著作権フリー素材の写真(画像)の商用利用における法律上の問題について
著作権フリーの写真素材を会社のSNSおよびチラシに使用したいと思います。
サイトの規定には、いくつかの注意点がありますが、会社のロゴを入れて画像(写真)を公開及び使用することは著作権上、問題がないでしょうか?
法律上、どうなのかご指導をいただければ幸いです。なお、フリー素材のサイトは「商用可、無料」とうたっていますが、具体的には画像の加工などについて細かく制約があります。
目的は商用です。
フリー素材を加工したTシャツ販売やネット画像のトレース、既存商品の改造などで著作権侵害になるか不安を感じていませんか?商用利用可能な素材でも、加工の程度によっては権利侵害となるリスクがあります。安全な創作活動を続けるための法的知識と具体的な対策を、実際の相談事例から学べます。
フリー素材サイトから画像をダウンロードして、コラージュ作品やオリジナルTシャツを制作・販売している方へ。「商用利用OK」の素材でも、加工して商品化すると違法になるかもしれないという不安はありませんか?利用規約の違いや、どこまでの改変が許されるのかという疑問を抱えているクリエイターからの相談と法的見解を15件ご紹介します。
著作権フリーの写真素材を会社のSNSおよびチラシに使用したいと思います。
サイトの規定には、いくつかの注意点がありますが、会社のロゴを入れて画像(写真)を公開及び使用することは著作権上、問題がないでしょうか?
法律上、どうなのかご指導をいただければ幸いです。なお、フリー素材のサイトは「商用可、無料」とうたっていますが、具体的には画像の加工などについて細かく制約があります。
目的は商用です。
Webデザイン業界で月3000円弱の有料オンラインサロンの運営をしている一員です
Web会議サービスを使ったWeb講義や掲示板サイトで編集ソフトの使い方を教えています
そこで人物画像を、画像素材提供サイトから写真を利用し、
編集ソフトで人物だけ切り抜いたり加工したりして教えたいと考えています
あるサイトの利用規約では
・「商用利用可能ですが商品化可能ではありません。」
・「写真素材をほぼそのままの状態で販売する行為(有料素材で販売する行為も含まれる)は、クレジット表記があったとしても公開差止めや賠償請求の対象となります。」とあります
この場合、上記の利用は「商品化」や「有料素材販売」にあたるでしょうか?
また別なサイト②の利用規約では
・「写真を使って、素敵な作品、商品、ウェブサイトなどの制作に役立てていただければ幸いです。」という記載がある一方で、
・禁止されている「その他公序良俗に反する内容」が何なのかわからない
・モデルリリース(肖像権利用の許諾)の表記がどこにもない
この場合、上記の利用は
・「その他公序良俗に反する内容」にあたるでしょうか?
・肖像権違反にあたるでしょうか?
自分は素材サイトでダウンロードした素材でコラージュを作成しています。サイトの利用規約としては、商用利用は可能だが、写真素材をそのまま商品化してはいけない、と書いているため、SNSに載せる分にはいいだろうと判断し作品を投稿しています。
ここで質問なのですが、
1.このままSNSに作品を掲載することは法律上問題ないでしょうか?
2.このコラージュ作品をTシャツのデザインとして販売することは、著作権は自分にはなく、写真素材の商品化に該当するため禁止でしょうか?
【相談の背景】
オリジナルプリントができる柄のない雑貨を取り扱っているのですが、
制作会社様にカタログ制作していただき、
その紙面にプリントイメージを掲載しています。
同じ画像をウェブサイトでも掲載しています。
そのイメージは商用フリーの素材を加工して編集したものを使用しているのですが、
当方の顧客は主に卸売りなので、
そのプリントイメージ画像を顧客のWEBやカタログに使用したいという相談があります。
使用用途は同じく、プリントイメージとして掲載します。
その際、顧客の方でイメージ画像は特に加工する事なく、
そのまま使用します。
そこの商用フリー素材サービス自体は
ホームページや書籍に広告として使用はOKでした。
ただ、二次配布・再配布ができない条件になっています。
【質問1】
画像自体は当方の雑貨がメインで、
あくまでプリントのイメージを促進するための画像ですが、
これでも二次配布に該当するのでしょうか?
【質問2】
もしも著作権侵害にあたる場合、
何か問題が生じた際は、この画像のライセンス料を支払うことで解決するレベルでしょうか。
【相談の背景】
個人のSNSやブログなどでファッション関連のコラージュ(コーディネート見本として背景を透過させて貼り付けただけのものも含む)や、おすすめ化粧品一覧として画像を転用しているのをよく見かけます。個人で企業やブランドに直接許可を得ているとは思えないので、公式サイトなどでスクショした画像を許可なくしようしているのだと思います。
【質問1】
この場合は著作権侵害に当たりませんか?
【質問2】
インフルエンサーでこのようなまとめ動画やコラージュをしている方を見かけますが摘発されずに野放しになっているように思います。訴えられる可能性はあるんでしょうか。
【相談の背景】
著作権についてです。私はコラージュアートという何枚かの写真を色を変えたり変形させ加工し切り貼りし、ひとつの作品として仕上げるアート活動に興味を持ちました。勿論、素材はCC0やパブリックドメイン、「クリエイティブな活動に使用してください」とライセンスに書いてある商用利用可なクレジットもいらないフリー素材の画像を使用しています。
同じように活動している方の中で作品として販売をしている方を見て、私も出来る事なら販売してみたいと思い、海外ですが利用しているフリー画像サイト問い合わせしてみたところ「簡単に加工しての販売はNG。大幅な変更がされていればOK」との返事でした。
私の作風上、顔が分からないように加工したり変形はさせますし、サイトでも大幅な変更があれば可能とはありましたが、その辺りの基準が曖昧で、作っている私からすれば大幅な変更はしているのですが、少し疑問に思ってしまい質問しようと思いました。
【質問1】
フリー素材など配布されている画像を組み合わせて加工し、コラージュ作品としてTシャツなど印刷してグッズとして販売することは可能なのでしょうか?
【相談の背景】
昨年、知人に依頼され、知人の経営する会社で取り扱う商品ブランドのロゴを制作しました。
後になって、ロゴの一部分に使用したイラスト素材が配布サイトの規約違反となっている可能性があることに気がつきました。
(イラストはそのままの形で使用したのではなく、イラスト素材の一部の輪郭をトレースするような形で再描画して使用しています。色も違い、形は完全一致はしませんが、素材とロゴを並べると「これを使ったな」というのは分かる程度です。)
それはフリー素材で、利用規約にて改変・商用利用可とされている素材ですが、「ロゴへの使用は禁止」となっていました。私の不注意でその部分を読み逃していたようです。今になって気づき焦っています。
ロゴは知人会社の販売する商品のパッケージやwebサイトなどに使用されています。
また、違反の可能性については自分で気づき、知人や著作者に気づかれ指摘されたわけではありません。
【質問1】
知人に伝えるべきかと思いますが、その後知人の会社は販売中の商品の自主回収などの事態になりますでしょうか。
【質問2】
その場合、回収にかかった費用など多額の費用を請求されることになりますでしょうか。収入も多くない個人のため、かなり不安です。
【相談の背景】
フリー素材で商用利用可能の写真をインスタの投稿に使いたいと思っています。
このアカウントは自分自身が整骨院をしているビジネスアカウントで、雑学的な感じで投稿をしたいと思ってます。
ネットからフリー素材の写真を取る予定です。
【質問1】
この場合は著作権違反などに引っかかりますか?またこういった場合は商品化にあたりますか?
【相談の背景】
コラージュ作品を販売しようと考えてフリー素材サイトから写真をダウンロードし作品を作っています。
【質問1】
『商用利用可』と書いてあるのですが、『商品化』『販売』は商用利用とは違うと捉えた方がよいのでしょうか?
【質問2】
写真素材自体の一部を切り取っていても、著作権侵害にあたりますか?
【相談の背景】
洋服の写真を掲載するWebサイトを開発中です。その洋服が気に入ったら、そのまま企業の通販サイトの購入ページに飛べるようにし、出典も明記する予定です。
【質問1】
この場合、企業の通販ページに掲載されている服の写真をそのまま自分のWebサイトにて使用することは可能でしょうか。企業通販ページにおける勾配を促す状態であっても、著作権侵害になるのでしょうか。
【質問2】
仮に上記の問題を気にせずにサービスをリリースした場合、どういった問題が起きるのでしょうか。サービスがある程度大きくなった段階で検討するのは駄目なのでしょうか。
【相談の背景】
仕事上でバナーのデザインをするようになりました。
その際にネット上にあるイラストを使用しているのですが、いくつかのイラストは商用利用は商品化ライセンスが必要と書いてあります。
そのサイトの利用禁止事項には、商品化・製品化の欄があり、「素材があるかないかによって、商品そのものの価値が変わる制作物並びに販売物としてご利用いただけない」と記述がありました。
ここに当てはまるのかどうか気になり、質問をさせていただきました。
【質問1】
具体的には、企業ホームページ上で使用するバナーに使用するイラストは上記の内容に含まれるのでしょうか?
【相談の背景】
ネットショップをしています。
仕入先の画像が転載禁止なのですが
その画像に 透明の文字で店名を重ねた画像を出品しようかと考えています。
これは、転載にあたりますか?
元の画像は、ブランド名の記載もなく 単なる白シャツの画像です。
【質問1】
ネットショップをしています。
仕入先の画像が転載禁止なのですが
その画像に 透明の文字で店名を重ねた画像を出品しようかと考えています。
これは、転載にあたりますか?
【相談の背景】
単純なピンクと白、青と白などの縦ストライプ柄やどこにでもありそうなただのハートを組み合わせた画像を作って(自作)
その画像を使って商品を作って販売したいと考えています。
【質問1】
独創性のない、一般的なストライプ柄やボーダー柄、ハートの形などに著作権は存在しますか?
またそれらの模様を使って画像を自作して、その画像を商用利用することは可能ですか?
ネット上の写真を参考にイラストを描いたり、商品写真をトレースして素材を作成している方へ。「どこまでが参考でどこからが権利侵害?」という線引きに悩んでいませんか?写真の構図や光の当たり方まで再現すると問題になるのか、元の表現が分からない程度まで変えれば問題ないのか。実際の相談事例32件から、安全な創作活動のヒントを見つけてください。
好きな画像を加工してオリジナルブランドとしてTシャツを販売するのは著作権に反しますか?
①どのようにしたらその写真をつかうことができますか?
②加工をしてもダメなのか?
③販売をしなければいいのか?
④ハイブランドの名前を加工して販売している人は捕まらないのか?
とあるサイト通して、「ロゴをイラストレーターというデザイン専門ソフトでトレースします。」というサービスを出品しようかと考えています。
ただ、トレース=著作権違反にあたるのでは?と下記の点が気になっています。
1私のサービスは「お客様から頂いた画像をイラストレーターというソフトでトレースしてお渡しする」というものを想定しているのですが、もし頂いた画像自体がお客様の無断使用などで著作権違反だった場合、トレースをした私も著作権違反になるのでしょうか?
2念のため「トレースする画像はお客様に利用権・著作権があるものでお願い致します。トレースしたデータをお使い頂いた際に著作権違反などのトラブルが起きても当方は一切の責任を負いかねます」と追加するつもりですが、これは法律的に効果があるのでしょうか?
以上2点、お答え頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
イラスト素材を販売したいものです。
本や、スマホなど、よくあるイラストの素材を販売したいのですが、リアル風にしたく、写真などをトレースして書こうと思っています。
ネット上の写真をそのままそっくりトレースしてしまう、もしくはほんの少し色を変えただけ……みたいなのは法的にアウトになりやすい、なる可能性が高いのは分かります。
基本的には自分で撮った写真から作ろうと考えております。
【質問1】
スマホや車など明らかにA社のBという商品だとわかる素材(もちろんロゴや商品名などは消すor変えるとして)は販売しない方が良いのでしょうか?(なにかの権利に抵触しますか?)
【質問2】
ネット上の商品写真を元に模写やトレス等して、ロゴや色味を変える他、形などもアレンジを加える場合(つまり重ねても一致するところがない、もしくはごく1部しか重ならない)、それは著作権侵害の可能性は高いか?
【質問3】
その他、リアル寄りの「現実にある商品」を元にイラストにする場合なにか気をつけておくべきことはありますか?
【相談の背景】
個人でイラストを描く仕事をしております。
クライアントから、リアルなイラストの要望があり、
1つのイラストに対して複数の写真をトレースして組み合わせた形で作成しました。
写真は購入済みの素材集と、ネットで検索して見つけたもの様々です。
(イラストの使用用途は不明です。)
【質問1】
写真からリアルなイラストを描く場合、どのような場合であれば、著作権侵害にならずに済むでしょうか。
【質問2】
中には、商品もあり、ロゴなどは省いているのですが、特徴からどの商品かわかる物もあります。こちらも商品の権利を侵害するのではないかと心配です。
【相談の背景】
企業のイラストレーターです。自社のキャラと、実際に販売しているお菓子が一緒になっているグッズを作って売ろうと思っています。
もちろん、そのままのデザインではなく、
・商品名
・パッケージの文章
・パッケージのイラスト(デフォルメする等)
上記は実物とは違うものにアレンジを加える事が前提です。
なので似ているのは
・お菓子の形状
・パッケージの配色
・フォントの形状/配置
となります。
【質問1】
"実際に販売しているお菓子のデザインに上記のアレンジを加えたもの"を商用として使用する事は許されるのでしょうか?
【相談の背景】
著作権フリーで商用利用可能な写真を提供しているサイトの写真を、模写して絵を描いています。
【質問1】
著作権フリーで商用利用可能なの写真を模写して絵を描いています。写真そのものは著作権なくても、それを参考に絵にして販売したりすることが問題になることはありますでしょうか?
同人即売会等、どこかに売り出す自分のイラストを描く時に難しいからと思って、自分で自分を撮影した写真(自撮り写真)をトレースしたとします。
その際に服を着ていて、それもトレースする場合、その服がごくありふれていて特に変わったところもないどこにでもある服で(ワイシャツとかTシャツ、パーカーやジャージ等)、イラストを描く際に柄や色も変え、服に描かれているロゴマークやイラスト等も全くつかないようにしたとしても、服の製造元に許可を取らなければいけないでしょうか??
そのイラストは特にファッションとか服をピックアップしたイラストというわけでもないです。
はじめまして。個人事業をしているものです。
著作権法についての質問です。
当社で取り扱いのある商品画像をトレース(イラストに)してSNSにアップできないかと考えています。
画像は自分で撮影したものを使います。
1.私的利用でない場合、トレース画は著作権法に違反するでしょうか?
(メーカーのロゴが入っているものは入れずに作成します)
2.SNSにアップするとき、当社ホームページへのリンクURLも貼るのは商用利用となるでしょうか?
【相談の背景】
趣味で風景写真を加工したものを背景にしたイラストを描いています。
写真は有名な建造物・街並み・電車などです。
写真は自らが撮影したものを解像度を粗く加工し、もとの風景の詳細は判別できないようにしています。(具体的には「カットアウト」という技法により、輪郭を大きくぼやかし、色数を減らしてています)
人物は映り込んでいない、または顔を塗りつぶして判別ができなくしています。
ただし、シルエット・色により、例えば東京タワーが背景であるなどは分かります。
これを背景にしたイラスト集を自家販売したいのですが、著作権侵害にあたるかが分かりません。
【質問1】
写真を加工したものを背景にしたイラスト集の販売は、著作権侵害等に当たりますか?
【相談の背景】
ファッション関係のイラストの仕事を受けようと思っています。
一般に販売されている服をそのままのデザインで有償で描くことは元の服のブランドへの侵害になるのでしょうか。
※参考資料写真などはそのままトレースせず
ポーズや角度を変えての制作の場合です
上記のオーダーで制作したイラストを、購入者が
下記3パターンにおいて利用可能なのかを知りたいです。
【質問1】
①SNSのアイコンなど個人目的での利用の可否
【質問2】
②アフィリエイト広告つきのブログや動画共有サービスにおいて利用の可否(間接的に営利目的となる場合)
【質問3】
③イラストを商品パッケージなどのデザイン制作の一部として使う、グッズ化して販売するなどの商用目的で利用する場合
イラストの資料としての著作権を知りたくて、質問させていただきます。
写真そのもの著作権は知っています、なのでイラストを描く際の資料として利用する場合構図などは変えます。
その上で大量生産されている、デザインされた物のでも著作権がないとは断定出来ない事もあると
以前弁護士の先生がおっしゃってたのですが
それは、一般のファッション誌に掲載されてる髪型やメイクなども含むと言う事ですか?
それと大量に生産される製品などは、著作権で保護されるのではなく意匠権で保護されてると思うのですが
例えば大量生産されてる服に意匠登録がされた場合、意匠権で保護されるのは同じ洋服の生産などにデザインが使用される場合に限り意匠権が適用されるのですか?
もしそうならばイラストを描く際などに、ロゴマークや校章などは変更して意匠権がある洋服のデザインを、写真の構図などを変えてイラストに利用した場合は大丈夫なんでしょうか?
【相談の背景】
商品単体の写真について
商品が写ってるだけの写真は
どこからどこまでが著作権でしょうか
例えば、ネットの写真を参考に、漫画やイラストでテレビや棚や
肉まん保温器やその他を参考に
描くとして構図を変えて描くぶんはいいのですが、同じ角度の構図では描いてはだめしょうか
棚はデザインを変えることできますが
テレビや保温器ホチキスなどの
日用品といった形が決まってる
ものは見ないで描いても
参考にした元画像と似てしまうため
不安になり困ってます
上記はありふれた構図とデザインだと
解釈していますが
商業利用を意識してるので
とても
不安です
強迫性障害なので似たような質問ばかりして
すみませんがよろしくお願いいたします。
【質問1】
商品単体の画像の場合
見ないで描いたとき参考にした
元画像がありふれた構図の角度で
あれば日用品など同じ形状
を見ないで描いた時そのまま参考元の
構図で描いて大丈夫か
(白背景で斜めや正面など)
フリー素材の著作権についての質問です。
先日、Tシャツに使用するデザインの納品を終えたのですが、一件、フリー素材(写真)の一部(乗り物)をトレース、イラスト化し、追加で人物を足したものが入っております。
規約を充分確認したつもりではありましたが、今確認すると、加工した写真データを含む二次的著作物を主要コンテンツとして使用することはできないと記載がありました。
同時に、イラストの背景などに使用するのは問題ないという記載もあり、禁止事項に触れるのかどうか分からずにおります。
納品を終えてかなり時間も経っており、禁止事項に触れないのであればそのまま何も言わずにおきたいです。
この場合、著作権違反になってしまいますでしょうか?
【相談の背景】
音楽プロデューサーをしており、次回作のジャケットデザインを企画しております。お気に入りの写真があるのですが、その写真は撮影した施設の規定で商業利用が禁止となっています。
(この次回作は有料での配信になります。)
【質問1】
この写真を参考に描いたイラストであれば、商業利用は可能となりますでしょうか?
家具のネット販売会社の社長です。メーカーのカタログ画像を使用して販売していたところ、商品画像を勝手に使わないように言われました。そこで質問です。
1.商品を良く見せるために室内でレイアウトした商品イメージ画像ではなく、品番や価格表記と共に商品単独で撮影された画像に関しても著作権が発生しますか?商品を撮影したのみで創作に創意工夫がないのでこのような画像にも著作権が発生するか疑問に思いました。
2.1の画像を見ながら構図を変え、商品の絵を自分で書き、商品画像の代わりにHPに使用した場合、著作権の侵害にあたりますか?
3.商品を自身で写真撮影し、商品画像代わりにHPに使用した場合、著作権の侵害にあたりますか?
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
お世話になります。
画像作成AIの出力した画像を何処まで参考にして良いかを知りたいです。
また最終的には作品の販売を目標にしている為、どのようにAIを活用すれば、法に抵触しないか、倫理上問題ないかについても知りたいです。
【質問1】
AIが出力した画像をトレースし、その後ある程度加筆修正した場合、トレースした画像の著作権は誰にあるのでしょうか。
また、デジタルでトレスした場合と、アナログでトレスした場合で違いはあるのでしょうか。
【質問2】
質問1にて作成した作品を販売することは問題ないでしょうか。
【相談の背景】
仮に絵画やイラストなどの参考画像に使用する写真について
メジャーな被写体、例えばスカイツリーが一番綺麗に見えるスポットと謳われる場所で撮影するとそれがネット上のだれかの写真だろうが、自分が撮影したものだろうが、それをもとに描画した時点で似ている、トレースと思われてしまう可能性があるように思えます。
【質問1】
もし上記の事例で制作を行うと、制作物の権利はどのように主張するのでしょうか? 疑問に感じました。
【相談の背景】
SNSで、ファッションのコーディネートとして各ブランドサイトから画像を拝借し、それぞれの商品を1枚の画像に組み合わせたコラージュを投稿したいと考えています。ブランド名、商品名、価格を載せて紹介したいのですが、著作権について分からず質問させて頂きました。
【質問1】
営利、非営利を問わず、著作権に問題がありますでしょうか。
著作権について質問です。
私は趣味でイラストを描いているのですが、web上で知りあった方から、トレースしたものを改変(角度を変えたり、反転させたり、顔や手のパーツをずらすなど)されて困っています。
しかも、他の方や有料無料問わず、写真をトレースや模写し、その一部を使用して組み合わせたものを個人販売、イベント用に告知するためにweb上に掲載、チラシ配布などもされています。
この場合、顔つきや上半身くらいは私のものだとかろうじて分かるのですが(パッと見た感じは似ている程度ですが、線を重ねるとピタリと一致する)
その程度では著作権を主張するのは難しいですか?
(私はサイトで、無断転載とダウンロードは遠慮して欲しいと明確に表示していますが、改変まで頭が回らず、それは書いていません)
また、他の権利者もいる場合、どう対処すれば良いのでしょうか。
ちなみに有料素材や無料素材のサイトは、利用規約にてアダルト禁止をしているのですが、そのトレースと模写している人はアダルトカテゴリーの方で、同人と言っても二次創作では無く、オリジナルサイトです。
そしてもう1つ、私は証拠集めのために、その方が消したwebサイトをweb魚拓という方法と、スクリーンショットを撮り保存しています。
もし証拠を提示して欲しいと言われたら、それを公開しても良いのでしょうか。
ご教授お願い致します。
【相談の背景】
無料の画像加工ソフトで、商標登録する為のロゴを作ったのですが、このソフトの素材を使用したものの商標登録は禁止です。と利用規約に書いてありました。使ったのは文字のフォントのみです。
商標登録禁止と書いてありますが、形が気に入っていますので使用したいです。
【質問1】
使用した文字を横に引き伸ばせば、形が微妙に変わるので使った事にならないでしょうか。
【質問2】
横に引き伸ばして形が微妙に変化したものを商標登録に使用する事は法的に問題でしょうか。
【相談の背景】
一般量販製品の模写をして自作イラストを商業用途でプリントして使いたいと考えています。いわゆるイラストであり写真のように精密なものにはなりませんが、形状が単純なためシルエットの類似は大きくなります。
一般工業製品の知的財産としては著作権ではなく意匠権・商標権が関係すると特許庁のサイトにありました。内容を確認し、同じような用途やサービスに用いるのでなければ権利侵害になることはないと一旦理解しています。
利用先は、公序良俗に反する物品・用務にはなく、先方の名誉を棄損する可能性がないものです。
【質問1】
基本的に利用に問題はないと考えてよいでしょうか。
また、問題がない場合でも、念のために権利者(大手企業)に連絡を入れて許可を得るなど必須の手続きはあるのでしょうか。
国内の某クラウドファウンディング企画が、私が趣味で作成したイラストを無断で加工し、製品のキービジュアルに使用しているのを見つけました。
描かれている地形のこまかい模様が私のイラストと完全に一致し、モチーフも同じ物が角度や色を変えて描かれています。その他、明らかに類似する点が複数個所みられます。画像編集ソフトを用いて余計な部分を消しつつ、いろいろなモノを描き足しているようです。
このキービジュアルは広報用の印刷物や映像にも使用されていました。
現在、企画は目標金額を大幅超えで達成し、製品化に向けて順調に動き出しているようです。
そこで先生方に4点質問がございます。
1)このケースは著作権法違反にあたりますか。
2)キービジュアルの使用停止や損害賠償を求めることは可能でしょうか。
3)企画者が著名な方で、周囲の期待値も高い企画なのですが、順調な企画に水を差すことで、企画者・出資者・ファンから報復を受けることは考えられますか。
4)専門家に相談するべきでしょうか。
お忙しい中恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。
【相談の背景】
著作権法について。
自分は趣味で漫画やイラストを描いているのですが、背景を描く際に自分で撮影した写真をトレスしたいです。
【質問1】
この場合、自分で撮影した写真なら
トレスしてSNS等にアップしても
著作権法違反にはなりませんか?
有名な漫画家さんでもカメラ片手に背景を撮影しに行ってそれをトレスしていることは 質問2へ続く
【質問2】
多いらしいですが、
映り込んでいる人や民家に住んでいる方、企業の建物や電波塔や植木など
一つ一つに許可を貰っているのでしょうか?
それとも、自分で撮影した写真で
会社のロゴなどは 質問3へ続く
【質問3】
変更していれば
著作権侵害にはならず、
誰にも許可を貰わなくても
大丈夫なんですか?
【相談の背景】
最近xでよく見かける
トレパクの
影響でxなどでコーディネートの写真の
著作権について議論が沸き起こってますが
実際のところ
どこからどこまでコーディネートを
参考にしてもよいのか
お聞きしたく質問させて頂きました
写真の著作権は誰か撮影しても
同じポーズ構図が誰でもとれる場合は
大丈夫で
服に関しても工業製品デザインも特徴的な
ものでなければ認められないと
理解はしてます
質問内容は
Google画像やファッション雑誌の
コーディネートや髪型を
参考に描くさいは
それが世間一般的にありふれたもので
構図もポーズも特徴がなく
そのコーディネートと髪型が一緒で
検索すればどれも同じようなものが出てくるものでしたら
服のデザインやコーデを真似、もしくは似せて
構図もポーズも髪型も
そのまま参考にしてもよろしいでしょうか?
例えば、男性なら
ありふれたデザインの
ジャケット、tシャツ、ジーンズ ありふれた短髪、長髪
女性ならありふれた長髪、短髪
ありふれたデザイン
のワンピースやカーディガンなどです
また商業利用も可能ですか?
実在は極端に言ってるだけで
構図ポーズは自分で決めて
後からを服を検索してコーデは、着こなしだけ
真似して、服のデザインはありふれた部分のみ
集めてますが
それでも既存品と似てうえに
写真の権利で混乱してしまいます
【質問1】
コーディネートと髪型がそれ自体が
ありふれたもので検索しても
他の写真も同じようなコーデの組み合わせと
髪型、構図、ポーズも同じようなものの場合のみ
そのまま、あるいは似せて描いても問題ないかです
プレゼンテーションやセミナー用のテキスト作成をしておりますが、時折Webで見つけた画像と似たようなものを使用してくださいと上司から指示があります。当然、掲載サイト側に著作権があり無断転用はできないことは上司も認識しており、大抵は商用利用可能なサイトより似たような画像を購入し使用しています。
ですが、時折どうしても見つからない場合があり、その際には仕方なく画像使用をやめております。
でも、このオリジナルをベースに再度私が絵を描き、使用することは問題ないのでしょうか?まったく同一にトレースはできないのでまったく同じ画像にはなり得ないのですが、参考にして描くことについての著作権に関し、疑問を感じました。
Webで見つけたイラストや画像をベースに、自分で作成したものを商用で使用することは可能か、ということです。(画像そのものを販売するわけではなく、商用の資料に参考画像として使用するのみです)
法的なご判断を教えていただけましたら幸いです。
【相談の背景】
漫画原作の二次創作同人活動をしています。
原作公式からは二次創作同人活動の可否は長年明言されておらず(黙認状態であると仮定します)、利益が出ない規模で同人誌の頒布活動を行っています。
公式が衣料品メーカーとのコラボ商品(衣服)を販売し、そのデザインを同人誌内で使用(公式画像をそのまま加工使用するのではなく、手描きで似せて描写)したいと考えました。コラボ衣服のデザインは商標・意匠登録されていません。
【質問1】
コラボデザインの衣服を同人誌内で使用することでコラボ先の企業に対して何らかの権利侵害となる可能性はありますか?
【質問2】
質問1が権利侵害となる場合、
微妙にデザインを変える、ぼかす、同人誌の頒布を無料にするなどの対策をとることで回避することはできるでしょうか?
現在、販売を予定しているTシャツのデザインをしていて、トレースについて疑問が生じましたので、質問をさせていただきます。
トレース元は自分で撮った写真で、写真自体の著作権は私にあるだろうと考えております。
問題は、その写真に写っているあるメーカーの道具です。
これをトレースして利用しようと考えているのですが、結構特徴的な形をしており、見る人が見たら「どこどこのメーカーの物だろう」とわかるかもしれません。
この場合は著作権に違反するのでしょうか。
また、もしその場合、構図はそのままに道具の形やデザインを変えて使用することは可能でしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教示をよろしくお願いいたします。
クリエイターとしてクラウドソーシングで仕事を受注している者です。
とあるリサイクル会社からイラスト制作のご依頼を頂きました。
その内容がブランド品にそっくり似せてイラストに書き起こすことでした。
広告などにご利用とのことで、私に対して報酬も発生いたします。
折込広告にブランド商品の写真は見かけますが、
イラストはというと、そっくりな模写のものはまず見たことないです。
直接報酬金をもらうのは私だけなので、著作権等が不安で心配です。
この依頼を引き受けるか悩んでおり、先生方に2点質問させていただきます。
1.このようなブランド品を模写したものを売買するのは違法でしょうか?
2.写真であれイラストであれ、広告に使用する場合は特別な許可が必要なのでしょうか?
稚拙な質問で申し訳ありませんが、個人的にはやってはいけないようなことと思います。
なぜリサイクル会社がそのやってはいけないような事を依頼してきたのかも考えつきません。
そのため「もしかしたらやっても大丈夫なのか?」と良くわからなくなってしまいました。
お手数をお掛けしますが、ご指導のほどよろしくお願い致します。
新聞紙のカラー写真をちぎってその色をコラージュして作った絵は著作権の侵害になりますか?
もとのデザインはほとんど解らないくらい小さなピースのコラージュの場合と、たとえば縞模様、色のグラデーションなどが利用されるなどケースごとに教えてください、またその絵を作るだけ、ブログなどで発表する、販売するなど段階に応じて教えてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
絵や漫画を描いています。その中でも漫画でいう背景を描くことが好きで創作の建物や木々を描いていたのですが。
今後、背景を漫画素材として販売してみたいと考えているのですが…実際にある建築物や食品等を「自身で撮影した」ものをトレースし線画に描き起こしてネット販売するというものも考えています。
【質問1】
自身で撮影したものであれば、トレースし使用することは著作権として問題ないとは思いますが、販売は大丈夫でしょうか?(その際、ロゴや店名等は削除空白予定)
【質問2】
建築物以外に、偉人の像や渋谷のハチ公のような像は建物と同じ扱いなのでしょうか?別の権利などが発生しますか?
【質問3】
他に気を付けるべきことはありますでしょうか?
スニーカー関連のウェブサイト運営をしております。
人気のスポーツブランドのスニーカーをモチーフに弊社デザイン担当者がイラストを独自に描き、
そのイラストを小さな名刺にデザインし、店舗取材やイベントの時にお渡しできたらと考えています。
ここで質問なのですが、これらのイラストを商品化し販売するという事は『一切せず』、
自己紹介や人脈作りやウェブサイト紹介のみに利用する場合でも、
そのブランドの商品やロゴに対して、著作権・商標権の侵害に当たると見なされるのでしょうか?
また、そのブランドのスニーカーを履いている女の子の絵にこれらのロゴが含まれる場合も、
名刺にデザインを起用した場合、著作権・商標権の侵害に当たると見なされるでしょうか?
ポイントの整理ですが:
・そのブランドのシンボルロゴマークが靴に付いているので、そのイラストにもこれらのロゴが含まれます。
・ロゴそのものをデザインとしては使いません。あくまでスニーカーそのものを独自にイラストとして制作。
・販売しません。
・ウェブサイトは情報まとめサイトで、販売もしていません。
・ただ、スニーカーを購入できる店舗の紹介WEBリンクはつけています。
・また、アフィリエイト等の広告は付いています。
・そのブランドのみを紹介しているわけではなく、スニーカーを全般的に紹介しています。
イラストの起用は名刺へのデザインだけですが、名刺に事業担当者もしくは事業内容への紹介が含まれるとなると、営利目的の利用と見なされるのでしょうか?
ご回答いただけましたら幸いでございます。
無地の商品にオリジナルデザインを施したり、既存商品のタグを付け替えて販売している事業者の方へ。商標権や意匠権の侵害リスクについて心配になったことはありませんか?どこまでの改造なら許され、どのような行為が権利侵害になるのか。実際に直面した問題と対処法について、13件の相談事例で解説しています。法的トラブルを避けるための知識を身につけましょう。
【相談の背景】
今後、個人事業主としてインターネットを使い、オリジナルこども服(主にTシャツ)を販売したいと思っています。そこで質問なのですがネット上で色んな問屋が集まっているサイトで無地のTシャツ(韓国こども服という名称で販売されており、ノーブランドの物)を購入し、そちらに完全オリジナルの絵を転写したり刺繍を施して販売するということは違法ではありませんでしょうか?
自分なりに調べて、タグを変えてしまうのは問題がありそうなのでタグは変更せず付けたままです。
サイトの中でもいくつかの問屋に同じような内容で伺ってはみたのですが、一応問題はないとの回答をいただいております。
ただ中国人の方が多く、わかる範囲の日本語で一生懸命返信してくださっているのですがあいまいな表現をされている方もいたりして今一つ自信をもって大丈夫そう!と思えず今回、相談させていただきました。
初めてのことなので、質問自体わかりにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします。
【質問1】
完全オリジナルなので著作権は問題ないと思うのですが、既存のTシャツに加工することが自体が問題ではないかが気になっています。
また他に問題点等あるとすればどのようなことでしょうか?
【相談の背景】
オリジナルtシャツを作成する際の、著作権などについてですが、
海外に行った際に自分のスマホで撮影した写真を使用しようと考えております。
その写真ですが、お店の中の写真になっております。(人物は写っていない)
その写真をそのまま使用し、Tシャツにオリジナルで文字を追加予定です。
【質問1】
この場合は、権利の侵害などに当たってしまうでしょうか。
オリジナルTシャツの販売に関してです。
よく、オリジナルTシャツ(既製品にオリジナルデザインをプリント)の製作を承っている会社さんがいくつかあると思いますが、完全オリジナル(著作権に一切触れない)のデザインのプリントであれば、既製品を自社ブランドの商品として販売することは可能なのでしょうか?
販売しようとしている商品は以下のようなものです。
・完全オリジナルのデザイン
・既製品にプリントをしてもらう
・元の会社のタグは切り取ってもらい、自社のタグに付け替えてもらう。
・繊維製品表示タグも事業氏名、住所を記載したものに付け替えてもらう。
実際、このような内容で依頼する会社さんに直接問い合わせをしたところ、問題なく販売することが可能だと言われましたが、法律上、他社製品にプリントしたもの自社製品として販売していいのかと思いましたので、お聞きしました。
詳しく教えて頂けますと幸いです。
【相談の背景】
私は普段ハンドメイドを作っています。この度、気に入った材質に印刷されている素材を使いたいと考えています。元の商品がわからない部分を活用する前に、著作権侵害の範囲がどこまでなのかを明確にしたいと思い相談いたしました。
【質問1】
既存の商品パッケージに使われている動物の画像を切り取って加工したものを販売しようと考えております。この場合、著作権侵害に当たりますか。
インターネット上でショップをしようと思っています。
市販の無地Tシャツを買って、それに何らかのプリントをして販売しようとしています。
例えば、リーバイスの白地の無地Tシャツを買い、それに自分でデザインした文字を自分でプリントして販売する場合
1.これは、リメイクに値するのでしょうか?
2.新品として販売してもいいのでしょうか?
質問1は、確かリメイクして販売するの法律的に決まりがあったと思うので。
質問2はお客さんとのトラブルを防ぐのと、古物商の関係です。
どうぞ宜しくお願いします。
ネット上で、ラミネート加工された写真やイラストが売られていることがありますが、そういった行為は、著作物の関係上、何か問題とならないのでしょうか?
当方は、多少の付加価値があるカードを、道具を使い(加工などはもちろんしませんが)少し飾って販売したいのですが。
その前に、著作権か何かに触らないかどうかと不安になりました。
どなたか著作権などの問題に詳しい方がいらっしゃいましたら、
上記の件について、ご教示いただきたいのですが。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
お世話になっております
自営で商品を販売するに当たって相談なのですが、オークション等で(例)スポーツメーカーのシューズを加工し高級ブランド品の生地を貼り付け〇〇(スポーツメーカー名称)×〇〇(高級ブランド名称)シューズと販売して収益を得る事は著作権違反になりますか?
【質問1】
〇〇(スポーツメーカー名称)×〇〇(高級ブランド名称)と表記が著作権になりますか?
加工して販売自体その物が違反になりますか?よろしくご教授願います。
【相談の背景】
パッケージ入りの服の商品画像(自分でスマホで撮影した画像)
を、ネットに出品することは著作権侵害になりますか?
パッケージには、ロゴ、社名、商品名があります。
商品画像がないと、何を出品しているのかわかりにくいので。。
【質問1】
パッケージ入りの服の商品画像(自分でスマホで撮影した画像)
を、ネットに出品することは著作権侵害になりますか?
他社製品に自社ソフトを導入したものを販売する場合、チラシに他社製品の写真を許可なく利用することは著作権や意匠権の侵害となりますか?
上司の見解は以下の通りです。
・商品についている会社名などのロゴは消す
・その製品自体がありふれたデザインである
・製品+ソフトのセット商品の販売台数の見積もりは多くはない(現時点)
=訴訟となっても、たいした金額は取れないので相手にとっても利益はない
・購入した製品をこちらで写真撮影する
・販売店などは製品写真をそのまま利用している
以上のことから、上司は問題ないとの判断をしています。
私としては、その製品をメインビジュアルとしてチラシを制作し、販売して利益を得る以上、メーカーに許可を取るべきだと思っていますし、正規販売店などのメーカーが認識しているルート以外での販売は大丈夫なのか懸念があります。
問題がないのであれば、自分が安心してチラシを制作するために、問題があるのであれば、上司を説得するために、明確な回答をいただきたいです。
よろしくお願いします。
はじめまして。質問がございます。当方、小さい花柄やドット柄などが元からある衣類に絵を描いて作品として販売しているのですが、こちらは意匠権や著作権など何か法律に触れますでしょうか?無地のTシャツなどに絵を描いて販売されている方をよくお見かけするので大丈夫かと勝手に自己解釈しておりましたが、柄が多少でもあるとまずいのではと今になって心配になってきまして、色々と調べておりましたが良くわかりませんでした。衣類はブランド等の柄ではございません。ご教授の程、どうぞよろしくお願い致します。
インターネットでお店をやろうと思ってるのですが、リメイクについて質問です。
買って来た洋服や小物をリメイクして販売するのは法律違反と聞いた事があるのですが、次のケースはそれに値しますか?
『 無地のTシャツに絵を描いて販売する。 』
あと、リメイクの基準はどうなんでしょう?
説明などはなるべく難しい表現などを使わずに回答お願いします。
【相談の背景】
当方ハンドメイド作家をしています。某有名ブランドのスニーカーにクリスタルガラスでデコレーションしECサイトで販売を行いたいです。こちらで某有名ブランドのスニーカーを用意し加工後、販売することは違法となると認識しています。また加工する際は、キャラクター等を模倣はいたしません。代金に関しては、あくまで加工代としていただく予定です。
【質問1】
お客様に新品のスニーカーを用意していただき、こちらに郵送後、私が加工を施し再度お客様に返送することに関して法律の観点から問題はございますでしょうか?
好きなアーティストや芸能人の写真を使ってTシャツやグッズを作ったことはありませんか?個人で楽しむつもりでも、SNSに投稿したり販売したりすると肖像権やパブリシティ権の侵害になる可能性があります。「ファン活動の範囲はどこまで?」「有名人の名前を商品に使うと問題になる?」など、9件の相談事例から安全なファン活動の境界線を確認できます。
【相談の背景】
オンラインストアにて自身で書いた筆文字や、自身で撮影し加工した写真を施した商品を販売する予定です。
以下3点について、お教え頂けますと幸いです。
1. 有名人の筆文字(自身で書いたもの)の名前が入った商品を販売することについて
2.自身で撮影した施設の写真を加工してプリントした商品(Tシャツなど)を販売することについて
3. オンラインストアのTOPページなどに、2.の写真を使用することについて
何卒よろしくお願い致します。
【質問1】
1.はパブリシティ権の侵害になるかと思いますが、例えば、商品画像は見本画像(架空の人物「山田太郎」など)にして、「お好きな名入れします」や「お好きな文字入れします」等で販売するのは大丈夫でしょうか?
【質問2】
2.と3.はパブリシティ権などの侵害になりますでしょうか?
とあるアーティストが大好きで、ネット上で見つけたアーティストの写真をあしらったTシャツを、オリジナルTシャツ作製サイトで発注しました。
商品が手元に届き、出来に満足していたのですが、その後自作Tシャツについて調べていると、自作Tシャツに芸能人の写真をあしらうと著作権と肖像権の問題が発生するということがわかりました。
しかし、サイトによって条件がまちまちで、
・販売しなければ大丈夫
・外に出て衆目を浴びると駄目
・家で着用する分には大丈夫
・個人利用目的でも業者に依頼すると駄目
など書かれており、なにが正しいか分かりません。
肖像権は申告制のようで、特段目につかなければ問題ないようにも思えるのでしょうが、ネット上で見つけた写真なので、おそらくカメラマンさんや掲載していたサイト(今ではどのサイトかわかりません)の方に著作権も発生しているのではと思います。
僕はどのようにすればよいでしょうか?
Tシャツは処分してしまったほうがよいでしょうか?
【相談の背景】
インターネット販売においての商品化の可不可について教えてください。
【質問1】
・ある有名ブランドのスニーカーのイラストを自分で書きました。
そのイラストをTシャツにプリントして販売することは可能でしょうか?
【質問2】
・自作のキャラクターが有名ブランドのスニーカーを履いたイラストを販売することは可能でしょうか?
【質問3】
プロ野球チームのキャップのイラストを自分で書きました。
そのイラストをTシャツにプリントして販売することは可能でしょうか?
突然のご相談になります。
芸能人の方が写ったHP上で公開している壁紙があります。
壁紙の一番下の部分には
Copyright © 2008 ○○○○ All Rights Reserved.
○の部分には所属の芸能事務所名が書かれています。
この画像を使用する事は違法になるのでしょうか?
実はこの画像を使用してTシャツを作りたいと思っています。
もちろん販売目的ではなく、この方のコンサートに着て行きたいのです。
作るのも自分の物だけで一枚のみです。
実は以前に芸能事務所に聞いて確認してみた所、
写真とかを使ってTシャツを作る事には個人の楽しむ目的使用でしたら
全然大丈夫ですよと言って頂けました。
ただ、Copyright © が書いてある物や書いてない写真や壁紙もあって
判断がつかないのです…。
お手数をお掛け致しますがよろしくお願い致します。
ブランドオマージュ作品の制作と販売を考えております。
そこで、以下2つ質問がございます。
---------------------------------------------------------
① ”商品” をオマージュ(コラージュ)する場合、違法となる観点
② "ロゴ" をオマージュ(コラージュ)する場合、違法となる観点
---------------------------------------------------------
特に②について悩んでおります。
現在はロゴをトレースして扱っておりますが、
”そのまま扱う”ことが問題なのか、”同一性がある”から問題なのか判断がつきません。
すべてを一括りにしての判断は難いかと思いますが、ご回答のほどよろしくお願いします。
現在、友人のイラストレーターが書いたイラストをウェブにて安価にデータ販売しようと考えております。販売元は資本金1,000万円程度、従業員10名以下の小規模法人になります。
お聞きしたいのは、その販売が違法になるかどうかです。
完全オリジナルであれば問題無いのは承知しているのですが、そのイラストというのが、基本的には既存のキャラクターや著名人を模倣したものばかりです。
具体的にはキョンシー、スパイダーマン、チャップリン、ダースベイダーなど海外のリアル系が多いです。
価格の問題ではないとは思うのですが、1点あたり100円程度で、基本的にはFacebookのアバター(?)用にダウンロードしてもらおうと考えています。
キャラクター自体は著作物ではないということや、商標権も(相手が取得していれば)問題にはなってくるなどの知識はあるのですが、ネットなどで検索した範疇ではどうしても判断出来なかったのでここでお聞きしたいと思いました。
コラージュは基本的に二次利用になるので問題無い(っぽい)ことから、今回の場合はキャラクターや著名人をFacebookのアバターの形に変形させて独自でいちからイラストを制作しているので、少しコラージュの感じもしています。
完全に違法という意見もありますが、それと正反対の意見も散見出来ました。ご教授頂けると幸いです。
肯定的な参考にしたサイト
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/04/post_ff62.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1071537575
※キャラクターと著名人では判断が違うと思いますので、そちらの差異についても教えて頂けると幸いです。
※もし俗にいう「グレー」や判例に違いがある場合などは、実際に相手から訴訟を起こされた場合のリスク(ウェブから削除するだけでよいのか、それともこれまで販売した額に関わらず、大きな(?)裁判に発展するのか、なども教えて頂けると助かります。
以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
WEBサイト、ブログ記事での商品画像の取り扱いについて。現在アニメや漫画のグッズをまとめているWEBサイトを作っています。グッズのまとめ記事やおすすめ商品ランキングを紹介する記事中でそれらの商品画像を使いたいです。加えて当サイト中のバナー画像等でどのようなジャンルを取り扱っているかを視認できるよう、そこにも商品画像等を使いたいです。
【質問1】
記事中で商品画像を取り扱う際、①公式サイトの画像をダウンロードして掲載する、②自分で撮影した写真を使う、これらは著作権侵害になり得ますか?またこのようにすれば使えるなどありましたら教えて頂きたいです。
【質問2】
Webサイトの視認性向上のためにバナーやヘッダーに公式サイトの商品画像をトリミングし、つなぎ合わせ加工して使うことは著作権侵害のなり得ますか?またこのようにすれば使えるなどありましたら教えて頂きたいで
著作権と肖像権に関してのご相談です。
私はイラストの仕事をしています、どうしても世に絵を出したくて、ある芸能人の方にイラストの売り込みを5年ほど前にしました。
その方の似顔絵と、私のイラストを使うに当たっての使用料金に関しての希望を沿えてお渡ししました。そのまま返事はきませんでした、仕方ないので、似顔絵などのイラストをTシャツにして販売している方が居ましたので、その人のアドバイスもあり、私は、眠らせてしまうのは勿体ないと考え、Tシャツ販売をいたしました、インターネットのTシャツ専門店で購入できるものです。でも、5年たって大規模なイベントが開かれた時、なんと私のデザインにそっくりな、文字の並び、人の並び、唯一髪型が変わったので髪形が変えてあっただけの、盗作そのもののデザインのTシャツを販売されました。もちろん私には一切の断りも無くです。
デザイン画を渡した時に、名刺も渡してあったのに。
私自身の考えでは、誰かの肖像がなどの絵に関しても使用していいかどうかの権利に関しては作者にあり、モデル自身が無断での使用をするのは、著作権違反ですし、名前などを載せていないので、肖像権の主張はできないのではないかと思います。
それにパクリに当たり、盗作となると思います。
法的には過去の判例など踏まえてどうなるのでしょうか?
起訴は今の所考えていませんが、ファンに対して思いやりが無さすぎですし、何度も盗作で訴えかけた人なので、今後のためにもきちんとした文書で警告をしたいと考えていますので、ご指導ください。
【相談の背景】
自身のイベントを立ち上げに伴い、グッズ販売としてTシャツやステッカーの販売を考えています。
その使用するイラストについての質問です。
イラストのキャラ自体はイラストレーターに発注し注文したものになりますが、背景は実写の写真を合成したものになっています。
【質問1】
今回使用したイラストの背景に看板ロゴが映っている状態(ぼかしもなし)の場合、
グッズ販売を行うと商用権や著作権に引っかかるのでしょうか。
ハンドメイド作品を販売している方が直面するさまざまな法的問題。素材の著作権、商標権、意匠権など、創作活動には複数の権利が関わっています。「趣味の範囲と商用の境界は?」「どのような表示が必要?」「古物商許可は必要?」など、31件の相談事例から、安心してハンドメイド販売を続けるための法的知識とトラブル回避のポイントを学べます。
宜しくお願い申し上げます。
私は、購入出品どちらも
フリーマーケットサイト、オークションサイトなどを利用しております。
出品者のなかで、著作権侵害、商標権侵害、などに該当しそうな出品をしている人たちが沢山います。
アニメキャラクター画像など
パソコンからダウンロードして、画像編集して
プリントアウトして商品化、一般用に販売されているキャラクター生地等を購入して、色々な商品にアレンジリメイクして商品化し、オーダーメイド受注や、ハンドメイド出品して利益を得ている出品者がおります。
権利者に無許可の人達が殆んどだと思います。
ほとんどは、キャラクター画像はそのままで、
キャラクター名等も、※一例(デ○○○ー○○○○風のバック、~風の宛名ラベル、シール)とそのままです。
キャラクター名の後に、~風
と記載すれば良いのでしょうか?
違反出品に該当し、利用者から通報されて、
削除されても、サイト運営様から許可済と、
堂々と掲載して黙認され再出品するのです。
出品許可は、著作権者、商標権者、他権利者だけの権利だと思いますが、この様な事をしても、サイト運営会社、出品者とも法律違反にならないのでしょうか?
又、法律違反だとしたら
運営サイトに、
管理責任などはないのでしょうか?
ご教授宜しくお願い申し上げます。
自分でデザインしたTシャツを、ネットショップを立ち上げて販売します。
その際に、コーディネートとして他のブランド(ノーブランド含む)の商品を合わせて写真を撮影しています。
ブランドロゴは写らないようにはしていますが、著作権侵害などになってしまうのでしょうか。
ハンドメイド商品についてです。
あるアーティストのペンライトのカバーを個人的な使用で目的で、そのアーティストのキャラクターのシルエットになるもの(そのキャラクターを模している)を作成したのですが、SNSでその写真をUPしたところ、皆様から反響があり販売を求める方も多くみえました。
そういったものはやはり著作権などの問題で販売は難しいでしょうか?
例えば、製作用の材料(生地をパーツごとにカットしたもの)としての販売も問題ありますか?
また、製作代行としてそれを作る行為(技術を売る)も著作権侵害のなるのでしょうか?
【相談の背景】
自分で描いた絵やイラスト画像を、Tシャツ等のグッズへプリントしたのち商品化して、大手通販サイトを通じて販売したいと考えてます。個人事業で行う予定でいます。
その中で自分で制作したイラストの著作権において気になる点があります。
相談背景には、販売グッズにイラスト制作者のサインが未表記で販売されている商品を多数見かけます。
サイン表記しないのが販売業界内では常識なのか、不思議に感じていました。
まったくの未経験で教えて頂けますと幸いです。
【質問1】
グッズ用に載せるイラストには著作権保護の目的から、必ず自分のサインを表記したうえで販売した方が良いか否か?
【質問2】
販売用グッズのイラストにサイン表記しないで販売した場合は、悪用されるリスクが高まると考えてよいものなのか?
【相談の背景】
私は完成したイラストを著作権ごと譲渡して売る(著作者人格権は放棄しない)というシステムをとっているWEBサービスを利用しており、そこで私はキャラクターをデザインしイラストを販売しています。
一般的な「○○のようなキャラクターを書いてほしい」等の依頼人からの要望を受けてからそれに沿って制作するといったものではなく
すべてイラストレーターが「既に完成した商品」を掲載して、それを見たそのサービスの利用者が気に入ればメッセージ等の対応も必要なく即購入出来て支払いが完了すれば譲渡完了というものです。
規約を読んでも分からない事があったので運営に問い合わせてみると、こういったケースなどの専門的なことは分からないとの事でした。
【質問1】
購入者に著作権を譲渡したイラストを複製し少し書き変えて(色違い等)販売するのは購入者に著作権があるのでアウトだと思うのですが、もし購入者が付く前に複製して既に掲載していた場合どうなるのでしょうか。
【質問2】
イラストレーターの癖で似たようなデザインばかり制作して販売していた場合、購入者がそのうちの一つを購入して「私の所有するキャラクターに酷似しているので取り下げろ」等と主張することは可能なのでしょうか。
【質問3】
購入したキャラの髪、目、顔、肌などの生身の部分を切り捨てて衣装のみを他のキャラクターに着せ、新しい別のキャラクターだとすることは可能なのでしょうか。
私自身はデザインの改変は許可しないとしています。
【質問4】
複数のキャラクターを販売する際に、例えば「○○校の生徒」という設定で、デザインに特徴的な制服または校章(ロゴ)などを描いたキャラクターをそれぞれ別の商品として販売した場合問題は起こるのでしょうか。
【相談の背景】
今年秋にイベントを予定しており、アメリカのアーティスト作品をポスターやウェブサイトのビジュアルとして起用することになりました。
起用した作品はコラージュの手法を用いたアートなのですが、社外のスタッフから、アートを作る際に使われた絵や写真の著作権について問題ないのか?という質問がありました。
アーティストに確認したところ、下記の引用があるので問題ないとの回答がありました。
"Typical collages, those that use many different materials juxtaposed in ways that create new visuals and meanings, will be considered transformative works. A work is “transformative” when the copyrighted material is “transformed in the creation of new information, new aesthetics, new insights and understanding."
※私たちが二次利用することについてはアーティストと別途契約を結んでいます。
※アートに使われた絵や写真が著作権が70年経過などで無効になっているかの確認はできていません。
【質問1】
アメリカのアーティストが言うように、コラージュで別の作品になったものは、そこで使用している写真や絵の著作権を侵害してはいないと考えて良いのでしょうか?
【質問2】
コラージュの元になっている絵や写真は日本のものではありませんが、もし著作権侵害となった場合、国を乗り越えて訴えられたりすることはあるのでしょうか?
【質問3】
著作権に関して国を乗り越えて使用する場合、作成した側の国と二次利用する国、どちらの法律に依存するか、またはどちらもなのか線引きがあるのでしょうか。
【相談の背景】
今日テーシャツにプリントシールをしました。その際にネットから著作権があるかも知れない画像を使ってやりました。
【質問1】
他の人に見せるためや自分の趣味だけのためにネットの著作権があるかも知れない画像(コピー等で)を使ってtシャツにプリントする行為は違法でしょうか?
【質問2】
・他人に作ったプリントテーシャツを見せてやってほしいと言われたので、金銭等を受け取らないで同じものを作る行為は違法でしょうか?
【相談の背景】
個人でオリジナルグッズをネット販売しよう思ってます。
そして自分で作ったオリジナルキャラクターを作成してTシャツなどを作ろうと思っております。
【質問1】
その際に著作権などのようなものは必要なのでしょうか?
万が一他の方がそれをコピーして作って後々揉めることのないようにするためにはどのようなことをしなければならないのか教えてくださいませんか?
私が販売している商品があるのですが、
その画像を用いて他の人が類似商品を販売し始めました。
該当商品はステッカーなのですが、
他者は貼り付け方法が違う(シール→マグネット)で同じ画像を用いて商品化しました。
ステッカーの文字数は30字、色は全体で三色です。
デザイナーに2万円払ってデザインしてもらって、
配置も配色も綺麗なものを使っていました。
クラウドソーシング経由でデザイナーに依頼しまして、
サイトの規約上、成果物の著作権は依頼者である私のものとなっております。
文章は一般的なものの組み合わせで、特徴のある内容ではありません。
文字だけの画像ですが、著作権の侵害で、相手の販売を阻止することは可能でしょうか。
【相談の背景】
アーティストが描いたイラストが公式より、商品化され販売されることになりました。
その後から、SNSでそのイラストを自分で加工し、無料で配布している方を見かけます。
アーティストが考えたキャラクターも、一般的なキャラクターと同様の扱いであれば、著作権違反なのではないかと思い、投稿させていただきます。
ご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
アーティストが考えたキャラクター(描いたイラスト)も、一般的なキャラクターと同様の扱いであり、私的利用の範囲であればハンドメイドすること可能なのでしょうか。
服を作っています。その際に布をコラージュして作品を作ることがあります。
例えばなのですが、海の絵柄の布に他の布地の魚を切って縫い付けたり、布の猫に魚を持たせたり、家や動物の柄を切り取って並べたり、花火の柄を花火の部分を丸く切り取って花畑にアレンジしたりしたら、著作権違反になってしまうのでしょうか。
コピーして使うわけではなく、正規で買った布を使用していて、布自体の権利は消尽しているものの、もとの絵柄と変えてしまうこうした行為は改変、著作権違反になってしまうのでしょうか。ボーダー柄やドット柄などは著作権がないので、ボーダー柄でしまうまワッペンを作るのは問題なさそうですが、独創性のある布の場合はどうなのでしょうか?別物の作品になっていれば問題ないでしょうか?
【相談の背景】
ホームページを制作するにあたり、写真や画像の著作権をどこまで確認すればいいのか。
文化庁著作権課に確認しましたが個別具体事案は責任をもって回答する事が困難との事でした。
以前、ある世界的有名なエンターテイメント会社に商品写真を撮ってホームページに使用していいか聞いたところ、商品のコピーライトタグが映るように写真を撮り、それが見えるように使用してくださいという回答がありました。
例えばおもちゃ屋さんがネットショップを始める際はメーカーや卸元に商品撮影してホームページに使用したいという事を全商品確認を取らなくてはいけないのでしょうか?
【質問1】
通販サイトなどで商品画像を使用しますが自分が撮った写真なら許可なく使用していいのか。
その場合メーカーや卸元に許可は不要か。
はじめまして。私は美術大学でインスタレーションや絵画等の作品を制作している者です。
ここ数十年の間、現代アートの世界では市販の製品や著作物を使用した美術作品が多く見られますが、専門家の話ではその中には著作権等の侵害に該当する作品もあるようで、それらはいつ訴訟?を起こされてもおかしくないとの事でした。
そこで、安全な制作のために自分の制作において想定されるケースについてこちらで質問させて頂きたいと考えました。
以下「無許可・引用注釈無しで可能」または「無許可・引用注釈ありで可能」かどうかを基準にご回答お願い致します。
①
⑴市販の家具・家電・食品・食品等のパッケージ・服・ロゴマーク等の「意匠・商標」をそのまま作品の一部としてとりいれ、展示する事は可能か。(インスタレーションで机やテレビ、市販のお菓子、そのパッケージを展示するなど)
⑵それらを加工して作品にして展示する事は可能か。
⑶それらを撮影して作品にして展示する事は可能か。
⑷販売は可能か。
②
⑴小説の一説を記したメモ、本、イラスト(コピー?)等の「著作物」を引用としてそのまま作品の中に取り入れ展示することは可能か。
⑵それらを加工して作品として展示する事は可能か。
⑶絵画作品において著作物を一部にコピーペーストして作品を制作し展示する事は可能か。また引用したイメージのその上から加工した場合でも展示する事は可能か。(ペーストしたイメージそのものは変形させない。)
⑷著作物を撮影した画像を作品として展示する事は可能か。
⑸販売は可能か。
③
⑴雑貨・ぬいぐるみはどういう扱いになるのか。
⑵そのまま作品に取り入れ展示することは可能か。
⑶加工して作品にして展示する事は可能か。
⑷撮影した画像を作品とし展示する事は可能か。
⑸販売は可能か。
主にこの3点になります。ご回答よろしくお願い致します。
イラストを描く時、以下の例えは著作権侵害していないとおもいます。が、著作権についてよくわからなくなり一応質問いたします。
(1)自分で撮った街風景などをトレースするのは料理・著作権侵害にならないと認識しています。また、自分で撮った料理・街風景などを加工、合成、トーン化してイラストにするのも著作権侵害にならないと認識しています。
(2)フリー素材はどうでしょうか?フリー素材が、トレース&ペーストを許可している場合、自分の作品にそれを貼り(もしくはトレースして)作品として商用利用(=素材そのものを『素材として商用利用する』という意味ではない)しても良いと認識しています。
以上の認識は間違っていないですよねっ?
【相談の背景】
先日、「スマホを自分で撮影した画像を、例えばスマホ修理業者の方が自社のチラシや広告に使用し
「スマホ修理承ります」と表記して配布するケース」について質問させて頂いたところ、
「自身で撮影した画像であれば著作権・意匠権侵害には当たらないと思う」というお答えを頂きました。
【質問1】
法律では問題ないとして、企業側から「商品の画像を過度に傾けたり、上に過剰な装飾や字をのせないでほしい」
といったような、独自のガイドラインのような注意がくる可能性はあり得るでしょうか。
【相談の背景】
ある会社が権利を持つキャラクターを私の会社の商品で使いたいと考えています。
その会社に使用許可をもらう交渉で使うために、完成イメージとしてそのキャラクターを使った試作品やイメージ画像を作りたいです。
【質問1】
「こういうものを売りたいので許可してもらえませんか?」とイメージを見せるために相手の著作物を使うことは可能ですか?
【質問2】
無理の場合、合法的に完成イメージを伝える方法はありますか?
フリマアプリなどでハンドメイドのキャラクターグッズを販売している出品者が「作品のタイトルやキャラクター名を商品名に入れなければ著作権や商標権の侵害にならないからキャラクターのハンドメイドグッズを販売しても問題ない。」と説明(言い訳?)しているのを時々見かけます。対面式のとあるフリーマーケットに参加している人が主催者に「商用利用禁止の素材(版権元が加工販売を禁止しているキャラクター生地)を使用した商品やキャラクターを連想させるハンドメイド雑貨の販売は著作権や商標権の侵害行為に該当する可能性がありますので販売しないで下さい。」と注意をされました。その参加者が販売しているハンドメイド雑貨は誰が見ても人気作品のグッズだとわかるデザインの商品で、版権元が商標登録を申請中のデザインを使用した雑貨と商用利用禁止のキャラクター生地を使用した雑貨でした。主催者に指摘をされるまでその参加者は商品に人気作品のタイトルとキャラクター名を使用してハンドメイド雑貨を販売をしていたのですが、指摘後は商品からタイトルとキャラクター名を削除してキャラクターのハンドメイド雑貨の販売を続けました。その参加者の言い分は「作品タイトルとキャラクター名を使用しなければ法律違反に該当しない。タイトルを使用しなくてもフリーマーケットに買い物に来た人がその作品のグッズだと(暗黙の了解で)理解できるから販売を継続する。」というものでした。フリマアプリなどで言い訳をしている出品者と全く同じ考え方をしているようです。版権元が商標登録申請中のデザインが(現時点で)グレーゾーンだとして販売を続ける参加者に主催者側が追及をできないとしても、版権元に承諾を得ず人気作品に便乗した商品の販売を続ける行為と、主催者が販売を中止してほしいと警告を受けているのに無視をして販売を続ける行為は法律的にどのような問題になるでしょうか?あとキャラクター生地のイラストやロゴを切り抜きハンドメイドのアイロンワッペンやシールを製作し商品名に作品のタイトルやキャラクター名をつけて販売したり、一般の人が公式グッズと見分けがつかないようなハンドメイドグッズの受注生産を行ったり、公式イラストやタレントの写真を加工した画像のデータを第三者にネット上で配布したりネットプリントなどで販売を行ったりするとどのような違法行為に該当するのでしょうか?
イラストを依頼して描いて頂き、そのイラストを※フリー素材としたい場合どのような契約・手続きをしたら良いのでしょうか?
※この件のフリー素材の条件
・非商用であれば誰でも自由に色んな用途で使うことが出来る。展示のみなら印刷も可能
・イラストをグッズ化して販売して良いのは当方のみ
・誰でもイラストを加工する事が出来る
・誰でもイラストをもとに2次創作が出来る
・2次創作したものは誰でも自由に商用利用しても良い
自分でハンドメイドの作品などを作って販売したいと考えています。
それにあたり著作権についてわからないところがあるので2つご質問があります。
1、ケーキやハンバーガーなど完成した料理の写真を自分で撮影して使用したいと考えています。
完成した料理に対して著作権は発生するのでしょうか?
2、フリー素材のサイトの利用規約に「イラスト、または加工したイラストデータを含む二次的著作物を主要コンテンツとして、製品に使用すること」とあったのですが、これは配布されているイラストを使用してグッズを作ってはいけないという意味でしょうか?
とある意匠の写った写真を改変し活用した個人作品をWebで公開することについて、
その意匠の権利を保有する企業へ承諾を得るため問い合わせを行いました。
回答は「意匠の活用はご遠慮ください。」とのことでした。
個人作品を製造・販売しているわけではなく、Web公開に限った場合でも
意匠権の侵害にあたりますでしょうか?
また、その個人作品の公開に際して利益が出てしまう場合は、
意匠権の侵害にあたりますでしょうか?
(利益というのは、広告収入やかんぱ・投げ銭についてです。)
仮に侵害にはならない場合の話になりますが、
公開した際に、意匠権とは別の部分で権利を侵害してしまうのかどうかわからないため
ご教授いただきたいです。
【相談の背景】
インターネットでハンドメイドアクセサリーを販売しています。
その際にイメージ画像としてポストカードなどの上にアクセサリーを置いて写真などを撮ったりする事があります。Pinterestのアプリの画像を紙に印刷してアクセサリーなどと一緒に写真をとってSNSや通販サイトなどに掲載しても良いのでしょうか?
(印刷した物はあくまでアクセサリーのイメージ用ですのアクセサリーのみの販売です。)
【質問1】
この場合でも著作権侵害となってしまうのでしょうか?
2点、質問させて頂きます。
先日、イラストレーターの方に
1枚のイラストを作成いただきました。
その際に、「著作権譲渡」「著作者人格権の不行使」「商用利用」に同意いただいて
おります。
① 今後、グッズ販売をする際に
作成いただいたイラストレーターの方へ
許可等を求める必要は無い認識で宜しいでしょうか。
② 今回作成いただいたイラストをもとに
別のイラストレーターさんに改変等を
実施いただく場合も、特に許可を求める
必要は無い認識で宜しいでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
ジーンズをオリジナルバッグにリメイクして、ハンドメイド作品として販売したいと考えています。ブランドタグやロゴは使用せず、自分のオリジナルタグを使用します。
【質問1】
この場合、商用利用は可能でしょうか?
【相談の背景】
ハンドメイドの著作権についての質問です。
オーダーを受けてリメイクをしております。
あくまでも加工代金をいただいている形で、キャラクター名を表記して販売しているわけではありません。
【質問1】
リメイク用に届いた素材がキャラクターがプリントされた生地の場合、リメイクするのは著作権に引っかかりますか?
【相談の背景】
趣味でトールペイントをしています。有名教室の先生達が制作した作品を有名百貨店等で展示販売するイベントなどがよくあるのですが、その際、市販の衣類、ガラス、陶製品や大手企業で販売している無地のバッグ,100均で量産されているガラスや陶器などにオリジナルのハンドペイントをしたものが作品、商品として売られていて、この行為は市販品を再販するということになり、元の商品の著作権侵害問題は大丈夫なのだろうか?と疑問に思ってしまいました。
しかし昔からこういうハンドメイド界では市販品をオリジナルリメイクして販売するのはよくあることで、フリマサイトなどでもこう言った商品が売られています。
一般に売られているもの、更にはプリントされている模様などを生かしてペイントした物も多く見られますがこの元の商品のデザインの改変にあたるのではないでしょうか?
土台が素材用として売られているものでしたら問題ないと思うのですが…
【質問1】
市販品を使用してオリジナルリメイクを加えて再販し利益を得ることは違法行為に当たるのでしょうか。
【質問2】
その際、量産されている100均商品などもやはり著作権があり、デザインの改変にあたり訴えられることはあるのでしょうか。
一般的な商品で、柄物、無地のものなどリメイク再販どこまで可能なのでしょうか。
私は、キャラクター物の生地を使ってハンドメイドをしてフリマサイトで販売しているのですが、キャラクター物の生地を使用してのハンドメイド販売は、違法なのでしょうか?
著作権というよりも、商標権が発生するということで、各社の商標権について私で調べられる限りで調べての販売なのですが…
1.あるメーカーは、年間100点までは個人販売可能としており(生地屋でも大きく書かれています。)、別のメーカーは自社製品での販売は宣伝も兼ねられるのでOKとありました。
ただ、以前『それは、日本支社が独自でやっていることだから、海外本社に確認したのか?』などと言われたことがありました。日本で出しているのにダメなんてことがあるのでしょうか?
2.世界的に有名なキャラクターの会社は、会社概要規約を読んで2次著作物を使用しての販売は、2次著作権者に委ねると書かれていました。
生地の端によくライセンス生地の為、製品化しての販売は禁ずると書かれていたりする物はやっぱり法的にもダメなのでしょうか?
書かれていない生地での販売は、OKなのでしょうか?
海外系の生地には、書かれていませんので…
書かれている文言は、子供の寝巻きには適さない生地であり、使用したとして何かあっても責任は負わないという文面なのですが…
今まで大丈夫だ‼︎と思って販売していたのですが、やはり不安になり質問させていただきました。
お忙しい中、すみませんがよろしくお願い致します…。
フリーのデザイナーです。10年ほど前に、ある企業(A社)に提案した広告が採用され、広告の制作費はいただいたのですが、その広告に登場させた動物のキャラクターは、今でもA社のHPや販売促進ツールなどで使われています。実はA社とは他の仕事もあるため、使用料を請求することもなく、これまでキャラクターの使用に関しては特段の契約を結んでいませんでした。しかし、そのうちにビジネスの仁義に反すると思うのですが、著作者である私にではなく(予算が無いという理由で)勝手に他の業者に様々なアイテムを作らせるようになり、しまいには、私の作ったキャラクターの改変なども勝手に行なう事態が生じてまして、こうなると著作権の侵害もあるのかなという気がしています。こうした現状に、この度、キャラクターの使用許諾契約を結ぼうと思っていますが、相手が企業ですので立場が強く、ちらっと話したところ、今更契約するつもりはないというようなことを言われています。A社は著作権に対し認識が低い部分があると思うのですが、私も専門知識がなく、この改変されたキャラクターについては断固とした対応をしたいと思っています。
そこでご相談なのですが、正直、私の著作権のおよぶ範囲ってどこまでなのでしょうか?また、使用許諾契約書作成に当たり、押さえるべきポイントはどういう点でしょうか?
キャラクター生地に「二次製品の販売不可」「商用利用不可」と表示があります。
そういった生地が、私的な範囲での制作に限ることは理解しております。
このような生地を使った作品を写真とともにブログで紹介するのは、権利者によって様々かと思いますが、一般的にキャラクターの著作・商標権の侵害になりますか?
生地はそもそも制作を意図した商品ですので、それで制作物の紹介自体は想定内ではないかと思いました。
ただ、ショップブログという立場(個人店で、日々のお知らせ、雑談などのブログ)で掲載するのですが、雑談や日記としての内容であっても、私的な範囲を超えますか?
ちなみに、ショップでの取り扱い商品から、ハンドメイドの販売といった誤解はないと思われます。
【相談の背景】
著作権が問題になるのか?と思うのですが、不用品の処分として、商用利用不可の生地(コピー品ではありません。)をフリーマーケットやフリマサイトで売却しても良いのでしょうか?巾着袋やポーチなどへの加工はせず、そのままの生地の状態や自分が使った部分が切り取られたハギレの状態のままです。(値段は購入時より安くするので利益はないとしてです)
【質問1】
商用利用不可の生地は加工せず布の状態でフリーマーケット等で売却しても良いのでしょうか?
【質問2】
罰則などはありますか?
こんにちは。
趣味で作成しているハンドメイド品や、オリジナルイラストのグッズなどを作成して、SNSなどで販売したいと考えております。
ネットでの雑貨販売の開業届けはすでに出しておりますが、ホームページは維持費なども高い為閉鎖し、手軽なSNSにて販売をしたいのですが、商品画像を載せ、メッセージなどでやりとりをし、商品を販売することは、法的には問題がありますでしょうか?
友人から、そうゆうのって大丈夫なの?
と言われて不安になりました。
どなたかご回答頂けると助かります。
よろしくお願いします。
このテーマに173件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに152件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに204件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに164件の弁護士回答が寄せられています