18歳未満から下着を購入してしまった時の処罰と対処法は?

フリマアプリやSNSで使用済み下着を購入したところ、相手が18歳未満だったことが判明した場合、青少年保護条例違反として処罰される可能性があります。年齢確認を怠った場合や相手に騙された場合の法的責任、取引中止による回避方法、画像や動画を受け取った際の追加リスクなど、さまざまな状況での処罰の可能性と適切な対処法を実例とともに詳しく解説します。

年齢確認不足で青少年から購入してしまった場合の処罰は?

年齢を確認せずに取引を進めてしまい、後から相手が18歳未満だったことが判明。青少年保護条例違反になるのか、どのような処罰を受けるのか不安で仕方ありません。実際に罰金や逮捕はあるのでしょうか?20件の実例から処罰の実態と対処法を確認できます。

フリマアプリのトラブルについて

相談者
1468079さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2日前にフリマアプリで女性の方に『使用済み下着とかはありませんか?』と聞きました。その後に相手の方が『あります。』、私が『1日着用してもらってからの発送は可能ですか?』と送り、相手から『洗濯しなくても大丈夫ということですか?』という意味の返信がありました。

フリマアプリの画像や出品している物から、もしかして未成年なのか?という疑問が生じた為、私が『ちなみに年齢はいくつですか?』と質問し、相手が『17です』と返信がきたのでお断りの連絡をしようとしたのですが時間がなく、2時間後にアプリを開いたら利用停止になっていました。フリマアプリは未成年は使用できない物だと思い込んでいた自分が悪いのですが、説明を見たら未成年も親の承諾や出品、購入の制限があるが使用可能でした。これで逮捕になるんじゃないかと思うと不安でいっぱいで寝れません。

恥ずかしながら、他に未成年ではない方、7名から使用済み下着を購入しています。

【質問1】
この場合何かの罪に問われることはありますか?

【質問2】
もし、何かの罪に問われる場合は警察の方が家にきて家宅捜索とかになることはあるのでしょうか?

使用済み下着をTwitterで買った場合犯罪になるのか

相談者
1413996さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
大学生の使用済み下着をTwitterで買ったんですけどそれって犯罪になっちゃいますか?

【質問1】
逮捕されたり刑事事件になったりしませんよね?

【質問2】
家宅捜査とかならないですよね?

未成年がSNSで使用済み下着を購入した場合、法的な問題はありますか?

相談者
1402669さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未成年がTwitterなどで大学生から使用済み下着(ソックスなど)を買ったらどうなるんですか?

【質問1】
罪などに問われますか?

【質問2】
警察などから補導されますか?

【質問3】
まだ買ってないんですがやめたほうがいいですか?

相手に騙された場合でも青少年保護条例違反になる?

身分証を見せられ成人だと信じて取引したのに、実は偽造でした。年齢を偽られた場合でも自分が処罰される可能性があることに納得できません。騙された側が悪者になるのは理不尽ですが、法的にはどう判断されるのでしょうか?13件の相談事例で被害者の立場と法的責任を解説します。

18歳未満の販売主による下着販売の法的リスクについて教えていただけますか?

相談者
1458125さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
SNSで下着の販売を行っている女性を最近よく見かけます。20代前半の女性が多いようですが、中には高校生も見受けられます。

【質問1】
①販売主が18歳未満だった場合、販売主および購入者は罪に問われますか?

【質問2】
②販売主が18歳未満だと偽っており、現実は18歳以上だった場合、販売主および購入者は罪に問われますか?

【質問3】
③②の場合、商品の背景(例えば学校で着用しているなど)が嘘だった場合、販売主は罪に問われますか?

【質問4】
④着用している画像がAIで作成されており、その人物が存在しない場合、販売主は罪に問われますか?

下着売買の勧誘について

相談者
1337035さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とあるライブチャットアプリで19歳の女性に「下着を売ってくれませんか?」とメッセージを送ってしまいました。

後から不安になり質問させて下さい。

【質問1】
万が一女性が年齢を偽っていて18歳未満だった場合、逮捕される可能性は高いですか?

未成年の使用済み下着の売買のやり取り、下着画像

相談者
1235457さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
使用済み下着を売買する掲示板(利用規約で18歳未満禁止)である女性とやり取りをしました。
・5000円先払いで、10分間通話+下着画像の送信の約束をしました。その後、実物の発送(実物が欲しい訳ではなく、画像希望でした。)
しかし、実際には画像のみ送られ、通話はできませんでした。

【質問1】
相手が18未満だと犯罪になりますか?

【質問2】
逆に詐欺として相手を訴えることはできますか?

取引途中で相手が未成年と分かった時の対処法

代金を支払った後に相手が高校生と判明。まだ商品は受け取っていませんが、このまま取引を続けるべきか中止すべきか迷っています。取引をやめれば法的問題を回避できるのでしょうか?4件の実例で適切な対処法と注意点をご紹介します。

助けて、女子高生からの靴下の買い受け

相談者
1123796さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相談の背景】
先ほども投稿いたしましたが、質問をし忘れたことがあり不安なので答えていただきたいです。
インターネットにおいて女子高生2人から靴下の買い受けをしました。
1人目は18歳の高校生でSNSにおいて売り子行為をしており連絡を取って使用済み靴下の買い受けをしました。自分の記憶ではDMのやり取りで動画、画像は送っていませんが、その高校生が投稿していた靴下を履いた足だけの画像を送受信した可能性がとても低いですがあります。
2人目は17歳の高校生で同じくSNSで売り子行為をしており連絡を取り合ったのですが、お金を支払った後に健全条例の存在を知り、発送をキャンセルし買い受けをしませんでした。DMの内容も1人目と同じく
動画、画像は送受信しておらず、送受信していたとしても靴下を履いた足だけの画像であると思います。
1人目は健全条例などの18歳未満を対象とする法律には該当しないと思いますし、2人目に関しても条例で買い受けが禁止されている下着には該当しない上、買い受け行為をしていないので違法性はないと思います。

【質問1】
上記のことが原因で警察による調査を受け、大学に連絡が入ってしまい、退学になってしまう可能性はありますか?

未成年と知らずに下着写真を受け取ってしまった。

相談者
1117368さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
三日前に出会い系サイトで知り合った女性に(23)に下着を売ってもらう約束をしました、住む場所が遠いことから郵送での購入を希望しました。
証拠とし着衣写真を頂きましたが、金銭で折り合いが付かず一旦保留を申しでると、態度が急変し、本当は未成年だから親に相談すると言われたので未成年とはやり取りをしない事を伝えました。
写真を所持してるのも怖くなり保存せず、登録サイトごと消去しました。

【質問1】
なにか罪に問われることはありますでしょうか?

未成年者からの下着購入

相談者
1098580さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
はじめまして。
SNSで使用済み下着を購入しました。

購入後、未成年者と分かりましたが、フリマアプリを通じ購入、発送済みとなりました。

特に未成年者に興味がある訳でもないのですが、購入後発覚しました。

【質問1】
今後の対応としてどの様な対応が正しいのでしょうか。
警察に自首した方が良いのでしょうか。
発送され近日中に届いてしまいます。
受け取り拒否などした方が良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。

画像や動画も一緒に受け取った場合の法的リスク

下着と一緒に着用写真や動画も受け取ってしまった場合、青少年保護条例違反だけでなく児童ポルノ法違反の可能性も心配です。画像の所持だけで処罰されるのでしょうか?複数の法律に触れる可能性がある複雑なケースについて8件の事例で詳しく解説します。

使用済み下着の売買ついて

相談者
1461665さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問です。
成人同士での使用済み下着やコスチュームの売買ついて違法性はないとのことですが、そこに付加価値として性的な写真やデータなどを同封した場合は何か違法性はあるのでしょうか?

【質問1】
成人同士の使用済み下着売買で性的な写真やデータを付加価値として取引した場合の法律上の違法性はありますか?

掲示板のやりとりについて

相談者
1435689さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ばくさい掲示板という掲示板の下着売ってくださいというスレに生脱ぎ下着か靴下を売ってくださいというレスをした所、大学生で20歳の女の子からメールが来ました。
色々話をして大学生から車があるから待ち合わせ場所は何処でも大丈夫という事でとあるJRの駅にしてすぐ分かるようにプリクラを送って欲しいとメールをするとプリクラは撮らないから雰囲気の写真という事で下着姿の写真が送られてきてビックリしました。
その後、2万で会う約束しましたが、怖くなり会っていません。

【質問1】
何か犯罪になりますか?
車があるからと言っていたので未成年ではないとおもいましたが、万一未成年なら逮捕されますか?

【質問2】
プリクラか雰囲気の写真みたい、送ってとメールを送り下着姿が送られてきた場合、児童ポルノに該当しますか?

未成年からの買い取りについて

相談者
1407657さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人として15歳の女子中学生からスクール水着とその着用写真を買い取る約束をしました。

【質問1】
この取引には違法性があるのでしょうか。
ある場合、どの部分が、該当するか教えてください。

やり取りだけで実際に取引しなかった場合も違法?

相手とメッセージのやり取りをしただけで、実際には代金の支払いも商品の受け取りもしていません。それでも青少年保護条例違反になるのでしょうか?未遂や準備行為はどこまで処罰対象なのか気になります。16件の相談から法的ボーダーラインを確認できます。

緊急 女子高生からの靴下の買い受け

相談者
1123395さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不安で仕方がないので回答をお願いしたいです。
インターネットにおいて女子高生2人から靴下の買い受けをしました。
1人目は18歳の高校生でSNSにおいて売り子行為をしており連絡を取って使用済み靴下の買い受けをしました。自分の記憶ではDMのやり取りで動画、画像は送っていませんが、その高校生が投稿していた靴下を履いた足だけの画像を送った可能性がとても低いですがあります。
2人目は17歳の高校生で同じくSNSで売り子行為をしており連絡を取り合ったのですが、お金を支払った後に健全条例の存在を知り、発送をキャンセルし買い受けをしませんでした。DMの内容も1人目と同じく
動画、画像は送受信しておらず、送受信していたとしても靴下を履いた足だけの画像であると思います。
1人目は健全条例などの18歳未満を対象とする法律には該当しないと思いますし、2人目に関しても条例で買い受けが禁止されている下着には該当しない上、買い受け行為をしていないので違法性はないと思いますが、毎日が不安です。

【質問1】
上記のことは合法ですか、違法ですか?

【質問2】
警察に呼び出される可能性はありますか?

【質問3】
僕は不安にならずに安心していいのでしょうか?

緊急 女子高生の靴下

相談者
1122262さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在19歳で4月から大学に進学予定です。
昨年にインターネットで売り子行為をしている女の子から使用済みの靴下を購入するやりとりをしました。プリペイドカードでお金を送った後に、健全条例の存在、女の子が高校生である可能性を確認しました。怖くなって商品の発送を拒否し、買い受けをせずにSNSアカウントを削除しました。条例において買い受けが禁止されている下着には靴下は該当しないと思いますし、実際に買い受けはしていないのですが、上記のことが不安でたまりません。
親には万が一のことがあると思い、相談しました。
そこで、弁護士の先生方に質問に答えていただきたいです。お忙しい中申し訳ございません。

【質問1】
上記のことは合法ですか?
それとも何かしらの法に抵触する違法行為ですか?

【質問2】
合法であった場合でも好ましくないという理由で警察の捜査対象になる可能性はありますか?

【質問3】
条例違反だった場合、大学に連絡がいってしまう可能性はありますか?

女子高生の靴下について

相談者
1104554さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数日前にSNSで女子高生から
靴下を買うやりとりをして、最終的に買い受けをしなかったのですが、わいせつな行為に当たらないかが不安です。

【質問1】
上記のことはわいせつな行為に該当しますか?

18歳の高校生から購入した場合の青少年保護条例適用

相手は18歳でしたが高校生でした。成人年齢が18歳に引き下げられた現在でも、高校生であれば青少年保護条例の対象になるのでしょうか?年齢と在学状況による判断基準が複雑で理解に困っています。7件の事例で適用要件を詳しく解説します。

18歳の高校生から下着を購入するのは法律上問題ないですか?

相談者
1209176さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
SNSで女性から使用済みの下着を購入しようと考えています。
年齢を聞いたところ18歳だったのですが、仮に高校生でも、18歳であれば成人同士の取引として法律には問われないのでしょうか。
私は大阪府に住んでいますが、相手はどこに住んでいるか分かりません。

【質問1】
18歳の高校生から下着を購入するのは法律上問題ないですか?

高校生の使用済み靴下 回答お願い致します。

相談者
1126430さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
僕に力を貸してください。

SNSで売り子行為をしている女子高校生2人と連絡をとりました。
僕は19歳、1人目の子は18歳、2人目の子は自称17歳です。

1人目の子からは使用済みの靴下の買い受けをし、 DMにおいては靴下売買の取引のやり取りだけをし、画像の送受信をおこなったかは記憶が定かではありませんが、女の子本人がSNSに投稿していた足だけが写った靴下の着用画像を送受信した可能性が低確率で存在します。

2人目の子からは使用済みの靴下を購入するためにお金は払ったのですが、青少年健全条例の存在を知り、商品の発送を拒否して買受けをしませんでした。 DMの内容は1人目の子と同様であると思います。

僕は当時は青少年健全条例の存在を知らずに上記のことをやってしまいました。
とても後悔しています。
生活を送る中でも不安になることが多く
警察が家に来てしまうのではないかと
強迫観念が頭から離れません。
ですが、過去のことを考えていても良くないと思うので、過去を反省し生きていきたいと思っています。そのための手助けをしていただきたいです。

【質問1】
上記のことは心配する必要のない事柄、
違法行為、又は違法ではないが好ましくないと言う理由で捜査対象になりうる行為のどれに該当しますか?

【質問2】
仮に警察に呼び出された場合、どのような処分が下されるのでしょうか?
またそのことが進学予定の大学に連絡されることはありますか?

【質問3】
僕は自分にどのようなことを言い聞かせて
生きていけばいいのでしょうか?

18歳の女子高生から使用済みキャミソールと靴下を購入しましたが捕まりますか?

相談者
1126136さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
恥ずかしながら18歳の女子高生から
使用済みキャミソールと靴下をネットで購入しました。

【質問1】
18歳未満だと逮捕されるリスクが高いと思いますが、今回の場合はどうでしょうか。ご回答お願いします

母親が娘の下着を販売していた場合の法的問題

取引相手が実は母親で、娘の下着を代理で販売していたことが判明しました。この場合も青少年保護条例違反になるのでしょうか?親が関与している特殊なケースの法的扱いが分からず困惑しています。7件の相談事例から親族経由取引の法的リスクを解説します。

保護者から未成年者の下着を購入するケースについて

相談者
1445688さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
下着フリマサイトでの購入についてです。当該サイトでは未成年の登録者はなく、主に保護者が、自身の娘さんの使用済み下着を売っています。このサイトには、「違法性のある取引は行っていない」と明記されています。このことから、1. サイト運営者は古物商の資格を持っている、2. 登録者の年齢確認は確実に行っている、と理解しています。

【質問1】
このサイトで、保護者が出品している、未成年者が着用した使用済み下着を購入することは条例違反に該当しますでしょうか? 成人している保護者から購入するのであれば問題ないと思いますが、一抹の不安があります。

使用済み下着販売サイトについて

相談者
1356620さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とある使用済み下着の販売サイトを見ていたのですが、ふと気になるサイトがあったので見てみたところ、未成年の下着を親を介して出品されていました。この場合の購入者側が罪に問われるか知りたいです

【質問1】
サイトに未成年(中学生や小学生)の下着や体操服 水着が保護者を通して出品されているようなのですが、この場合は購入者に違法性はないですか?

【質問2】
青少年保護育成条例見ると体操服は下着に分類されないというのをどこかで見たのですがそれは本当ですか?

【質問3】
もし未成年に体操服を着用させてその着用画像を購入者が受け取った場合は児童ポルノに該当しますか?

下着購入についてのお伺い

相談者
1319869さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未成年の妹の下着を売る成人(18才以上)の姉から、下着を購入した場合、何か罪になることはありますか?

【質問1】
未成年の妹の下着を売る成人(18才以上)の姉から、下着を購入した場合、何か罪になることはありますか?

フリマアプリでの取引が警察にバレるリスク

フリマアプリでの取引履歴から警察に発覚する可能性はどの程度あるのでしょうか?アプリの記録は証拠として使われるのか、家宅捜索を受ける可能性はあるのか不安です。3件の相談から捜査の実態と発覚リスクについて確認できます。

高校生から下着購入の事例

相談者
1192534さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
SNSで高校生とやり取りしてその後フリマアプリで下着を購入して捕まった事例はありますか?またあればどのように発覚しましたか?

【質問1】
事例があれば発覚の原因と教えてください。

未成年の下着を購入した場合

相談者
888401さんの相談
投稿日:

自分は成人済みです。未成年(女子高生など)の下着をSNS(トークアプリ)でやり取りをし、某フリマアプリなどで購入した場合の話です。警察が家にきたり、会社にばれる可能性などはありますか?SNSのやり取りはお互い削除、フリマアプリの出品画面も削除した場合はどうなりますか?
あまり郵送などで未成年の下着を買って捕まったという例がネットで調べたところあまりでてきませんでした。

未成年から使用済み下着を購入してしまった

相談者
815955さんの相談
投稿日:

恥ずかしながらSNSで自称未成年の方から下着を購入してしまいました。

未成年から下着を買ってしまった場合どうすればよいでしょうか?

代金を支払ったが商品を受け取っていない場合の対応

代金を先払いしたのに商品が届かず、相手と連絡が取れなくなりました。詐欺被害として警察に相談したいのですが、取引内容を説明すると自分も処罰される可能性が心配です。6件の事例から被害回復と法的リスクのバランスを取る方法を解説します。

フリマアプリで異なるものを買わされた

相談者
1323804さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
フリマアプリで異なるものを買わされました。
女性の中古下着を購入したつもりが、開けてみたらただのTシャツで騙されました。ただそのフリマアプリは女性の中古下着は販売禁止と謳ってあります。
この場合、返金を依頼したいのですが可能でしょうか。

【質問1】
返金してもらうことは可能ですか。

18歳未満の女性から下着を購入し受取拒否した場合、逮捕されるのでしょうか?

相談者
1072750さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
30歳の男性です。
先日、SNSで16歳の女性と使用済み下着の取引をしました。16歳の女性が自分の下着の購入を募っていたため、衝動的に買いたい旨の申し込みをしフリマアプリでお金を支払い発送してもらいました。
あとでよく見ると16歳との表記があったため、急いでキャンセルしたい旨を伝え下着はまだ到着していないので郵送の下着は受取拒否をし返送をする予定です。
キャンセルの旨は相手の女性も了承してくれています。

【質問1】
①この場合、後日警察が来たりするのでしょうか?

【質問2】
②私は逮捕されたりするのでしょうか?

【質問3】
③SNS等で18歳未満から下着を購入した場合に検挙の可能性は高いのでしょうか?

下着の売買で詐欺にあいました

相談者
493574さんの相談
投稿日:

下着売買で詐欺に会いました。
以前、取引をしてもらった方と今日二回めの取引をしました。
内容は下着の手渡し等です
合計12000円という約束でしたが、封筒を受け取って別れた後に確認すると2000円しか入ってませんでした。
その場で確認しなかった自分も比がありますが、二回めなので安心しきっていました。
その後メールを何回も送りましたが返信がありません。
どうすればいいでしょうか

児童ポルノ・わいせつ物頒布等の法律相談まとめ