宿泊施設の高額請求?損害賠償の対処法は?

宿泊施設で物品を汚損・破損した時や、賃貸退去時に高額な請求を受けて困っていませんか?新品価格での請求や身に覚えのない請求など、不当な請求への対処法について、実際の弁護士回答をもとに詳しく解説します。減価償却の考え方から立証責任、約款の解釈まで、あなたの状況に近いケースの対応例を参考に、適切な対処法を見つけることができます。

減価償却・時価の問題

宿泊施設で物品を汚損・破損した時、新品価格での全額請求を受けて困惑していませんか?「10万円のマットレス」「2万円の布団」など、高額な請求に戸惑う方も多いはず。でも、本当に新品価格での支払いが必要なのでしょうか?実際の弁護士回答では、減価償却を考慮した適正金額について詳しく解説されています。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。

泊まり客の怪我による物の破棄と弁償についての相談

相談者
1307471さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方貸切りの宿をしています。先日の団体の宿泊客が泊まった際に、屋外で怪我をしたらしいです(本人申告)その怪我が原因でタオル数点、寝具等数点(怪我1人なのですが、数組)血液で汚されたので、衛生上の問題から破棄処分しました。破損や現状復帰が出来ない場合は、弁償請求することを規約に書いています。
本人やお連れの仲間の言い分は、故意に怪我をした訳では無く弁償する気は無いようなことを言っていました。同じものを買い替えしたのですが、その請求は出来ます?
よろしくお願い致します。

【質問1】
血液で汚され廃棄し、買換えした物の弁償してもらいたい。

宿泊施設における備品等の損害賠償の請求について

相談者
1239927さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
宿泊施設等における備品等の損害賠償について教えてください。
(1)寝具等の汚染について
夜尿等でシーツ、布団が汚染されてしまった場合
(2)備品の破損について
当施設で貸し出した備品がすべて破損した状態で返却されました。通常の使用とは思えない破損と考えられるのですが、利用者さんからは「最初から壊れかけていた」とのこと。

【質問1】
(1)クリーニングにかかる費用を利用者に請求することは可能でしょうか?その場合の法的根拠となるものを教えていただけますか?

【質問2】
(2)相手は故意ではないと主張していますが、しかし、当方は目的外の使用によって破損したとしか考えられない場合、修理、新品購入にかかる費用を請求することは可能でしょうか?

物損の損害賠償額について

相談者
1225125さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の主人と友人で、ガールズバーに行きました。その時に、その友人は嘔吐物を吐いてしまい、お店のカーペットを汚してしまい、寝込んでしまいました。
  その場は、友人が急性アルコールで倒れたので、救急車に運ばれた。後日、クリーニング代を請求しますと言われました。
その後、店のオーナーから連絡があり、友人のカーペットのクリーニング代を請求させたのですが、畳1から2畳の汚物を吐いたぐらいなのにカーペット全て張り替えの487300円という金額でした。クリーニング代という説明でしたので、張り替えとまでは聞いていないのでびっくりしております。張り替えに至った経緯の説明もなく、請求書だけがPDFで送ってきました。

【質問1】
この請求金額は妥当だと思いますか?

【質問2】
このまま、支払わずに無視したら職場とかに連絡いきますか?

【質問3】
最初クリーニング代と聞いていて張り替えになった経緯も説明されていないものに対して、支払い義務はありますか?

立証責任・証拠の問題

「身に覚えのない汚損」「証拠のない請求」を受けて不安になっていませんか?宿泊後に突然の賠償請求が来て、本当に自分が原因なのか分からない状況。でも、立証責任は施設側にあることをご存知ですか?架空請求や証拠不十分な請求への対処法について、実際の弁護士回答で詳しく解説されています。あなたの状況に近いケースを確認してみてください。

「宿泊後の破損による責任と弁償について」

相談者
1389075さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、コテージに宿泊した際、宿泊後に施設から個室サウナの椅子が破損しているとの連絡を受けました。
私は普通に使用しており、使用中や退出時に破損を確認していませんでした。しかし、施設側からは「宿泊ごとに備品の確認を行っており、其方の宿泊後に破損が確認されたのは明確で、写真も撮影している」と主張されています。
その結果、サウナの椅子の新品購入費として58,000円の請求を受けました。

【質問1】
故意に壊したわけでもなく、普通に使用していたにも関わらず、弁償しなければならないのでしょうか?
経年劣化や通常の使用による損耗が考えられる場合でも、宿泊客が全額を負担しなければならないのでしょうか?

【質問2】
施設側は新品価格を請求してきていますが、通常このような場合、減価償却を考慮した価格になるべきではないでしょうか?また、減価償却を適用する場合、その具体的な計算方法について教えてください。

【質問3】
もしこの問題が話し合いで解決しない場合、どのような法的手続きに進む可能性があるでしょうか?例えば、少額訴訟に発展する可能性などについてもご助言いただきたいです。

ホテルでのトイレ詰まりの責任は私たちにあるのか、保険を適用すべきか?

相談者
1369024さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨日、彼女との旅行でホテルに泊まりました。ホテルでは朝ごはんの後彼女がこぼしてしまった部分のシミおとしをするためにフェイスタオルを一枚使用しました。ホテルを出た後連絡があり「フェイスタオルがトイレにつまっており便がつまっておりひどい状態になっているため業者を呼んで修理を行った。直した電気部品を含めて5万円ほど請求する」と言われました。全くフェイスタオルを誤って流した記憶はなく、ホテルに滞在中も出る前に忘れ物がないか部屋を確認した時も異常を感じることはありませんでした。その後、もしかしたら僕たちが誤って落としてしまったということもあるかもしれないという話をしたところホテル側の保険適用がきき、僕たちの過失を認めるなら保険によって払えるため、僕たちに請求することはないという話となりました。

【質問1】
僕たちが原因である、ないとは言い切れないのですがこの場合過失であったということにして相手方の保険を適用してしまった方が良いのでしょうか。

【質問2】
また、この場合後出しで過失を認めたのだから損害分払えということはあるのでしょうか。

ホテルでの器物損壊?

相談者
1339956さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前、ホテルに泊まっていた際にジュースを家具と床にこぼしてしまいました。自分で拭きましたが、こぼした床の近くにプラグに刺さったコンセントのケーブル類などがあったのもあり、フロントの方に来ていただきこぼした周辺を説明して見てもらいました。その際はアルコールで拭いてもらい、「大丈夫ですよ」とその場はお咎めや賠償などは無かったのですが、漏電やショートといった機器の故障などが心配です。そのホテルの約款では、「お客様による設備への汚損や破損には損害賠償請求等ができるものとします」といった旨が記載されていました。

【質問1】
翌朝何事もなくチェックアウトしたのですが、機器が故障していた際などには、後日ホテル側から器物損壊等の責任追及や、そこまで行かなくとも聞き込みなどがなされるのでしょうか。

契約・約款の解釈

宿泊施設の約款に書かれているからといって、すべての条項が有効とは限りません。「感染症対策として交換」「規約により全額請求」など、一方的な解釈で請求されることも。消費者契約法では、不当な条項は無効になる場合があります。約款の解釈について、実際の弁護士回答で詳しく解説されています。あなたの契約内容を照らし合わせてみましょう。

マンスリーマンション・宿泊施設での業者瑕疵について

相談者
1266128さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
このたび短期賃貸(マンスリーマンション)に入居しました。
民宿(もしくは旅館)と同一で運営されていて、オーナーの都合により民宿か賃貸かを分けているようです。

この物件は「家具・家電付き」の条件で提供されていて、入居契約にあたってもちゃんと"家電等が問題なく使える"旨を告知されて入っています。

しかしながら、現実はもはや完全に提供条件が蔑ろにされてる次第です。第三者が写真を見れば確実に当物件の瑕疵を認めるはずです。
すなわち、床・窓・棚・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・給湯器・換気扇・エアコン・水栓などにそれぞれ不備があって、入居当初から室内全体がむせるほどに埃っぽくて虫の死骸や糞が床や壁に散らばっており、冷蔵庫や電子レンジにいたっては(食品残滓などで)腐敗臭等が漂いカビまみれなので直ちに頭痛も発する始末であり、
給湯器や水栓はろくに機能せず換気扇は朽ちており、洗濯機やエアコンはカビや汚れが放置されていて(健康等害されるため)使えず、
用意されていた布団についても肌に触れてると痒くなってくるような状態です。

もはや部屋にいるだけでも体調が悪くなり、
二日目に『ただちに設備の修理や家電の洗浄・部屋の清掃といったことをするようにお願いした』のですが、(個人経営云々とかで)対応が難しいため、『滞在日数の料金とキャンセルの料金を差し引いたうえで、返金したい』と申し出されました。

【質問1】
現在四日目となっているので仮に退去する場合はこれまでの「三泊分の料金」を通常どおり引かれてさらに「残りの日数分のキャンセル料」まで徴収するとのことで、業者には当額を受ける権利がないのではないか。

【質問2】
業者の方から"「設備等の修復や清掃」はできないと考えているのでその代わりに(上述の)諸経費を引いて返金したい"と言われたのですが、業者の瑕疵による契約違反ではないでしょうか。

【質問3】
さらに、『設備等の修復や清掃といったことはできない』と言われた以上は明らかに業者側の「契約不適合」や「管理義務違反」といった瑕疵が認められて、残りの日数分は全額返還されるのはもちろんですよね。

【質問4】
滞在した分についても正常に使えてなかったので何割かを返金するのは当然の事案だと思えます。
または、業者側はすぐにでも「設備等の修復や清掃」といったことを実施しないといけないはずですよね。

原状回復に対するクリーニング特約の有効性

相談者
1244590さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、賃貸契約している物件の特約に以下の記載がございます。
「入居期間に関わらず、ルームクリーニング80,000円、エアコン洗浄12,000円、畳の表替え、襖の張替え費用は乙の負担とするものとし、煙草のヤニ、ペットによる汚損・破損、故意・過失により修繕を要する場合は別途乙の負担において原状回復工事を行うものとします」

しかし、入居後にトイレや洗面台などにゴミカスや汚れがあったりエアコンクリーニングをオーナー同意の元自己負担でお願いした際に業者の方に当分クリーニングされていないように見受けられると伺いました。
なので、私達の入居時にルームクリーニング、エアコン洗浄をされていなかったのではと思い管理会社に問い合わせも行いました。
電話だったので記録は残っておりません。。。
そもそも、エアコンは2011年製なので耐用年数も過ぎております。

【質問1】
この場合でも、退去時にルームクリーニングとエアコン洗浄代を特約に記載の通り全額を払わなくてはいけないのでしょうか?

レンタルスペースの損害賠償について

相談者
1096143さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
レンタルスペースを使用した日の夜に、破損があったと請求が来ました。
破損品は、1人用チェアの背もたれの傷、その背もたれで傷ができたと思われる壁。
部屋にはカメラが設置してあり、鮮明ではないが私たちに過失があるとオーナー側は言っています。(オーナーはカメラの映像も希望すれば見せてくれるそうです)
請求額は、チェアの修復費用14000円、壁の修復費用8000円、過失によるペナルティが40000円でした。
あまりにも大金のため、オーナーに修理費用の詳細(見積もり等)を教えてほしいとお願いした所、自社で修理したので、との事で詳細は教えてもらえず、こんな大金なのに私たちの承諾なく、勝手に修理され、請求がきました。
過失ペナルティといい、修理費用といい、過剰請求な気がしてなりません。
詐欺にあった気分です。

【質問1】
この場合、全額支払わなければならないのでしょうか?

原状回復義務の範囲

賃貸退去時に「12万円のクロス張替え」「98万円の補修費用」など、高額な請求を受けて困っていませんか?でも、経年劣化と故意・過失による損害は区別されるべきです。原状回復義務の範囲について、実際の弁護士回答で詳しく解説されています。あなたの請求内容が適正かどうか、参考になる回答が見つかります。

アパート退去時の費用についての法的な疑問

相談者
1401753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
管理会社からのアパート退去時費用に納得いかないので質問しました。

7年入居していたアパートです。
実際入居していたのは、数か月でとてもきれいな状況です。
かなり丁寧に掃除しましたし、経年劣化した所以外はすべて入居時より綺麗です。
退去時も網戸を外して水洗いし、網戸、窓のサッシ、庭等も入居時よりも綺麗な状態です。
エアコンも大家さんが新品と交換してくれる時に、1サイズ大きいものをつけてもらい、その差額の数万円は私が負担しました。
1か月程度しか利用していないので、新品同様です。
畳の部屋も入居初日からブルーシートを引き詰めて、日焼けしないように工夫し、その部屋は一切使っておりません。
次の入居者が必ず必要だと思うので新品同様のガスコンロ、蛍光灯なども置いていく予定です。

特約事項には、ルームクリーニング費用、畳の表替え費用は借主負担とする。とだけ書かれています。
基本料金として最低金額の7万円請求されました

畳は経年劣化による痛みはありますが、契約書に何枚交換するか書かれていないのに、畳全部を交換することに納得いきません。前の物件の退去時には痛んでいた1枚だけ交換でした。
ルームクリーニング費用がいくらかかるのか契約書に書かれていないので、汚れ具合によって変わるものだとおもっていましたが、問い合わせても、費用も教えてもくれないのに、基本料金を全額請求されることに納得いきません。

【質問1】
契約書に金額の記載がなく、前日にルームクリーニング費用の目安も教えてもらえません。
畳交換を全部するとも書かれていないのに全部交換する。
そんなものが法的に有効なのですか?

【質問2】
話し合いが解決するまで、実際のルームクリーニングは待ってほしいといいましたが、それまで家賃が発生すると言われましたが、払う必要はありますか?鍵を渡し退去済みです。

【質問3】
管理会社に、大家さんと交渉したいので電話の連絡先を教えてほしいと言っても、教えてくれません。そんなことが法的に許されるのですか?
契約書には住所と名前だけ書いています。

上階からの水漏れ 退去時の費用

相談者
1378197さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
上階(大家宅)からの漏水があり、謝罪もなく、原因の説明も無いなど、管理会社、大家のその際の対応に不信感があり退去する事にしました。
水漏れから引越しまで、その間1ヶ月、クリーニング対応もされないので、ホテルで生活をしそのまま引越しをしたのですが、
敷金の返金を求めた際に、クリーニング代を請求されました。

【質問1】
こちらは支払う必要があるのでしょうか。契約書の特約には記載がございますが、水漏れのクリーニングもされていない部屋のクリーニング代金を全額負担する気にはなれません。

【質問2】
このクリーニング代金を大家の保険へ賠償請求をする事はできないのでしょうか。(保険会社へ話、1ヶ月のホテル代金は請求予定です。)

宜しくお願いいたします。

不動産解約時における原状回復費用について

相談者
1162708さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
マンスリーマンションを運営している不動産会社の者です。
約2年半利用していた入居者が先日退去し、管理会社から原状回復費用の見積もりが上がってきたのですが、数十万単位のかなり高額なものでした。
入居者が災害時に備えて浴槽に常時お湯を張った状態にした事により、大量のカビが発生し、それが室内の広範囲に及んだ事が費用が嵩んだ主な原因です。

【質問1】
この場合、貸主と弊社との間で締結した契約書に紛争防止条例が織り込まれていたとしても、弊社は支払い責任を負わなければならないでしょうか。

【質問2】
またもし責任を負わなければならない場合、その請求を実際に物件を利用していた入居者に回しても良いものなのでしょうか。

交渉・対応方法

高額な賠償請求を受けた時、どう対応すればいいか分からずに困っていませんか?支払うべきか、それとも無視がよいか、交渉すべきか。実際の弁護士回答では、請求への適切な対応方法や交渉のコツについて詳しく解説されています。あなたの状況に近いケースの対応例を参考に、適切な対処法を見つけてください。

賠償の方法について、現金か現品か

相談者
1393746さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在団地に住んでおりますが、こちらの不手際で洗濯機からの水漏れで階下の天井から水漏れを起こしてしまいました。介護ベッドや布団、それにカーペットと畳を濡らしてしまいました。畳については、管理組合からリフォーム会社を紹介されたのですが、いろいろなホームページを読みますと、ベッドなどは経年経過分を差し引いて賠償と書かれている所もございます。介護ベッドや布団、それにカーペットなどの賠償は、現金で行うのと現品で行うのとどちらが良いのでしょうか。階下の方は早く布団を送れと言われますが、好みや感触など、ご本人が自分で見て購入してもらわないとどうしようもありません。

【質問1】
介護ベッドや布団、それにカーペットなどの賠償は、現金で行うのと現品で行うのとどちらが良いのでしょうか。お教え願えれば幸いでございます。

トイレ故障で2ヶ月間ホテル暮らし。退去引っ越しを検討

相談者
1281980さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸マンションのトイレが故障し、その日から貸主負担でホテルに泊まってほしいとなり、大変不便ではありますが、すぐに直るものだろうと思いホテル暮らしをはじめましたが、早2ヶ月が経ち、全く修繕の見込みが立ってない事がわかりました。その為、退去し引っ越しを考えております。

【質問1】
ホテルに泊まっている2ヶ月間の賃料を請求されているのですが、支払わなければならないのでしょうか。
ホテル代は貸主負担です。

【質問2】
半年前に更新があり更新料を支払いしており、
仮に退去する場合更新料は返還されますでしょうか?

【質問3】
ホテル暮らしは結構不便を強いられているのですが、
退去時に貸主に対して請求できる事はありますでしょうか?

宿泊した古民家でお茶をこぼしただけで謝罪文と21000円の請求、適切なのか?

相談者
1277645さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
古民家に泊まり、故意ではなく子どもがお茶を布団の上にこぼしてしまいました。
古民家が古い建物(97年ほど)でシロアリが大量発生しており、子どもが驚いてお茶をこぼしてしまった状況です。
そのことを伝えましたが、全く聞き入れてもらえず、さらに警察まで呼ばれたり、謝罪文を請求、応じないなら弁護士費用も負担してもらう、とのこと。
シロアリの件は何も謝られず。

夏休みの繁忙期のこともあり、宿がすぐにクリーニング業者に依頼すると21000円かかるので、そのクリーニング費用を請求されました。
少なくともこちらが故意でなくても汚してしまったことは事実ですので、払うつもりですが、、布団のマットレス、掛け布団にお茶がかかってしまっただけで謝罪文と21000円を請求されるものなのでしょうか?
又、口コミにこの件を書いたらどうなるかわかってんだろうな、と脅しのようなことも言われました。あちらも強気で何を言っても通用しないので、こちらも腑に落ちません。出て行く時に、何も言わずに布団をシーツで隠して隠蔽した、とも言われ、全く違うのに腹が立ってしまいます。粗探しのように感じます。

【質問1】
布団のマットレス、掛け布団にお茶をこぼしてしまっただけで謝罪文と21000円を請求されるものなのでしょうか?

施設側の責任と対応

宿泊施設の設備不備で怪我をした時、施設側の責任はどこまで及ぶのでしょうか?「タオル掛けが壊れていた」「清掃が不十分だった」など、施設側の問題で損害を受けた場合の対応について。実際の弁護士回答では、施設側の責任範囲と損害賠償の関係について詳しく解説されています。あなたの状況に近いケースを確認してみてください。

宿泊施設でのトラブル

相談者
1182248さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
よろしくお願い申し上げます。
民泊を運営してます。

20泊の予約のお客様より

・部屋が汚い
・潰れているタオル掛けで背中を怪我したので治療費1万払って欲しい
・キャンセルするので他の近くのホテルを探して欲しい
・新しいホテルまでのタクシー代を出して欲しい
・新しいホテル予約の差額分を払って欲しい

当施設は
施設は古いですが清掃はしっかりとされております。

当施設は周辺ではかなり安い施設なので差額分となるとかなりの金額になります。

確認したところタオル掛けは潰れており先端をテープで保護して怪我しない様にしてしておりました。

現在お客様は当施設に3日宿泊しております。

【質問1】
何処までの対応が適切でしょうか?
直接謝罪に行き、キャンセル料、宿泊料は頂きません、また移動の際も荷物運びと移動は車でお手伝いするとお伝えしております。
宿泊の差額、治療費はお断りしてます。

入居者の権利と請求

賃貸物件で設備故障が起きた時、入居者にはどんな権利があるのでしょうか?「漏水でトイレが使えない」「工事で生活に支障が出た」など、設備故障による損害について。実際の弁護士回答では、入居者の権利と損害賠償請求の方法について詳しく解説されています。あなたの状況に近いケースの対応例を参考にしてください。

【賃貸が漏水して工事をすることに、家主への請求はどこまで可能か?】

相談者
850989さんの相談
投稿日:

閲覧ありがとうございます。
賃貸マンションの風呂場が漏水したらしく、階下の方から苦情がきました。
工事をすることになり、バストイレが一緒のため工事中の5日間使えなくなりましたので、
家主に下記を申請したいのですが、法律上、金額は妥当なのかご判断いただきたいです。

・5日分のホテル代(7000円〜1万円x5日分)
・迷惑料(業者や不動産屋等への連絡、在宅での副業への影響を考慮して1万円)
・5日分の家賃の値引き(バストイレ以外は使えるため、日割り計算した額の40%x5日分)


尚、苦情がきた際は仕事中で、階下の天井を開けた業者の方から漏水の原因はお風呂場の防水シートの経年劣化によるものだと説明を受けました。
また、分譲マンションなのですが以前住まわれていた方が水の出しっ放しで漏水したらしく、
その際に家主が普段依頼している業者ではなく、個人で手配した業者に修理を依頼したため修理がずさんだったのではないか、という話も下の人から聞きました。

現状、私には一切非がない状態です。
有識者の方、ご意見の程よろしくお願い致します。

原状回復義務の法律相談まとめ