登記簿の登録状況について
登記簿の登録について教えてください。
ある会社の登記簿を見たところ、
株主総会で解散して、清算結了となっており、登記簿が閉鎖されておりました。
これは、その会社がなくなったという事でしょうか?
閉鎖事項証明書や閉鎖謄本を取得したものの、会社が本当に消滅しているか判断できずお困りではありませんか。閉鎖原因の種類、閉鎖後も残る債務・契約の扱い、閉鎖法人への債権回収や訴訟の進め方まで、実際の相談事例をもとに確認できます。
会社の登記が閉鎖されている原因は、破産・解散・本店移転・合併・組織変更などさまざまで、原因によって今後の対応策がまったく異なります。「なぜ閉鎖されているのかわからない」と感じている方は、同じ状況に直面した方々の実例から手がかりを探してみてください。
登記簿の登録について教えてください。
ある会社の登記簿を見たところ、
株主総会で解散して、清算結了となっており、登記簿が閉鎖されておりました。
これは、その会社がなくなったという事でしょうか?
【相談の背景】
取締役で登記をしていた会社がありました。その会社が破産してしまい、連絡がつかない状況です。以前いた会社の取締役としての登記を抹消したいのですがどのようにすればよろしいでしょうか?
【質問1】
取締役で登記をしていた会社がありました。その会社が破産してしまい、連絡がつかない状況です。以前いた会社の取締役としての登記を抹消したいのですがどのようにすればよろしいでしょうか?
【相談の背景】
会社清算に係る手続きについて質問です。
費用を最小限に抑える為、債権者に対する官報公示をしないつもりです
債権放棄により債権者がいなくなり官報記載の必要はない旨ご教示を頂いたのですが、清算結了の登記は官報記載後二か月を経過しなければ出来ないとされています。
【質問1】
この場合記載後二か月の起算日はどの時点になるのでしょうか。
【質問2】
また、官報記載をしない理由を求められる事はありますか
閉鎖謄本を取得したのに、破産や廃業の記載がどこにもない。この会社は本当に消滅しているの?と頭を抱えていませんか?登記記録だけでは判断しきれないケースも多く、会社の実態を正しく調べるにはほかの方法も必要です。実際の相談事例を参考に確認してみましょう。
【相談の背景】
ある会社を調べたくて、閉鎖事項全部証明書を法務局に請求して送っていただきました。
【質問1】
閉鎖した旨や、破産した旨の記載がないのですが、閉鎖事項全部証明書が出力されたということは、その会社は破産してると理解して良いのでしょうか?破産したかどうか確認する書類として合っていますか?
ある有限会社が営業しているか廃業しているかを知るため、知人のアドバイスで閉鎖事項全部証明書というものを取り寄せました。ですが、廃業しているというような記載はなく、役員に関する事項として、「平成〇年〇月〇日取締役が一名になったため抹消」と記載されています。約10年ほど前の日付なのですが、これは、廃業しているのでしょうか?また、廃業しているかどうかは、どうすればわかるでしょうか?
アドバイス頂ければ幸いです。
法人の商業登記簿謄本で閉鎖謄本になっている場合、移転などない場合は法人営業実態なしととらえてよろしいのでしょうか?
相手の会社を訴えようとしたら、登記情報がどこを探しても見つからない。そんな困惑を抱えていませんか?履歴事項証明書が取得できない理由や、閉鎖謄本の請求方法、別の調べ方など、同じ壁にぶつかった方々の実例から具体的な対処のヒントをつかんでください。
【相談の背景】
債権回収に向けて強制執行の申立を準備中です。
個人間の貸し借りで、債務者の預金と給与を差押えようとしています。
第三者債務者が法人なので商業登記事項証明書が必要と裁判所に言われました。
債務者の預金については法務局に行けば済むと思うのですが、勤務先の方はバーなのですが、個人でやっているのか法人でやっているのかネットで調べても分かりません。
以前法務局に電話しても屋号だけではダメと言われたと記憶しています。
【質問1】
このような場合、どのようにするのが良いでしょうか。勤務先に連絡して確認するしかないでしょうか。
【相談の背景】
賃貸マンションのオーナー(株式会社)の履歴事項全部証明書が取得できません。
賃貸マンションのオーナーと裁判になる可能性があり、オーナー側である法人の履歴事項全部証明書を取得するため、法務局に行ったのですが見つからないとのことで取得できませんでした。
賃貸借契約書に書かれている住所では登記されていないとのことで、法務局で該当の法人が閉鎖もされていないことは確認いただきました。
登記されていないんじゃないかって話もされましたが、法人名義の銀行口座を知っているので登記はされているかと思います。
裁判所にも取得できないと相談に行ったのですが、直接相手に登記したところがどこか聞けばいいのでは?って回答でしたが訴訟起こしたいのでどこで登記したのか教えてくれと言って回答があるとは思えません。
裁判所からは弁護士に相談すれば?とも言われました。
【質問1】
弁護士に依頼するとして、どこで登記されたかわからない法人の履歴事項全部証明書の取得(または登記された場所の特定)は可能でしょうか?
譲渡を受けた相手方の株式会社の履歴事項全部証明書を取得したいのですが、
登記事項証明書等発行請求機にて全国検索して取得しようとしましたが、登記されていないとの事で取得できません。
以前(本年5月ごろ)までは取得できておりました。
本年の7月頃に本社が隣接する市に移転したようなのですが、それが原因なのでしょうか?
オンライン登記情報検索サービスを利用してもヒットしません。
どのようにすれば履歴事項全部証明書を取得できるでしょうか?
ご指導ください。
【相談の背景】
現在休眠状態である10数年以上前に建設業知事認可を受けた株式会社がなぜか法務局で存在しないということで困っています。
母が代表で設立した株式会社を再度復活させるために休眠状態であった株式会社の登記を調べたところ法務局では存在しないとの回答。抹消した場合でも数年は記録されてるとのことで、建設局へ建設業許可を確認しました。
すると許可が下りており、当時だと全部事項証明書などがないと法人許可を出さないので出してもらってますとの回答。デジタル化に伴って誤って抹消された事例を聞いたのですが、設立した際の資本金などそれなりに掛かった会社の復活をどこに訴えていいのかわかりません。
【質問1】
会社を復活させることができますか?
ある企業と取引した際トラブルになってしまっています。そこで、その企業(A)を分かる範囲で調べようと登記を申請したところ企業名での登記がありません。
登記は、企業名に間違えなければ、知らされている住所地に登記が存在しなくても別の住所地以外でもどこかの住所地で登記があれば企業として登記申請されているものなのでしょうか。また、企業として登記申請していない場合、法人としての存在に影響あるものでしょうか。(罰則など)
また、その企業(上記A)が別法人(B)を経営していて、A企業は既に表向き廃業としているが、登記上は存在し、B企業は表向き経営が存在するが、登記上不存在の場合、B法人はA企業の隠れ蓑になっている可能性は十分考えられますか。今後の取引の信用性から、そういう企業は悪質企業となるのでしょうか。
法人登記簿は既に倒産した会社のものも取り寄せることはできますか?
また、取り寄せる際に必要な情報とはどのようなものでしょうか?
他、それらを調べる過程で、実際は法人化していなかった場合等、その事実を知ることは出来るのでしょうか?
【相談の背景】
あることで
健康事業を行なっているP社の
登記を調べましたら
平成29年に本店移転で閉鎖となっていました。
この移転先の登記はありません。
移転先はヴァーチャルオフィスと思われます。
平成27年にも本店移転されており
こちらの所在地の登記はありますが閉鎖となっております。
この健康事業を行なっているP社の実態は
別のところにあり
郵送物は届いています。(返送されていないので)
【質問1】
平成29年に本店移転先の登記情報は出てきませんが
このようなことはあるのでしょうか?
【質問2】
閉鎖された登記情報がヴァーチャルオフィスで所在地のみで実態は別のところにあることは特に問題は、ないのでしょうか?
引き続き相談お願い致します。
「財産開示」
は強制執行などの手続きで出来なかったときにしか
開示決定が下りないと聞いたので、
勤務先を調べたら早くにわかりましたので
商業登記簿を取りに行きましたが、登記されておらず
取れませんでした。
該当の会社に電話して、登記の有無を聞いても
「教えられない」と いきなり切られました。
元夫はその会社の雇用保険も入ってるし
会社は株式会社で、電話帳にも載っています。
法務局も熱心に調べてくれましたが、判らずでした。
登記簿がないと強制執行出来ないと地裁に言われました。
このまま強制執行は出来ず悲しい限りです。
他にはもう方法はないのでしょうか。
【相談の背景】
訴訟相手の住所や勤務先がわかないので、送達先を調べるために、会社経営してると聞きました。
法人の登記情報を確認できないかと思いますが、社名がわかりませんし、検索してもヒットしません。
【質問1】
法務局から会社名や住所を取り寄せできませんでしょうか?
弁護士であれば照会できると伺いました。
昨年、給料未払いの少額訴訟で勝訴し、強制執行をしようとしています。
相手に財産がないため給料を差し押さえたいのですが、今働いているところをつきとめ登記簿を取りに行ったところ、名前が違うのか無いといわれてしまいました。
ホームページに会社概要「会社名・本社所在地・代表・資本金・従業員数・業種」と全部書いてあったのですが、どうやら会社名は登録と違うようで・・・
いろいろ調べてみたのですがわからず、法務局の方にも会社名がわからない事には調べようが無いといわれました。
昨年、勝訴してすぐに差し押さえたときに(違う職場)、タイミングも悪かったのですが逃げられてしまい差し押さえる債権がない状態でした。
逃げられて消息不明の中、今の職場をやっと見つけたので、できれば相手にわからないように調べたいのですが、何かいい方法があるかたお知恵をください!!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
破産したはずなのに閉鎖登記がされていない、あるいは閉鎖後の手続きがいつ完了するのかわからない、という疑問を持っていませんか?破産手続きと登記の閉鎖がどのようにつながっているのか、実際の相談事例が理解の助けになるはずです。ぜひ確認してみてください。
法人の閉鎖事項証明書について
相談者 会社員40代)
私の実家は鉄工所を経営していたのですが、15年ぐらい前に破産申請をし倒産しました。
今回、閉鎖事項証明が必要になり法務局で謄本をとりに行ったのですが、担当者の方から
事業停止にはなってないみたいですね。と言われてしまいました。
履歴事項全部証明書をとりましたが、倒産、事業停止などの文面は何もありませんでした。
国税局の法人番号検索で探したところ私の実家の会社も載っていました。
とうい事は閉鎖登記されてないという事でしょうか?
弁護士の方が閉鎖登記までしてくれると思っていたのですが違うのですか。
会社の人に聞いたら、司法書士にお願いするんじゃないの?と言われました。
今回、謄本が必要になったのは、信用金庫から出資金してもらっている法人のマイナンバーの確認が取れてません。謄本と書類を提出して下さいという書類がきたからです。
母に聞いたら1万ぐらい出資したそうです。
代表取締役だった父はすでに他界しており、母は80代で面倒くさくなりそのまま放っておけと言います。
担当の弁護士とは気まずい関係になっており、あまり連絡したがりません。
そこで質問です。
①やはり担当弁護士に相談すればいいのでしょうか?
②弁護士には聞きづらいので法務局に聞いてもいいのでしょうか?
②司法書士、もしくは別な方法があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
法人が破産の終結または廃止した場合、閉鎖登記されて法人は消滅すると思います。
【質問1】
閉鎖登記されるのは、一般的に破産の終結または廃止からどれぐらい日数がかかるものなのでしょうか?
早い場合はどれぐらい、遅い場合はどれぐらい、遅い場合の理由など教えてください。
【質問2】
何か債権者や法人代表者に閉鎖登記された旨の通知があるのでしょうか?
裁判所からの通知、管財人からの通知、弁護人からの通知など。
閉鎖された法人登記簿に記載されている破産管財人は、もう破産手続きが終了しているので破産管財人では無いのでしょうか?
法人の破産手続きが終了し、法人登記簿が閉鎖された後にまた破産管財人が選任されるということはありますか?
法人が倒産するなどして無くなった場合、法人登記簿にはどのように記載されるのでしょう?
あるいは、倒産すると法人登記簿そのものが消滅するのでしょうか?
法務局で法人登記簿を取得しようとしたところ、裁判所命令により発行出来ないとのこと。理由は法務局では教えられないとのことで困っています。
裁判所から特に通知等は届いておらず、理由を知りたいなら裁判所に問合わせるしかないが、あいにく連休中で出来ません。
理由として、どういったことが考えられるでしょうか?
【相談の背景】
昨年8月に法人登記をし、1月末日をもって実質的支配権を放棄、登記変更を約束して、他社にて変更手続き費用の工面を実施。
今月1日に変更登記の手続きは終わったが、当方が金銭を貸し付けていた新代表の部下と(貸付金額約152万円、2月から4月にかけて)、金銭に関するトラブルが発生。
その結果、新代表に何故か登記変更を中止するように指示される。
変更を中止しなければならないのか、また、そうなった場合、2月以降の売上(約1,000万円)の税金の支払の義務はあるのか。
恐らく、2月以降の収支の詳細資料等が手に入らない可能性が高く、その場合はどのように対応すればよいのか。
相手方は目的達成のためであれば手段を選ばず、家族にも危害が及ぶ可能性がある。
穏便に解決するにはどうすればよいのか。
また、中止した場合自己破産及び倒産手続きをしなければならないのですが、その場合は費用はどの程度かかるものなのでしょうか。
当方事業資金に貯蓄等をほぼ充ててしまっているため、現金の手持ちはほぼない状態で、一旦任意整理をしている段階です。
【質問1】
登記変更の中止を法的にしなければならないのか。
【質問2】
中止せざるを得ない場合、倒産及び自己破産をする際、支配権がない期間の書類が揃わないが、対応可能なのか。
破産した事のあるないは記載されるわけではないのですか?
会社に提出するものなので。
法務局に行って身分証明書を取るように言われたのでただ自己破産が分かってしまうと、
仕事が駄目になってしまうのです!
教えてください!
破産し法人登記簿が閉鎖した建物に電気やガス、水道等を契約した上で利用できるようにすることは可能なのでしょうか?
①法人の与信審査の場面で、過去に解散・清算した会社の代表者の別法人であることがよくあり、検討材料として、解散・清算歴があることが直ちにマイナス材料になるでしょうか。破産や民事再生と違って、資力の問題で解散・清算になるというよりは後継者不在など資力以外の理由が実務では多いのでしょうか?解散・清算歴≒倒産歴と見ることはどうなのでしょうか。
②破産手続で同時でも異時でも廃止になったときは、支払能力の有無は別として債務者に再度請求再開できるのでしょうか。
はじめまして。
自己破産の免責許可決定確定証明書を申請して、その証明書を見て疑問に思った事が2点あります。
1.事件番号の下にカッコ書きで高等裁判所の事件番号も記載されている事。
2.免責許可決定から確定まで2ヶ月要している事。
他の方のを見た事がないので比較対象がないのですが、これが普通なのか、何なのかわからないので質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
会社の破産を検討しています。会社を破産する場合、会社の住所の登記や事務所などがどうなるかについてお尋ねします。
事務所は個人名義で契約をしています。
今月会社で登記をしている事務所から今月解約通知をした場合、9月で退去となりますが、その場合、会社の事務所がなくなります。
【質問1】
弁護士費用などの準備で実際の破産の受任通知が10月以降になった場合、
会社の実際の事務所がなくなりますが、登記はそのままになっていても問題ないでしょうか?
【質問2】
今リース契約をしていて卓上複合機器やUTMなどを設置していますが、実際の会社の事務所が退去となった場合、リース会社が引き上げにきた場合
そのリース物件は実家に移動させておいておいても大丈夫でしょうか?
【質問3】
法人が破産した場合、今の事務所には債権者や裁判社などから郵便物が届くことはないですか?全部受任後の弁護士にいきますか?
【質問4】
会社が破産した場合今の個人で契約をしている事務所について個人で仕事をしなければならない場合でも必ず退去しなければなりませんか?
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
会社に借金はなく、年齢と後継者不在のため会社を閉めようと検討しています。
問題は、賃貸借契約における原状回復義務です。
底地を借り、建物が法人名義でありますが、建物を撤去する費用がありません。
賃貸している土地の隣接地は、当法人の所有のものですが、賃貸している土地がなければ価値のないものです。
賃貸人へ当法人所有の建物や土地を譲渡することも検討しましたが、原状回復を求められる可能性しかありません。
賃貸借契約が終了していなければ、原状回復といった債務が発生しておらず、債務がないため破産の申し立てができないと思います。
【質問1】
このような場合、今後の法人の清算をどのようにすれば良いのでしょうか?
お世話になります。
今回、貸倒損失の処理のため、株式会社に対する債権放棄をしたく、内容証明を送ろうと考えております。
ただ、その株式会社につき破産手続きが開始され、既に破産廃止となっております(商業登記簿にて確認)。
この場合、債権放棄の内容証明は、破産管財人でなく、もとの代表者宛に送ればよいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
長年放置していた会社が「みなし解散」や「職権閉鎖」で登記を閉じられていた、と初めて知って驚いた方はいませんか?自分で手続きをした覚えがないのに登記が閉鎖されていた場合の仕組みや、その後どうすればよいかについて、実際の相談事例をもとに確かめてみましょう。
【相談の背景】
法人登記簿の内容について、お伺いさせてください。
亡くなった親が取締役をしていた有限会社(3年前に廃業)について
会社名でインターネット検索したところ、3年前に[閉鎖]登記がされているようです。
法務局からの法人登記簿、閉鎖登記簿の取得による確認はこれから行う予定です。
【質問1】
<閉鎖登記済>について
これは清算結了済で清算人が清算完了(負債なし)と捉えてよいのでしょうか?
(税金の滞納や負債があるようであれば相続放棄を考えております。)
有限会社の登記簿謄本を見たところ、過去に解散登記され、その後閉鎖登記されていました。
ただ、解散登記と閉鎖登記の間に清算人登記と精算結了登記がありません。閉鎖登記は、『商業登記規則第31条第1項による登記用紙閉鎖 平成27年⚪月⚪日閉鎖』となっています。
清算人の登記と精算結了登記がなくても閉鎖登記は可能でしょうか。 また、上記カッコ内の文言は会社の閉鎖登記との事でしょうか。
今回法人破産することを考えています
会社に関わる資料がないため弁護士さんと面談するさいに会社登記簿が必要になると言われました
登録している法務局に行って申請することはわかるんですか6年間放置していて代表者である自分が
請求者名に記入した場合法務局から何か言われたりするんでしょうか?放置していたのは自分なのでしょうがないとわかっていますが回答よろしくお願いします
2年前社長である父が亡くなり、
それより以前から経営状態が悪かった株式会社は休眠状態になっています。
(税務署、社会保険事務所にて休眠手続きをとった状態)
お金がないため、破産手続きはしていないままです。
先日、仕入先から連絡がありました。
仕入れ代金を支払できないままになっていたのですが、
「売掛金回不能」で処理をしたいので廃業手続きをしてほしいと言われました。
(税金対策のため処理をしたいそうです。)
休眠状態の会社だと法務局に行って登記するだけでいいのでしょうか?
通常通り弁護士さんにお願いして破産の処理をしないといけませんか?
どのような処理になるのでしょうか?
【相談の背景】
建築をするために、許可手続をしなければならず、その許可申請時において隣地の同意が必要になります。ただ隣地が会社の名義になっていて、その会社謄本には、法務局職権で解散となっているため、役所の見解としては、本当に会社が解散しているのかどうか、調べてほしいといわれております。実際に解散していなければ、その会社の実印と印鑑証明書が必要で建築にあたっての同意が必要といわれております。
【質問1】
本当に会社が解散となっているのか調べる方法がありますでしょうか?
役所の見解としては、申し立てが必要になるのではないかと言われております。
【相談の背景】
合同会社の解散、清算手続きについて。債務はなく、手続きを急いでいるということもあるため、解散公告の2カ月経過を待たずに、清算結了登記をしたいが可能か。
【質問1】
この場合、清算人登記日から2カ月を経過していれば清算結了登記は可能か。(例えば、清算人登記日が7/22であれば、9/23日になれば清算結了登記ができるか)
清算会社が閉鎖登記されたましが、会社に残務があることがあり復活させました。残務が、終了したら会社を終結登記したいのですが、その際に、必要な書類
は復活させた時からの資料でよいでしょうか。閉鎖登記されている時点より前の書類が必要ですか?
【相談の背景】
知人が投資した会社の雇われ社長が業務をしなくなってしまった為、その会社を清算しようと考えています。
雇われ社長とは音信不通の様ですが、代表印や銀行口座などは返却してもらって手元にあるそうです。
会社の名義上、雇われ社長が代表取締役社長となっており、知人は株主となりますが、知人は本人に代わって清算処理をすることは可能なのでしょうか?
また、銀行に残っている残金などは、清算処理などに使用しても問題ありませんでしょうか?
どの様な方法で処理をすべきか、ご教示頂ければ幸いです。
【質問1】
投資した会社の清算について教えて頂きたいです
登記が閉鎖されたなら、会社の借金や税金の支払い義務もなくなったのでは?と思っていませんか?実はそうとは限らず、閉鎖後も債務や契約上の義務が残り続けるケースがあります。実際の相談事例から、閉鎖登記にまつわる「誤解しやすいポイント」を確認してみてください。
【相談の背景】
法人契約をまいた後に登記の閉鎖をしている事がわかりました。既に売掛金が発生している状況で、未回収の状況です。オーナーからは期日を設けて念書で毎月少額払うとのことでした。
【質問1】
この場合は念書に法的効力があるのか?
【質問2】
自己破産などしたとなれば支払う義務がなくなるのか?
よろしくお願い致します
債務のある会社が、みなし解散をされた後に、商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖をされているのですが、これは会社が消滅したという事ですか?
それともまだ債務は残っていますか?
会社が債務超過なのに解散登記をすることができました。
他社から【借金があるのに倒産ではなく、解散はおかしい】と言われて心配なのですが違法なのでしょうか?
会社には保証協会へ数億の負債があり、父親が保証人で私は連帯保証人です。
借金の担保になっている家や土地・財産も取られていません。
解散の旨は官報にも記載はしませんでしたが閉鎖登記は完了しています。
2013年7月に法人登記を清算結了いたしました。その後、2013年12月にネット関係の請求がきております。会社清算前の2012年11月に請求会社には解約の申し出をしており、社内で解約になっていなかったようです。先方は解約の事実はないと主張しております。債権発生は2012年12月より2013年12月までのもであり、清算結了した後の請求になります。請求会社のほかネット関係の請求は似たような手口で2回目であり、1回目の折は、清算結了をした弁護士に話しをつけてもらいました。その際のいいわけも社内で解約になっていなかったとの主張でした。その際の担当者も不在とのこと、何度電話しても代理が応答するばかりで悪質な「詐欺」のようでした。支払いの意志はございませんが、度重なる支払い連絡に苦悩しております。警察に被害届を提出することは可能でございますか?以上、ご助言を頂けたらと存じます
有限会社の代表取締役をしている者です。
事情があって過去7年程決算をしていません。
当然ながら申告もしていません。
その間売上もない状態だったのですが、このまま申告をしない状態を続けるのはどうかと思いますし
決算をしない状態というのは普通ではないので
それに対する罰則も懸念しています。
そこで質問です
1)決算をしない場合の罰則はあるのでしょうか?(当然申告も含めて)
2)このままの状態を続けたらどうなるのでしょうか?
3)会社を解散しても良いと思っていますが、その際には今迄の決算や税務申告をしなければならないのでしょうか?
(正直言って資料も噴出しており、決算は困難な状態です)
以上、よろしくお願いします。
【相談の背景】
有限会社を解散したいのですが、最後に確定申告をしてから、2年年経過しています。その間、会社はなにも行っておらず、最後に確定申告をしてから、新たな収支等はなく、現在まで20年間変化しておりません。
【質問1】
解散登記後の確定申告について、最後に申告した日より現在までの確定申告書が必要になりますか?7年間とか10年間ではどうですか・
清算結了登記が平成27年7月、平成25年9月末支払いだった。商品代金の請求を平成30年6月に内容証明で届きました。それまで、郵便物は、一通も届かず、急に送付の内容証明でしたので、送付してきた代理へ連絡しました。廃業し、帳簿類は、平成27年9月に火事にて焼失してしまい、売買契約や納品書などもありません。
伝えました。
そこで先生方に3つ質問がございます。
1.請求を今頃になってアクションをかけてきましたが、支払い義務はあるのでしょうか。
2.清算結了後の債権債務は、誰が支払わなければならないのでしょうか。
3.裁判になった場合、資料が焼失してしまい証拠がないため、どのような資料を用意したらよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
閉鎖された会社に関する交渉や手続きを進めたいのに、誰に連絡すればよいのか困っていませんか?閉鎖法人には清算人や代表清算人が置かれますが、その役割・権限・選任の方法はわかりにくい部分があります。同じ悩みを持つ方々の相談事例をもとにポイントを整理していますので、ぜひ参考にしてください。
破産等により、法人登記簿が閉鎖した法人に対して清算人が選任された場合、当該登記簿の表記はどうなるのでしょう?
閉鎖した登記簿が開く?
閉鎖登記された法人の所有する不動産持分を取得するにあたり、裁判所に特別清算人の申立をする準備をしています。
調べていると、代表清算人が抹消されていない会社があるります。
このように、登記簿上残っている場合、代表清算人に持分の取得を依頼すべきなのでしょうか?
ちなみに、代表清算人としては、どのような処理を行い、当方の依頼に応えることになるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
母が生前に経営し廃業している有限会社について御相談させて下さい。
法務局にて閉鎖事項登記を確認したところ、解散登記(清算人:母)の記載はあるものの、清算しないまま10年以上放置していたためなのか、登記官の権限による閉鎖登記(81条1項による閉鎖)されている状態でした。
母が亡くなったことで、この清算人の立場が相続対象になるのか心配でおります。
【質問1】
<清算人の立場>の相続について
相続放棄をしない限りは、配偶者である父や子である兄、私に引き継がれますか
(全員で分担なのか、まずは父が相続し父が亡くなれば兄に相続という形式なのか)
【相談の背景】
建設業を営んでおります。
工事代金がもらえず、裁判を申し立てました。
被告の会社から分割で支払うとの提案があり、それで和解をしました。
この裁判の半年ほど前にも同じ被告を相手に裁判をし、分割にて和解をしていますが支払いが滞った為、差し押さえの手続きに入りました。
しかし、被告の会社の登記を取り寄せたら「閉鎖」されていました。
2回目の和解の、1度目支払い日がまだ1ヶ月以上先に設定されております。
裁判所での和解提示時には既に閉鎖に向けて準備が始まっていたと思われます。
【質問1】
2回目の和解から1ヶ月半後に閉鎖されていますが、こちらへは何の連絡も来ていません。清算人の手続きに不備があるかと思われますが、こちらはどのような対応ができますか?
【質問2】
既に被告の会社の電話は不通になっており、連絡が取れません。
清算人を見つけて連絡を取りたいのですが、どのようにすれば見つけられますか?
官報には載っていませんでした。
【相談の背景】
父が代表取締役、母が取締役の株式会社が、登記変更が長年されておらず、みなし解散となりました。同社は多額の負債を抱えています。
母は会社の経営にほとんど関与しておらず、名前だけの取締役です。
先日、父が亡くなり、会社をどうすべきか悩んでいます。
【質問1】
清算人の選定について定款に記載がなく、法務局からは、母が清算人となっていると聞きました。母は清算人なのでしょうか。
【質問2】
父が死亡した今、母が代表清算人になるのでしょうか。
【質問3】
父の会社には、パートの方がいます。他方、未納税金や多額の負債もあります。
この場合、清算人の母が、パートへの給与支払いなど、会社の実務をするのでしょうか。
【質問4】
清算会社となった後に、父が新たに業務委託契約を締結して収入がありました。清算会社の行った清算に関与しない業務契約も有効なのでしょうか、
法人登記簿が閉鎖した法人が、法人として活動することは制度上可能なのでしょうか?
例えば、法人所有の土地・建物を希望者に貸し出すなど
【相談の背景】
購入したいと思う土地があり、調査をしたところ法人の名義となっており、その法人の登記事項証明書は閉鎖されておりすでに存在していないようです。
【質問1】
このような場合に土地の購入をすることができるのでしょうか?
【相談の背景】
ネットから弁護士に相談したが力になれないと言われたため
【質問1】
今、会社を畳むことを考えてます。現状売上はなく資本金も使い切って50万円ほど業務委託費が滞っている状態です。借入などは代表の個人から固定費を賄ってます。この場合人件費を支払えば通常の生産手続きですか?
【質問2】
資本金を使いきってる状態プラス代表借入(資本金の出資者と代表は同じで社員は代表のみ)の場合は通常の清算はできますか?
現在、持分の40%を持っている不動産があります。
持分を増やすために、法人で持分を所有している5社に連絡を試みました。
しかし、それぞれの法人が、以下の状態であることが分かりました。
1)地裁の破産宣告、破産終結、登記・閉鎖
2)5年休眠解散 解散後10年閉鎖
3)株主総会決議により解散。解散後10年閉鎖
これら法人の持分を取得する方法は無いものでしょうか。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
過去に破産手続きを終了して今は清算人がいない会社が相手方です。同社を名義人とする担保を抹消するために、清算人の選任を裁判所に申し立てる(会社法478条2項)予定です。
【質問1】
いくつかの資料を見ると、添付書類として「破産開始決定書」が要求されるようなのですが、これは裁判所に申請すれば取得できる書類なのでしょうか?
【質問2】
破産した会社の「定款」の添付も求められているようです(定款で清算人の定めがないことを証明するため)が、何か取得する方法はあるのでしょうか?取得できない場合、何か代替手段はありますか?
破産した法人に清算人がついているか否かは、法人登記簿を取り寄せてみるとわかりますか?
また、破産管財人の有無のように裁判所に聞くと教えてもらえるのでしょうか?
【相談の背景】
父が去年他界しました。資産調査をしていたら、不動産会社を経営していた様なのですが、亡くなる4ヶ月前に不動産の一部の山林売買がありました。父の不動産会社の登記簿を取り寄せたところ、代表清算人と記載がありました。
他2名も清算人になっております。
【質問1】
清算人とは何をしたら良いですのですか?
【質問2】
代表清算人が亡くなった場合、次の代表清算人を決めなくてはならないのでしょうか?
【質問3】
父の死亡を清算人は知っていますが、登記簿の内容を清算人が知らない可能性があります。
会社の株の割合などの調べ方を教えて下さい。
【質問4】
株の割合に合わせて、売り上げを分配する必要がありますか?
無いなら、山林の代金を全て相続財産として考えても大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
破産後、登記簿が閉鎖された法人所有の不動産を購入の際の手続きについて知りたいです。
【質問1】
清算人の申立ては、誰が行うのでしょうか。購入者が申し立てることができるのでしょうか。
【相談の背景】
知人から懇願されて私名義で会社を設立しました。
その者は中小企業元社長で、会社を潰したので新たに会社を作ることができないようで私に頼んできました。会社設立に関して私は一銭も出していないのですが色々と煩わしさもあり怖くなったので設立した法人を畳みたいと思ったのですがその方は法人印も会社の定款も法人名義の口座カード全て持っており絶対に渡してくれません。
手を切るために考えついたのは法務局に法人印を新しく登録をしてのちに書類を揃えて
会社を閉鎖するという手法を考えました。人間関係はすでに崩壊しています。
登記上、代表取締、取締役は私一人なのでその者には阻止しようがなく、フロー的には可能かと思いますが法的にはどうなんでしょうか?
【質問1】
法人設立の名義貸しは違法ですか?
法人印の新しい登録は可能ですか?
閉鎖された会社を相手に裁判を起こせるのか、そもそも誰を被告にすればよいのか、判断に迷っていませんか?登記が閉鎖されていても、債権回収や訴訟の提起が可能な場合があります。実際の相談事例から、閉鎖法人への請求手続きを前に進めるためのヒントを探してみてください。
相手は 会社ですが 法人ではなく 有限会社の個人事業です。
被告は会社にするつもりです。
登記事項証明書を 取り寄せようとしたところ
閉鎖謄本しかありませんでした。
閉鎖となった理由は 推測ですが コンピュータ化によるものです。
解散も移転もしておりません。
近所のお店なので見に行きました。
閉鎖謄本の所在地に記載された住所で (事業者の変更もなく)
営業が確認できます。
裁判を起こしたいのですが
閉鎖謄本しかない場合どうすればいいのでしょうか?
報酬未払いの合同会社を訴えようと思います。
法人の場合は登記事項証明書が必要とのことですが、登記情報提供サイトで調べたところ該当無しでした。
この場合どうすればいいのでしょうか?
とある企業と契約の存在、有効・無効について争っております。
その企業の登記を調べたところ
・株式会社と名乗っていたが実際は有限会社だった
・登記記録に関する事項に”平成18年〇〇社に商号変更し、移行したことにより解散
平成18年登記 平成18年閉鎖”
と、ありました。
平成18年であれば、その企業と取引を行った以前であり、取引を行った時点でそのよ
うな会社は存在しなかった、或いは登記上は別名の会社で閉鎖していたことになると
考えます。
取引を行った会社が本当に会社かどうかすら分かりませんが、移行後の会社も登記ね
っとで調べても検出されません。
このような企業との契約は存在したとしても有効と言えるのでしょうか?
裁判相手はお店の代表です
閉鎖登記簿記載の所在地で
現在も営業をしているのを確認できております。
この場合
閉鎖登記簿を取り寄せて 通常の現在事項証明書と同じように
裁判を進めていけばいいでしょうか?
敷金返還請求の裁判で勝訴したのですが、被告の管理会社が支払ってくれないため強制執行の準備中です。
管理会社の登記簿謄本を取り寄せようと、法務局のオンラインで検索したところ2つ表示され、下段の会社法人番号の横には「●●●●(閉鎖)」と書かれており、上段の横には書かれていませんでした。
「閉鎖」と書かれている方は、この間まで書類を送っていた住所です。
上段の「閉鎖」と書かれてない方は、初めて見る住所となっています。
1.この場合、どちらの登記簿謄本を取り寄せたらよろしいでしょうか?
2.これは会社が上段住所に移転になったということでしょうか?
3.強制執行する際の送り先は、「閉鎖」と書かれてない住所にすべきでしょうか?
会社のホームページに記載されてる住所は「閉鎖」と書かれている方の住所で、今はどこに所在があるのか確認できず、書類の送付先に困っております。
先月中旬に判決文を送付した際は、そのホームページ記載の住所にいた事は分かっております。
ご教示いただけると大変助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
債権執行で、債務者のゆうちょ銀行の預金を差し押さえたいが、「代表者事項証明書」の申請で「商業・法人登記情報」がわからない。
債務者は鳥取県です。
【質問1】
どこに問い合わせたら「商業・法人登記情報」がわかりますか。
【相談の背景】
内職の報酬が未払いのため支払督促正本に基づいて債権差押えの申立て書類を作成しています。
第三債務者は法人です。
そこで提出書類の中の資格証明書(商業登記簿謄本)についてお伺いします。
【質問1】
提出するのは認定日が申立日前1か月以内のものと記載されていますが、東京地方裁判所のHP内には債権者の場合は2か月以内という記載もあります。
個人で手続の場合はどちらになりますか。
とあるサイトを利用しましたのですが、全くのインチキで損をしました。内容証明を送りましても相手は受け取りを拒否されました。
そこで、簡易裁判所へ少額訴訟をしようと思い、まず法務局へ行き、会社が登記されているか調べてもらいましたが、会社としての登記がされておりませんでした。
しかし、私自身サイト内に記載されている住所を元に、役所やビル管理会社に問い合わせましたら、実際に会社はございましたが、事務所はレンタルオフィスであり、今年の5月末で退去し、どこに移転したかわかりません。
そこで、法務局へ電話で問い合わせましたら、「閉鎖事柄証明書」を発行する事ができますが、会社が登記されていないため、発行ができません。しかし、何とかしようとあらゆる所へ電話しましたが、個人情報の問題で教えられませんでした。
そこで質問ですが、会社を起こす場合、必ず法務局へ会社登記をしなければならないでしょうか。あと、どこに会社を移転したか調べるにはどうすれば宜しいでしょうか。
【相談の背景】
私が債権を持っている会社が連絡無しで移転してなおかつ登記簿変更を1ヶ月経過してもしておりません。
旧事務所が不動産賃貸募集に掲載されており、担当不動産会社に空室を確認したことから移転が判明しました。
法務局に問い合わせたところ、現状、該当会社が登記移転するなりで法務局に申請のアクションを起こさないと罰則を与えられないと言われました
【質問1】
この会社の新しい事務所は探偵でも使わないと特定できないでしょうか?
【質問2】
内容証明などを旧住所に送付しても意味はないですよね?
合同会社の社員の1人です。給与処理ミスにより支払われる給与が10万ほど少なくなってしまいました。
是正をお願いしましたが、その程度は我慢しろ、面倒くさいと言われ放置されております。
法人は解散登記中で、清算結了には至っていません。
1.解散登記中の法人に対して少額訴訟や労働審判を提起した場合、清算結了前に確定判決が得られれば債権として認められますか?
2.合同社員の社員である私が拒否すれば、清算結了登記をすることはできませんか?
【相談の背景】
代金未払いとなっている法人と連帯保証人である代表への支払督促を検討しております。
【質問1】
資格証明書では自社と相手企業の商業登記簿謄本が必要と思いますが、相手企業分は法務局にて、全部事項証明書(謄本)で履歴事項証明書を依頼すればよろしいでしょうか?
建設会社の取締役をしていましたが、代表取締役が登記簿謄本から取締役を外してくれません、代表取締役と私を入れて登記簿上計4名、私以外他3名は代表取締役の身内、建設会社には多額の負債があります。管財人が入る倒産もせずに登記簿上名前が残り再就職が出来ない状態です。面接した会社に抹消登記簿の提出の義務がありました。代表取締役は全く外してくれません、どのように対処して外してもらえば良いですか?他の役員も代表取締役の身内なので連絡が取れません。早く仕事を他でしないともう食べていけません。
解決法教えてください!
少額訴訟の被告の適用範囲について教えてください。
法人相手に売掛金の回収で少額訴訟を起こしました。
ところが、被告法人(一般社団法人)はすでに社員総会で廃業・解散していることがあとでわかりました。しかし、登記の変更には数万円かかるので、手続きを放置して自然抹消されるのを待つ予定だそうです。なので、登記自体はまだ残っています。なお、社会保険料や法人税なども資金がないため免除となっているようです。
勝ち目がないと考えていますが、法務局に登記されていれば、法人は存在するものとして扱われるのでしょうか?そうすれば勝てると考えています。どうせ取れるお金はないでしょうが・・・・
お世話になります。
早速ですが、相談内容です。
イベントのスタッフギャラ未払いが続いている株式会社に対して、催促書を内容証明で送りました。
数日後、「あて所に尋ねあたりません」と返送されてきました。住所等は、近々に調べた登記簿の
住所等と同じです。
過去に催促のメールを送っておりましたところ、最後にこちらに届いたメールには、登記簿とは違う
住所が記載されていました。登記簿の変更は、2週間以内にとのことですが、未だ変更していないよ
うです。
そこで
1.登記簿の変更をしていないことで、なにか、こちらから訴えをおこすことは可能でしょうか。
2.今後、訴訟を起こすことを前提に、登記簿とは違う住所に内容証明を送っても、裁判の折には、
証拠となるのでしょうか。
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
裁判を起こすにあたり、法人の登記簿謄本を取得しに行ったところ、2013年6月に存在していた会社がなくなっていました。
6月には労働基準監督署の方により会社の存在が確認できており、法人の設立人数なども教えていただいておりました。
またその後、労働基準監督署の指導が入っております。
その会社は現在も営業を続けています。
法務局の方からはおそらく社名変更したのではないか、ということでしたが、住所からは社名は追えなく、追跡は難しいと言われました。
法人の住所はおそらく持ち家です。
また、代表取締役本人は海外に住んでいることが多いのですが、その住所も変更になっている為、労働基準監督署の指導後、裁判などをおそれて変更しているのではないかと思われます。
日本の住民票も抜いている可能性がある為、誰を相手に裁判を起こしたらよいのか、もしくは裁判自体起こせないのか、お知恵をいただきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。