調整給の減額や消滅は会社の一方的判断で有効?

転職後や在職中に調整給を突然減額・消滅させられ、受け入れるしかないのかと悩んでいませんか。会社の一方的な判断が法的に有効かどうかは、入社時の説明の有無や就業規則変更の合理性、同意書の効力などによって異なります。この記事では、残業代への影響や差額の請求期限も含め、実際の相談事例をもとに対処のポイントを整理しています。

調整給の減額は入社時に説明がなくても有効?

転職後1年が経ったとたん、調整給が突然カットされた――そんな経験はありませんか?入社前に説明がなかったのに、会社の言い分は通るのでしょうか。入社時に説明がなかった場合の減額の有効性について、同じ状況で悩む方の相談事例をもとに確認してみましょう。

賃金の「調整給」について

相談者
309972さんの相談
投稿日:

1年前に転職をした者です。
転職の際に、「前職の給与と変わりないように」ということで、
今の会社に「調整給」とで、年収が変わらないように説明を受け、
最初の1年はその給与で働いていました。
年の為、翌年はどうか?ということで、社長、副社長と転職面談の際に
「来年は調整給は出せるかどうか分からない」ということでしたが、
では「出して頂けるよう頑張ります」「期待しているぞ」ということで
働き始めました。
1年が経ち、何の前触れもなく当たり前のように調整給がなくなると通知が来ました。
1年前の給与の契約書には書かれていましたが、変更(減額)の2週間前まで
会社から何も連絡がなかったのも納得いきません。
この1年、期待に応えられるように家族の為にも頑張ってきました。
その調整給がなくなると年収の30%以上が下がるようになってしまい
家計にも大きく影響してしまいます。
このようなことは、従業員としてはどうしようもないのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。

雇用条件通知書に記載のない「調整給」の問題

相談者
1300525さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最近転職しました。
雇用条件通知書には基本給の記載があり、年収も若干アップすることで喜んで転職しました。
入社後に給与辞令を頂くと、基本給は本給395千円、調整給100千円とありました。この調整給が55歳で無くなるそうです。
これって事前に何の説明もなく、また雇用条件通知書にはそのような内訳も記載も説明もありませんでした。
そこまで確認しなかった私も落ち度があるのでしょうが、51歳の私にとっては大きな痛手です。

【質問1】
何らかの交渉の余地はあるのでしょうか?定年60歳までは雇用条件通知書の条件でお願いしたいのですが。。。

仕事の成果を理由に役職給でなく入社時に付与された調整給での減給は労働基準法上問題ありませんか?

相談者
823730さんの相談
投稿日:

入社時の交渉で
経験を考慮して頂いた事等から調整給が付与されています
自身の仕事の業績を理由に
この調整給の削除による減給は労働基準法上問題ないのでしょうか?
仕事の成果を理由にするのなら
役職が下がる事による一定額の減給等
誰もが同じ範囲でありえる内容での減給なら納得できます
また
次回仕事で取り返すことができる金額です
調整給での減給は
調整給のない人にはありえない減額ですし
仕事で頑張っても戻らない金額です

今回の減給にあたり
役職などは一切変わっていません
また
同様の評価の同僚は
役職の号棒が下がる事での減給となっています


私はこの調整給がなければ
転職を決意していなかった金額です
最低欲しい金額と言われ
その為に合わせてきたであろう金額です

調整給が就業規則の変更で削減されたときの対処法

ある日突然「就業規則を改訂したので調整給を削減します」と告げられ、納得できないまま手続きが進んでいませんか?会社側の説明が正しいのか、就業規則の変更に対して自分にできる対抗手段はあるのか。実際の相談事例をもとに、取るべき行動を確認してみましょう。

給料の調整給が減額されることの違法性について

相談者
1022386さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の職場では、給料に調整給がプラスされ毎月支給されています。賞与も給料プラス調整給が基準となり支給されているわけですが…この度、調整給が減額されることになりました。調整給の支給理由を就業規則で改訂し、支給理由がなくなったことを理由に、調整給を減額するというのです。月額の給与及び賞与にも減額の影響があり、不利益変更ではないかと抗議したのですが、調整給は給料ではないため減額しても違法ではないと言われました。

【質問1】
1)調整給の減額は労基法が違法と定める給料の減額にはならないのでしょうか
2)不利益変更にはならないのでしょうか

給与規定にない調整給による給与の減額は、法律上問題はないのでしょうか?

相談者
891722さんの相談
投稿日:

入社時の面接の時に、
よくある質問として
最低どの位の額が欲しいかと聞かれ
後でわかった話ですが、調整給と言う名目がつく事で
希望の最低額ぎりぎりの額を提示され
入社になりました。
会社には各役職ごとに細かく号棒が決められており
査定で役職以外に号棒が変動する事による
給与の額が増減します

業務籍の面談の際に
業務成果が悪く
通常(社内規定)であれば号棒が下がる事により
給与が下がるのですが
調整給がなくなる事により給与が下がりました
これは社内の給与規定にはありません
他にも調整給をもらっている人は多くいる様です
調整給で下がった給与は
今後業績を上げても戻る事はありません
今回の私の場合
同額を確保するためには
役職を2つ上げる必要があります

この給与規定にない
調整給での給与の減額は
労働基準法等等では問題のない行為なのでしょうか
面談の際に何も言わなければ合意とみなされるのでしょうか
後からでも何か言う事ができるのでしょうか

助けてください。調整給カットについて

相談者
1096812さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
転職して1年経過し、来年の給与通知が来ましたが、調整給欄にあった15万円が0になっており、実質月に12万円が減るようです。斡旋会社からそのような説明はありませんでした。どうすればよいでしょうか?
ちなみに、2022年1月からは弊社査定基準と、社長の走り書きがありましたが、説明はありませんでした。

【質問1】
斡旋会社や、会社に、調整給カットの取り消しを求められますか?

調整給を基本給から手当に付け替える影響は?

「総支給額は変わらない」と説明されて調整手当への付け替えに応じたものの、昇給や退職金の計算に影響が出ると後から気づくケースがあります。この変更が本当に不利益なのか、法的に問題はないのか、相談事例で実態を確かめてみましょう。

基本給の減額と調整手当の付与について

相談者
1297161さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一方的に基本給を減額され、減額された分は調整手当を支給されるようになり、賃金の総額に減額はない状態となっています。
しかし、基本給の減額には同意しておらず、署名を求められましたが、拒否しています。

会社にボーナス制度はありませんが、退職金は基本給から算出されますので、不利益がある旨を会社に問い合わせたところ、基本給と調整手当を含めた金額で算出するので、不利益はないと回答されました。

しかし、基本的に毎年昇給があり、昇給率は基本給で算出されますので、昇給で不利益が出ることを質問しましたが、従業員には昇給請求権はないと一蹴されました。
就業規則には、「経営上その他の理由により改定時期を変更または行わない場合もあります」と、毎年必ず昇給するわけではないとの記載があります。

【質問1】
従業員に不利益が生じない場合、企業は一方的に基本給を減額しても問題ないのでしょうか?
不利益がない場合でも、基本給の減額は労働契約の変更なので、従業員の同意が必要なのではないでしょうか?

基本給の減額と調整手当について

相談者
1336475さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
人事権の行使として会社から降格とされ、基本給の減額に同意するよう署名を求められましたが、降格に納得できず同意しませんでした。
しかし、同意していないにも関わらず基本給が減額され、元の賃金との差額は、調整手当が支給されるようになりました。
基本給は減額されましたが、総支給額には変更がない状態です。

管理職に該当するポジションですので残業手当はなく、会社にはボーナスもありません。
退職金は基本給+調整手当金額で計算されますので、退職金にも影響はありませんが、毎年行われる昇給(完全定期ではない)は、基本給をベースに試算されますので、昇給に関しては基本給の減額により不利益を被ることになります。
その旨を会社に指摘したところ、会社の昇給ルールでは昇給する評価であるのにも関わらず、3年連続昇給なしとなっております。

当然、会社には昇給しない理由を開示するよう求めましたが、「会社が検討した結果であり、昇給率を0%にした」という回答しか返ってきません。

【質問1】
会社が昇給の意思表示をしない限り、私には不利益は生じないことにはなりますが、総支給は変わらなくとも、基本給の減額は労働条件の変更になりますので、労働者の同意が必要かと思いますが如何でしょうか?

基本給が下がり調整手当を上げることへのデメリットはありますか?

相談者
915625さんの相談
投稿日:

現在、裁量労働制に当てはまる職種で仕事をしています。
今まで基本給+調整手当、残業代なしという条件で働いてきましたが、突然契約を改めるとのことで基本給を減らされてその分調整手当を上げて今までと同額の給料とする契約書が届きました。
調整手当の方で時間外労働と深夜労働代を補っている事にすると言う事なのですが、
最初に契約した基本給から会社の保身のためだけに一方的に減らされることに納得がいきません。

1.給料の総額は変わりませんが基本給が減ることによってのデメリットは具体的に何かありますでしょうか。
ちなみに退職金も出ない会社です。
2.このように基本給を減らして調整手当を残業代として補う契約は正当なのでしょうか。

調整給の削減に同意書を出しても争える?

内容を十分理解しないまま、あるいは断れない雰囲気の中で同意書にサインしてしまった――そのサインは絶対に覆せないのでしょうか。同意の経緯や状況によっては争える可能性もあります。似た状況の相談事例を読んで、自分のケースと照らし合わせてみましょう。

給与調整給の消滅による実質賃金の減少について問題はあるか?

相談者
1304494さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
<背景>
1.従前より2022年まで額面給与として55万でした
2.2021年頃の途中で会社に給与テーブル制度ができた結果、給与テーブルと齟齬が生じ、2022年10月のタイミングで額面給与を50万とし給与テーブルから上ブレする5万円を2023年10月まで調整給とする合意書を会社から提示されを捺印しました
3.2022年10月以降の給与明細では基本給50万、調整給5万という記載が続いておりました
3.今般2023年10月からの雇用契約書では基本給が50万となり、調整給の記載が完全に消滅していました
<認識>
私としては2.の合意書の時点で上ブレ5万が調整給扱いされることについて同意はしましたが、2023年10月のタイミングで調整給が完全に消滅するとは思っていませんでした。5万の調整が漸減されていくと思っていました。
===(2.時点の同意書文面)
調整給支給に関する同意書
評価制度に基づく人事評価の結果、貴社から賃金の変更に伴う調整給の支給に関する説明、申し出を受けましたが、その取り扱いについて異議なく、同意いたします。
<賃金変更内容>
2022 年 11 月分の賃金より以下のとおり変更する。但し、急激な賃金変更に伴う対応措置として、2023年10月分の賃金まで調整給を支給するものとする。
(旧賃金)55万円(調整給5万を含む)
(新賃金)50万円

【質問1】
実質賃金が減少する割合が大きすぎないかと思うのですが、額面50+5万から調整給5万が完全に消滅することは問題ないのでしょうか?

【質問2】
2023年10月提示の雇用契約書に同意するしかないのでしょうか?質問1に関連して交渉の余地として法的根拠はないのでしょうか?

成績に見合った等級からの給与削減ではなく、入社時の調整手当からの給与削減は問題ないのでしょうか?

相談者
880619さんの相談
投稿日:

入社前に最低賃金を保証する意味もあって
給与に調整手当と言うものが含まれていました
半期に一度の面談において
直近半期における業務内容から
この調整手当を削られてしましました
本来であれば業績にみあった等級が下がり
相応の給与が下がるはずですが
等級はそのままで調整手当のみ削減となりました
あとでわかったのですが
今後の業務成績において
前回、本来等級が下がる分に相応する等級が上がったとしても
調整手当の分には及ぶことがありません

等級がさがったのであれば
等級を上げる仕事をすれば給与は元に戻り納得できます

もしこの事実を知っていれば
私はおそらく今の会社に入社していません

これは面談において私が調整手当の削減に同意したと言う事になり
問題ないと言う事になるのでしょうか?

業績不良に対し、給与規定の一番下にあるので給与規定に記載のない調整給からの減額は妥当でしょうか

相談者
892595さんの相談
投稿日:

入社時に会社の給与規定とは別に
調整手当が支給されていました。
入社後はじめての半期に一度の業績の面談の際に、
対象期間の半年間の成績不良を言われました。
本来であれば給与減額の対象になるそうなのですが、
入社後間もない私は、会社の給与規定の一番下で、
それ以上下の規定はありませんでした。
そのため、調整手当をなくす事での減額になりました。
後で知った事ですが、この調整手当は1年間の期限つきだそうですが、
給与規定にこの調整手当の言葉はありません。
半期に一度の業績の評価ですが、最初は業務を教わっており、
担当業務を行ったのは3ヶ月、内体調不良で1ヶ月休んでいるので、
賞味2ヶ月の勤務内容を評価されての減額です。

入社後まもなく、しかも本来は6ヶ月分の評価対象であるのに
私が業務を行ったのは実質2ヶ月
入社後まもなく、給与規定の一番下にある私に
他の皆さんと同じように減額の対象となるのは
妥当なのでしょうか?
まして、給与規定の一番下だからこれ以上下がないからと言って
調整給から減額となるのは妥当でしょうか?
調整給は入社時の最低賃金を交渉した際のもので、
調整給の存在は入社後に知りましたが、
調整給がなければ入社していません。
入社後まもなくの評価が悪いのであれば、
本来はそれを教えた上長の責任となるのではないでしょうか?
その上長は減額の対象になっていないと聞いています。

調整給は残業代の計算に含まれる?

給与明細をよく見ると、調整手当が残業代の計算基礎に含まれていないかもしれません。もし含まれていなければ、本来受け取るべき残業代が少なく計算されていた可能性があります。調整給と残業代の関係について、実際の相談事例でポイントを確認してみましょう。

調整手当は残業代に含まれるのか?

相談者
1367877さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前職場の残業代が基本給のみで算出されています。


給与明細には調整手当という項目があり、
実質みなし残業代のような役割を果たしています。

給与の総支給額が固定で決まっており、
基本給と残業代を足して、総支給額に足りない分を調整手当で調整することになっています。(雇用契約書にもそう記載されています。)

なので、
どれだけ働いても、
総支給額が最低賃金を割らない限りは調整手当で調整されるので、
実質的には毎月変動するみなし残業代みたいな項目です。

【質問1】
このような場合、調整手当は残業代の算出に含まれる項目になるのでしょうか?

【質問2】
このような給与システム、雇用契約書は問題にならないのでしょうか?

給料の基本給違いについて

相談者
296797さんの相談
投稿日:

入社時に定時された基本給と、実際の基本給が違います。
社長に直接言ったのですが、残業代で調整されています。
詳細は以下の通りです。

入社時に提示された給料は
試用期間が基本給18万
正社員登用後は基本給20万 でした。

正社員登用後の初給料で基本給が18万のままだったので間違っている旨を社長に伝え、修正をしてもらいました。
その際、社長にも契約書を確認してもらっています。
修正後の明細を見てみると、基本給18万+残業代2万で20万の調整がしてあり、今後これから変わることはないと言われました。

契約書と違う旨を確認してもらった後のことなので、会社としてどうなのかなと思います。
一度伝えた後なのでもう一度言い辛いことと、社外に相談するにはどのようなところに相談すればよいかわかりません。
そして、これは契約違反になるのでしょうか。
まとまりのない質問で申し訳ありません。
なにとぞご回答の程よろしくお願いいたします。

時間外勤務手当の算定における基礎賃金の正確性について相談します。

相談者
1380436さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
入社時に、自分の希望年収にするため、会社の給与体系にはない特別手当が支給されることになりました①。その後、試用期間終了時に深い説明はなく②に変更されました。
この際、基本給は減額され、特別手当と役職手当とその他手当が支給することで、月給を入社時に示された額に合わせられました。
その後、昇格時に給与の構成が再編され③のとおりになりました。

①入社時:a基本給+b特別手当(給与規則に定めなし)+e資格手当+地域手当
 X 時間外手当単価の算定基礎賃金=a+b
②試用期間満了時:a’基本給(減額)+b'特別手当(給与規則に定めなし)+c役職手当+dその他手当(20時間の時間外手当含む)+e資格手当+地域手当
 X 時間外手当単価の算定基礎賃金=a+b'+c
③昇格時:a’基本給(減額)+b'特別手当(給与規則に定めなし)+c'役職手当(その他手当の金額が加算される、30時間の時間外手当含む)+e資格手当+地域手当
X  時間外手当単価の算定基礎賃金=a+b'+e

【質問1】
この場合、相談の背景のXの部分が、時間外勤務手当の算定の際の時間単価を算出する基礎賃金となると思うのですが正しいでしょうか。

【質問2】
また、b特別手当やb'特別手当は、賃金交渉の末、賃金の加算分として支給されていることから、時間外手当の単価計算の基礎賃金に算定されないのは違法と思われますがいかがでしょうか。

【質問3】
①から②に移行する際、一方的に基本給を減額するのは違法ではないのでしょうか。

調整給の差額はいつまで遡って請求できる?

不当に減らされた調整給の差額を取り戻したい、でも今から請求してももう遅いのでは――そんな不安を感じていませんか?賃金の請求には時効があり、手を打つタイミングが重要です。遡って請求できる期間の考え方を、実例をもとに確認してみましょう。

基本給に上乗せされる調整給が期間限定である事を聞いていなかった場合、差額を求める事ができますか?

相談者
1157060さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
給与の支給額に調整給が加わっています。
本来の役職+号棒に加え、前職の給与をベースに
毎月幾らか余計に貰う事ができます。
この調整給が1年の期間限定であり
この期間は給与がこれ以上下がる事がないと言うのが会社の取り決めです。
しかし私はこの事を入社前に聞いていません。
また就業規則に記載もありません。
1年後に調整給が下げられた際、
給与が下がる事実を聞いていなかったので不服とし労働紛争になりました。
労働紛争の中で会社が調整給が1年限定である事を述べており、私は調整給が期間限定である事を労働紛争中の会社の陳述で初めて知りました。
その後会社が弁済を行ったため、この労働紛争は終了していますが、入社前に調整給が期間限定であったか否かについては白黒ついていません。

【質問1】
調整給が期間限定である事を聞いていなかったので、この調整給分の金銭を会社に求める場合、いつまでの差額を求めることができますか?
労働紛争で白黒ついた時ですか?会社が労働紛争でその旨を陳述した時ですか?

給料明細の項目「調整給」について

相談者
175444さんの相談
投稿日:

主人の会社の給料明細の項目に「調整給」と名のつくよくわからない項目があります。たとえば、毎年基本給の欄が5000円アップしますが、調整給の欄から5000円を差し引き、給料が一生アップしないような状況になっています。つまり紙面上のみアップさせている状態です。この調整給の内容は会社側からなんの説明もなく、ある時突然26000円が紙面上に現れ、これが年々少なくなっていくと、また知らないうちに追加され、26000円に紙面上は戻ります。主人の会社は中小企業でワンマン社長のため、誰も社員はこれを聞くことができません。税金対策のためとも聞いたことがあります。このような調整給とは問題にはならないのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

退職月の調整給について、基本給なしの調整給はおかしくないですか。

相談者
1071307さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前職の総支給及び調整給について、不満があり質問致します。

8月から発熱により会社指示で出勤ができず、
8月に17日間と9月に4日間(退職するまで)欠勤をしました。

給与を確認した所、
9月分の総支給が-22万円程になっていました。
月末までに支払いを要請されているのですが現在の所持金では払いきれません。

下記がメールで確認した内訳です。
■職能給(9月分)
①9月度の固定給(日割りで4日分)
職能給190,000円÷31日×4日=24,516円
②8月度の調整給
欠勤17日の控除190,000円÷月稼働基礎日数20.83日×17日=▲155,064円
③9月度の調整給(退職月のため)
9月度は全欠勤のため①の金額を全てマイナス ▲24,516円
⇒①②③を計算すると、
24,516円-155,064円-24,516円 =▲155,064円
ここに住居等の生活費が引かれて22万円程になっているみたいです。

【質問1】
①固定給と③調整給で9月分が相殺されるのは理解できるのですが、②調整給に対する固定給がないのはおかしくないでしょうか。

給与減額を拒否できる?同意しない場合の対処法

会社から給与を下げると告げられたとき、「拒否したらどうなるのか」と不安で声を上げられない方もいるでしょう。同意しなければ不利益な扱いを受けるのか、それとも拒否する権利があるのか。実際の相談事例を参考に、取れる選択肢を確認してみましょう。

無断で降給の場合、差額以外に、無断降給の前の給与に戻す様求めることができるでしょうか?

相談者
1161195さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則の記載に
半期に一度の面談で合意の上給与の更改を行うと記載があります
私は降給ですが降給理由を告げられずに降給となりました
(昇給を言われて降給になりました)
その後降給理由が知りたくて上司に相談、
社内のホットラインに相談しましたが
上司は対応無し
ホットラインは回答できないと言われました

その後の半期に一度の面談では
追認になる可能性があると考えたので
内容にかかわらず合意できない事を伝えています

給与は役職+号棒から成り立っており
各役職には明確な基準があり公開されていますが
号棒については
各役職に何号棒あるのかと言った事や
号棒の基準となる内容について公開されておらず
同僚から聞いた内容では
各号棒に基準は決まっていないません

その後の給与更改で降給はありません

そのため前の半期の給与が
次の半期の給与の更改に影響を与えると考えます

会社は半期に一度の給与の更改に
合意がなかったのであれば
降給理由を告げるなど
合意できない理由について努力義務があり
対応を行った上で次の半期の更改を行う必要があるが
行っていない事に瑕疵があるではないかと考えています

私は自分の給与は
無断で下げられる前の金額に戻した上で
ここから半期に一度の評価が行われるのが適切だと考えています

号棒に絶対基準がない以上
適切に行わていれば
今の号棒や給与にはならないと考えます

【質問1】
私の給与を無断で下げられる前の金額に戻し
そこから半期に一度の更改によって
次の給与更改が行われる様に求めることができるでしょうか?

基本給減額時の減額方法が適法かのご相談

相談者
626698さんの相談
投稿日:

評価に基づく基本給額変更時の変更のされ方に関しご相談です。

勤務先の会社では毎年4/1に昇給・降給があります。昇給は前年4/1~3/31の評価結果に基づき決定されますが、3/31で締めた評価を給料に反映するために1ヶ月程度かかるため、実際に給料に反映されるのは6月分の給料からとなります。

今回前年度評価が良くなかったことから、基本給が150,000円から148,000円となることが、5月末に上司から話がありました。そのことには納得したのですが、6月分の給料からは1月分の2,000円だけではなく、4月5月分の減額分(2,000円×2ヶ月=4,000円)も合わせてひかれたため、6月だけに限れば6,000円も月給が下がりました。

就業規則上4/1が昇給・降給となっているため、仕方ないかと思いますが、人いによっては3万円(1ヶ月分1万円×3ヶ月分)も6月に減額となった人もおります。

ご質問したいのは、
・6月に4月5月分をまとめて減額することに問題はないのか?
・金額によって問題となるときと問題とならないときがあるのか?

ということです。

よろしくお願いします。

無断での降給に対して、無断降給の前の給与に戻すことを求める事はできるでしょうか?

相談者
1166103さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就業規則の記載に
半期に一度の面談で合意の上給与の更改を行うと記載があります
私は降給ですが降給理由を告げられずに降給となりました
(昇給を言われて降給になりました)
その後降給理由が知りたくて上司に相談、
社内のホットラインに相談しましたが
上司は対応無し
ホットラインは回答できないと言われました

給与は役職と号棒から成り立っています。
各役職ごとに求められる役割が明確になっており
就業規則に記載がありますが、
各役職の号棒については基準が明確になっておらず
それぞれの役職が幾つ号棒があるかと言った事も周知されていません。

その後の給与更改で降給はありません。
そのため、前の半期の給与(等級)が次の半期の更改に影響を与えると考えます。

もし前の半期の等級が異なっていた場合、
給与更改において同じ評価にはなっていなかった、
これを主な理由に次の半期までの間、不当に給与を下げられる前の給与額(自身の評価)に戻してもらい、そこから給与更改を求める訴訟を考えています。

【質問1】
不当に下げられる前の給与額に戻すことを求める場合、訴状には何と記載すれば良いでしょうか?
前の給与額に戻す様求めると、恒久的に求めると解釈できるので文言に困っています。

【質問2】
元の給与額に戻してもらうためには
前の半期の評価が違っていれば、次の評価がちがっていたとする事立証する考えでいますが、元に戻すことが可能であれば、他に何が必要であると考えられますか?