注文請書の金額が違う?注文書トラブルへの対処法

注文書や注文請書の金額が食い違っていたり、サイン後のキャンセルを拒否されたりと、契約書類をめぐるトラブルでお困りではないでしょうか。契約の成立時期やキャンセル料の根拠、金額の相違が生じた場合の対処法を知ることが解決への第一歩です。この記事では、実際の相談事例をもとにポイントを整理していますので、今後の対応を検討する際にお役立てください。

注文書へのサイン後にキャンセルできる?

「サインしてしまったけど、やっぱりキャンセルしたい」——そんな状況に追い込まれていませんか?販売店から「もう契約は成立している」と言われ、高額なキャンセル料まで請求されて途方に暮れている方もいるのではないでしょうか。サインした時点で本当に契約は成立するのか、19件の実例から確認してみましょう。

中古車の注文書の変更について

相談者
619851さんの相談
投稿日:

中古車の購入、注文書についての質問です。

1月1日に、注文書にサインしました。
いくらか納めてください、と言われたので、2万円を渡しましたが、領収書等は受け取っていません。
注文書の総額から、最初の提示額より2万円値引きされたのは確認しています。

2日ほどして、注文書の内容をよく確認すると、登録代行料や行政書士代等、納得のいかない高額が示されているため、登録は自分で行うので、登録代行料の値引きをしてほしいことを、相手に伝えました。
ところが、登録を販売会社が行うことは、会社の規定である、との一点ばりで、話になりません。

1.注文書の内容から、上記のような、自分が不要だと思う項目を削りたいのですが、可能でしょうか。

2.相手の同意がない以上、今回の注文書は、いったん破棄(キャンセル)にして、注文書を作り直すしかないでしょうか。

3.キャンセルした場合、払った2万円は取り返せますか。

注文書の約款では、契約は名義変更の日時に成立、キャンセル料は手付けに払った金額との記載があります。
必要な書類を渡していないので、名義変更は、まだ行われていません。

どうぞ、よろしくお願いします。

自動車販売の注文書特約事項について

相談者
1141849さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日軽自動車未使用店で新車をオーダーしました。その時注文書とその業者独自の同意書なるものに署名をしてしまいました。その同意書の2項目に債務整理等特段の理由がない限り、ご成約後のキャンセルは致しかねます。またオートローンの申し込みをされている場合、キャンセル料としてローン会社に支払い総額の2%の支払いが必要となります。また、注文書の裏面の「注文書特約事項の④契約成立の時期」は無効であり、同意書に書かれた事を優先とする。と書いてあります。
ちなみに支払い方法は現金払い注文から5日ほど経過しております。いまオプションの有無を検討中でしたが業者とトラブルになりキャンセルする事にしましたが契約後だからを連呼され応じていただけません

【質問1】
契約成立の認識は自分にはありませんが同意書の文面で契約成立と判断されるのでしょうか?

中古車注文書キャンセル

相談者
1295336さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中古車の注文書にサインしたのち、質問事項がありLINEで送ったところ「確認します」と言う連絡以降途絶えてしまいました。以降LINEを送っても未読状態。不審に思い電話をしても繋がらず某中古車サイト経由でかけたら繋がりましたが回答が得られていません。注文書を交わしてから五日目で内金10万納め、残金76万円です。約款には早めのキャンセルなら認められる主旨がありますが居留守で先延ばしにより違約金が発生してしまうか不安です。

【質問1】
注文書をキャンセルしたいのに交渉すら出来ず困っています。多少キャンセル料が発生したとしても早く縁を切りたいのですがどうすればよろしいでしょうか?

販売店のミスで契約内容が変わったら?

在庫の確認ミスや価格の誤表示など、販売店側のミスなのに「こちらが費用を負担しなければならないの?」と憤りを感じている方もいるのではないでしょうか。相手のミスが原因でも泣き寝入りするしかないのか、それとも対抗できる手段はあるのか。21件の実例が参考になるかもしれません。

ディーラーの確認ミスで販売した車を一方的にキャンセル強要される事について

相談者
1358545さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日某ディーラーにて店頭にあった新古車の外車を購入いたしました。
注文書も交わし、車代金も支払い、各必要書類(車検や車庫証明等の登録申請)の提出が終わり、納車日が来週の土曜日に決まっていました。
全ての手続きが終わりかけている今日、ディーラーより「ご案内した車が違ったものの情報で、価格が間違っておりました。さらに100万かかります。」と言われ、受け渡し拒否を言われました。
そもそも販売していた担当者の車情報確認ミス・在庫確認のミス、私達に価格表示する上で支店長が再確認して承諾、価格のみ見ていて車の確認を怠って販売していたようです。
私どもとしては説明して頂いた店頭にある車を注文書通りの価格で購入し、納車して欲しいのですが、何も落ち度がない私達が妥協してお金を払うべきなのでしょうか?
間違って提示した価格(注文書)の車はグレードと年式が落ちます。

【質問1】
私としては説明頂いた店頭にある車を注文書で提示した価格で買いたい。
法律的には私の主張は通りますか?

【質問2】
上記の内容は販売詐欺にあたるのでしょうか?

【質問3】
注文書を交わし、ディーラーのミスでトラブルが起きているのに、
ディーラー都合で販売拒否およびキャンセル強要は出来るのでしょうか?

ディーラー正規店にて

相談者
386303さんの相談
投稿日:

質問よろしくお願いします
つい先日ディーラー店にて車を購入しようと思い契約書にサインしたのですが
当日、ディーラー店の担当者から契約書の金額に間違いがあり書き直して欲しいと言われ、内容を聞くとあまりにも金額が違い私も答えを出せないでいます。
一度契約書を交わしたのにも関わらず売り手の都合で勝手に契約を変更するというのは可能でしょうか?
私としては初めの契約で納得しているのでそのままでいきたいのですが…

注文住宅、請負契約書について。

相談者
843248さんの相談
投稿日:

注文住宅の購入手続きの最中です。
本契約を結び、建物の追加請負契約書も無事成立しました。

着工から約ひと月がたち、だいぶ建物が形になり、ローン審査もなんとか上限ギリギリで通り、残りは支払いだけとなった所で追加分の請負契約書の金額が間違っていたと連絡があり詳細をきくと、
増坪したところの合計金額の記載ミスとのこと。
本来ならば120万と記載する所(一坪45万×3)を45万と記載してしまったようです。
契約書の内訳金額については設計士さんから説明を受けました。(45万円の方で)

設計士さんのミス、その後の確認ミスなのに、差額分90万支払えと言われました。
ローン金額を変更し再審査をしても通るか分からないですし、もともと考えていた予算ギリギリで話を進めていたので90万用意することが難しい状態です。

この場合差額分90万円は支払わなければならないでしょうか?
契約書の効力はどの程度なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

注文書と注文請書の金額が食い違ったら?

注文書を送ったら、金額が違う注文請書が返ってきた——そんなとき、いったいどちらの金額が正式な契約内容になるのでしょうか。このまま進めていいのか、覚書などを交わすべきなのかと悩んでいる方は多いはずです。6件の実例から、適切な対処のヒントを探してみましょう。

注文書と注文請書の金額相違は有効でしょうか?

相談者
1062247さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
リース会社です。ユーザーとの自動車割賦契約が成立し、ディーラー宛に注文書を発送しました。
その後、注文書の金額が相違していることが判明しました。
ディーラーから、当初送付した注文請書が正しい金額に訂正されて返送されました。
結果注文書と注文請書の金額が相違しています。

【質問1】
この場合、この注文書注文請書は有効となりますでしょうか?

注文書と請求書の金額は一致していないといけないのでしょうか?法的な根拠はあるのでしょうか?

相談者
1124055さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
教育ベンダーに注文書を発行した後に、研修当日、1名欠席者が出ました。ベンダーさんのご好意でテキスト代を1名分差し引いて、請求書を発行してくれました。しかしながら、自社の先輩からは注文書と請求書の金額は違ってはいけない。変えるなら、注文書の発行からやり直す必要がある。変えたくなければ、欠席者が出ても、当初の人数分の請求に戻してもらうべきだとのことでした。理由は分からないそうですが、今までそのようにしてきたからとのことでした。私は転職組で、前職ではこのようなことを言われたことはなく、普通に欠席者が出たら、その分を差し引いた請求書で支払いをしていて何ら問題はありませんでした。注文書を発行する側、注文書を受ける側の両方の経験がありますが、どのような法的な根拠があり、注文書と請求書の金額が変わってはいけないというのでしょうか?

【質問1】
注文書と請求書の金額は必ず一致しないといけないのでしょうか?もしそうだとすると、どのような法的な背景があるのでしょうか?理由を理解した上で対応したいと思います。ぜひ、教えてください。

注文書、請書の内容が異なる場合の効力について

相談者
752100さんの相談
投稿日:

注文書、請書で契約を交わすケースです。
注文書、請書の内容が異なる場合、請書の内容が最終の合意事項になると
考えるのが正しいのでしょうか。

契約は成立している?よくある疑問

「口頭で話しただけ」「仮の書類にサインしただけ」なのに、相手から「契約は成立している」と主張されて困っていませんか?そもそも契約はいつ、どの時点で成立するのか、判断に迷う場面は意外と多いものです。26件の実例と疑問が集まっていますので、あなたと似たケースが見つかるかもしれません。

注文書と契約書について相談します。

相談者
472149さんの相談
投稿日:

数ヶ月前に中古車を購入しましたが、新たに違う車を購入した為、先に買った中古車は数日乗った後、知人へ譲渡しました。名義変更も済ませてあります。しかし、中古車を買ったショップで注文書は書いたものの【約款などは一切書いていない】具体的な数字が入った契約書の控えは貰っていませんでした。数日後、その当時の日付が入った契約書のお客さん控えを頂きましたが、そこには署名捺印するところが有り、それを初めて見る私は勿論、署名捺印していません。これは、違法行為でありそもそものキャンセルができますか?
【購入場所はお店で、中古車は現物を見てその日に返事せず後日購入の意思を伝えて注文書を書きその場で現金と住民票を渡しました。】

電子契約における注文書と注文請書の署名の有効性について

相談者
1424739さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
電子契約を利用した委託契約について、顧客と注文書・注文請書の形式で契約締結を行います。
弊社は受託側です。
顧客から注文書には署名はせず、注文請書のみ署名したらいいと要求されています。

【質問1】
注文書に署名せず、注文請書にのみ署名する場合、契約の有効性は担保されるでしょうか。

発注書がない状態で進んでいた新車購入のキャンセル

相談者
986808さんの相談
投稿日:

昨年9月、いつも整備をお願いしている車屋から、某ディーラーの車の購入の話があり、このディーラーを紹介してもらい、見積もりをお願いしました。
その時今発注をかけると11月末頃の納車になりそうだとの話でした。

その数日後、ローンの仮審査だけ先にとの話が担当の方からあり、仮審査の申込書にサインのうえFAXで送信して、仮審査は通りました。
そして、「これで進めていいですか?」との話はされて、私の方では契約を進める話と思い「はい」とは答えましたが、そこから担当の方からは連絡がなく、私もまだこれで契約になった認識が無かったので放置しておりました。
そして、12月頃になり1月末か2月頭位に車の用意がそろそろ出来そうなので、印鑑証明を取得して下さいとの電話がありました。

ただこの時は、まだ注文書も何もサインしていないので、私用に発注されていた車だとの認識はなく、同時にたまたま違う車屋で条件が良い物があり、この車屋にも一応見積もりお願いしました。

その後、年が明けて本年となり、元々のディーラーの担当者に「今発注すれば、納車はいつになりますか?」と、僕が確認したところ、「4-5ヶ月先です」との回答で、年末の話は流れた物と思い、新しく見つけた方の車屋で注文書を記入し、契約を行い増した。

ですが、その後もともとのディーラーを紹介して下さった知人を通じ、ディーラーが発注していたのは僕名義での車で、納車が年末に電話あった際の通りの1月末か、2月頭に行われるとの話になっている事を知り、慌ててディーラーに連絡すると、確かにその通りとなっていました。

ディーラーの担当者曰く「4-5ヶ月先」と答えたのは、私の知り合いが欲しいと言っていると思ったとの事です。

ただ私は既に新しい車屋で注文書にサインし契約をしていたので、そもそも注文書も何も書いてないので、僕としては発注が進んでいる認識は無くキャンセルして下さいとの話をディーラーにしました。

そもそも9月の仮審査の時点で「進めていいですか?」の質問で了承を取り、納車も近づいているのでキャンセルは出来ないとの一点張りで、現在に至ります。

とりあえず、この以上は物事を進めないで下さいとはお願いしていますが、この様な場合発注書が無くても契約となりキャンセルできないまたはキャンセルするには違約金が必要となるのでしょうか?

長文申し訳ございません。

発注書の内容を無断で変更されたら?

「こんな内容で合意した覚えはない」——気づいたら発注書の数量や金額が勝手に書き換えられていた、そんな経験はありませんか?相手に抗議しても「メールで了解したはず」と言われてしまうことも。無断変更された発注書の内容に従う必要があるのか、3件の実例から確かめてみましょう。

客先より注文請書の差し替えを拒まれています

相談者
987360さんの相談
投稿日:

機械器具設置業の営業です。客先から1件の注文書が来たのでその請書を返したのですが、後日客先意向で部品代と現地作業代に分割した注文書が差し替え発行されてきました。分割注文書の請書を返す前に、旧請書を戻して欲しいと依頼したのですが、便宜上分割しただけで、客先内では最初の注文書が生きているので、その請書を返すことは難しいと言われました。なお、分割した注文書に沿って、部品代は納品、請求済みです。

1.分割注文書の請書は客先に返す必要はないでしょうか?
2.もし分割注文書の請書も返す場合、重複して同じ工事を2回受けたと後から誤認しないように、どの様に処理すればよいでしょうか?

発注書と追記されたメール文の有効性について

相談者
1326943さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とある企業から、補助金事業を使った仕事をもらいました。
仕事はツアー客を相手にした体験事業です。
これから募集をして、お客を集めるということで、1日単価50,000円の見積を出し、同額の発注書をもらいました。
事業が終わり、日数分の請求書を送ったところ、相手から「以前のメールで、見積書と発注書に書かれている日単価は、1日に想定され人数なので、実際に集客した人数(実績)の単価を請求して欲しいと書いた」と言われ、メールのやりとりを確認したところ、私がその文面を失念していたことがわかりました。

これは私の言い訳、甘えなのかもしれませんが・・・
そうであるなら、メールに書くのではなく(確認事項として)発注書にもその旨を明記して欲しかったと思いました。
発注書自体にその事が書かれていなくても、別途メールで書かれていたのなら、その内容も有効となるのでしょうか。

相手との関係をなるべく壊したくありません。
でも、実際の集客人数は、想定を大きく下回り2割程度しかなく、想定人数を見込んで仕事をしていたのでほぼ赤字状態です。
できれば、発注金額とはいわずとも、半分ぐらいもらいたいのが本音です。
このようなことで、相手と交渉することは可能でしょうか。

【質問1】
発注書に書かれていないメールでの追記事項は取引として成立するのでしょうか。

発注書が勝手に変更されたことに気がつかない契約

相談者
387922さんの相談
投稿日:

デザイナーに、名刺30000枚をデザイン混みで業務委託しました。
発注書にて、代金、枚数、納期などを明記し契約書代わりに送りました。
発注書を確認としたというメールが、届きました。
発注書内容がざっと書かれていました。

20000枚納品されました。

よく見ると、返信メールでは20000となっていました。


相手が意図的に変更して、それに発注者がきが付かなかった場合、20000が有効ですか?
代金は同じなので、10000枚損した気分です。

相手が間違えていた場合は、枚数不足で瑕疵や債務不履行を問えますか?

送信時は間違いとしても、有効の可能性があると知った瞬間に、意図した変更で、そのメールに反論しなかった発注者が悪いと、態度を変え10000枚を拒否できますか?

下請け関係無しとして、助言お願いできますでしょうか?
宜しくお願いします。

前払い金・手付金を返してもらえない

契約が途中でなくなったのに、先に支払ったお金が戻ってこない——そんな理不尽な状況に直面している方もいるのではないでしょうか。相手方が「キャンセルはできない」「契約はそもそも成立していない」と主張して返金を拒否するケースもあります。前払い金を取り戻す可能性があるのか、6件の実例で確認してみましょう。

注文請負契約の解除条件がわかりません(私は、発注主です)

相談者
477635さんの相談
投稿日:

ある会社と製造請負契約を締結いたしました。

見積り書 => 発注書(弊社印) => 発注請書(収入印紙割り印あり)の手順で、やり取りをしましたので、契約は成立していると考えていました。
先方都合により、300万円を前払いにて支払いました。

1)2か月後、見積りミスがわかり、追加費用が費用が必要だと連絡がありました。
2)およそ、200~250万円の追加費用が必要だとの連絡をもらいました。エンドユーザーへ増額の相談をすることで合意しましたが、エンドユーザーからは
  増額の要求は、ことわられました。よって、契約は中止されたとの判断が先方の言い分でした。

3)民法95条の錯誤無効を主張されているのだと思いますが、今回の件で当てはまるものでしょうか?

先方が言う通り、費用が足りないと連絡し協議し、エンドユーザー契約は解除したと含め協議の上なので、契約が解除されたと認識すべきでしょうか?
ミスにしても、倍額というのは、商取引として見積りミスで済むものなのでしょうか?

注文請書は、契約にならないのですか?また、前受け金を使いこんだ相手メーカーに責任はありませんか?

相談者
458575さんの相談
投稿日:

製品の請負契約をメーカーと結びました。先方とは、注文書と注文請書を交わしました。

納期に間に合わず、内容証明書で、契約の解除を通知し、現状回復処置として、前金として支払った前受け金400万円の前金返却を請求しています。

1)先方は、契約はかましていないから、返金に応じないとの言いは通るものでしょうか?
2)裁判に向けて、用意中ですが、示談に向けて、請求書を発行しつつ、話し合いに応じるように進めています。
3)前金として、渡したお金は使ってしまっていて、返金ができないようです。
  使いこんだ会社に対して、責任はないものなのでしょうか?

中古車の注文書(契約違反)

相談者
170375さんの相談
投稿日:

1月23日に中古車(70万)の注文書に捺印しました。納期は2月9日です。納期を急いでいたので販売会社へ聞くと「手付金だけでは時間が掛かるので全額入金してください」と言われ」全額入金しました。

必要書類やスタットレスタイヤは直ぐに用意し持参しました。
納期が近かったので確認の電話をすると「まだ車検が出来ていません」との回答。再三、仕事で使うので急いでとは頼みましたが全く返答が有りませんでした。

後日、販売会社から電話が有り「実はお客様の印鑑証明を間違って他の車に使ってしまった。」と言われ、流石に私も怒りました。知らない間に軽自動車を所有させられ、他の客へ名義変更をされていました。
私も自動車の登録は行政書士に頼まなければならない事を知っていたので追求すると「知らない」との返答。
その時は納期より1週間経っていました。販売会社を信用出来なくなり返金を求めましたが「無理です」の一点張り。では社長からの謝罪も無いのと聞くと「私が担当ですから」しか言いません。
翌日、改めて印鑑証明を持参し何かしらのサービスで妥協すると言いましたが現在に至っても何も連絡がありません。
内容証明を送り返金を求めるのが良いのでしょうか?
それとも民事及び刑事裁判を起こし損害賠償(仕事で使えなかった台車費用及び書類取得の為に掛かった人件費)及び全額返金を求めれば良いのでしょうか?
現在に至ってもまだ自動車は登録はされていません。
納期より現在で46日経過しています。

注文請書の電子化で収入印紙は不要?

注文請書をPDFでメール送付すれば、収入印紙を貼らなくてもいいの?コスト削減のために電子化を検討しているけれど、脱税や法令違反にならないか不安という方もいるのではないでしょうか。電子化した場合の印紙の取り扱いについて、3件の実例をもとにポイントを整理しています。ぜひ確認してみてください。

注文請書に於ける収入印紙について

相談者
402162さんの相談
投稿日:

私の知識の範囲では、下記Ⅰ)の如く理解しております。

そこで、御教授頂きたいのは、①:下記Ⅰ)の私の理解に対する正誤の結果と『誤の場合は正しい解釈』、『正の場合は補足』、②:下記Ⅱ)の疑問に対する御回答です。


Ⅰ)私の知識と理解
機械の売買だけならば収入印紙の貼付の必要は無いが、設計(物件毎の個別設計)や据付・技術指導等の役務を伴うと、本体(機械)の金額(割合)と比較して役務の金額(割合)が僅少であっても『請負契約』となってしまい『売買額の税抜総額が請負総額』になり、それに応じた収入印紙を請書に貼付しなければならない。
例:『機械本体税抜4500万円・据付指導(役務)税抜10万円』の場合、『機械の販売を伴う4510万円の請負』になり、『請書には2万円分の収入印紙を貼付』しなければならない。

Ⅱ)疑問
  ⅰ)検査と役務提供
 機械(本体)売買の付帯である『製作工場での検査費(購入者の立会検査に対する検査作業費用)』も、『役務提供(費用)』になるのか
  ⅱ)売買契約書
  注文書(売買契約書)に『立会検査を含む』と記入されていたら『売買契約』ではなく『役務提供(請負)』となり『請負契約』となってしまうのか

注文請書の電子化と印紙について

相談者
911326さんの相談
投稿日:

建設業を営んでいます。

仕事を請けるにあたり注文書 注文請書が送られてきます。

今までは何も考えず印紙を貼って送り返していたんですが

印紙って共同納税義務なので半分請求してよかったのかなと思っています。


最近 印紙不要の電子契約というものを知り注文請書をPDFにてメールで送ろうと思っている状態です。

質問は

1 印紙代は半分請求できたのか

2 電子契約の場合 相手から郵送にて送られてくる返送用の注文請書に
サイン捺印をしスキャナーでPDFとして取り込み送る

電子署名というものではなく これで良いのですか?

宜しくお願いいたします。

注文請書の収入印紙の貼り忘れについて

相談者
1178587さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
税務調査が入るということで書類の整理をしていたところ、1年前に下請けより受領した注文請書に収入印紙が貼られていないことに気が付きました。

【質問1】
この場合のペナルティはこちらと相手先、どちらになりますか?両方でしょうか?

【質問2】
ペナルティの内容について、
貼り忘れられた収入印紙額は200円でした。税務調査が入った際に申告すれば220円の過怠税となりますか?

書面なし取引でトラブルになったら

「口約束だったから証拠がない」「メールのやり取りしか残っていない」そんな状況でトラブルが起きてしまったとき、どう対処すればいいのでしょうか。書面がない取引では、後になって言った言わないの争いになりがちです。6件の実例から、書面なしでもできる対策や注意点を確認してみましょう。

工事内容、金額変更時の注文書、注文請書について

相談者
925960さんの相談
投稿日:

工事内容変更の際の注文書、注文請書についての質問です。

工事開始前に注文書、注文請書のやり取りが必要ですが、
途中で工事内容変更、金額変更があった場合、変更都度、注文書、
注文請書のやり取りすると考えてよろしいのでしょうか。


その際、注文書・注文請書には何と記載すればよいのでしょうか。

増額の場合
〇〇工事      1  500、000
追加工事      1  120,000
 計           620,000


減額の場合
〇〇工事          1  500,000
電気工事無しのため減額   1  -50,000
 計               450,000

このような記載でよろしいのでしょうか。


又、工期変更のみで金額変更は無い場合でも、
日程変更という注文書、注文請書のやり取りは
必要でしょうか。

何卒ご回答のほど、よろしくお願い致します。

注文請書の必要性に関しまして

相談者
274749さんの相談
投稿日:

▼要約
注文をうけた際に印紙を貼った注文請書を発行しているが、これは必須なのか。
注文請書を発行しなくても済む方法はあるのか。またその方法はなにか。


▼詳細
お世話になります。
弊社はクライアントから注文をうけた場合、金額に応じた印紙を貼った注文請書を送り返しております。
また、パートナー会社に注文をする際も、注文書と注文請書を送付し、注文請書に印紙を貼って返送して頂いております。
ただ、注文請書は必須ではないとの話を聞いたことがあり、必須でないのであれば手間や印紙代の節約にもなるので発行をしないようにしたいと思っています。
実際に発行しなくても問題がないのか、また発行しなくて良いのはどのようなケースなのかをご教示くださいますよう、お願い致します。

車のリース契約について話が違う

相談者
664756さんの相談
投稿日:

車のリースをしていますが、リースの査定がリース会社指定とリース契約後通知がありました。
交渉の結果私の指定した複数社の中から選んでも良いと回答を頂きました。
しかしながら頭金が出来たので契約変更をお願いしたら前の契約を前提としての話なので、頭金を入れた場合はリース会社指定の会社しか選択肢がありません。
この様な場合は前の契約についての交渉は無効となるのでしょうか。
ご教示ください。

取引先の不正や詐欺に巻き込まれたら

「知らないうちに不正な取引に加担させられていた」「相手の行為が詐欺に当たるのではないか」——そんな深刻な状況に追い込まれている方もいます。自分の責任はどこまで及ぶのか、未払いのお金を合法的に回収できる手段はあるのか。11件の実例が、今後の判断を考えるうえで参考になるかもしれません。

契約書(注文書)どおりの金額を支払ってもらえません!

相談者
163452さんの相談
投稿日:

皆さんよろしくお願いします。
ちょうど一年前くらいですが、知り合いの頼みである会社(土建屋)の下請けをしたことの相談です。

その会社で公共工事を落札したのですが、下請業者が見つからず、どうしてもと頼まれて仕事を請けました。
そこでお互いに注文書と注文請書を交わし、材料関係は相殺、毎月の出来高払いで最終的には税込7.500.000円(材料費込)支払うという形で契約しました 。
最初の月は請求どおり支払ってもらったのですが、次からは何だかんだ言っては請求どおりもらえず、工事が完了して最後の支払いも、大雑把に作った相殺一覧表と、当初はただで使っていいと言っていた資材もリース代という名目で引かれていて一円ももらえませんでした。

それに実はこの工事は自分自身が公共工事に必要な条件が満たされていない為、その社長にお願いされてそこの社員ということで数人使って仕事をしていましたので、全てが公的文書の偽造なのです。
支払いしてもらえないので、全てを洗いざらい県と監督署に報告しようと考えています。

そうすることで、その会社に法的なダメージを与えることができるでしょうか?
それから、自分自身も罪に問われるのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。

法律的に問題はないのでしょうか?

相談者
99084さんの相談
投稿日:

会社である商品をA社から購入するにあたり、リースで支払いをするということで事前に合意しました。

その後A社と販売契約を締結し、支払契約についてファイナンス会社とリース契約をしたと思い込んでいました。
しかしながら、ファイナンス会社とは延払条件付売買契約(支払条件を割賦とする売買契約)を締結していました。

A社と交わした販売契約書には
冒頭「A社と弊社はある商品との販売に関し、以下の通り契約を締結します。」とあります。

目的では「ある商品の総販売元であるA社は弊社に対しある商品を売り渡すことを約し、弊社はこれを買い受ける」とあります。

代金支払について「現金・・・(中略)・・・割賦またはリース」と記載があります。

この契約はA社が「販売主」で、弊社が「買主」という販売契約が成立していると思います。

しかし、何故かA社の営業担当は、ファイナンス会社と「延払条件付売買契約書」を持参し締結しました。

1つの商品購入に対して、A社と「販売契約」、ファイナンス会社と「売買契約」を結んでいます。

弊社も良く内容を確認していなかったという反省もありますが、事前のA社営業担当との話を信じ、ファイナンス会社とも「売買契約」を結んでいます。

弊社としてはこのような二重契約まがいのことをしたA社の商品の解約を望んでいます。

法律的に解約は可能でしょうか?

その法律もお教え頂ければ有難いです。

法律に詳しい方の回答をお待ち致しております。

よろしくお願い致します。

リース会社の対応について

相談者
214179さんの相談
投稿日:

私は会社経営者です。
数年前から経営する会社にて電話機のリース契約をしてます。
その契約をしたOA機器販売会社はすでに昨年倒産し、現在は破産管財人がついています。
で、その倒産した会社の社長は実は弁護士や会計士と計画倒産をし、現在は数年前から設立した別の会社を息子に経営させて実質の経営を行っております。
その社長親子が悪質な為に、倒産後に破産管財人から色々と指摘を受けて訴訟をされそうな状況で、私はその社長から別件で嫌がらせの支払い督促の簡易裁判を起こされて、結果当方が勝訴になりかけると訴えを取り下げて逃げられました。
そんなこんなで私はそんな親子の会社が関わった現在の電話機のリース契約をやめたくて色々と周りの人に相談をしましたところ、そのリース契約が2本あるのですが異常に高額なのとなぜか会社の電話機に二重にリース契約がされてることがわかりました。
契約担当者とは私はかなり懇意にしてましたので、実は契約内容についても任せきりにしてたのが悪かったのもあると思います。
その契約担当者はその会社が倒産前に社長から殴られたり罵声を浴びせられて嫌がらせをされた為、退職をされました。
で、私はある若手の弁護士に相談をし、リース会社に内容証明を送ってもらいました。
1社は当方に現状を確認をしにこられて現在はリース料金の引き落としをとめてくれてますが、そこまでです。
もう1つのリース会社は、弁護士からの内容証明については大手リース会社の為か誠意のない回答をし、リースが問題ないのなら明細を見せて欲しいといいましたが、残リースがあったとか言われるばかりで全くほったらかしの状態です。
こんなもんなんでしょうか?
当方からわざわざ訴訟を起こさぬ限り解決への道はないのでしょうか?
残リースについては私は担当の営業マンの言うとおりにしましたから情けないことに覚えがありませんし、確認書というものを交わした際にも書類には残金なしとの記載があります。
頼んだ弁護士の方の回答はいつも遅くはっきりしないので何か良い方法がないものかとご相談をしてみました。

契約の解除・取消の法律相談まとめ