。

【質問1】
親会社が株主として意思決定するのは、実質親会社の代表取締役が決定するということでしょうか?
例えば、親会社が株主として当社の役員を解任したい場合、実質的に、親会社の代表取締役が決められてしまうというこ

【質問2】
親会社の親会社が当社の役員に同じように意思決定できるのでしょうか?

株式会社の株保有100%の株主が消息不明

相談者
1158445さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
平成30年に長年の知人が発起人及び100%株を保有し株式会社を設立しました。
事業内容に知人の当時の不倫相手が飲食店をしたいと言って飲食業も加えました。
株主一名、代表取締役が私で、取締役に不倫相手となり登記しております。

しかし実際は役員報酬も2度ほどしか支払われず、経営難に陥ってしまい私も会社名義の支払いが遅れたりしておりました。

令和元年あたりに、不倫相手が別に男を作ったことに激怒した株主は飲食業を事業譲渡500万円で行うことを決めました。
その際わたしも事業譲渡の書類にサインし、不倫相手のサインも貰いました。

わたしにも負債があったのでその500万円から負債の支払いをすることを話ました。
負債を支払った後は私は辞任を申し出て株主も了承し、株主が代表取締役に就任する事をラインでやりとりしました。

しかしそのあたりから株主と連絡が取れなくなり
会社の印鑑や通帳などは彼に渡してしまっておりました為、辞任関係の書類も作成できず(株主の同意と新任の代表取締役が必要な為書類を送りましたが返信無し)
最終的には電話番号も変えられ、ラインも無くなり全く所在が不明になりました。

1年後くらいに謄本を取得すると、
飲食業の事業内容も取締役の不倫相手の名前も載ったままで事業譲渡はせず500万円を受け取った事も分かりました。
今現在も連絡が取れません

【質問1】
私はやはり株主の許可無しに辞任できないのでしょうか。
株主は責任を問われずこのままやり過ごせると考えているのが許せません。
過去に詐欺で前科もあるようでした。

株主総会の開き方・決め方の手順

実際には集まらず、書類だけ整えてきた会社もあるのではないでしょうか。親族間で対立が生じたとき、過去の手続きの問題が一気に表面化することがあります。「正式な株主総会とはどう開くものか」「決議はどう進めればいいか」——19件の事例で具体的な手順を確認してみましょう。

子会社の株主総会決議の方法

相談者
1013714さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未上場の同族企業です。父から私に経営が引き継がれるのに際し、持株会社化されます。
同族のため取締役会や株主総会も、なあなあでやっていましたが、ここで、会社法に基づいて、きちんと手続を行いたいと思います。
持株会社が事業会社Aの100%親会社という状況です。

【質問1】
事業会社Aの株主総会の特別決議は、持株会社が決議する事になりますが、
持株会社の取締役会決議でしょうか株主総会決議でしょうか?
取締役会決議だとしたら、取締役1人が1議決権を持ち過半数で可決でしょうか

株主総会決議をせず取締役になった人辞めさせたいです

相談者
919193さんの相談
投稿日:

父が代表取締役社長で6年前に亡くなりました。
会社は非公開株で4万株発行してます。
父が亡くなり母が1万株相続しました。
80代の祖父が2万株持っており会長をしておりました。6年前の当時会社役員は祖父、父、母と父弟次男の計4人が取締役でした
父の弟次男は名前だけの役員です
残りの1万株を父弟次男が持っていた
のですが父の死後、父の弟次男の持ち株を5千株父弟三男に贈与されました。今現在
株主は祖父、母、父弟次男、父弟三男の4人です。

母が父の死後、役員だった母がかわりに代表取締役社長になるはずが、祖父、父の兄弟達に泥棒だと言われ会社からも家からも追い出されました。その時会社で働いていた父の息子
(私の兄)も会社を首にされました。
私達親子は家からも会社からも追い出されました
それから家にも会社に関わらず6年間がたち
突然ハガキが届き父の弟三男が
代表取締役社長になったと知りました。
父の弟三男は前の会社が倒産して父が亡くなる6年前に会社に入り従業員として働いていたのですが
役員になったのは父が亡くなってから1年程たった頃に株主総会決議も行わず役員になっていました
その間代表取締役社長は祖父が実の息子三男がなるまで、なっておりました

1)、父の弟三男に今までの役員報酬の返還請求と代表取締役社長辞任は可能ですか

2),母は6年前に役員を辞めております
母はずっと専業主婦です
役員当時、勝手に役員にされたあげく通帳
を作られ会社から月7万円の報酬を祖父が母が役員であった10数年祖父が受け取っていました。
父が生きていた時代も1度も株主総会決議をしたこ
とがなく役員であった母も、実際は祖父が母の名前の通帳を作り受け取っていたのですが、
母が受け取っていない証明ができず
株主総会をやらず役員になった母は役員無効にな
り、父の弟次男、三男に訴えられたら母は役員報酬を会社に返還しなくてはいけなくなりますか。

3)、株主総会を1度もやったことが無い会社で
役員になった父は現在亡くなっているのですが、会社設立当初から株主でいる父の弟次男に
亡くなっている父の役員無効で役員報酬を会社に
返還、父の遺産を相続した母が代わりに会社に
返還義務はありますでしょうか

100%株主の場合、株主総会開催にあたり省略できること。

相談者
559284さんの相談
投稿日:

タイトルの内容なのですが、役員ではない100%株主が、株主ではない代表取締役に対して、直接会いに行ってこれから臨時株主総会を開催してくれと要求した場合、全員出席株主総会としてその臨時株主総会は有効ですか?
定款で議長は社長が務めるものとなっています。

それだとさすがに省略し過ぎだとしたら、最低限でどんな手続きをした方が良いですか?

また、株主が一人、取締役も代表取締役一人なのでそこでの内容を保全するために株主総会に第三者を出席させることは問題ありませんか?

あと1つ質問させて下さい。
決算が11月で本年6月に株式をゆずりうけたのですが、株主名簿に記載されれば、すぐに議決権を行使することができますか?

一度にたくさんの質問をして申し訳ございません。

ご回答の程、何卒宜しくお願い致します。

取締役を解任・選任する方法

「気に入らなければいつでも解任する」と脅されている方、または逆に、不正を続ける取締役を退任させたい方——どちらの立場でも「解任」の手続きと条件を正しく知ることが最初の一歩です。損害賠償が発生するケースも含め、14件の実例からポイントを確認してください。

「家族経営の会社で父が兄と母を解任、株式没収したが、株主総会は行われていない。解任は有効か?」

相談者
1408843さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の家族が経営する有限会社について相談です。
2024年9月に、取締役の父が、兄と母を取締役から解任、株式没収しました。
====
⚫︎当時の肩書と株式保有割合
兄20%(代表取締役)
父50%(取締役)
母20%(取締役)
父の弟10%(取締役)

⚫︎当時の定款(一部)
(株式の譲渡制限)第7条
当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。

(総会の招集)第9条
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長たる取締役がこれを招集する。

(議長)第10条
株主総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たり、社長に事故あるときは、他の取締役がこれに代わる。

(決議の方法)第11条
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
株主総会の決議について、会社法第309条第2項に定める特別決議を要するときは、総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

(議決権)第12条
各株主は、1株につき1個の議決権を有する。
====
株主総会は行われていません。
父から口頭で解任等を言われたそうです。

【質問1】
社長である兄が収集した株主総会は行われておりません。
この解任は有効でしょうか?

株式会社の株主の扱いについて

相談者
1022009さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
創立10年目、年商8000万の株式会社です。
今まで全く経営に関与していなかった1人株主(昨年逮捕歴あり)が会社の金を目当てに正当な理由なく現代表取締役を解任し自分が代表取締役になろうと株主総会を画策しています。

【質問1】
裁判等で異議申し立てなどは可能でしょうか。

【質問2】
業務上横領や詐欺の疑いも見られます。同時に訴訟をしたほうがいいでしょうか、それとも分けて考えるぺきでしょうか。

株主の権限にどう対応したら良いでしょうか?

相談者
401474さんの相談
投稿日:

大変困っています。

現在、有限会社に働いています。

代表取締役社長が父

従業員が、母、兄、私の計4名の小さい会社(飲食店)なのですが、
引退した前社長の叔父(父の兄)が株を100%保有しています。
突然、叔父が会社に3500万の貸付があるから返済しろというんです。ですが実際に借りた訳じゃありません。
(個人でやっていたものを有限会社にする際、叔父名義の会社をお店が買い取ると言う形になった為)
さらには、株の買い取りを父に促し、
お店のある土地(会社名義)を全部叔父名義に変えるというんです。
店をやめろと、言っている訳ではありません。貸付の返済(3500万)株の買い取り(500〜1000万)をしてくれれば仕方ないから、土地は半分やるからそこに新しき店を建て直せば良いとの事です。
建て直す費用を考えると、とてもそれに応じる事は難しいです。
それに応じなければ、父の代表取締役社長を解任すると言われました。
ネットで、色々調べましたが、株主の権力は絶対だという事も嫌という程目にしました。

お店を続ける事は、そのお金を払わないとやはり難しいのでしょうか?

余談になりますが、このお店は父が中学卒業後、料理店に修行に行き、月2の休みで朝早くから夜中の2時まで仕事をし、何年もかけて死ぬ思いで習得した技術を元に始めたお店です。最初の開業資金も折半だったとの事。
それなのに、なぜ叔父を社長にしたのかは、私からしたら謎ですが、父は兄である叔父に敬意を払い社長にしたそうです。
有限会社化をした際も、父も出資すると言ったのですが、断られたそうです。
兄弟だからと、信じた父が悪いのかもしれませんが
父は、兄に裏切られた気持ちで大変ショックを受けているのを、見てるのが不憫でなりません。
どなた様か、知恵を貸して頂けないでしょうか?

持株比率で変わる権限の範囲

株を何パーセント持っているかによって、できることは変わります。「過半数あれば何でも決められる」と思っていても、2分の1・3分の2・4分の3でそれぞれ決議できる内容が異なります。自分や相手の持分が今どの位置にあるのか、11件の事例で確認してみてください。

会社 株主ではない社長のお嫁さん 弁護士

相談者
1010214さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社長の生前、売買により自社株を購入。
父(元社長)娘(現社長)です。私が100%株主です。

父の再婚相手より、
自分にも相続権があるはずだ。納得行かない。
帳簿を見せろ、売買時の株主総会の議事録や領収書の証拠を提示してほしいと言われました。

そう言った書類は会社の社外秘扱いではないでしょうか?
相手は弁護士を雇うそうです。

【質問1】
帳簿や領収書、株主総会議事録など、会社関係書類のものは相手の弁護士に見せる必要はありますか?

無料相談をお願い致します 一人会社の会社運営しています 会社の株式や株主の権利について

相談者
513839さんの相談
投稿日:

会社の株主の権利、どこまでどのような権利があるのか
会社取締役の権利、法律的に確認したい

一人会社の一人代表取締役ですが、昨年投資を頂き、50%以上の株式を保有されています

この株主さんの権利と権限、私の権利、権限が法律的にどこまであるのかを確認したいので
ご相談お願い致します

また、連帯保証特約付転換社債型新株予約権付社債第三者割当て契約も結んでいます
この内容も詳しくレクチャして頂きたいです 
法律用語が難しく、ちょっとわかりづらいので

裁判によって株主から株を取り上げる事は出来ますか?

相談者
321395さんの相談
投稿日:

お世話になります。
いわゆる同族会社で、株主は3名、割合は39%:39%:22%となっています。譲渡制限株式会社です。
この株主の中で39%持っているAが会社に対して訴えを起こしてきました。
Aは元代表取締役でしたが、方針が合わないという理由で辞めました。辞任ではなく解任にしました。
その後、Aは会社に対して、代表時代にオフィスまで行った定期代と自分が立て替えていた費用を支払えという訴えを少額訴訟で起こしてきました。

しかし立替えた証拠も無ければ事実も無く、交通費に関しては元から交通費は自己負担という話になっており、交通費を払うと言った契約もないので全て突っぱねられると思っていますので、お金の事に関しては心配していません。

ただ、39%の株を持っているので、万が一の事を考えるとAから全ての株を譲渡してもらいたいのです。
この立替金の件で原告が敗訴すれば、株の譲渡の方で金銭を要求してきそうですが、会社は赤字決算なので株の価値はほぼ0だと思います。

本来、株主というのは会社の利益を追求しないといけないのでは無いかと思っています
今回訴訟を起こすということは会社に不利益をもたらす行為であるため、それを理由に株を無償で取り上げる?ということは可能なのでしょうか。

会社法をひと通り目を通したのですが、株主から株を無条件で取り上げる方法は私には見つけることができませんでした。
今までの裁判で、株主から株を無償で別の第三者に譲渡するような判決が出た事はあるのでしょうか。
また、本人の同意を得る以外の方法で株を取り上げる方法はありますでしょうか。

全部取得条項付種類株式という方法を思いつきましたが、現在定款に盛り込んでいないので定款変更の決議を取らなくてはいけず、臨時株主総会を開くには株主に通知をしないといけません。
株主が3人しかいない同族会社なので書類上だけでこっそりやってしまうような事は往々にしてあると思いますが、それは法律違反になるのでAに訴えられてしまえば負けてしまいます。
ものすごく性格の悪い人なので、株主総会を開くといえばどこであっても必ず現れ嫌がらせをしてくると思うのです。
なので、裁判でAから株を取り上げることが可能性としてあるのであれば、この少額訴訟を通常訴訟へ切り替え反訴しようかと考えています。
過去の判例や弁護士様の知識の中からご回答お願いします。

株式の譲渡・相続と株主名簿の扱い

「気づいたら株主名簿から自分の名前が消えていた」「親族が勝手に株を別の人に移していた」——株式の扱いをめぐるトラブルは、気づいたときには手遅れになりかねません。承諾なしに株主から外すことはできるのか、名簿と決算書の記載が異なる場合はどちらが優先されるのか、10件の実例でヒントを見つけてください。

100%株所有者を株主から外せますか?

相談者
1310385さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
状況から説明しますと。。。
有限会社の代表取締役は義母(養子縁組はしていない)、取締役は父と私
実際の経営は全て父です。会社の株は100パーセント私が所持しています。2023年の10月の決済では私の100%所持となっています。
父も母も会社名義で借財が2000万ほど残っていて2人はその連帯保証人です。

私個人の実印も会社関連の全ての書類、権利書、各種証明書など完全に全ての書類を父が一人で管理しています。
私には一切渡そうとはしません。
ビルと借地物件は会社所有になっていて私は借地物件のみの個人の連帯保証人になっています。借地物件の借主は会社になっています。(20年くらいのおそらく自動更新)

父はことあるごとに私に「株主から外す。会社は譲らない」と言ってきます。そうなってしまうと私には何もなく全くの個人補償のみになります。

【質問1】
1どんな方法で父は私の承諾なしで私を株主から外せるのでしょうか?
2全ての書類を私に渡さなければいけない法的な手段は?
3父が私の承諾なしに会社としての借金を増やす可能性としてどんな方法が?

株主総会を開いて会長と社長を解雇することは可能でしょうか?

相談者
1453288さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会長と社長を解雇したいです。

同族経営で、父が会長、母社長、旦那と私が取締役です。会長と社長は報酬は取ってますが、ほぼ仕事はしておらず、ゴルフ会員権、プレー代、飲食代等、経費の私的流用を長年しております。
上記を理由に解雇したいです。

持ち株比率ですが、父 25% 母 20% 私 22% 旦那 31% 弟夫婦 2%
で、私と旦那の持ち株数を合わせると、53%あります。
これは、決算書の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」に載っている情報です。
質問①この明細書の内容を基に、旦那と私で株主総会を開いて、会長と社長を解雇することは可能でしょうか。
登記簿謄本の全部事項証明書には、第三者への譲渡制限のみ書かれており、
会社の定款共に、黄金株などの特定株の記載はありません。
株主名簿は存在するのか分かりません。

質問②もし、株主名簿が存在した場合、決算書の明細書と株主名簿の、どちらの情報が有効になるのでしょうか。

また、株の贈与証書も実家兼本社事務所にあるはずですが、紛失等で存在しない可能性もあります。

以上、どうぞ宜しくお願いいたします。

【質問1】
決算書の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」内容を基に、旦那と私で株主総会を開いて、会長と社長を解雇することは可能か。

【質問2】
株主名簿が存在した場合、決算書の別表2の明細書と株主名簿の、どちらの情報が有効になるのでしょうか。

同族企業の株が全くの他人へ勝手に譲渡されました。会社への介入は免れないでしょうか?

相談者
1108551さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
身内で長年経営してきた会社の代表取締役だった父が他界し、ずっと父を支えていた母が代表取締役に就任しました。支えたと言っても実質は仕事もしないで遊んでた父に代わり、母が毎日必死に働いて保ってきた会社です。
会社の役員は父と母、そして父方の祖母と、母方の祖父の当初4人で構成されていたのですが、父が亡くなったことで変更する必要があり役員を見直した際に、祖父と祖母もかなり高齢だったのでもう外れてもらおうかということになり、2人に話をして了承を(口頭で)得て、役員から外しました。それも役員といっても名前だけで祖母も祖父も全く会社に関わってはいなかったのに役員報酬を支払ってあげていたからです。当然、株主総会なども身内だけなので開催もせず議事録だけ作っていたようです。(法律上違法だというのは承知しております)
また祖母は(公開していない)会社の株も1/5ほど所有しており、それも分配して返してもらうことになりました。
しかし、役員を解除されたことで報酬がもらえなくなり憤った90歳の姑は息子の会社を奪い、さらに自分まで排除して、母が会社を自分のものにしようとしていると勘違いし、自分は役員から外れた覚えはないと役員解除の取り消しを求めて来ました。
また解除後、未払いの役員報酬80万も請求してきました。その後次男である父の弟も参加し株主総会未開催の問題(自分も知っていたのに)の指摘や↓

【質問1】
祖母の株を次男に譲渡して株主にし、会社に介入させようとしています。会社に関わってもいないほぼ他人であるのに、勝手に株の譲渡をして会社に関わる事は許されるのでしょうか?何か打つ手は無いのでしょうか…

【質問2】
(続き)会社として株主総会や各種手続きに問題があったのは承知していますが父が代表の時から祖母や叔父も周知の上でした。あまりにも姑息で腹が立ちます。会社を必死に支えてきた母が可哀想で…助けて欲しいです。

大株主の不正行為に対抗する手段

会社のお金を私的に使っている、帳簿を見せてもらえない、抗議したら逆に追い詰められた——そんな状況でも、少数株主の立場から取れる法的手段はあります。泣き寝入りする前に、21件の実例から対抗策のヒントを探してみましょう。

父(大株主)の権力を落とせないか?

相談者
396671さんの相談
投稿日:

同族企業です。
株を父(代表取締役会長)が85%、私(代表取締役社長)が15%所有しています。
今まで、全く株主総会など行っていないのですが議事録は後で作っていた様です。
(報酬を上げても、上げた後で辻褄合わせに作成していた)

今まで、創業者である事で物申す事が出来なかったのですが、過去20年に渡り
決算月にいきなり給与を倍にしたり(利益が出そうな為と思われます)、30万単位で加算したり好き勝手やってきました。

 今年私が社長に就任した事により、会社の経営が厳しい中、仕事の道具を入れ替えたり(これは取引先から要望されて)、労働環境や賃金で人手不足の為、賃上げなどを行い、そこに利益や費用を投資しないとこの先に危機感があります。人手不足で月400時間の労働者もいます。
この様な状況を改善する事が急務なので、会長の給与を下げる様に頼んだところ、「俺は大株主だ、俺の言う事を聞かないなら、社長を解任してやると」「そんな事を言う前に、今の販売単価を上げる交渉をお客として来い」と恐喝まがいに脅かされてしまいました。 もう80過ぎの高齢で何もお金に困る状況でもないのに、自身の面倒を見てもらう女性に貢いで居るようなのです。

自分が良ければ良い様で、「もう会社を潰す」「社員は他で働けばいいんだから」「会社をどこかに売る」など滅茶苦茶な発言が目立っています。 また、本来法令的にも置かなくてはいけない管理監督者の人員なども、削り大きな事故が起きれば
コンプライアンス上も会社の存続が出来ません。

違法行為等を平気で行い、会社に損害を与えている大株主の権力を削ぐ
アドバイスなどが有れば教えて頂きたいのですが。
前述の通り会長の給与を下げれば、私が解任される他ないのかと半場恐怖にも感じています。

私が社長になり株主総会も、取締役会も法令に則り開く様に強く申し入れ、近い内に開催するのですが、その時
ダメ元でも、しっかりと現状の惨状を議事録に残し、権力欲に漬かった経営者の実像を公にしたいとも考えています。

株式会社で、過半数の株式を持つことにより、最大株主の現経営者を経営から退かせることはできますか。

相談者
1006289さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
株式会社①でAが45%の株を持ち代表取締役、Bが35%、Cが20%の株を所有して取締役としてなっております。Aは別の会社②を所有しており、①から業務委託として②に業務委託料を不当な金額を支払うようにしていたり、Aは会社①では、ほとんど仕事をしていないにも関わらず、かなりの高額を役員報酬として持って行ったり、Aの配偶者に会社の経理を手伝わせて、こちらも労力の対価としては不当と思える賃金を支払うようにしています。

【質問1】
BとCが協力し、株式の過半数を所有しているとして、Aを会社の経営から退かせることはできるのでしょうか。

オーナー(100%株主)のワンマン経営について。

相談者
1422520さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、オーナー(100%株主)の下で水商売の雇われ社長として働いてます。

①現在、正社員で役職者10名、平社員20名いまして、互助会費として毎月、平社員は5千円、役職者は3万円をオーナー独断で給料天引きされ続けております。かれこれ10年くらいです。
(明細に互助会費と書いてあります)
給料明細を作るのはオーナーで、我々従業員の意思など関係なく引かれている状況の中、その互助会費をオーナーがキャバクラで使っていることが明るみになりました。証拠もあります。
これは100%株主のオーナーに対して訴えることは可能でしょうか?社員を思うといてもたってもいられません。

②オーナーから毎月給料が2社から振り込みされています。
労働時間は毎日12時間、休みは月6日です。
働いてるオフィスは1つの場所で残業、休憩などはありませんし、つきません。
オーナー曰く、1社で6時間労働、もう1社で6時間労働だから不当ではないと言いくるめられています。
これは正当なやり方なのでしょうか?

③オーナー(100%株主)から雇われ社長の私がその会社を乗っ取る(言い方は悪いですが)ことややり方などはあるんでしょうか?
今働いてる従業員を守りたいので方法などがあれば知りたいです。

【質問1】
長文で申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。

事業承継で経営権を移す方法と注意点

株式を渡してしまったら自分の発言権がなくなる、でも渡さないと後継者が実権を握れない——事業承継はそんなジレンマとの戦いでもあります。贈与・相続・売買それぞれの違いや、承継後の混乱を防ぐ方法を、10件の実例をもとに確認してみてください。

将来の会社経営のために実権を確保する方法について相談

相談者
1369553さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、兄弟なし。両親が経営する会社に勤めており、将来継ぐ予定。規模は正社員が50人+いるレベル。株は父と母のみが所有(父:約60%、母:約40%)。父が社長。母は創業当初からの事業パートナーでCOO的立場。今のところ、税を考慮し、株は生前贈与ではなく、相続する想定。
父は2~3年後に引退し、社長職を私に譲ると口では言っています。しかし一方で、仕事はできる限り続けたいと母に言っているとのこと。
実際にどこまで実権を譲るつもりなのかが分からないというのが、今憂慮していることです。父は典型的な昭和のワンマン社長かつ最大株主であり、仮に話をして決めたとしても、いくらでも翻意し覆す可能性があります。
私に継がせない場合は、会社を第三者に売って良いと考えており、実際私が入社する前はいくつかM&Aの話を聞いていたりしました。当人として十分な資産を持っていると考えていることから、売却額に余りこだわりは無い様子。
母は本件に関し私サイドについており、協力的。

継ぐ際に、合理的に必要な実権を確実に得て、経営に支障をきたさないようにしたいです。

【質問1】
手段として、実効性のある契約を何とか取り付ける、一部の株を生前贈与する、又は買う、程度のことは素人考えで思いつきましたが、もっと良い方法がないかお知恵を拝借したく思います。何卒よろしくお願いします。

他人が代表取締役である会社の筆頭株主である親の株の相続を放棄した場合の会社の経営について

相談者
408370さんの相談
投稿日:

 現在、私の親は親族で経営している有限会社の筆頭株主になっており、相続人は子である私一人のみとなる予定です(配偶者なし)。代表取締役には私の親ではなく、親族である他の者が就いています。私は経営に一切タッチしておらず、親の死後もタッチする予定はありません。
 私の親が生きている間に現在代表取締役である者に株を贈与または譲渡、もしくは会社で買い取りをするという話だったのですが、自社株の評価額が予想をはるかに越えてとても高かったらしく、到底そのようなことができない状況であるため、私に相続してもらう方向で考えているという説明を受けました。


 ここで質問です。

もし私が遺産の相続を放棄を選び、その時点で会社が株の買い取りをできる資金状況にない場合には会社は倒産してしまう可能性が高いのでしょうか?

株 相続 事業承継について

相談者
927631さんの相談
投稿日:

現在父が経営する株式会社があり、代表取締役をしていて、株の75%を保有しています。
父が病気になったため、会長に退き取締役をしている家族以外の方に新社長をお願いする予定です。

ここで質問が3つあります。
1.父がもし亡くなった場合、株は新しい社長にわたすべきなのでしょうか?

2.今後家族の誰かが会社を継ぎたいと思った際に、
入社し継ぐことは可能なのでしょうか?
新社長が入社させないことはできるのでしょうか?
※現状はみんな別の会社に勤めています

3.新社長が傲慢な方なのですが、仮に株を75%保有していた場合解任することは可能なのでしょうか?

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