妨害運転として認定される可能性は?
【相談の背景】
先日、一般道路にて煽り運転を行ってしまいました。
制限速度40kmの所を、50から60km/hにて
相手の後ろを距離3m前後にて追いかけるように走ってしまいました。
時間にして5分前後で2km強、
途中3回ほど信号で停車しました。
蛇行だったりクラクション等他の行為は一切せず
ただ車間距離が短い状態を継続しただけです。
数日後警察に自首しに行ったところ、
他車を妨害する他の行為がなければ車間距離不保持になる
今後はしないように、と厳重注意を受けました
しかし、警察官はドラレコの映像を見ていない事、(私の側のはドラレコ未装着)
ネット上では車間距離を詰めただけでも妨害運転である、という情報も多いので不安です。
【質問1】
新聞の過去記事を調べた限り、車間距離のみが問題となって妨害運転が適用された事例が見つかりませんでしたが、
今回の件は妨害運転として認定される可能性は高いでしょうか?
【質問2】
当日自動二輪に乗っていて、ヘルメットで顔が判別できなかったと思います。
ドラレコの映像は基本的に相手の顔が鮮明に映っていないと証拠とならないと聞きましたが
本当でしょうか?