遅刻・早退の労働時間の切り上げ切り捨て規則
【相談の背景】
現在、経理職として、グループ会社の経理、労務、総務を担当しております。
従業員の遅刻について相談します。
その会社の就業規則として、遅刻・早退の理由は問わず、
“遅刻時間が0〜30分未満は30分、30分以上から60分未満は1時間の遅刻“として扱われます。
早退の場合は切り捨てになります。
【質問1】
この場合、法律的に違法でしょうか?
違法でなかった場合、切り上げ、切り捨てされた労働時間から実際の労働時間の差額は従業員から請求があった場合、支払わなくてはならないのでしょうか?