拘留・服役中の人との婚姻について
【相談の背景】
現在彼氏が性犯罪にて起訴されました。
性犯罪の為裁判は勝てないと思っており、国選弁護人からは実刑の場合5年以上の拘禁刑となると言われています。
接見禁止もついていましたが、私のみ解除ができ、現在は面会に行っています。ただ、手紙のやり取りは許可されていません。
このような場合に結婚の手続きができるかどうかを知りたいです。
婚姻届を記入してもらうことや、彼氏の本籍地を知るために、住民票取得のための委任状を記載して欲しいですが現在書類のやり取りが認められていないためできないと言われました。
刑務所へ入ってから婚姻の手続きはできるのでしょうか。彼から私へ手紙を届けてもらわないと、刑務所の場所もわからないため、私の所へ手紙を送る許可が出るかも不安です。
【質問1】
接見禁止一部解除されている拘留中の彼氏と婚姻手続きが出来るかどうか(書類の授受のみ不可)
【質問2】
刑務所へ移送されてから、彼から私へ手紙を確実に送ることができるかどうか
【質問3】
服役中に婚姻を結ぶにはどのような手続きで婚姻できるのか
内妻認定されなかった場合婚姻を結ぶため面会や書類のやり取りができるかどうか
【質問4】
同棲2年半以上しており、結婚の意志もあり、彼氏の身内は連絡が取れない弟のみで私が身元引受人となる予定ですがこの条件では内妻認定として不十分でしょうか?内妻認定通るでしょうか?(彼の両親はいません)