自作ファングッズの著作権について
アイドルのファングッズを自作する場合、名前をデザインに入れることは著作権に抵触するのでしょうか?
ファンの方が特定のアイドルのTシャツなどを自作している姿が多く見られますが、
どこまでなら法律的に大丈夫なのでしょうか?
具体的には本人の写真や公式販売されているグッズを模したデザインは法律的にはNGだろうな、とは思っているのですが、
本人の名前やあだ名、サインのデザインなどは大丈夫じゃないかな、と思っています。
自分だけで楽しむ場合と他人に販売する場合の両方で回答を頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。