民事訴訟(答弁書、準備書面)で嘘をついた場合の裁判所の心証
【相談の背景】
私が原告として損害賠償請求で民事訴訟を提起した場合
被告会社が答弁書、準備書面、裁判官の質問で嘘の主張をし、原告側が、争点および争点と若干薄い部分(被告の嘘)を主張、立証できた場合です
被告会社に文書提出命令の申立をして、該当文書は、存在しないと嘘の主張した場合。
原告側がその文書を合法で入手した場合です
そこで質問です
【質問1】
争点および争点とあまり関係ない部分、文書提出命令の文書が存在しないと嘘を付くと裁判所の心証は悪くなるものですか
または、判決等にどのように影響を及ぼすものでしょうか。
【質問2】
争点とはあまり関係ない部分も積極的に、主張・立証するべきでしょうか
【質問3】
被告会社の主張がほとんど嘘の場合、弁護士の先生は、準備書面等で、被告会社の主張は、ほとんど嘘であるから、被告会社の主張は、信用出来ないとか主張することはあるものですか
【質問4】
裁判官の質問に嘘の回答をした場合、裁判所の心証は悪くなるものですか