ホームページ制作の契約解除について
顧客から、私と顧客が結んだホームページ制作契約書が無効なので、
全額返金するようにという特別記録が顧客の弁護士から2/1に届きました。
相手の主張は、
1.契約書に記載の日付と実際に署名捺印した日付が違うと主張
2.捺印したのは本人でなく第三者であると主張
3.解約の意志をメッセージアプリで再度示しているので依頼する気がなく契約自体が無効と主張
4.制作に関する打ち合わせ等を行っていないので私に作る意志がなかたったと主張
で、契約自体が成立していない、成立していても債務不履行解除と構成することができる
とのことです。
1.契約書の日付は2017年3/14で、契約書を出す前に事前の打ち合わせ、見積書で
内容に同意し、そこから契約書作成をして作成を終わったのが3/14です。
実際の署名、捺印をしたのはその何日か後です。
事前に同意していれば、その内容で契約書を作成した日付を記載することに
違法性はない、と聞いたことがあるのですが、間違いなのでしょうか?
2.本人が間違いなく署名捺印しましたが、本人がしていないと主張しています。
実際は、私が契約書を持って相手の事務所に行き、顧客の代理人が印鑑をもってきて、
私と代理人の前で署名、捺印しました。
3.契約後にメッセージアプリでお金を返して欲しいと何度かあったのですが、契約後なので
承認はしませんでした。また契約書に「解約は書面にて」と明記してあるので、
本当に解約するのであれば、書面で送ってくるべきでありそれは顧客側の責任だと
思うのですが、間違いなのでしょうか?
4.制作に必要な資料は顧客側で準備し送ってくるよう契約書に記載していますが、
返金をメッセージアプリで要求してばかりで、何も送ってきませんでした。契約書に顧客側が資料を送る事になっているので、顧客側の責任であると思うのですが違うのでしょうか。口頭では早く送るように催促したことはあります。
ホームページは初版は2017年4月に作成し、作成された日付は証明できます。(内容がどんなものだったか
までは証明できませんが)
1年近くたった今なぜこのようなことを言ってきているのかわかりませんが、この契約書は有効かどうか、何卒ご教示頂きたくよろしくお願い致します。