契約書の日付をバックデートすると違法になる?

取引先や会社から契約書の日付をバックデートするよう求められたとき、違法になるのか、契約は無効になるのか、判断に迷う方は少なくありません。労働契約・不動産・借用書など場面ごとのリスクと、バックデートを避けた安全な対処法を実例から確認できます。

バックデートとは何か・違法になる?

「とりあえず先に仕事を始めて、後から契約書を作ろう」——そんな場面は珍しくありません。でも、実際の合意日より前の日付で契約書を作ることは、法律上どんな問題になるのでしょうか?違法になるのか、契約は無効になるのか、判断に迷っている方はぜひ実例を確認してみてください。

ホームページ制作の契約解除について

相談者
630094さんの相談
投稿日:

顧客から、私と顧客が結んだホームページ制作契約書が無効なので、
全額返金するようにという特別記録が顧客の弁護士から2/1に届きました。

相手の主張は、

1.契約書に記載の日付と実際に署名捺印した日付が違うと主張
2.捺印したのは本人でなく第三者であると主張
3.解約の意志をメッセージアプリで再度示しているので依頼する気がなく契約自体が無効と主張
4.制作に関する打ち合わせ等を行っていないので私に作る意志がなかたったと主張

で、契約自体が成立していない、成立していても債務不履行解除と構成することができる

とのことです。

1.契約書の日付は2017年3/14で、契約書を出す前に事前の打ち合わせ、見積書で
内容に同意し、そこから契約書作成をして作成を終わったのが3/14です。

実際の署名、捺印をしたのはその何日か後です。

事前に同意していれば、その内容で契約書を作成した日付を記載することに
違法性はない、と聞いたことがあるのですが、間違いなのでしょうか?

2.本人が間違いなく署名捺印しましたが、本人がしていないと主張しています。
 実際は、私が契約書を持って相手の事務所に行き、顧客の代理人が印鑑をもってきて、
私と代理人の前で署名、捺印しました。

3.契約後にメッセージアプリでお金を返して欲しいと何度かあったのですが、契約後なので
承認はしませんでした。また契約書に「解約は書面にて」と明記してあるので、
本当に解約するのであれば、書面で送ってくるべきでありそれは顧客側の責任だと
思うのですが、間違いなのでしょうか?

4.制作に必要な資料は顧客側で準備し送ってくるよう契約書に記載していますが、
返金をメッセージアプリで要求してばかりで、何も送ってきませんでした。契約書に顧客側が資料を送る事になっているので、顧客側の責任であると思うのですが違うのでしょうか。口頭では早く送るように催促したことはあります。

ホームページは初版は2017年4月に作成し、作成された日付は証明できます。(内容がどんなものだったか
までは証明できませんが)

1年近くたった今なぜこのようなことを言ってきているのかわかりませんが、この契約書は有効かどうか、何卒ご教示頂きたくよろしくお願い致します。

賃貸借契約 契約更新日 賃借人のバックデート義務

相談者
410045さんの相談
投稿日:

先日賃貸借契約(アパート)の更新のため、更新料を支払いました。

その過程において、更新日を5ヶ月過ぎたころに、更新の催促がありました。

尚、その契約更新されていない状態であった5ヶ月間については、賃料はきちんと支払っていました。


催促の段階では、更新日を過ぎたのだけれども、更新料を支払ってほしい(更新日経過前までに、更新料の請求などの催促は一切ありませんでした。)

私は、法定更新がされるので、払いません。と言いましたが、争ってもアホらしいので、更新料については支払うとの約束をし、現に更新料を支払いました。

その後、管理会社から建物賃貸借契約更新合意書なるものを送られてきました。

その契約内容を見てみると、

賃貸借契約の期間は、2015年5月20日より、2017年5月19日とする。

と書いてあります。

現時点において、2015年12月なのですが、

客観的事実とは異なるのに、
過去の賃貸借期間まで、遡って有効にする必要があるのでしょうか?

また賃借人としては、過去に遡った契約
期間になることを承諾する義務があるのでしょうか?


私としては、催促を5ヶ月も遅滞したという管理会社側に過失があるのに、


更新合意書では、きちんと更新日に更新されているように記載するのは、どうなのかな。と思っています。

2015年12月に更新したのなら、更新期間を2015年12月から、2017年12月にするのが筋ではないか。と思います。

この点につき、管理会社から送られてきた書類のように、更新日をバックデート(過去に遡ること)する義務が賃借人にあるのか。

知りたいので、ご回答お願い致します。

契約締結日の考え方について

相談者
771725さんの相談
投稿日:

業務委託契約について、
契約開始日:2019年4月1日(朝より作業開始)
契約締結日:2019年4月1日夕方
この場合、契約締結日の夕方より前(午前)に相手の契約違反等が判明した場合、契約書と法律どちらが適用されるでしょうか。

労働契約書のバックデートを求められたら

入社からしばらく経って、会社から「改めて入社前の日付で契約書にサインしてほしい」と言われたら——断りにくい立場でも、そのまま応じていいのか不安になりますよね。社会保険の適用日や賞与計算への影響など、知らないまま署名すると不利になるケースも。実際の相談例からリスクを確認しましょう。

労働契約書の日付をバックデートすることは虚偽表示になるのか?

相談者
1402480さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
入社前に結んだ労働契約書を、
入社2ヶ月たってから結び直そうと会社がしています。



労働条件に、
会社が不利になるような記載があったためです。
(逆にいうと、わたしに不利になるような記載)

日付は、バックデートで、
入社前の日付になりました。

【質問1】
真の合意日でない日を契約書の日付とすることは一種の虚偽表示とはならないでしょうか?

【質問2】
そのバックデートの労働契約書で、賞与の額も減ってしまいます。
認められてしまうでしょうか?

雇用契約書の日付を記載するなといわれた場合の契約は成立すのか?

相談者
1315012さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今月1日より転職して働きに出ました。その際に会社と雇用契約書を交わすためにサインをしようとしたところ氏名を書かされたのですが入職の日付は記載するなといわれ雇用契約書を取り上げられてしまいました。雇用契約内容の控えもとらせてもらえず内容も確認させてもらえませんでした。この場合雇用契約は成立するのかを知りたいのです。契約内容は期間の定めありになっています。このような対応をする職場にはいたくは無いため契約無効として辞めたいのです。

【質問1】
日付が書いていない雇用契約書は成り立つのでしょうか?

【質問2】
雇用契約日付を会社が勝手に変えてしまった場合は無効とできますか?

【質問3】
雇用契約した日付が書いていないため契約無効として退職は私から申し出ることはできますか?

雇用契約書の締結日と自署日のズレについて

相談者
1119839さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
雇用契約書の締結日と自署した日付は同じ日でなくてはならないですか?

例文
1月1日から入社し働き始めるとします。
その後雇用契約書が送られて来たが、その締結日は1月3日になっていました。
給料日になると、支払い期間が1月3日〜1月31日になっていたために2日間分の給料をもらえませんでした。

そこで質問ですが、こういったトラブルが予想される事を考えて労働者側を守る?憲法みたいなのってありますか?

例えば
労働者に雇用契約書(労働条件書)に日付をずらしてサインさせてはいけない。とか

契約日を変えるのは罪では無いんですか??だってそれがもし一ヶ月後にされていたりしたらもっと問題ですよね??

【質問1】
そこで質問ですが、こういったトラブルが予想される事を考えて労働者側を守る?憲法みたいなのってありますか?

【質問2】
契約日を変えるのは罪では無いんですか??だってそれがもし一ヶ月後にされていたりしたらもっと問題ですよね??

【質問3】
雇用契約書の締結日と自署した日付は同じ日でなくてはならないですか?

取引先からバックデートを要求された場合

「経理処理の都合で、日付を数ヶ月前にして契約書を作り直してほしい」——取引先からそう頼まれたとき、断るべきか応じるべきか迷うのは当然です。後から税務調査や紛争が起きた場合、自社はどんなリスクを負うのでしょうか。10件の実例から、取引先への対応策を探してみましょう。

バックデートの合法性とそのリスクについて教えていただけますか?

相談者
1447939さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
うちの会社がソフト開発を他社さんに3月からお願いしているのですが、特に契約書等の締結や注文書の送付等は行っていませんでした。しかし、7月に入り、先方から正式に注文書を送ってほしいという依頼があり、かつ、先方の経理的な処理の面から、日付を3月付にしてほしいと言われました。
7月に送る注文書の日付を3月にすることはバックデートになるのかと思うのですが、色んなサイトを見たところ、バックデートは違法ではないが、好ましくないと出てきます。

【質問1】
当該バックデートは本当に違法ではないのでしょうか(民法上の意思の虚偽表示にあたるなどはない?)。また、好ましくないとは、具体的に何が好ましくないのでしょうか。

当方だけ押印後、取りやめとなった契約書は成立しているのでしょうか?

相談者
569698さんの相談
投稿日:

(状況)
海外の相手と共同で行う事業の契約手続き途中に、契約自体取止めになりました。

バックデート(4月1日)で作成し、当方の印鑑を押した契約書2通を先方へ送付いたしました。先方からの返送がないまま、契約が取止めとなりました(7月1日)。
当方の印が押してある契約書は、先方が持ったままです。

(質問)
現時点では契約書上に両者の押印がないため、契約としては成立していないという理解でよいでしょうか?
このあとの手続きとして、契約取止め手続きを考えています。

気になるのは、既にバックデートで4月1日開始とし、当方では押印しているという部分なのですが、こてによりもし法律上既に成立していることになるのであれば、
取止めではなく事業中止の手続きをとらなければいけないのだろうか。。。と思った次第です。

どうぞよろしくお願いいたします。

契約書の締結日について

相談者
770841さんの相談
投稿日:

会社で締結する契約がほとんど4/1付けのため業務が集中することを避けるために
先日付で作成しています。
例えば、署名捺印をする箇所にまだ来ていない4/1の日付を入れて作成しています。

ところが、突然署名欄に名前が記されている役員が3月中に辞任してしまうことになりました。
この場合、実際に4/1の時点では当社の役員では無くなっている人の名前で契約が締結されている
ため、無効になってしまうのでしょうか?

先日付での契約の意思を確認した時点では役員であった、ということで契約上の問題は無いという
考え方は無理があるでしょうか。

専門家との契約書の日付がずれていたら

弁護士や税理士から渡された契約書を見たら、実際に相談した日と契約書の日付が違っていた——専門家が作った書類だから問題ないと思いつつも、税務上の費用計上時期などへの影響が気になりますよね。日付のずれが後のトラブルにつながるかどうか、実例を参考に確かめてみましょう。

契約のバックデートは契約の無効にはならないのか?

相談者
1138259さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弁護士との契約で、バックデートというのでしょうか、実際の契約日より、契約書に記入する契約日の日付が2日ほど前倒しにするよう指示され、指示通り、捺印しました。先方の指示を示した付箋ごと契約書を取って置いています。

【質問1】
契約自体にトラブルが起きて、この契約日も問題に。契約書に書かれた日に契約してないことの証明は録音などでも可能ですが、バックデートさせること自体は、違法や、契約の無効にはならないのでしょうか?

契約書は契約締結日のあとの日付でも問題ないのでしょうか?付随する領収書についてもです。

相談者
376036さんの相談
投稿日:

契約書を締結(法人です)して、日付を契約日よりも後の日付にした場合、契約は無効なのでしょうか?
それとも、口頭でも契約は成立するという考えから(契約の意思)、契約は有効なのでしょうか。
追加になりますが、弁護士事務所との契約を相談(8月11日)、領収証を8月17日にしてもらっています。
「契約書は、8月17日で構わない」(今日は8月16日)と受任弁護士から言われていますが税法上、問題はないのでしょうか。
ちょっと、顧問弁護士に相談しにくくこちらでアドバイスをよろしくお願い致します。

契約書の日付は正確でなくずれても良い?

相談者
1097845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
委任契約書に署名押印する場合の相談です。私は署名押印してお金を払う側なのですが、手元に届いた段階で契約書の日付が数日前でした。
日付は印刷されていて修正できません。通常は署名押印する側が日付を書くのが通常ではありませんか?
日付は数日ずれても問題ありませんか?

【質問1】
正式な委任契約書の日付が数日、前後しても大丈夫なものですか?

不動産・農地売買で契約日が問題になる場合

不動産業者から「許可申請の手続き上、契約日を前の日付にしてほしい」と言われたら、どうすればいいのでしょうか?登記や譲渡所得の計算にも影響する契約日の問題は、専門知識なしには判断が難しいもの。農地売買を含む実例で、正しい処理のヒントを見つけてみてください。

契約書の日付に関して。

相談者
741522さんの相談
投稿日:

契約日付のバッグデートの問題点をお教え下さい。契約書、覚書の効力を失うほどの問題なのですか。
不動産会社に日付を書くように頼まれたのですが。
先生、バッグデートの問題点をお教え下さい。

契約書の日付を現在より前に設定することの問題点は何でしょうか?

相談者
1482167さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親族間で農地の売買をするにあたり、農地法3条の許可を取得しました。売買契約書をこれから作製するのですが、契約日を許可申請日にする予定です。

【質問1】
現在よりも前の日付で作成した契約書は、何か問題点がありますか。

管理会社からの送付書類。日付がかなりバックデートされているが、問題ありますか?

相談者
798756さんの相談
投稿日:

アパート経営をしており、不動産業者と管理委託契約を結んでいます。
その管理会社から受け取る報告書について質問させて下さい。

報告書等の書類や添付の送り状の日付が、バックデートで記載されている事が目立ちます。

2~3日前の日付なら分かりますが、発送日(消印)より10日前の日付で、あれ?となる事も。
特に、家賃の振込が遅れた月や報告書送付が遅れた月で、日付のバックデートが顕著です。。

特に最近、家賃振込が遅れたり、大家の承諾なしに勝手に工事したり、という状態が散見されるため、気になっています。

バックデートの書類は苦笑いして済ませて良いものでしょうか?
それともが日付のずれで、あとあと法的な問題になる可能性がありますか?

バックデートしない代替手段とは?

「バックデートはよくないと言われたけど、では実際の合意日より後に契約書を作るときはどうすればいいの?」——実は、契約書に「〇年〇月〇日から遡って適用する」という一文を加えることで、バックデートせずに同じ効果を得られる方法があります。34件の実例から、安全な代替手段を具体的に見てみましょう。

契約締結日のバックデートによるリスク等について

相談者
1289490さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
企業法務に携わっております。営業担当者から回ってきた契約書の締結日が、数ヶ月バックデートしています。日付は申請日から2週間くらい前までが常識の範囲内だと説明しておりますが、契約書の締結より先に動き出さなければならないからと、バックデートをした契約書を回す担当者が若干名います。法務側も、なぜバックデートしてはいけないのか?と問われると、本来合意した日でない日を合意日として記入するのはコンプライアンスに反するから、という回答しかできておらず、納得してもらえていない可能性があります。

【質問1】
契約締結日をバックデートしてはいけない理由につき、相談の背景に記載したもの以外にもあるかと思いますので、問題点や生じるリスクについてご教授いただきたく存じます。

【質問2】
一般的に、企業法務としてはバックデートした契約書が回覧されてきた場合は全て差し戻すべきでしょうか。

契約書の遡及について

相談者
1285571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約書の締結漏れが発生した場合、
①有効期間を遡及する(締結日は現時点)
②締結日を遡及し、有効期間も遡及する
の2パターンが想定されています。

【質問1】
それぞれのメリット・デメリットや、考え方、選択方法の基準についてご教授いただけますでしょうか。

契約の締結日。覚書の「原契約締結日」と同じ日付で記載すべきですか?

相談者
737385さんの相談
投稿日:

新しい借主と賃貸借契約を結ぶことになりました。
ただ、仲介会社の行違いで、契約内容に記載ミスが発覚。
借主の入居後、覚書で追加してもらいました。

その覚書には「平成30年11月29日付で締結した原契約の一部変更に
関し~」とあります。

ここからが問題なのですが、実はまだ賃貸借契約書に署名していません。
でも契約書の「契約開始日」は11月29日になっています。

この時、
〇 賃貸借契約書の「契約締結日」は、今日ではなく「11月29日」と
  書いた方が問題が発生しにくいですか?
 (バックデートで書く事になりますが・・)

なお、借主には賃貸借契約と連動した滞納保証に入ってもらっており、
この保証契約書にも「賃貸借契約締結日:平成30年11月29日」と
なっています。

契約書の日付ミス・記載漏れはどう対処する?

契約書を取り交わしてから、「日付の欄が空欄だった」「年号の記載を間違えた」と気づいたとき、どう対処すれば契約の効力に影響が出ないのでしょうか?そのまま使っていいのか、書き直しが必要なのか判断に迷いますよね。26件の実例から、あなたの状況に近いケースを探してみてください。

契約書の日付が実際の同意日と年が違う場合

相談者
514859さんの相談
投稿日:

契約書の日付について

商品の売買契約を締結しましたが、売主の不手際で、返金することになり、解約合意書を作成し、作成したのが12月ですので、

平成28年12月
甲○○ ○○
乙×× ××

と日付を入れたのですが、実際に相手がこの合意書に合意して返金をしたのが平成29年の1月の場合、何らかの違法性は発生しますか?なお、日は入れず、月だけしか記入しておりません。

ちなみに、メールなどを見れば、いつ合意をしたのか、振込み明細を見れば、いつ返金を実施したのかは特定できます。

ただ、年をまたいでいるので、返金の分の税金の関係でややこしいことになるのも心配ではあります。
契約書をやりなおすという手もありますが、相手にとっても負担と思うので、極力避けたいところではあります。

契約書の日付記入について

相談者
1149514さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約書(主にお金が関係する金銭消費貸借契約書、約束手形など)に記入する日付の記入方法について。

【質問1】
平成◯年→H◯年、令和◯年→R◯年など、アルファベットで略して記入することは、法律上認められていないのでしょうか?また契約内容が無効になったりすることがありますか?

【質問2】
和暦の部分を、令和4年◯月△日→4年◯月△日と記入することもなにか問題点はありますか?

契約書における日付の記載漏れについて

相談者
1475878さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
署名日とは別に契約期間が明記された2社間契約書について,2社合意のもと最終化された契約書が先方から2通送られ,こちらのサイナー(上司)から署名,押印をもらい1部返送、1部こちらでの保管という形をとりました。そのなかで,署名日の記入漏れがあったようです。

【質問1】
署名日の記載について,再度返送してもらい,2通ともサイナーへ再度依頼する必要があるでしょうか。(押印日のみの代筆は法的に可能でしょうか。)

民事・その他の法律相談まとめ