学資保険の共有財産化に関する判例や法的根拠を教えてください。
【相談の背景】
妻と離婚調停を進めています。申し立て内容は以下の2点です:
①離婚
②息子の学資保険の資金を、学費等を支払っている私に支払うよう求める事
学資保険については、息子が生まれた年に満期20年の学資保険(祝い金型)に加入しました。この保険の掛金は義母が支払っており、契約者は妻、承継契約者は私です。息子の幼稚園や小学校等の入学時に一時祝い金が支払われていたようですが、私はその事実を知らされておらず、金額も渡されていません。ちなみに、息子は小学校から私立のエスカレーター式の学校に通っており、今年大学1年生で19歳になります。
私の考えでは、義母が掛金を負担しているとしても、学資保険(祝い金型)は子供の学資に使うことを目的としたものであり、共有財産であると主張しています。しかし、法的根拠については明確ではありません。
<上記要約>
学資保険の契約内容:
契約者:妻
承継契約者:私
掛金支払い者:義母
保険の種類:祝い金型、満期20年
使用状況:幼稚園入園、小学校入学時に祝い金が支払われたが、私はその事実を知らなかった。これまで祝い金は子供の学費に使用されていない。息子は大学い1年生、19歳、まもなく満期。
私の申立て、主張:学資保険は共有財産である
【質問1】
この主張と申し立ては筋が通っていると考えていますが、同様の事例に関する判例や法的根拠についてご教示いただけると幸いです。