リメイク販売について
ノーブランドの洋服などをリメイクして販売する事は違法でしょうか?
ちなみにタグ類は取り除きます。デザイン的にも素材的にも特定のブランドを想起させるものではない物とします。
ブランド古着をリメイクしてフリマアプリで出品するなど、ハンドメイド販売に挑戦する中で「これは法律的に大丈夫?」と不安を感じることがあります。ロゴやタグの扱い、柄の使用、古物商許可の要否など、リメイク販売にはさまざまな法的注意点があります。この記事では、実際の相談事例をもとに、リスクの見分け方や対処のポイントをわかりやすく整理しています。
古着やブランド素材をリメイクして販売しているけれど、「これって本当に大丈夫?」と感じたことはありませんか?他の出品者が同じことをしているから問題ないと思っていても、法的なリスクが潜んでいる場合があります。7件の相談事例から、リメイク販売における適法・違法の境界線を確認してみましょう。
ノーブランドの洋服などをリメイクして販売する事は違法でしょうか?
ちなみにタグ類は取り除きます。デザイン的にも素材的にも特定のブランドを想起させるものではない物とします。
現在、服の販売をしています。
ブランドタグをつけてオリジナル商品を販売しています。
今回古着のリメイクを販売しようと考えています。
古着の服にワッペンをつけようと思っています。
そのワッペンは海外で購入したワッペンで中にはキャラクターのものもあります。
そのワッペン自体は偽造や偽者ではなくそのメーカーから販売されているものです。
そのワッペンを使用してリメイクをした物を販売するのは違法なのでしょうか?
海外のお店ではこういうものを多く売っていて
日本でも古着屋さんなどではよく見かけるので問題ないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
【相談の背景】
中国の卸業者から仕入れたアクセサリーをパーツを入れ替えたりして販売しています。大量生産されている物です。
商標権のあるロゴやキャラクターはのっていません。
本日、インターネットサイトへお客様から違反報告があり
「この店は海外製品の物をリメイクし上のポスト部分を取り外して付けかえています。上のポスト部分をビジューに変えただけでオリジナルとして販売されてます。著作権に違反するのではないでしょうか?」とクレームが入りました。
このような場合自社ブランドとして販売するのは違法になるのでしょうか?
ちなみに、「一点物」や「オリジナル」などと言ったことはありません。
【質問1】
中国業者から仕入れた物をリメイクして販売するのは違法なのでしょうか?
インターネット上でショップをしようと思っています。
市販の無地Tシャツを買って、それに何らかのプリントをして販売しようとしています。
例えば、リーバイスの白地の無地Tシャツを買い、それに自分でデザインした文字を自分でプリントして販売する場合
1.これは、リメイクに値するのでしょうか?
2.新品として販売してもいいのでしょうか?
質問1は、確かリメイクして販売するの法律的に決まりがあったと思うので。
質問2はお客さんとのトラブルを防ぐのと、古物商の関係です。
どうぞ宜しくお願いします。
最近、趣味で手芸を始めて小物を作っていてとても楽しいので、今度は洋服をリメイクしてみたいと思いました。
自分で調べた限りでは、自分や家族などまでの私的使用は大丈夫に思ったのですが、リメイクの程度は関係なくこの範囲の中で行うのは合法でしょうか?
思い付いてしまったので、もう1つバカなことを聞きます。それを着て外出して他人に見せたり、写真を撮られても大丈夫ですか?
家庭で使えという意味ではないですよね?
こんな質問で申し訳ないですが、教えてください。お願いします。
趣味でハンドメイドをしてフリマサイトで販売しています。
そこでアメリカの昔の古着や、可愛いなとおもったシャツをバッグにして販売しています。
これは違法になりますか?
有名なブランドは使っていません。
【相談の背景】
ハイブランドが好きで、中古で買ったものを直して使用しています。色が剥げた場所を同じ色で補正したり、接着剤で剥がれを直したりした程度です。
【質問1】
このようなハイブランドの財布やバッグをフリマサイトに出して販売したら違法ですか?
リメイク品を販売する際、内側にブランドタグが残ったままになっていませんか?「取り除けば問題ない」と思っていても、残したままでは正規品と誤解されるリスクがあります。ロゴやタグの取り扱いに迷っている方は、16件の相談事例からリスクの実態を確認してみましょう。
フリマサイトにて古着、スニーカーへ刺繍した物の販売を考えております。
色々なサイトを閲覧してみると、スニーカーをカスタムして販売しているお店や、ジーンズに刺繍を施し販売している物を見かけます。
そこで著作権について質問があります。
上記の物や、古着(有名スポーツメーカー等ブランドロゴのある物)にワンポイント刺繍を施し、販売しても違法では無いのでしょうか?
【相談の背景】
リーバイス、リーなどのデニムパンツを切って繋げるなどしてリメイクパンツをつくりインターネットで販売しようと考えています。
私なりに調べたところ、
・元のブランドのロゴやタグなど商標登録されているものが使われている場合、商標権の侵害に当たる。
・商標(ロゴ、タグ等)を取り除いた場合や、商標を含まない部分を用いたリメイクの場合、商標権の侵害には当たらない。
という理解です。
商品作成にあたっては商標検索などで商標を調べて行うつもりです。
そこで以下質問です。
【質問1】
商標にあたる部分を切り取るのではなく、ペンキで塗りつぶしたり、上から生地を貼り付けたりし、読めなくするといった加工をした場合は権利侵害にあたりますか?
【質問2】
また、リメイクパンツを出品する際、「某有名デニムブランドの生地を使用」といったような記載は問題ありますでしょうか?
バッグや小物を作る教室をしています。
ヴィトンバッグを解体したものとデニムを組み合わせたり、シャネルのボタン、プッチのスカーフなどを使って、手帳カバーや携帯ケースを作るレッスンもしたいのですが、リメイクレッスンは著作権法にひっかかるのでしょうか?ネットでも、作ったものをアップして教室の生徒さん募集もしたいです。
販売はしません。
無知しすぎてお恥ずかしいですが、教えて下さい。
【相談の背景】
お客様が持ち込んだ服をリメイクして、お客様に返却し、対価をいただくことをしたいと思います。
【質問1】
こういった場合古物商免許は必要になりますか?
【質問2】
ブランドがある場合、商標権の侵害になりますか?
【相談の背景】
ジーンズをオリジナルバッグにリメイクして、ハンドメイド作品として販売したいと考えています。ブランドタグやロゴは使用せず、自分のオリジナルタグを使用します。
【質問1】
この場合、商用利用は可能でしょうか?
最近、テレビや雑誌でも取り上げられているデニムリメイクですが、古着屋で購入したLEEやリーバイスのジーンズをタグもそのまま残しリメイクしてバッグを作り古着のリメイク手作り商品としてネット上で販売することは違法行為なのでしょうか?何年か前にもリーバイスのリメイクバッグが大人気でアイデアが絶賛され取り上げられていましたが違法だとは言われてなかったと思います。
フリマアプリのハンドメイドで、ブランドロゴ入りのリボンを使用したヘアアクセサリーは違法だと聞きました。そこで、先生方に質問がございます。
1、違法だとは知らずに購入してしまった場合、購入した側も罪になりますか?
2、また購入してしまった物は、どうしたら良いのでしょうか?(返品不可)
ノベルティで頂いたバックが汚れて使えなくなってしまった為、リメイクを考えています。
ロゴが入ったデザインなのですが、そちらを使ってリメイクする事は、著作権など何か違法になる可能性はあるでしょうか?
販売などはせず、個人で使用します。
先生方のご意見をよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
リサイクルショップで販売されている30年以上前の、ノーブランド(刻印などもなく大量生産されていたもの)のアクセサリーを分解して、パーツとして使用して、新しいアイテムにして販売したいと考えています。
例えばピアスをネックレスに加工したり、ピアスをイヤリングに加工したりです。
【質問1】
このよう場合は著作権などで問題になったりするものでしょうか?ちなみに古物商の許可証は持っています。
【相談の背景】
ハンドメイドのネットショップで、ハンドメイド商品を販売しようと考えています。
生地の商用利用の条件で、メーカーによるロゴ(商標)を用いた表現はご使用になれません。と記載があります。
ハンドメイドは、個人の趣味の延長で、オリジナルのネームダグも作成しました。ネームタグは、商標登録はしていません。
自分が作ったという自己満足の印のようなものです。
【質問1】
ハンドメイド商品にオリジナルのネームタグをつけて販売する事は、メーカーによるロゴ(商標)を用いた表現はご使用になれません。の条件に違反しますか?
海外輸入で購入したアクセサリーをフリマサイトで転売しています。最近始めたので、海外から購入した後にブランド品のロゴが1部真似されていることに気が付きました。その商品は売らないで処分しようと思っています。ブランド品には意匠権、著作権、不正競争防止法等が適用されており、模造品を販売すると逮捕されると知りました。
そこで質問です。
1、こういう販売を行った人が逮捕される時は警告文等が無しで突然逮捕されるのでしょうか?
2、損害賠償をする場合はどのくらいが相場でしょうか?
3、その似ているブランドが意匠権を取得していなく、私が販売した商品と若干形が似ている場合(ノーブランドでの販売)でも逮捕や損害賠償を求められることはあるのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
ハンドメイド作品の著作権や商標権について。
某ブランドのハンカチを正規にて購入。
こちらを、フリマアプリにてハンドメイド作品として、このハンカチを加工した別の品(よだれかけなど)として出品販売する場合、上記の著作権や商標権にかかり問題となりますでしょうか?
ハンカチについては、どこのブランドのものかはすぐに分かるものです。
購入者が個人的な使用による目的別に、ハンカチを別の商品に加工をして販売するという形です。
キャラクターが載っている生地で禁止のものは、販売することは禁止などと書かれていて分かるのですが、ハンカチとして売られているものを正規で購入し加工販売した場合はどうなるのかをご教示ください。
著作権法26条の2第2項第1号には、正規に販売された著作物の複製物については譲渡権が適用されないこと。とされているようですが、
これは、キャラクター記載の既製品を正規に買ったのならば、それを転売しても著作権に違反しないという認識でよろしいでしょうか?
また上記の認識でハンカチや布自体の転売がOKとするならば、ハンドメイド作品だということを前提にしてハンカチや布を加工した商品として販売してもOKという認識でよいのかまたは不可という場合、どのような理由でのことかも合わせてご説明頂きます様よろしくお願い申し上げます。
プロ野球のチケットと引換に配布されるユニフォームを使用した
リメイクトートバッグの作成し、作成代金を受け取る商売をたいと考えております。
webショップにて受付を行い、
お客様から郵送にてお預かりしたユニフォームをリメイクし、
郵送にて発送し、リメイクの作業代金を受け取る形となります。
オプションでバッグの一部分に名前や番号の刺繍を入れたいと思います。
そのオプション代金も受け取る形となります。
リメイクされたトートバッグにはプロ野球の球団ロゴや、
ユニフォームのメーカーロゴが
表に見える状態の仕上がりとなります。
以上の内容で販売行為を行った場合 著作権等の法律に違反することになりますか?
ハンドメイド作品の販売について
手芸店で販売しているデコ用デザインシート(透明なプラバンに絵が印刷されているもの)を使ってキーホルダーを作り園のバザーで販売をしたいと思っています。
子供に人気のワンピースやディズニーなどのキャラクターをモチーフにしたデザインシートを切り取り、他デザインのものと組み合わせ接着させ、オリジナルのキーホルダーを作成します。
いずれのシートにも、ディズニーやワンピースの著作権か商標権を表すマーク(丸の中にアルファベットのcのマーク)がついていたり、シートを販売している会社が、キャラクターの商標権や著作権をライセンス契約をしているなどの記載がパッケージにありました。
これらシートを使うので権利消尽の原則が適用され商標権、著作権などその他知的財産侵害にはあたらないでしょうか?
侵害にあたる場合、素人が許可を得るために奔走するのは至難の技です。
また、大型手芸店などで入園入学グッズが人気キャラクターデザインの布などを使って堂々と販売しているのを見ると、バザーでの売り上げはとうていそれに及ばず、創作者の利益を脅かす事には該当しません。
侵害に該当しても、それは建前上という見解で実際には大型手芸店の入園入学グッズ販売のように黙認の範囲内なのでしょうか?
100円ショップなどの商品→無地エプロンやバッグなど のタグを外し、ハンドメイドしてお土産品などにして、販売することは法的にどうなのでしょうか。
ハンドメイドの飾りはアニメなどの模倣ではなく、知的所有権がないものです。
とある、小売店(メーカーブランド)で商品を購入し、その商品についている作った会社の品質表示や、ブランドネーム(よく、首元についているものです)を残したまま、自社のブランドネームを付けて販売するのは違法なのでしょうか?コラボレーションしているとか、互いの同意がない謳い文句で販売するわけではないのですが、単に、衣類品が気に入り、シンプルで、もの足りない商品に対して二次加工を行い、手を加えた証として、自社のブランドネームを付け、加工代を付加し、販売を行う予定です。
小さい会社で無名のブランドでは騒ぎが大きくならないことも、大きな会社、店舗の商品だと、他の従業員が大丈夫なのかと騒ぎを立て始めて不安になり、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
ブランドのスカーフや着物の美しい柄を活かしてリメイク品を作ったとき、「この柄を使って販売していいの?」と不安になったことはありませんか?ロゴを避けていても柄そのものが問題になるケースがあります。36件の相談事例から、どんな柄がリスクになるのかをチェックしてみましょう。
【相談の背景】
古着をリメイクして犬服を作って販売しようと思っています。使う生地には柄が入っていたりします(商標にかかるロゴやキャラクターは使いません)
【質問1】
商標などがない柄も著作権などで保護されて、リメイクすると法律違反になってしまいますか?
【相談の背景】
ハンドメイドをしています。
古いネクタイをリメイクして、いろんな小物を作りたいと考えています。
うまくできた時は販売もしてみたいと思っているのですが
調べてみると著作権のことが難しくて出来ずにいます。
何に気をつければ大丈夫なのか知りたいです。
【質問1】
明らかにブランド品だと分かるロゴや模様は避けて材料、生地として使用する予定です。
その場合はハンドメイド作品として使用したり、販売しても大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
古着のリメイクをしたいと思います。イラストや柄があるものもあります。(商標、ブランドマークでないもの)
【質問1】
これを使って服を作った場合、著作権など違反になりますでしょうか。
それとも権利が消尽しているので問題ないでしょうか。教えてくださると嬉しいです。
家に眠っている古着を解体して、ポーチやバッグなどの雑貨に作り直して販売しようと考えています。ブランドのロゴやキャラクターものではありません。著作権侵害にあたりますでしょうか?
◎だいたい1960~70年のものです。無地ではなく柄や模様がはいっています。
◎できればボタンも活用したいと考えています。
◎もし販売できるのであれば、注意書きやお知らせのようなものは必要でしょうか。
(例えば・・古着をリメイクしています。など)
◎店で販売する別の商品を購入していただいた方へ、プレゼントすることはできますでしょうか。
(例えば・・先着10名様、○○をお買い上げいただいた方に、など)
以上です。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
趣味でトールペイントをしています。有名教室の先生達が制作した作品を有名百貨店等で展示販売するイベントなどがよくあるのですが、その際、市販の衣類、ガラス、陶製品や大手企業で販売している無地のバッグ,100均で量産されているガラスや陶器などにオリジナルのハンドペイントをしたものが作品、商品として売られていて、この行為は市販品を再販するということになり、元の商品の著作権侵害問題は大丈夫なのだろうか?と疑問に思ってしまいました。
しかし昔からこういうハンドメイド界では市販品をオリジナルリメイクして販売するのはよくあることで、フリマサイトなどでもこう言った商品が売られています。
一般に売られているもの、更にはプリントされている模様などを生かしてペイントした物も多く見られますがこの元の商品のデザインの改変にあたるのではないでしょうか?
土台が素材用として売られているものでしたら問題ないと思うのですが…
【質問1】
市販品を使用してオリジナルリメイクを加えて再販し利益を得ることは違法行為に当たるのでしょうか。
【質問2】
その際、量産されている100均商品などもやはり著作権があり、デザインの改変にあたり訴えられることはあるのでしょうか。
一般的な商品で、柄物、無地のものなどリメイク再販どこまで可能なのでしょうか。
【相談の背景】
古着ジーンズのリメイク販売を行っております。その過程で、お客様からのオーダーメイドとして~のキャラを描いて下さい!!~のロゴを描いて下さい!!と言われることがあります。
【質問1】
そのキャラやロゴをそのまま描く事はしませんが、雰囲気を似せるようにこちらでオリジナルにその依頼に沿ってイメージしたように描いた場合、それは著作権の侵害に当たりますでしょうか?
【質問2】
(上記質問の続きです)
依頼主にはそのイメージで作成したんだなという風に分かるくらいで、他の方から見て一目ではわからないくらいのイメージです。あくまで、リメイクを描く際に頭の中でイメージとしてもつ
【質問3】
(上記の質問の続きです)
程度で、それをリメイクとして描きます。ただ、それは少なくともそのキャラクターやロゴを参考にしているとも言えます。その場合、著作権の侵害に当たりますでしょうか?
こんにちは。今年中に古着の着物(古着専門店や着物販売店から購入予定)を洋服にリメイクして、ネット販売したいと考えています。もとの着物生地の柄やデザインなどに関して、製作者の権利が存在するのではと気になっております。しかし生地の製作者や織元も、古着のためわかりません。生地に関して、どんな権利が存在し、リメイクして洋服にする上で注意しなければならないことは何でしょうか。洋服のデザインは、オリジナルの予定ですが、全てのファッション誌に精通もしていないので、全くのオリジナルになるかも、不安です。準備として対応をすべきことがありましたら、どうぞ教えて下さい。宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
AliExpressなどのサイトからワッペンを購入し、ベルクロを貼って輸入ワッペンとして販売しようとしています。
【質問1】
ショップ側に著作権はフリーだと言われたのですが不安んで、メッセージのやり取りだけで鵜呑みにして販売して、のちに著作権侵害といわれた場合アウトなのでしょうか?
【相談の背景】
https://bbs.bengo4.com/questions/1026277/
以前こちらの質問をしたものです。
私は服のリメイクをして販売しています。
市販の布を組み合わせて使うこともあります。
【質問1】
こちらに記載忘れたのですが、作った服を販売する商用利用の場合も同様と考えていいのでしょうか?服の生地の商標の部分などは使わないものとします。
キャラクター商品(例えばTシャツ)をリメイクし、別の商品(例えばバッグ)に仕立て、販売することについての質問です。
当サイトも含め、ネットで散々検索をしたのですが、同様の質問に対して、単純に「許諾を受けずに商品(この場合バッグ)を製造し販売するのは著作権侵害である」とする意見と、「キャラクターを複製したのは元の商品(シーツ)の製造業者であり、既に複製されたものを用いて別の商品(バッグ)を作る行為は複製には当たらず、著作権侵害には当たらない」という意見の両方が見られます。
どちらが正しいのでしょうか。その根拠(判例など)も含めてご教授ください。
また後者が正しく、著作権では保護できない場合に、他にこうした行為を違法とする根拠となる法律があるでしょうか。ただし、リメイクされた商品には商標登録されたキャラクター名は使われていないものとします。
【相談の背景】
既製品を購入し、その服を加工してリメイク服として販売することについてお聞きします。
既製品はハイブランドではないのですが、量産されているメーカーさんのものです。
そのメーカーさんに問い合わせて二次流通の許可をもらえば大丈夫と聞いたことがありますが、大手のメーカーさんが個人のことに対応して下さるとも思いません。
あと、ノーブランドならリメイクしてもいいと聞いたことがありますが、メーカーさんとノーブランドの判断の境目もよくわかりません。
【質問1】
リメイク服販売は違法に当たりますか?
【相談の背景】
はじめまして。
これからネットショップをオープンする予定なのですが、
海外輸入の古着(キャラクター)を購入し犬服にリメイクをし販売をする予定です。
【質問1】
輸入古着Tシャツ(キャラクター)を犬服にリメイクし販売する事は違法行為に
なりますでしょうか?
あるアーティストのコンサートグッズ(バッグ・Tシャツ)などをリメイクしたバッグを作成しています。
作品は、数種類のグッズを10センチ角にカットしパッチワークで仕上げているので、それぞれの全体像はなくなっている状態です。
お聞きしたいのは
①独自のロゴは完全な形でなければ可能なのか?
(まばらにロゴが入ってる布等の場合、小さくカットするのでロゴもカットされる場合もあります)
②本人の顔のイラスト・写真のプリントは、特定できないように加工すれば可能か?
③その他の文字やチェック・水玉等の部分のみなら問題ないのか?
…です。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
ハンドメイドサイトにてワンちゃん服を製作しております。
先日カフェマットを製作したところ、別の作家さんからデザインの模倣はおやめください、デザインの著作権を保有しております。との指摘がありました。
私が製作したマットは長方形のものにフリルが付いたものであり、似たようなものは探せばたくさんあります。
ですが、別の商品からアイディアを得て、
試行錯誤し機能性や生地などにこだわり製作しました。
指摘を受け、拝見したところ、
たしかに似てはいますが、機能性などに違いもあり
作り方はもちろん、
大きさや生地ももちろん違います。
(裏地は楽天などで買えるものでたまたま一緒)
ですが出品しだしたのは相手の方が早いので、困っております。
カフェマット自体はたくさん世の中に出ていて、自分で工夫したものがたまたま似ていた場合も著作権侵害になるのでしょうか?
【質問1】
この場合著作権侵害になるのでしょうか?
【質問2】
カフェマットなど、世の中にたくさんあるもの
形などもよくあるもので意匠登録は可能なのですか?
【質問3】
今後このようなことを防ぐために私がすべきことは何かありますでしょうか?
【質問4】
できればこだわった作品を取り下げたくありません。今後の対応のアドバイスをいただきたいです。
【相談の背景】
ハンドメイドの著作権についての質問です。
オーダーを受けてリメイクをしております。
あくまでも加工代金をいただいている形で、キャラクター名を表記して販売しているわけではありません。
【質問1】
リメイク用に届いた素材がキャラクターがプリントされた生地の場合、リメイクするのは著作権に引っかかりますか?
【相談の背景】
タオバオやアリエクで売っている服をリメイクして売りたいと思っています。
【質問1】
新品なので古物商許可は要らないと思うのですが、製造元に許可は必要でしょうか?ブランドのロゴなどは使わないです。シンプルなワンピースにリボンなどをつけて売りたいなという感じです。
100均のかわいい手拭いを使って小物を作って販売したら権利的に大丈夫でしょうか?
柄はハリネズミなどです。
権利が消尽されているので問題ないですか?
いつもお世話になっております。
最近、ハンドメイドの作品を販売しているのですが、著作権についてお尋ねします。
お客様のご希望の文字を入れたキーホルダーを作って販売しようと思っているのですが、使うと違法になるような文字はありますか?
例えば、映画、ドラマ、歌のタイトルを刻印して販売すると著作権に触れるでしょうか?
歌の歌詞、タレントさんの名前、アイドルグループの名前は何となくアウトのような気がするのですが、はっきりわかりません。
写真や画像は入れず、文字のみのキーホルダーを作る予定ですので、他にも注意した方がよい点があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします!
私はフェルトでキャラクターのマスコットキャラクターキーホルダーを作っています。
作ったものをハンドメイド販売をしようと考えています!
本の例を見ながら作成しているのですが…ここでふたつ質問があります。
1.これは著作権侵害に当たりますか?
2.ECサイトやショッピングサイトで販売されているキャラクターが写ってるはぎれなどはハンドメイドして売りに出すと著作権に当たりますか?
販売されている刺繍素材(花柄や紋章のような模様が刺繍されているレースやリボン)を使用してアクセサリーや服をハンドメイドで作成して販売したり、その模様をイラストに記載してイラストを発表、販売すると著作権使用料等金銭を販売店に支払う義務は発生しますでしょうか。
また、店舗側に予め上記を相談し発生しないとメール等で合意を得れば問題ないでしょうか。
私は、キャラクター物の生地を使ってハンドメイドをしてフリマサイトで販売しているのですが、キャラクター物の生地を使用してのハンドメイド販売は、違法なのでしょうか?
著作権というよりも、商標権が発生するということで、各社の商標権について私で調べられる限りで調べての販売なのですが…
1.あるメーカーは、年間100点までは個人販売可能としており(生地屋でも大きく書かれています。)、別のメーカーは自社製品での販売は宣伝も兼ねられるのでOKとありました。
ただ、以前『それは、日本支社が独自でやっていることだから、海外本社に確認したのか?』などと言われたことがありました。日本で出しているのにダメなんてことがあるのでしょうか?
2.世界的に有名なキャラクターの会社は、会社概要規約を読んで2次著作物を使用しての販売は、2次著作権者に委ねると書かれていました。
生地の端によくライセンス生地の為、製品化しての販売は禁ずると書かれていたりする物はやっぱり法的にもダメなのでしょうか?
書かれていない生地での販売は、OKなのでしょうか?
海外系の生地には、書かれていませんので…
書かれている文言は、子供の寝巻きには適さない生地であり、使用したとして何かあっても責任は負わないという文面なのですが…
今まで大丈夫だ‼︎と思って販売していたのですが、やはり不安になり質問させていただきました。
お忙しい中、すみませんがよろしくお願い致します…。
【相談の背景】
ディズニーをモチーフにしたハンドメイド作品を、それと記載せずに販売する事は著作権やその他権利侵害に当てはまらないのでしょうか?
自分が最近ハンドメイドをやり始めているので、基本の知識として知っておきたいです。
よくフリマアプリでディズニープリンセスのモチーフの色やオブジェクトを使用したアクセサリーや、ウェディンググッズなどを販売している人を見かけますが、これは著作権にひっかからないのでしょうか?
例えば、水色ドレスにガラスの靴のチャームを着けて、シンデレラ風に見えるアクセサリーを「プリンセス ネックレス」と表記して「シンデレラ/ディズニー」という言葉を使わずに販売するなどです。
よくこう言った類の相談と回答をネットでは目にするのですが、個々人がそれこそネットで得た伝聞の知識や自分の感情に任せた回答が多いので実際のところどうなのかわかりません。
・「キャラクター名を使わなければ問題ないんじゃない?」 とか
・「原作を起想させなければ大丈夫」とか
・「原作から着想を得ている時点でそれはオリジナルじゃないから利益を得ようとするなんて卑しい!ハンドメイドを本気でやってる人の権利侵害だ!」 とか
特に二つ目の原作の起想なんて言ったら、分かる人には分かるけど、分からない人は分からないみたいなものもあるでしょうし…
判断が難しいので教えて下さい。
【質問1】
背景の方に書いている通りです。
既存のアクセサリーに手を加えてハンドメイド品としてフリーマーケット(インターネット含む)などに出品、販売することは問題ありますか?
ペンダントトップを加工してピアスにする
指輪についている宝石などのデコレーションを取り外して既製品のブローチにつけ足す
はじめてご相談させていただきます。
数年前、近所の手芸用品を扱うお店でビーズ(正確にはビーズクロッシェというものです)のキットを買ったのですが、途中まで作ったもののそのままになっていました。
その後去年より、ウェブで私自身のハンドメイドショップを始めましたので、このしばらく前に作りかけになっていたものを全部解体し、作り方のレシピ(紙に書かれたもの)も捨ててしまっていたので、別の市販されているビーズのテキスト本を見ながら、元々のキットには入っていなかった違うお店(100円ショップ等)で買ったビーズも加えて作り直しているところです。
しかし、この作品をキットの製作者の方(どなたかはわかりません)が見たら、自分のキット作品を作ってそのまま販売していると思われてしまうかなと不安になりました。よく見れば、違うのですが...
ちなみに、このキットに入っているビーズや糸などは、このお店で一つ一つ別々に売っており、このキットを買わなくてもそれぞれ買って揃えることも出来ます。
ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
お忙しい所、失礼致します。
私はフリーマーケットで、クラフトバンドという素材でカゴを作ろうと思い、ユーチューブの動画を参考に製作しておりました。
ですが、動画によって「商用利用不可」または「商用利用可能ですが、各パーツが商用利用可能なのかご自身で確認ください」等の著作権に関わる注意書きがありました。
本題なのですが、このようなハンドメイド商品の著作権はどのように確認すればよいのでしょうか。
Aさんが著作権フリーで紹介していても、Bさんが同じ方法での作成法を著作権フリーでなく紹介している場合もあるのではないかと思い、販売したものがどこかで法に触れるのではないかと思いました。
また、パーツごとに著作権があるということも知らなかったので、問題のある作成法か否かも良く分かりませんでした。
知恵袋によっては、材料費が100円で販売価格が100円なら、利益が出ないから商用利用ではないので、材料費とトントンなら大丈夫といった意見もありました。
このような紹介されているハンドメイド品は商用利用可能かどうか、どこで確認すればいいのか、等々詳しい弁護士様にお伺いさせていただきたいです。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
【質問1】
ユーチューブで紹介されているハンドメイド品の作成方法の著作権について
【質問2】
著作権のある作成方法は、どこで確認すればよいか
【質問3】
著作権のある作成方法で作成した製品を販売し、発覚した場合の罰則
【質問4】
材料費と販売費用がトントンな場合は、商用利用に当たらず、著作権に引っかからないのか
海外の切手を使ったハンドメイド作品を販売しても大丈夫ですか?
1、色を塗りリメイクした缶などに、海外の切手を『そのまま』貼り付けて販売する。
2、色を塗りリメイクした缶などに、海外の切手を『カットして』貼り付けて販売する。
もし違法の場合、これらの作品を販売目的ではなく製作してプレゼントする事、販売目的ではなく製作してお礼として材料費だけ受けとることも違法になりますか?
よろしくお願い致します。
はじめまして。
似たような相談は検索しましたが、少し私の問い合わせと違うようなので、相談させていただきます。
現在、市販されている某有名な着せ替え人形の完全オリジナルの洋服をフリマアプリにて販売する予定でおります。
販売するにあたり、著作権や商標権を犯さないようメーカーに確認をとりたく何度かメールを送信しましたが、返信をいただけない状態です。
(メールが届いてるのは確認出来ています)
私が確認したいのは、○○←人形の名前 サイズの洋服という商品名での販売はダメか。
個人で購入した人形に自作の洋服を着せ、販売ページにのせるのはダメか。
今現在フリマアプリではたくさんの数が販売されており、指摘を受けていないということは
メーカー側も黙認しているということでしょうか。
もし、メーカー側から禁止行為だと見なされた場合、まずフリマアプリ側に通達がいき
フリマアプリ側から私へやめるよう連絡がくるのでしょうか。
間違った認識で販売したくないと思い、メーカー側に問い合わせしてますが
回答する意志がないのは、個人に対してだからでしょうか。
また、この場合きちんと回答もらうためにはどのようにしたら良いと思われますか。
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
生地でキャラクター物や、販売禁止の布を使ったものはハンドメイドで売る際に使用出来ない事は分かったのですが、手芸用品店などで売っている模様の入ったリボンや紐などにもあるのでしょうか。お店に置いてあるものには特に書いていませんし、お店の人に聞いても分からないようでした。
又、インターネットで既製品を組み合わせた物はハンドメイド作品として販売出来ませんと書いてあるのを読んだのですが、メーター売りのリボンや紐も既製品に入りますか。
【質問1】
手芸用品店で売っているリボンや紐も販売出来るか確認しないとハンドメイドで使用して販売出来ないでしょうか。
【質問2】
リボン(又は紐)を切って特に手を加えずにそのまま金具を付けたような簡単なものも作って販売したいと思うのですが、法律上何か問題がありますでしょうか。
当方、個人事業主で店舗でハンドメイドアクセサリーを自身で制作、販売し、ネットショップでも販売しております。
この度私が作った作品が、あるハンドメイド販売サイトで高値で転売されているのをお客様が見つけ、発覚いたしました。
販売している方は自分で作ったと偽って転売していました。他にも私の作品を完全コピーした作品を多数出品されてました。
その際、出品に使っていた写真も私から購入した作品の写真を使っておりました。
出品者はSNSでも自身で作ったと嘘をつき私の作品を紹介しておりました。その際も私の作品の写真を使用していたのが確認できました。
転売されていた作品は特殊な材料を使用して作っているので、まず真似して同じ物を作る事は不可能な作品です。
私からの購入履歴がネットに残っていた為、すぐ身元が分かり
転売、盗作を認め謝罪をいただきました。
現在、作品は全て削除されています。
店舗も構えている身で私の精神的ダメージも大きく、
今後、私の作品が彼女の盗作だと思われてしまうのではないかと、心配です。
当方も著作権登録等しているわけではないので、難しいかもしれませんが
この場合何か法的措置はできますでしょうか?
ハンドメイドの商品は著作権など法的には問題ないのでしょうか??
北欧ブランドの布(市販されている)の柄部分を切り取りアクセサリーを作りを販売していたり(とてもよくできていて〇〇の商品??と思えるようなもの)商品購入時にもらった「有名ブランドの名前が入っているリボン」を使って作品を作り販売している作家さんも多いのですが・・・購入していいのか悩みます。
【相談の背景】
ハンドメイド作品の図案に関する質問です。
企業でハンドメイド作品の販売を行いたいと思っています。
その上で著作権侵害に関する知識をご教授していただきたいと考えております。
こちら回答していただいた方かた説得力の高い方がいらっしゃいましたら、更なる依頼を検討しております。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
SNS上で公開されている作品を参考に制作した作品を販売しても問題ないでしょうか?
【質問2】
質問①で販売に関して問題が無い場合、逆にどれくらい似ていると著作権侵害となりますでしょうか?
ハンドメイドサイトで作品を販売しています。
海外のサイトなどを参考にして、フラワーアレンジメントを作っています。
先日、同じような作品を作っている作家から
私のデザインなので盗作して、販売しないでとクレームが来ました。
その人の指摘するデザインは検索すると世界中に膨大な数でヒットします。
そこからヒントを得ているのは一目瞭然です。
私とよく似たテイストの作家で、
自分たちが日本でいち早く取り入れて販売を始めており
私が後手になってしまい、デザインも素材もすこしかぶってしまったために盗作呼ばわりされています。
その作家のロゴを使っているわけでもなく
誰でも使える素材と加工品を組み合わせて作ったものを
オリジナルデザインだと言い張っています。
そこにオリジナルデザインの権利は発生しますか?
その方のサイトで販売しているすべての商品記憶してから作っているわけでないのと
日本国内で入手できる材料が限られているのでよく似たようなものはあり得ることだと思います。
販売を中止しないとだめなのでしょうか?
昨年から、フリマアプリやオークション等で、キャラクターの生地やパーツを使い、ハンドメイド作品を出品、販売していました。
キャラクター生地やパーツはインターネットで、他の方から購入したものを使っていました。
他の方から購入したものを使っているので、大丈夫だと思っていましたが、そうではないようです。
最近 その事を知ったのと、著作権侵害のトラブルも増えてきているので、怖くなり出品を辞めましたが、過去の出品で逮捕されることもあるのでしょうか?
今のところ、企業から警告等の文章は来ていませんが…
すぐに警察が来るのでしょうか?
まずは企業からの警告でしょうか?
みなさんの質問を見ていて、とても不安になっています…
アドバイスお願いいたします
私は個人事業主としてネットショップを運営しております。
主にはハンドメイドのアクセサリーを販売しています。
ハンドメイド商品の幅を広げようとアイディアを練っているところなのですが、そこで材料に著作権が絡んでくるため、詳しく知りたいと思い質問させていただきました。
他でもハンドメイド関係の質問があり、重複するところもあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
使用したい材料はペーパーナプキンです。
ナプキンを使っていろいろな品物にデコレーションをしていくのですが、キッチンアイテムとして包んだり拭いたりが主目的の商品なので、商品自体にはコピーライト表記はありません。
ですが、切ったり貼ったり、何かを付け加えたりという加工に使用するとなると、ナプキン自体のデザイン的な著作権が関わってくるようなのです。
ネットで調べましたが、著作権はとても難しい法律で、そこに個人的思考で述べているので参考にはなりません。
ナプキンはほとんどが輸入品なので、輸入代理店、あるいは海外のメーカーへ直接問い合せるしかありませんが、パッケージには海外のメーカー名は記載されていても、輸入代理店や問い合せ詳細の記載がないことも。
販売店さんがデコ用にナプキンを数枚ごとにパックし直している場合もあり、そうなると調べようがありません。
(その販売店さんに問い合せた結果、販売不可との返事が返ってきました。その中にはメーカーがわかるデザイン柄もあり、問い合せて許可が出ているものもあるので、単に面倒なので不可と応えている節もあります)
分かる限りで代理店さんに問い合せて「自由にお使いください」などの返事を頂ける場合もありますが、まったく返事も返ってこないことがほとんど。
キャラクター商品やマリメッコ等のデザイナーブランドは著作権保護されているので使用禁止なのはわかります。
メーカー側がはっきりと禁止表記しているものも法に触れるのでしょう。
では、他の何もわからない商品はどうなんでしょう。
そもそも大量生産の工業製品であるペーパーナプキンの著作権は、どういうレベルの範疇になるのか全くわからない。
使用目的で著作権の扱いが変わるものなのでしょうか?
大量販売の場合は問題あり?個人で数点作るレベルならどう?
著作権は非常に難しく、個人レベルでは調べようがないため、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
アクセサリーを作り 売り出そうと思ってるんですが 著作権などについて聞きたいです
赤色のブレスレットを作り売り出します バザーやショッピングサイトその際にインターネットのあるサイトで見つけた 赤色は情熱 云々などスピチュアル 風水などの意味などを丸パクリした情報を書いたものを提示する
2つ目…人気漫画などの色をモチーフにしたブレスレットを売る
【質問1】
以上の事は著作権など関わってしまいますか?
【相談の背景】
ネット上にあるハンドメイド作品のレシピをアレンジしたものを作成された方の小物を無断で販売するのは違法でしょうか。
アレンジレシピを作成された方の一部のみ使用させて頂き(私も口頭ではこの方が使いやすい。と進言しました)ほぼネット上のハンドメイド作品レシピのままなのですが、許可なく丸パクリのものを作成したと非難され、心情の問題のみで、ルール違反などとは思わないのですが、二度と作らないことを約束させられました。
【質問1】
ハンドメイド作品のアレンジ作品を無許可で販売するのは違法ですか。
【質問2】
アレンジレシピを作成した方のオリジナルレシピとなり、そこには著作権などがありますか。
ハンドメイド 品を販売しています!
麻紐で編んだバッグに丸い目と口をつけています!
これはニコちゃんマークと判断されてしまいますか??
【相談の背景】
ハンドメイド品の著作権侵害で家宅捜査されてしまいました。キャラクターハンドメイド品を作って販売していたのがいけなかったのかと思っていたら、家宅捜索はおまけで付けていたシールが著作権侵害とのことでの捜査でした。
おまけは毎回つけるわけではなく、ランダムで出品説明におまけをつけます等書いていたわけではありません。無料で入れていたシールにこのようなリスクがあると知っていたら入れてなかったです…してしまったことは変えられないのでこちらの無知を反省し、2度としないと思っています。
今回はおまけシールでしたが
ハンドメイドもよろしくないと捜査の方がおっしゃっており、今後2度と販売しないと思っています。
家宅捜査で数十枚シール、封筒等を持っていかれ調書をとらないといれないので後日署に来てもらうと言われて帰られましたがその後なんの連絡もまだありません。
その場では動転して何も聞かなかったのですが
【質問1】
私はこの後どのような重さの罪が課せられてしまうのでしょうか?実名報道等もあり得るのでしょうか?
リメイク品を制作・販売する前に、そのデザインがすでに意匠登録されていないか確認していますか?知らずに使用していたデザインが登録済みだった場合、後から法的責任を問われるリスクがあります。7件の相談事例から、登録デザインの確認方法やリスク回避のポイントを学んでみましょう。
【相談の背景】
ネクタイをリメイクし、アクセサリー販売をしています。
ロゴやブランドが特定される柄は使わず、特許庁のプラットフォームで、ブランドが登録している意匠権・著作権をネクタイの『柄』が登録されていないか確認してから制作しているのですが、他に注意しなければならない法律がないか不安に感じています。
古物商には当たらないと、警察には確認済みです。
トラブルや苦情はありません。
【質問1】
リメイク販売は、意匠権・著作権・古物商の他に気をつけなければいけない法律はありますか?
【相談の背景】
古着屋で服を購入しリメイクして販売したいです。
検索して古物商許可が必要なこと、著作権があるキャラクターものなどダメで、企業に2次使用が可能かどうか問い合わせて大丈夫なら使用可能と書かれてるのも見ました。
アパレルショップでブランドが出しているアイテムで古着をリメイクして販売しているものを見かけたのですが、ブランドタグがついていました。また、adidasはブランドタグはないのですがその付近にプリントがあり、それもそのままでした。
全部のブランドに問い合わせて確認しているということでしょうか?
行った日だけで15枚ほどはあったので、量的にもその可能性は低そうだと思い、企業か個人かでルールが変わるのか知りたいです。
【質問1】
アパレルブランドは仕入れた古着のタグがついていたりブランドが分かっても販売してよく、個人はダメなどルールがあれば教えていただきたいです。
現在、ハイローチェア製品のかぶせる布カバーの部分のデザインだけを縫製して制作し販売、または、中古で購買した商品の布カバー部分のみをリメイクして被せて製品として販売などが事業としてできないかと考えております。
ハンドメイドショップ等ではそのような事例は見られるのですが、この形を商売として実行することの法的リスクはありますでしょうか?。
そのような場合、著作権・意匠権などの権利に違反するか否か。もしくは、違反しないようにするには、型等についてまったく異なる形状にすれば良いのかなどについてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします
初めまして突然ですが、質問させてください。
インテリア系の会社を立ち上げる事になり、製品の販売に対する質問なのですが。
海外の椅子を購入し脚のみを使用し座面を別の物に取り替えて販売することは、問題になるのでしょうか?
よろしければ教えてください。
【相談の背景】
製造停止になったアンティークカメラのハンドメイド木工模型を製作して販売したいと考えております。メーカー名とロゴの刻印は入れませんが、形は本物に近い作りになります。
【質問1】
意匠権など何か法的問題はございますでしょうか?
【質問2】
もし日本がNGの場合、海外で販売することにした場合には海外の法律が適用されるのでしょうか?
ハンドメイドの雑貨を作ってネット販売しています。
以下内容で販売した場合、違法となるか教えてください。
①有名企業のユニフォームや公務員の制服を着たデザインの雑貨を売った場合、違法となりますか?
②ロゴの有無で違法か合法か変わりますか?
③現在使われていない昔のデザインのユニフォームだと、どうなりますか?
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いします。
和菓子の落雁などを作る木型から原型を作り、アクセサリーなどを作成しオークションサイト、ネット上のフリマや、ハンドメイド専門の物販サイト等で販売しようと考えています。
骨董市やオークションで手に入る古い木型を利用したいのですが、意匠権は大丈夫なのか教えていただければと思います。
古物なので、おそらく意匠登録はしてないものがほとんどか、意匠権は期限切れになっていると考えて販売してよいのでしょうか?
「エルメスのスカーフを使用したリメイク品」などとSNSや販売ページに記載して商品をアピールしていませんか?ブランド名を使った宣伝が思わぬ法的問題につながることがあります。5件の相談事例をもとに、ブランド名を使った宣伝の注意点を確認してみましょう。
【相談の背景】
デニムのリメイクを行いたいと考えております。つい最近デニムパンツのリメイクで、バッグを製作して女性が逮捕されるというニュースがありました。商標権の関係上、ロゴ等を残したままでのリメイクが違法という事は理解致しました。
【質問1】
ここで具体的な質問なのですが、例えばジーンズのお尻ポケットに縫っているステッチも外す必要があるのでしょうか?系で縫って形作ったステッチにも商標登録が認められているのでしょうか?
【質問2】
また、ステッチを外した場合、デニム生地の特性として跡がハッキリと残ってしまいます(糸があった部分は生デニムのままで、その他の部分は色褪せているため)。
【質問3】
(質問2の続き)その場合、製作者としてはロゴ等、ブランドを特定できるものは全て除去した上でリメイクしていることにはなりますが、
【質問4】
(質問2の続き)消費者から見るとステッチの跡からブランドが特定でしてしまうのではないかと思われます。
クリーンな形でのリメイクを行って行きたいため、法律上何ら問題ない状態にできればと考えております。
僕は専業で小さなブランドを運営しております。
動画共有サイトやSNSでのインプレッションの獲得のために、他ブランド、メーカー品のリメイクなどをコンテンツのひとつにしたいと考えております。
商標権、著作権の侵害をしないよう、そのリメイク品の販売は一切行いません。『服好きのオーナーの趣味として日常このようなトライをしています』『このような技術、センスを持っています』というPRのために、ありふれたブランドのものをリメイクして提案します。『こんなかっこいい方法、デザイン、素材を扱っている』『一手間でここまでかっこよくなる』という驚きが消費者にリーチすると判断してのことです。
質問なのですが、
1 全ての投稿に、『個人での使用を目的としたリメイク品で、販売は一切しない』と明記したとしても、著作権、商標権やその他の法律に抵触しますか?
2 抵触する場合、どの範囲での活動なら問題ないと判断されるケースが多いのか教えていただけると幸いです。
ハンドメイドでヘアゴム、ピアスなどの小物を趣味で作り、上手く出来た物はフリマアプリなどで出品しています。
資材屋等で購入して作った小物だけでなく、リメイクの小物なども作って、出来れば出品みたいと思ったのですが、最近、商標権などをよく耳にするので、質問致します。
1、ブランド物の服の余り布や、着なくなったブランド物の服の生地をリメイクして作った小物を出品するのは違法になるのか。
生地の模様は、一般的にある模様や無地です。
2、ブランドロゴが入っている生地は違法だと思いますので、使用しませんが、ロゴが入っていなくても『(ブランド名)の服をリメイクしました』と言うと違法になりますか??
もしくは、ブランド名は言わず、『某ブランド服をリメイク』でもやはりダメでしょうか??
3、ロゴが入っているボタンなどは自分や家族が使用する為にリメイクしたり、またそのリメイクした物をブログなどに掲載しても大丈夫ですか??
4、ロゴが入っていなくても、ブランド物のボタンだろうと解りそうな物はリメイクに使用したら違法になりますか??
似た様な質問は多々あるかと思いますが、宜しくお願い致します。
お世話になります。よろしくお願いいたします。
質問内容(商品の装飾・リメイク)
*商標権*不正競争防止法・通知書について。
ブランド企業の商品を20年以上販売しております。
5年前より販売拡大のために商品に装飾の有料サービスをしておりました。
代理弁護士名で本行為は商標権侵害であり
ブランド名を利用した不正競争であり
即時本行為を停止し誓約書を提出するように書面が届きました。
損害賠償請求についても触れておりました。
当店としてはさらなる販売拡大により企業に貢献していると思っておりましたため
当店の今までの貢献に一切触れずまるで犯罪者ような扱いで
大変ショックを受けております。
■この誓約書は提出すべきなのでしょうか
■損害賠償の損害に当たる部分は何なのでしょうか。どのように計算されるのか
■万一無視し販売を続けた場合これからどのようなことが考えられるでしょうか
お忙しい中申し訳ありません
よろしくお願いいたします。
趣味でハンドメイドをしています。
最近好きなアーティストさんのアルバムや曲のイメージアクセサリーを作っています。
周りから好評の為、販売をしてみたいと思います。
そこで疑問なのですが、下記の場合は著作権、肖像権の侵害、または法律違反になってしまうのか教えていただけますでしょうか。
・商品はアーティストの写真や公式のロゴは一切使用せず、アルバムや曲のタイトルをパソコンで打った文字(標準の文字体)を使用(アーティストの名前は入れません)
・販売の際、商品タイトルにアーティストの名前を入れること。
例:「○○さんイメージアクセサリー」
以前、ネットで「タイトルにアーティストの名前を入れるだけでもアウト」と書いてありました。
アーティストのファンの方へ向けた販売ですので、検索してもらう為にタイトルにアーティストの名前は不可欠です。
販売というお金が発生する場所ですので、きちんと専門の方にお聞きしたいと思い、質問しました。
宜しくお願い致します。
刺繍やペイント、裁断など、リメイクの加工方法によって法的リスクが変わることをご存じですか?「原型がわからないほど加工すれば大丈夫」と思っていても、加工の種類や度合いによって判断が異なります。9件の相談事例から、加工方法ごとのリスクの違いを確認してみましょう。
リメイク販売について。
①例えばあるブランドの古着ジーンズをリメイクしてジーンズとして販売するのは商標権的にアウトですか?その時にブランドのタグなどブランドとわかるものは取り除きます!
②第二販売以降は商標権が及ばないとも聞いたことがあるのですがそのことについても深く知りたいです。
③ノーブランドの場合は商標権などはないのでしょうか?もともとタグなどブランドがない場合です。
古着をリメイクして販売しようと思っています!
古物商許可が必要なのはわかりました!
その次の問題なのですが、商標権というものが調べたらわかりました。商標登録されてる部分を取り除けばそこに刺繍などをすれば売ることは可能なのでしょうか。
また、海外輸入のノーブランド商品などもリメイクすると法律にあたりますか?
【相談の背景】
自社ECサイトでブランド物のスカーフを使用したリメイク品を扱うことについて
【質問1】
ブランド物のスカーフを使用して、ブーケを作成して販売しますが、著作権、商標権の侵害にあたるでしょうか。
スカーフは細かく裁断し原型はわからなくなります。
【質問2】
商品名、商品説明にはブランド名は記載しないので、問題ないと思いますがいかがでしょうか。
【質問3】
リメイク品ですが高額のブーケとしてアートピースとして販売するので、テキスタイルアート芸術作品だと思うますがいかがでしょうか?
ブランド品の洋服に刺繍などの加工をして、店で売るのは商標権などの侵害にあたりますか。数は、10点以下です。
もし、大丈夫であれば、タグはどうしたらいいですか。また、リメイク品と書いたらよいですか。
【相談の背景】
デニムパンツにデザインをペイントしリメイクパンツとして販売を行おうと考えています。
【質問1】
この様に古着のデニムにペイントデザインを施しリメイクパンツとして販売する事は、商標権違反や著作権侵害に当たりますでしょうか??
インターネットでお店をやろうと思ってるのですが、リメイクについて質問です。
買って来た洋服や小物をリメイクして販売するのは法律違反と聞いた事があるのですが、次のケースはそれに値しますか?
『 無地のTシャツに絵を描いて販売する。 』
あと、リメイクの基準はどうなんでしょう?
説明などはなるべく難しい表現などを使わずに回答お願いします。
ジーンズを古着屋で購入し、
ペイントやリメイクした商品をネットショッピングで販売したいと思っています。
○販売するにあたり、
「古着」「リメイク」「ペイント加工」と表記しても違反になるのでしょうか?
◉もし違反にならない場合、ヒールパッチ(お尻にあるロゴのマーク)を写真に撮って載せても大丈夫でしょうか?
◉ブランド名を出すのが違反になる場合、
ブランドが分かるロゴを取り外せば大丈夫なんでしょうか?
写真や題名にはブランド名を書かず、商品の説明の欄に「○○をペイントしました。」と書いても違反になるのでしょうか?
いらなくなった服やついているボタン、ベルトなどをリメイクして、ハンドメイドをしようと思っています。
しかし、ネットで調べると著作権、商標権という言葉が出てきて、よくわからなくなりました。
ブランドのロゴの入ってる部分を使って作ると、偽ブランド品になる…というのはわかったのですが、例えば以下の場合はどうでしょうか。
(1)服に絵を描いて販売
(2)レース等をつけてリメイク
(3)切り取ったボタン、ベルトなどを利用
(4)服を切り取って、ぬいぐるみなど、原型がない形での使用
WEB上で古くなったブランドバッグ等をリメイクを仕事にしてる方たちがいます。
私もリメイク品の販売は違法はわかります。
個人の依頼主がバッグを持ち込み別の物に作り変えてもらい、個人で楽しんでもらう場合、
リメイク作業賃として料金をいただく事は問題ありませんか?
古着を仕入れてリメイク販売をする場合、古物商許可は必要なのでしょうか?フリマ出品か店舗販売か、また仕入れ方法によっても判断が変わる場合があります。11件の相談事例をもとに、自分の販売スタイルに許可が必要かどうかを確認してみましょう。
【相談の背景】
古着物を解体して小物などにリメイクして販売する事業を計画中です。
この場合、古物商の販売許可が必要になるとネット検索で見ました。
そこで質問です。
【質問1】
弊社が古着物を購入する。
↓
縫製会社B社に無償で提供する
↓
B社に加工を依頼する
↓
B社に加工賃を払い品物を受け取る
↓
着物からのリメイク品と銘打って販売する。
古物商許可は必要ですか?
【相談の背景】
古物商許可について調べていましたが自分の場合がどこに該当するのかわかりませんでした。
新品の服を販売目的で購入し、その新品の服に手を加えて(ボタンを付け替えたり、レースを付け足したりします)1度きりのフリーマーケットのようなイベントで販売したいと考えています。
【質問1】
この場合古物商許可は必要ですか?
古着をバッグや肌掛けなどに加工して売ろうと思っていますが、この場合は古物商許可証は必要でしょうか?
副業の一環として、サイズが合わなくなり着られなくなったなどで要らない服を無償で引き取って、服以外のアイテムに加工して売ろうと考えました。
気になって検索してみたところ、古物商許可証がいるという記事と、いらないという記事が混在して混乱しています。
もし必要ならば、欠格の要件に当てはまる部分があるので(精神障害者保健福祉手帳一級を所持)、自分は許可証が申請できません。持たずに行うと法的にダメだと思うのですが、どうなのでしょうか。
よろしくお願いします。
個人で、インターネットショップを開いて洋服を売ろうと思います。オークションではないです。
古着屋で、古着を仕入れて、絵を描いたり、装飾をつけたりして、リメイクしようと思います。
この場合、古物商の免許は必要ですか?
古着を元にしていますが、デザインは自分でします。
実店舗がない個人なら、免許がいらないと聞いたことがあるのですが。。。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
ハンドメイドアクセサリーを作って、ネットで販売しようと考えています。
新品のパーツを商用利用OKのサイトで購入し、アクセサリーを作って販売することは何の資格もなく、可能だと聞きました。
【質問1】
ミンネや、クリーマと呼ばれるところから仕入れをしたパーツも、新品であれば問題ないのでしょうか。
【質問2】
あと、メルカリで個人の方?が商用利用OKのパーツ(新品)を売っていたりするのですが、こちらを購入してアクセサリーにして販売することは、古物商許可が必要になりますでしょうか?
【質問3】
それとも加工した場合は必要ないのでしょうか?
【相談の背景】
スプーンを曲げてリングにする「スプーンリング」をハンドメイド販売したいと考えています。過去にロレックスのスプーンを加工して販売した人が商標法違反で摘発された例があり、どこまでが合法なのか不安です。私はフリマや骨董市などで仕入れた中古・アンティークスプーンを加工して販売しようと思っていますが、中にはブランド名やロゴ刻印が入っているものもあります。このような刻印入りスプーンを加工して販売する場合、刻印を完全に削り落とせば商標法上の問題はなくなるのか、それともブランド名を商品説明に記載したり写真に刻印が写り込むだけでも違反になる可能性があるのかを知りたいです。また、刻印がないアンティークスプーンや素材表示のみ(925など)のものを加工して販売することに法的な問題はないか、古物営業法上の許可が必要かどうか、さらに出品時のタイトルや説明文で避けるべき表現や注意点についても教えていただきたいです。スプーンリング販売を始める前に、違法行為を避けるための線引きを明確にしたく、専門家のご意見をお願いします。
【質問1】
• 刻印入りスプーン販売は合法か
• 刻印を削れば問題ないか
• 写真などに刻印が写るのは違法か
• 無刻印アンティーク販売は安全か
• 古物商許可は必要か
• 出品時の注意点
洋服のリメイクを販売しようと思っているのですが、品質表示のタグに記載する物がはっきりとわかりません。
成分がそれぞれことなる場合は 古着100% 古布100%どちらの方が良いでしょうか?
企業ではなく、個人事業主としての販売になるのですが、氏名と連絡先が法律上必要とのことですが、連絡先は固定電話がないのでララコールに登録しようと思っています。
050から始まるララコールは、洗濯表記タグに使用できますでしょうか?
もう一点ですが、
着物を頂いて、それを解体し再構築して販売する際は、古物商は必要でしょうか?
数点の相談申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします
【相談の背景】
古物商許可について
ユニクロなどの製品を購入して、それをダメージや脱色など加工したものをBASEなどで販売する際は古物商許可が必要になるでしょうか
【質問1】
相談の内容で古物商許可が必要なのか
ハンドメイド作品を制作、販売しています。
先日、アンティーク・ヴィンテージ生地といったものを材料として小売店から購入しました。
その材料を使用し、雑貨やアクセサリーなどを制作、販売しようと思っています。
そこで疑問に思ったのですが、アンティーク・ヴィンテージ、さらには工場等から出たもう使用されない素材などなど…を新しいものに作り変えて販売する場合、古物商許可は必要になるのでしょうか?
いろいろと調べてみたのですが、情報が曖昧で混乱してきてしまいました。
材料は古着などではなく、生地(素材)として販売されているものです。
また、自分で直接買い付けたものではなく、買い付けたお店から購入したものです。
よろしくお願いいたします。
古物商許可について質問です。
国内のネットショップからヴィンデージの洋服を購入してリメイク後、
自分のネットショップで販売する場合、古物商の許可は必要でしょうか?
【相談の背景】
妻と二人で製造工場を営んでいます。
新たな事業展開を考えていて弊社で開発して特許を取得した商品があります。
その販売方法で気になる事がありますので相談させてください。
集客、販売など自社サイトやSNSを利用しオンライン解決したいと考えています。
似たような質問がいくつがありましたが、私の場合と若干違う感じなので新たに質問させていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。
【質問1】
販売時に不要になった時に○円で買い取ります。のような触れ込みでの販売方法に問題はありませんか。
例えば、10万で販売してユーザーさんが「不要になった時2万円で買い取ります。」の、ような事です。
【質問2】
そして買い取った物を整備して中古品やアウトレット品しとして再販売する場合、古物商の許可が必要になるのですか。
「自分のリメイク販売は法律的に問題ないはず」と思っていても、専門家への相談が必要なケースがあります。一人では判断が難しい問題に直面したとき、どうすればよいのでしょうか?4件の相談事例から、弁護士への相談を検討すべき状況を確認してみましょう。
古ネクタイをコサージュにリメイクし、ネットショップで販売したいと思っています。
ネクタイは有名無名問わず、メーカーのブランド品になるかとおもいますが
以下に注意してリメイクした場合、著作権・商標権・意匠権など違反となりますか?
適量の質の良い生地としてネクタイを使用したいと思っています
・ブランドロゴ、ブランド名を使用して作成・販売しない。
・リメイク品と表示する。
そもそもブランド品を加工することが違反なのか
ネクタイの形でなくても生地としても保護されているのか、よくわかりません。
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
これから服や靴などに、自分で考えたデザインを描いて販売しようと思っています。
【質問1】
ブランドを新品または中古で購入してそのまま自分のデザインを描いて販売することは可能なのでしょうか?
【質問2】
その際タグはそのままで自分のブランドのタグをつけて販売しても大丈夫でしょうか?
もしくわ、タグなどはとって自分のロゴをつけて販売した方が良いのでしょうか?
【相談の背景】
ハンドメイドでアクセサリーを製作しています。主にワイヤーを使用しており、デザインを1から作り上げています。パーツを組み合わせている訳では無いため、デザインが完全オリジナルです。ここ最近ワイヤーを使ったハンドメイドアクセサリーが増えてきて、デザインを模倣、コピーされる事が数件出てしまいました。あたかも自分がデザインしたみたいにsnsへ投稿、販売をしているのがとてもショックでしたので意匠権を取得したいと考えました。
【質問1】
まずハンドメイドのものを意匠登録する事は可能なのでしょうか?
【質問2】
可能な場合、複数登録をする事はできるのでしょうか?
【質問3】
メリット、デメリットも知りたいです。
リメイクに関する質問です!
古着屋で売っているリメイク古着などはリメイクの法律にかからないのですか?
かからないのならなぜですか?
専門用語などは分からないので分かりやすい回答をよろしくお願いします。
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