デリヘル開業に必要な届出は?風俗営業の手続きと注意点

デリヘルや同性向け風俗店の開業を検討している方にとって、風営法の届出手続きは判断に迷うことが多いものです。無店舗型性風俗特殊営業の要件や営業形態の法的分類、ポータルサイト運営の届出要否など、具体的な事例を通じて適切な手続きと注意点を確認できます。

デリヘル開業に必要な届出手続き

デリヘル開業を検討しているけれど、どの届出が必要なのか分からず困っていませんか?無店舗型性風俗特殊営業の届出手続きは分かりにくく、間違えると無届営業として処罰される可能性があります。実際の開業者が直面した届出の疑問や手続きの実例から、適法な開業への道筋が見えてきます。

デリヘルの開業について

相談者
362889さんの相談
投稿日:

デリヘル開業には無店舗型性風俗営業営業届出が必要だと聞いておりますが、届出がなくても開業は出来るのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。

ゲイ同士の売り専での風営法

相談者
1221232さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ゲイ同士の売り専を開業したいですがデリヘルのような風俗の届出は必要ですか?

【質問1】
無許可営業できますか?

デリヘル開業の際の手続きについて。

相談者
217773さんの相談
投稿日:

デリヘルの開業を考えています。
警察への届け出において、
自宅を事務所として申請出来れば良かったのですが、賃貸マンションの為、家主の許可が取れないという状況です。
なので一軒家を持つ知人に頼んでそこを事務所としてとりあえず申請し、実際には自宅で営業をと考えていますがこれは法に触れるのでしょうか?
また、申請する固定電話の番号は、事務所として申請する場所の電話番号でなく、実際に営業に使用する自宅の電話番号でも
受理されるのでしょうか?

同性向け風俗店の法的扱いは?

レズビアンデリヘルやゲイ向けサービスを開業したいけれど、同性向けの風俗営業は法律上どう扱われるのでしょうか?従来の異性間サービスとは異なる新しい営業形態について、風営法の適用範囲や必要な手続きが気になりますよね。LGBTQ+関連の事業者が実際に相談した法的判断を確認してみましょう。

同性客をターゲットとしたデリヘル店の風営法について

相談者
1010440さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
大阪府、愛媛県に女性客をターゲットとしたレズビアンデリヘルを作ろうと思っております。

性行為なしのデートコースと性行為ありのホテルコースのふたつです。

【質問1】
風営法の提出について。

【質問2】
その他届出必要事項について

女性向けの風俗店の開業

相談者
1289550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
初めまして!

レズビアン向けに女性を派遣する風俗店を出店を検討しております

【質問1】
同性への派遣であれば、売春、職安法などの法的な問題はないのでしょうか?

風俗店の届出は必要でしょうか?

男性向け風俗経営について教えてください

相談者
727974さんの相談
投稿日:

男性向け売り専風俗について法律的な必要書類やきおつけなければいけないことを教えてください よろしくお願い致します

営業形態の法的分類の判断

出張エステやメイドガイド、デートサービスなど、あなたが始めたい事業は風営法の対象になるのでしょうか?営業形態によって必要な許可や届出が変わるため、正確な分類判断が重要です。さまざまなサービス形態の実例を通じて、あなたの事業がどの法的カテゴリーに該当するか確認できます。

風営法について、デリヘルの営業形態について教えてください

相談者
530713さんの相談
投稿日:

これからデリヘルを経営しようと考えています。
完全会員制にする計画なのですが、利用にあたって事前に会員制についての説明などを喫茶店で行うことは、風営法に何か違反することはあるのでしょうか?
もちろん喫茶店では性的サービスを行うことはなく、説明のみです。
アドバイスいただければ幸いです。

出張エステにおける陰部への接触と、風営法の定義「性的好奇心に応じて」について

相談者
625991さんの相談
投稿日:

無店舗型性風俗営業を行う場合、届出が必要ですが、
無店舗型性風俗営業の定義は風営法によると「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」とあります。

私は出張エステにおいて陰部のマッサージもしていますが、
そのマッサージの目的は女性ホルモンの分泌の促進であり、「性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供」ではありません。
このような場合でも届出は必要なのでしょうか。

風営法について

相談者
300551さんの相談
投稿日:

店舗を構えて女の子を派遣するサービスを始めようと思っています。

風営法では性的なサービスを行うことや、飲食の提供を前提とした事しか記載がないのですが、

店には飲食を提供する場所はなく、性的なサービスもなく、
女の子がお客様と一緒にデート感覚で外に出掛けて隣に座りカフェでお茶をしたり、居酒屋に行ってご飯を食べたり、(口元に食事を運んで食べさせたりするくらいはすると思います)一緒にカラオケに行ったりするようなイメージです。

店舗を構えて受付兼待機所にて支払いを済ませて頂くようにしたいので、無店舗とも違う気がしたのですが、何号許可を取れば良いのかもわかりません。

1:上記のような営業スタイルの場合風営法適用になるのか。

2:なるとしたらどの許可を取ればいいのか。

ご回答お待ちしておりますm(_ _)m

風俗ポータルサイト運営の法的要件

風俗店向けのマッチングサイトやポータルサイトを運営予定ですが、IT事業でも風営法の届出が必要になるケースがあることをご存知ですか?単なる広告掲載なのか営業に該当するのか、その境界線は分かりにくいものです。Web関連事業者が直面した法的判断の実例から、適法な運営方法を学びましょう。

女性向け性風俗ポータルサイトの運営について

相談者
536886さんの相談
投稿日:

女性向け性風俗のポータルサイトの運営を計画しています。

先日、ある弁護士に相談した所、性風俗ポータルサイトの運営には、無店舗型性風俗特殊営業の届け出が必要になるかもしれないと言われました。
その弁護士は、風俗営業法にもネット関係にも余り詳しくないので、はっきり答えられないとのことでした。

ポータルサイトは基本的に風俗店からの広告収入での運営を計画していますが、
閲覧者の女性に特定の業者を斡旋したり、ポータルサイト側から一部の業者を特別扱いで閲覧者にお勧めするつもりはありません。

1.以上のようなポータルサイトの運営には、無店舗型性風俗性風俗特殊営業の届け出は必要でしょうか?

2.必要な場合は、映像送信型性風俗特殊営業の届け出になるのでしょうか?

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

デリヘルのマッチングサイトに関する質問

相談者
1328148さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
デリヘルのマッチングサイトを作りたいと考えております。女性の待機場所や送りなどはなく、予約が入ったら一度会社で精査し、女性へその旨を送信。女性がそのまま指定場所へ直接出向くというものです。
上記のようなサービスを展開する場合、風俗営業の許可をとる必要はあるのでしょうか。また特定の地域で(風俗営業を)取得した場合にその他の府県で同様のサービスをすることは可能なのでしょうか。
上記風俗営業以外にも取得しないといけない許可や注意点等ございましたらご教示いただきたいです。

【質問1】
そもそも風俗営業の許可が必要なのか

【質問2】
必要だった場合、全国的にそのサービスを展開するとなると全国に許可を得た事務所物件が必要なのか否か

【質問3】
その他、必要になりそうな許可(例:インターネット異性紹介等)や注意点はありますか?_

インバウンド向け風俗ポータルサイト兼予約代行サービスの法的問題について

相談者
1304227さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
近年のインバウンド需要の増加に伴い、海外訪日者に向けた風俗ポータルサイトを作成、運用しようとしております。

店舗スタッフに外国語対応可能な方が少ない現状があり、付帯するサービスで英語での電話予約代行サービスを考えています。

サイトユーザー→弊社予約代行スタッフ→店舗へ予約内容を伝える
の流れを想定しております。

【質問1】
弊社で予約の代行をする場合、法的に問題はないのでしょうか?

【質問2】
弊社で予約を代行する場合、必要になる届出などは何が考えられますか?

ご回答お待ちしております。

複数事業・複合営業の届出問題

既存の風俗事業に新しいサービスを追加したり、複数の営業形態を同時に行う場合、届出はどうなるのでしょうか?事業拡大に伴って法的要件も増え、既存の許可で対応できるのか不安になりますよね。実際の事業者が経験した複合営業の届出課題から、適切な対応方法が見つかります。

女性用風俗店の有料通話コースについて疑問

相談者
1110483さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
女性用風俗で働いてる者です。
現在、無店舗型性風俗特殊営業のもと、街中をデートする「デートコース」とホテルでの性感マッサージをする「性感コース」で収入を得ています。コロナ禍の影響で、新たにお客様と電話をする「有料通話コース」を作るそうなのですが、

【質問1】
キャストがお客様と有料での電話をする場合、無店舗型性風俗特殊営業の届け出だけで問題ないでしょうか?無店舗型電話異性紹介営業の届け出も必要でしょうか?

無店舗型性風俗特殊営業届出について

相談者
721429さんの相談
投稿日:

無店舗型性風俗特殊営業届出についてご相談致します。

現在、私の親族所有の戸建物件にて、私名義で「無店舗型性風俗特殊営業届出」を済ませ、女性向けの性風俗営業をしております。

この度私の知人が、同じく女性向け性風俗営業をしたいということで、開業準備をしております。
そこで以下のご相談を致します。

1.私が届出している、親族所有の戸建物件の住所で、他の者がその者の名義で「無店舗型性風俗特殊営業届出」を出来るのでしょうか?

2.その者の住所が、他の都道府県でも大丈夫でしょうか?

3.その者以外にも開業したい者がいた場合は、3人目、4人目・・・と届出しても受理されるのでしょうか?

※物件の所有者の同意は得ております。
※待機所としては使用いたしません。

それではお手数をお掛け致しますが、ご回答の程宜しくお願い致します。

デリヘルの営業形態について

相談者
178613さんの相談
投稿日:

まず前回の質問で、ご回答くださった弁護士Aさんありがとうございます。
警察に聞いてみましたが、新規の届け出で大丈夫でした。
ありがとうございます。

今回は、デリヘルの営業形態についてなのですが、
3つ質問があります。

1つ目
デリヘル(風俗店)に在籍する女の子に、一般の仕事も提供したいと考えています。
メンズ向けのリラクゼーションサロン(以下、店舗)も開業しようと思っています。
店舗については、性的サービスは一切行いません。
風俗店と店舗の両方に在籍するようにしたいのです。
現在、幸運にも、風俗店の待機場と店舗の店舗を隣り同士で借りることが出来そうなのです。

営業方法としては、今のところ、2通り考えています。
1つ目は、店舗で業務中に、風俗店の方(風俗店の届出に届け出た電話・営業所)で依頼を受ければ、女性は待機場経由で、ホテルや自宅に派遣します。
2つ目は、基本的に女性はデリヘルの待機場所におり、店の方にお客様が来れば、リラクゼーションサロンとして性的サービスのないサービスを提供するというものです。
もちろん、店のほうで、風俗店の依頼を受けることはありません。
このような方法は、法律的に可能なのでしょうか?

2つ目
風俗紹介サイトで、一般のお店の宣伝をしていいのか?
これは、単純に費用対効果の問題で、風俗紹介サイトで宣伝したほうが反響が大きいと考えたからです。
当然、それを見ての問い合わせ、来店については、口頭にて性的サービスがない旨も伝えます。

3つ目
店は立地的に、お客様に風俗店と勘違いされる場合も多くあると考えています。
当然、入り口の張り紙、受付の段階で性的サービスがないことを伝えます。
仮に、性的サービスがない旨をお客様に伝えた際、「風俗店はないのか?」と聞かれた際に、「系列店で、デリヘルをやってますよ」と口頭で伝えることは可能なのでしょうか?

合法的に営業をしたいので、何卒ご教授の程よろしくお願い致します。
分かりにくい文章で申し訳ありません。

公然わいせつの法律相談まとめ